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自己破産を一度したことがある方は、次に自己破産をしたいと思っても、さすがに2回目は無理だろうと考えてしまいます。
しかし法律上、2回目の自己破産は可能となっているです。 ただし、2回目の自己破産は1回目よりも条件が厳しくなるのも事実。 場合によっては、自己破産が許されないケースもあります。
2回目の自己破産を検討している場合は、弁護士に自己破産ができるかを相談し、助言を受けることが大切です。
今回は、2回目の自己破産をする場合の条件やポイントについて解説していきます。
自己破産は、実は何度でもすることができます。 自己破産は破産法という法律に定められていますが、1度しかできないとはどこにも書かれていないからです。
ただ、2回目の自己破産を裁判所に申し立てた場合「必ず免責してもらえる」という保証はありません。 1回目の自己破産の時よりも条件は厳しくなります。
それでは、2回目の自己破産に必要な条件は何でしょうか。
法律上は自己破産を何度でもできると言っても、自己破産をすると債権者は大きな不利益を被ることになるので、気軽に何度も自己破産されてはたまりません。
自己破産の目的は、債務者を経済的に自立させること。 借金をして何度も自己破産をすると、かえって債務者の経済的自立を妨げてしまいます。
債権者の保護や債務者の経済的自立、その両方のバランスをとって、次のようなの条件が設けられています。
自己破産の回数に限度はありません。 しかし、短期間のうちに何度も自己破産できてしまうと、債権者にはとっても不利益です。 債権者にとって不利益と言うことは、間接的には債務者にとっても不利益を被ることになります。
債権者はお金を貸しても、すぐに自己破産されると思うと、お金を貸してくれなくなったり、利子を上げたりと、結果的に債務者側にも不利益になってしまいます。 そのため、短期間で何度も自己破産ができないようにするため、前回の自己破産から7年経過していることが条件になります。 そのことは破産法に定められています。
ただし、病気で働けなくなった時の生活費や医療費としての借金、リストラで仕事がなくなり借金の返済ができなくなった場合など、致し方ない事情がある時は免責が認められる場合があります。
また、自己破産には、次のような「免責不許可事由」(免責が認められない条件)があります。
・ギャンブル、賭博 ・射幸行為(FX、株式、先物、仮想通貨など) ・遊興費(収入に見合わないショッピング、旅行、飲食など) ・転売行為 ・債権者に意図的に損害を与えるための借金 ・虚偽、隠匿、偽造(出納帳・決算書・確定申告書など)
2回目の自己破産で上記のような事由に該当する場合、「反省をしていない」と見なされ、自己破産は認められません。 ただし、裁判所の裁量によって特別に裁量免責が認められることもあります。
2回目の自己破産でも、条件をクリアできれば自己破産が認められます。 しかし、2回目の自己破産は1回目よりも負担が大きくなるので、その点に気を付けましょう。 なぜかというと、2回目の自己破産は「破産管財人」と言われる自己破産手続きを監査する役目が選任される可能性が高くなるからです。
1回目の自己破産では、所有している財産が無ければ、破産管財人が介入することはありません。 しかし、2回目の自己破産では、財産の有無にかかわらず破産管財人が選定される可能性が高くなります。 それは、破産の理由を調べるためです。
破産管財人は、免責事由を調査し裁判所に意見するほか、財産を本人に代わって管理・処分する役割があります。 裁判所が「破産管財人が必要」と判断した場合に選定されます。
多くの裁判所では自己破産の申し立てを行う時に破産管財人に報酬を支払う必要があります。 金額は20万円から50万円(通常は20万円)。 自己破産をするためとは言え、簡単に支払える金額ではありません。
破産管財人が選定されるケースを管財事件と呼びます。 管財事件になると、労力面でも大きな負担を強いられます。 自己破産者は破産管財人に協力する義務があり、違反すると法的な処置を講じられる可能性も。
また、1回目の自己破産では書類だけで済んでいたものが、2回目は破産審尋というものが加わります。 破産審尋では裁判官との面談があり、自己破産した理由について厳しく問われることもあります。 月に1回の破産管財人との面談でも厳しく問われることになり、心身ともに大きな負担を強いられることになります。
自己破産が認められない時は、別の方法で債務整理を行うことができます。
任意整理は債務所を通さず、債権者と交渉して利息のカットや支払い回数の増加を検討する債務整理の方法です。 元本は必ず返済しなければならず、裁判所を通さない債権者との直接交渉であるため、希望が通らないケースもあります。
特定調停は裁判所の調停委員を介して将来の利息を免除してもらい、月々の返済額を減らしてもらう手続きです。 返済が遅れると、給与や財産の差し押さえが強制施行されてしまう場合もあります。
個人再生は借金の一部を債権者に免除してもらう制度です。 あくまで減額のため、残りの借金は返済する必要があります。 裁判所を通して行われる手続きのため、資料の提出など、膨大な手間がかかります。
自己破産は何度でもすることができますが、1回目よりも免責になる基準が厳しくなることは確かです。
2回目の自己破産が認められなかった場合は、他の方法も検討し、自分の債務状況に合った債務整理を進めていくことになります。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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