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自己破産をしても結婚できるのか、また結婚後の生活に何かしらの影響はないか、当事者は心配になると思います。
今回は自己破産と結婚について解説します。 自己破産による影響についてもまとめているので、参考にしてください。
自己破産をしたからといって、結婚することに対しての制約はありません。 したがって自己破産をした人でも結婚は可能です。
自己破産の影響を受けるのは基本として次の三者です。
・債務者(お金を借りた人) ・債権者(お金を貸した人) ・保証人(契約を保証した人)
そのため、それ以外の人については影響を受けることはありません。 また自己破産をした債務者に対して、債権者が嫌がらせや取り立てをする行為は法律により禁止されています。
自己破産をするといくつかのリスクが生じます。
・クレジットカードの申し込みが拒否される
・ローンの申し込みが拒否される
・保証人になれない
・職業によっては仕事が一時的にできなくなる
このようなリスクが生じることで、結婚後に影響が出ることがあります。 これは自己破産をした本人に生じるリスクなので、結婚相手が直接このようなリスクを負うことはありません。
ただ、共同名義で住宅ローンを組むようなことは難しくなります。 また職業によっては一時的に仕事ができなくなるので、その期間は収入面で厳しい状況になることが予想されます。
結婚することに対して、自己破産が何かしらかの影響を与えることはありません。 ですが、自己破産した本人が結婚した場合に生じる影響はいくつか考える必要があるでしょう。
自己破産すると債務の支払い義務が免除となりますが、手元にある財産は換金され債権者に公平に分けられます。
ただし、全財産が換金されてしまうのではなく、20万円以下の預貯金などは手元に残せます(いくらまで財産が残せるかは,裁判所によって,また破産手続の種類(同時廃止手続か管財手続か)によって多少異なります)。
自己破産後手元に残る財産は20万円以下となるため、結婚後の生活資金が少なくなるという不安が生じるでしょう。
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。 この情報は5~10年間消えることがないため、この間クレジットカード会社の審査が通らずクレジットカードは作れなくなります。
住宅ローン・自動車ローン・子どもの教育ローンといった金融機関が融資するローンも、信用情報を照会して審査することが一般的です。 クレジットカード同様に、信用情報機関に事故情報が登録されている期間内は、ローン審査も通りません。
消費者金融についても、やはり信用情報機関の情報を照会します。 そのため、事故情報が残っている状態では借り入れは難しくなります。
仮に信用情報機関の情報を照会せず貸してくれる金融業者もありますが、金利が高いというデメリットがあります。 お金に困っているからと言って安易に闇金から借り入れることがないよう、注意する必要もあるでしょう。
自己破産を申し立ててから免責決定されるまでには、半年ほどの期間がかかります。 この間は一部の職業に就くことができません(ただし,いわゆる同時廃止手続の場合,このような職業に関する制約はありません)。 具体的には以下のような職業です。
・一部の士業(弁護士・弁理士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士 など)
・公務員の委員長や委員(人事院の人事官・教育委員会の教育委員 など)
・団体企業の役員(日本銀行・商工会議所・金融商品取引業 など)
・資格制限に該当する職業(質屋・生命保険募集員・旅行業務取扱登録者 など)
また代理人や後見人、遺言執行者といった役割にも付けません。
もし結婚相手が自己破産した場合、パートナーは何かしらかの影響を受けるのでしょうか。
パートナーが自己破産した場合でも、結婚相手が直接影響を受けることはありません。 ただし間接的に影響を受ける可能性があります。
自己破産すると20万円以上の財産は没収されます。 生命保険に加入していた場合でも、20万円を超える解約返戻金が見込まれるときには生命保険は解約され没収されます。
手元に現金があった場合、99万円までは手元に残せますがそれ以上は没収されます。 つまりパートナーの経済力はかなり低い状態になってしまいます。
もしパートナーが持ち家で暮らしていた場合には、自己破産することで家が没収されますが、賃貸住宅の場合は自己破産を理由として退去させられることはありません。
親が自己破産した場合に子どもが何かしらかの影響を受けるのが心配に思うかもしれません。 基本的には親が自己破産したからといって、子どもが大きな影響を受けることはありません。
両親ともに自己破産してしまうと難しくなりますが、片親だけが自己破産した場合には教育ローンや奨学金は自己破産していない親が名義人となったり保証人になったりすれば、借りられます。
また自己破産しても5~10年経過すれば信用情報に登録された事故情報が消えます。 自己破産後に結婚し子どもが生まれたという場合、大きな問題になることはないでしょう。
「自己破産をしたから、結婚してはいけない(結婚できない)」という法的なルールはありません。 ただし、自己破産による経済的な制裁やデメリットがあります。 その点を踏まえて、結婚について考えましょう。
自己破産は、自分から告げなければ、そうそうばれることはありません。 しかし、結婚し生活を共にする場合は相手にも知らせておくべきでしょう。 自己破産後しばらくの間、「クレジットカードを持てない」「ローンを組めない」などの制約が発生するからです。 少なからず家族には影響が出てきますので、結婚前に自己破産をしたことを伝え、協力を求めるとよいでしょう。
借金などのトラブルを抱え、自己破産をするか悩んでいる場合は、法律のプロである弁護士に相談するのも解決策のひとつになります。 安心して結婚や新しいライフステージに進めるよう、最善策を探しましょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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