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借金がある方は、自己破産をしようとしても「保証人や連帯保証人に迷惑が掛かってしまうのでは」と考えてしまい、なかなか自己破産を決断できません。
また、自分が保証人や連帯保証人の場合は「債務者が自己破産したらどうなるんだろう」と不安になってしまうことも。
実際、債務者が自己破産した場合に、保証人は全く影響を受けないわけではありません。
そこで今回は、保証人と連帯保証人との違いや、自己破産したした時の保証人への影響、保証人としてのリスクを減らす方法を解説していきます。
債務者が自己破産をした場合に「保証人や連帯保証人に少しも迷惑を掛けない」ということはできません。 しかし、債務者が自己破産した時の影響は、保証人と連帯保証人とではかなり異なります。
保証人も連帯保証人も、債務を保証する点に変わりはありません。 しかし、行使できる権利に違いがあります。
保証人には次の3つの権利が与えられています。
・催告の抗弁権(「まずは債務者に請求して」と主張できる) ・検索の抗弁権(「債務者が本当に返済できないか財産を調べてください)と主張できる) ・分別の利益(複数の保証人がいる時は債務を人数で割ることができる)
連帯保証人には上記3つの権利が与えらないため、債務者よりも先に請求を受ける可能性もありますし、財産を差し押さえられてしまう場合もあります。 連帯保証人が複数人いても、一人に対して全額を請求されてしまうことも。
連帯保証人に与えられている権利は、債務者に代わって返済をした場合に債務者に返済金の請求をできる求償権のみとなります。 連帯保証人は、その名前から責任を分担するような印象を受けますが、実は保証人よりもその責任は重くなっているのです。
債務者が自己破産したら、保証人にはどのような影響があるのでしょうか。
連帯保証人に与えられる唯一の権利である債務者への求償権。 自己破産をすると、求償権は免除されます。 つまり、債務者が自己破産すると、保証人や連帯保証人は、債務者に代わって返済した分の求償ができなくなってしまうのです。
債務者が自己破産をしたら、金融機関が保証人全員に一括して返済金の請求を出します。 保証人は突然、借金の返済請求に驚いてしまいますが、冷静になって自分が行使できる権利を使っていくことが重要になります。
債務者が自己破産をした場合、保証人や連帯保証人はどうやって自分を守っていくのでしょうか。
保証人には3つの権利があることが先ほど解説しました。
保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」という3つの権利を使って、自分が返済する金額を少しでも減らすことが重要です。
「自己破産されたら、権利を行使しようとしまいと、代わりに返済しなくてはいけない」と考えてしまいますが、権利を行使すること自体がとても重要です。 保証人に与えられている権利を主張・行使することで、自己破産による配当を借金の返済にあてることができるからです。 自分が持っている財産を差し押さえられるリスクも減らせます。
とは言っても、債務者が自己破産の場合は借金の全額を支払うことは無理です。 残りの金額は保証人が支払う必要があります。
一方、連帯保証人は上記のような権利がないので注意が必要です。
借金の残額によって、多額の請求が来ることも考えられます。 特に連帯保証人の場合は、全額の請求が来てしまうので、請求額が高額になってしまうことも。 払えそうにないと感じたら、債務整理を検討します。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産がありますが、分割でも払えるのであれば、自己破産以外の手続きを進めることになります。
自分が債務者である場合、保証人には迷惑を掛けたくないと考えます。 でも、返済することはできない場合、保証人へのリスクを減らすにはどのような方法があるのでしょうか。
任意整理は個人再生や自己破産と異なり、裁判所が入らないため、柔軟に整理する債務を決めていくことができます。
保証人が付いている債務を任意整理の対象から外すことで、保証人に迷惑を掛けることを防ぐことができます。 保証人が債務を返済することができない場合に有効な手段です。
「保証人がいることを隠せば、保証人に迷惑が掛からない」と考えると考える方がいますが、残念ながら保証人を隠すことはできません。 保証人を隠すことは破産法で禁止されています。
隠したことがばれた場合は、詐欺破産罪に問われていまい、免責を受けることができなくなります。 また、保証人が債務者に隠すことをお願いした場合も、詐欺破産罪に問われてしまうことになります。 その場合、金融機関は取り合ってくれません。
自己破産は必ず、保証人や連帯保証人に影響を与えてしまいます。 特に連帯保証人は行使できる権利が少なく、いざと言う時は不利になってしまうため、注意が必要です。
また、自分が債務者の場合は、自己破産ではなく、任意整理を選択し、保証人に迷惑が掛かることを防ぐこともできます。
自己破産について検討したい場合は、弁護士に相談して最適な方法を選択しましょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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