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自己破産を考えている人はいくつか心配事があるかと思いますが、年金がどうなるのか心配している人も多いのではないでしょうか。
目の前の借金を何とかしたいと思って自己破産をして、将来もらえるはずの年金に影響が出たらと思うと不安ですよね。 実際の所、自己破産をすると年金はどうなるのでしょうか。
ここでは自己破産と年金の関係について解説します。
自己破産の申し立てをして免責されると、基本的に自分自身の高額な財産は、債権者への支払いのために差し押えられてしまいます。 例えば、自己破産者が高級車や高級家電などを持っている場合、換金して債権者への返済に回すことになり、自分のものではなくなります。
では年金はどうなるかというと、実は少々複雑です。 年金は大きく2種類に分けられます。 国民年金や厚生年金といった「公的年金」と、国民年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金などの「私的年金」です。 公的年金と私的年金、それぞれ自己破産後の受給はどうなるか、詳しく見ていきましょう。
国民年金や厚生年金といった公的年金は、自己破産を行ったとしても受給の資格を失うことはありません。
破産手続きにおける退職金債権は換価や処分の対象になりますが、公的年金は対象になりません。 差し押さえられてしまうことはありませんので安心してください。 また遺族年金、障害年金も同じです。
これらは「財産」「資産」として分類されているものではなく、社会保障の一環です。毎月支払っているのは、意味合いとしては「将来の自分への投資」ではありますが、現実的には社会保障の一環となりますので、自己破産と公的年金には関連性がなく、仮に申し立てを行ったとしても問題なく受給できます。
私的年金は、公的年金に上乗せして給付を受けることを保証する年金です。 私的年金には企業年金と個人年金の2種類があります。
企業年金とは企業が社員に対して支給する年金のこと。 対して、個人年金とは個人が保険会社などと契約し受け取る年金です。
企業年金は、公的年金同様、差し押さえの対象とはなりません。 確定拠出年金、確定給付年金、厚生年金基金に関しても同様です。これらは「差押禁止財産」として法律で定められていますので、自己破産をしたとしても受給には影響がありません。
一方、影響を受けるのは、私的年金の中の「個人年金」に該当するものです。 民間の個人年金に関しては「資産」に分類されるので、自己破産の際には差し押さえの対象となります。
基本的に、個人年金があれば解約し、解約返戻金を換価・処分する流れになるでしょう。
しかしながら、自己破産の場合、自由財産(生活に最低限必要な財産)は、換価・処分の対象にならないとされています。
東京地裁の例を挙げると、以下が換価・処分の対象外でした。
・99万円までの現預金 ・20万円以下の一定の財産
そのため、東京地裁で自己破産を申し立てた場合は、個人年金の解約返戻金が20万円以下であれば、換価・処分の対象外という判断が下されることになります。
自由財産は裁判所によって運用が異なります。 そのため、弁護士への相談が必要不可欠です。
公的年金や企業年金は、受給権の差し押さえが禁止されているため、換価・処分の対象にはなりません。
しかし、年金が入金された金融機関の口座を差し押さえることは原則可能です。 年金が口座に振り込まれた後は、年金受給権ではなく預金債権となります。 すると、他の預金債権と同じように差し押さえが可能になるのです。 もしも差し押さえの可能性がある場合は、受給後すぐに口座から引き出すなどの対応が必要です。
自己破産で免責許可決定が下されると、残りの債務は原則免除されます。 しかし免責されない債務もあり、そのひとつが「年金担保貸付」というものです。 年金担保貸付は、年金を担保にお金を借りることができる制度で、独立行政法人福祉医療機構が実施しています。
高齢者が、医療・福祉・介護・保健、住宅改修、冠婚葬祭、生活必需品などで、一時的に小口の資金が必要になった時、利用できる制度です。 返済は年金からの天引きとなっていて、利用者が指定した一定額(1万円単位の定額)が、完済するまで差し引かれていきます。
年金受給者が低金利で融資を受けられるメリットのある「年金担保貸付」ですが、自己破産をしても免責されないので、気を付けましょう。
原則では、公的年金・企業年金の受給権の差し押さえは許可されていません。 しかし、例外もあります。 それは、税金を滞納した場合です。
通常、強制執行による差し押さえは裁判所への申し立てが必要ですが、税金の滞納により差し押さえをする場合は、裁判所に申し立てせずに差し押さえが可能とされています。 そのため、税金の滞納を理由に、あっという間に差し押さえられてしまう可能性があります。 住民税・国民健康保険料などの滞納で、高齢者の年金が差し押さえられるケースも多いので、要注意です。
税金がすぐに支払えない場合、役所の担当窓口で相談し、分納などの対応をしてもらう必要があります。
自己破産を行ったとしても、年金の受給権まで失うことはありません。 しかし、個人年金など、私的年金は差し押さえられる可能性がありますので、弁護士に相談することをおすすめします。
また、年金が入金された口座に預金が残っていると差し押さえの対象になりますし、税金の滞納があれば年金も差し押さえられてしまいます。
老後の生活に不可欠な年金を守るためにも、自己破産を行う場合は慎重に、法律のプロである弁護士のアドバイスを受けながら進めましょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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