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生活に欠かせないアイテムの1つに、携帯電話やスマートフォンがあります。 「もし自己破産した場合、携帯電話やスマートフォンが使えなくなるのでは?」といった不安を持つ人もいるでしょう。
自己破産と携帯電話やスマートフォンの利用の可否について解説します。
今まで携帯電話やスマートフォンの利用料の支払いに未払いがなく、さらに携帯端末の分割払い期間が過ぎていれば、自己破産しても利用に影響はありません。
また携帯電話やスマートフォンの端末自体も20万円以上の動産とはいえません。 そのため換価処分の対象となることはなく、端末が没収されることもないでしょう。
問題となってくるのは、自己破産手続き前に携帯電話の利用料が支払えず未払い期間があった場合や、端末の分割購入中の場合です。
どのような場合に、携帯電話やスマートフォンが利用できなくなるのでしょうか。 状況別に詳しく見ていきましょう。
自己破産を申し立てると、借金の返済を一切しないようにいわれます。 ですが、通信費やパケット通信費といった携帯利用料は生活に必要な支出と認められることが多く「財団債権」となります。
財団債権は免責となりませんので、支払い義務が生じます。 ですが、それを知らずに未払いを続けると、契約違反となり契約解除や利用停止となります。
端末購入代金を分割払いで支払う契約をしている場合、自己破産を申し立てたときには債務として申告しなければなりません。 端末購入代金を分割払いで支払う契約をしていても、多くの場合利用料とセットで支払う契約をしており、端末代金はゼロ円と考えている人は少なくありません。 これは、月々の端末代金支払い金額とほぼ同額を、利用料から割引されているためです。
ですが、実際には端末代金を割賦販売で購入している状態なので、裁判所に申告すべき債務となるのです。 利用料とセットで契約をしている場合、免責が認められた段階で通信契約についても利用停止や契約解除となるのが一般的です。 セット契約の関係上、端末購入代金と利用料を切り分けることが難しいためです。
免責されると携帯端末は手元に残りますが、事故端末となり、多くのケースWi-Fiを使用した通信以外はできなくなります。
ただし、携帯会社によっては端末購入代金の割賦契約と利用料金を切り分けて対応してくれるケースがあります。 この場合、利用料金を財団債権として支払い続ければ、利用し続けられる可能性があります。
利用料に未払いがあったり、端末の代金を分割払い中だったりすると、利用停止や契約解除になり、携帯電話やスマートフォンが使えなくなる可能性は高まります。
ですが「今の契約が解除されても、新規契約ができれば問題ないのでは?」と感じる方も多いのではないでしょうか。 結論をいえば、新規契約は信用情報に登録されている内容によって、左右されます。
携帯電話を新規契約するときには、携帯電話各社は信用情報を照会します。 信用情報をチェックして問題がなければ新規契約が可能となります。
利用料の滞納があった場合でも、自己破産すると滞納分は免責となります。 未払いにより「携帯ブラック」の状態となってしまっていても、自己破産により滞納状態が解消されるため、新規契約できる可能性は高まります。
何かしらかの理由で、滞納以外の情報が登録されていた場合には、新規契約を断られることがあります。
例えば、飛ばし携帯(架空の名義や他人の名義で契約された携帯電話)として使われた形跡がある場合や、犯罪に利用されたといった理由が信用情報に登録されていた場合です。 このような場合は利用料の滞納は免責とならず、滞納情報が残るため、契約を断られるのです。
自己破産が認められ免責決定が出た後に、携帯電話やスマートフォンの利用を再開したい人は多いでしょう。 「すでに分割払いが終了している端末を持っていた」「利用料の滞納がなかった」という人は、自己破産前の端末で利用継続が可能です。
ですが、分割払い中の人、利用料の滞納による利用停止・契約解除となった人の場合、新たに端末を入手して契約する必要が出てきます。 その場合、信用情報機関への照会が行われない現金一括払いであれば、新たな端末の購入は可能です。
携帯電話もスマートフォンも端末価格は高額なので、分割購入をしたいと思うかもしれません。
ですが、自己破産をしたことが信用情報機関に登録されているため、分割での購入は基本的にできません。 クレジットカードが作れない、ローンが組めないといったことと同じ理由です。
利用料の滞納がなく、さらに端末購入代金の支払いが終わっていれば、携帯電話やスマートフォンの利用に制限はありませんし、使い続けることができます。 ですが、利用料の滞納がある方や分割払い中の方は、利用停止や契約解除が考えられます。
使い続けるために、自己破産手続き前にまとめて支払えばよいかといえば、それは債権者平等の原則に違反するため避けるべきです。 生活必需品の1つでもある携帯電話やスマートフォンを自己破産手続き中や免責決定後も使い続けたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
購入代金と利用料の切り分けなど、携帯電話会社との交渉は、一般の人では難しい交渉です。 法律のプロである弁護士に早めに相談し、生活に支障が出ないようにしたいですね。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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