大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
〒 570-0056 大阪府守口市寺内町2丁目7番27号ステーションゲート守口5階 ※ビルに駐車場はございませんので, 近隣有料駐車場をご利用ください
守口門真総合法律事務所
A12、「主たる債務者」に通知などがされているなら、請求に応じなければなりません。
長期的に渡り滞納された「不良債権」を、銀行などの金融機関から買い取る業者のことを「債権回収会社」と言います。そして、債務者・保証人から債権を回収する作業を行うので「サービサー」とも呼ばれています。
不良債権を抱えた金融機関は、債権回収会社に買い取ってもらうことにより「損金処理」をスムーズに行うことができるようになります。また、債権回収会社は廉価で債権を取得できますので、双方にとってメリットがあるということになります。
債権回収会社が不良債権を買い取り「譲渡」された場合、譲渡人(銀行などの金融機関)が、債務者に対して「債権譲渡」をしたことを通知します。もしくは、債務者が「債権譲渡」に対して承諾をしなければなりません。
債権譲渡の通知または承諾を行うことで、債権回収会社は債権譲渡を行った事実を「債務者」「第三者」などに主張できるようになります。ちなみに、第三者に債権譲渡の事実について主張をする場合は、通知または承諾が確定した日付の入った証書(内容証明郵便など)を使わなければなりません。
債権譲渡の通知または承諾を行っていなければ、譲受人が「自分は債権者だ」ということを主張できなくなります。
金融機関が債権を譲渡した場合、債務者に対して金融機関から「譲渡した」という事実を通知しなければなりません。また、債権譲渡をする前に金融機関から通知をした場合や、債権回収会社が通知を行った場合は、「無効」となります。
一方で、債務者が債権譲渡に対して「承諾」をする場合は、譲渡人でも譲受人でも構いません。また、債権を譲渡する前でも債務者は「承諾」をすることができ、有効となります。
保証債務には,随伴性という性質があり,「主債務」が移転すると、伴って移転する性質を持っています。ですから、「主たる債務者」が通知を受けた、または承諾した場合には、保証人に対しても債権譲渡の事実を主張できます。
今回のケースで考えると、保証人に対して債権を譲渡したことが通知されていない場合でも、主債務者について「譲渡の通知または承諾」という要件が充足していれば、保証人は請求を拒否することはできません。
ですから、まずは主債務者に「譲渡通知または承諾をしたか?」ということを、確認する必要があります。もし、していなければ、保証人が保証債務を返済する必要はありませんが、逆に、していれば返済をする義務が発生します。
債権回収会社では、回収が難しい不良債権を譲り受けて、債務者・保証人に債務履行を請求します。ただ、不良債権には「消滅時効」にかかっているものも存在します。消滅時効とは、最後に支払いをした日から5年、判決を取られていれば10年が経過すれば、消滅時効を援用することができるというシステムです。
つまり、債権譲渡は時効を中断させる事由にならないので、保証人は「主たる債務者が時効で消滅した(消滅時効の援用)」ということを主張できます。こうすることで、保証人は保証債務を免れることができます。
保証債務を拒否するには、債権回収会社に対して「消滅時効の援用」を主張しなければなりません。一般的に「配達証明付き内容証明郵便」を使って主張をします。実際に消滅時効にかかっていれば、請求を拒否できます。
ただ、消滅時効の援用を行わなければ、保証人に債務の履行を請求してくるので、支払いをしなければ「支払い督促」「訴訟の提起」などを行ってくる可能性もあります。 消滅時効の援用ができる場合でも、支払い督促などが届くことがあります。このような場合には、弁護士にすぐ連絡をして相談をしましょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
守口市・門真市での債務整理・借金問題の相談窓口
寝屋川市・枚方市・摂津市での債務整理・借金問題の相談窓口
大東市・四条畷市・交野市での債務整理・借金問題の相談窓口