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破産管財人とは、「破産手続き」の際にさまざまな業務を行う「専門家」のことを指します。 債権者に対しての配当、財産の換価、免責判断のために行う調査などの業務を専門としています。
こちらでは、破産管財人の具体的な業務内容や「権限」について、詳しくご説明していきますので、参考にしてください。
まずは、破産管財人はどのような場合に業務を行う人物なのかをご説明しましょう。
●債権者に配当の見込みがある場合 この場合、配当業務を行うために「公平な立場」の人間が必要になりますので、破産管財人が業務を行います。
●財産を隠している疑いがある場合
●配当の原資である財産が「不正流出」している疑いがある場合
●免責不許可事由が疑われる場合
上記のように、選任されるケースというのは基準があります。 しかし、事由はたくさんありますので、裁判所が総合的に判断をすることになります。 つまり、予め破産管財人が選任されるかどうかを予想することは難しいということです。
破産管財人には「破産法」において知識を持っており、さらに「実務経験」がある人が選ばれます。 ですから、一般的には申立て裁判所がある地域の「弁護士」から選ばれることになります。
例えば、地方裁判所の破産事件の場合ならば、その裁判所がある地域の管轄に属した弁護士から選ぶということです。
管財事件が決定すると、破産管財人は業務を遂行することになります。 まず、開始決定とともに「管財人証明用紙」という用紙を受け取ります。この用紙に、届出印を押印することで、管財人証明となります。 管財人の資格証明書として「訴え提起」などに使うことができます。
破産管財人は、大きく分けて6つの権限を持っています。
① 破産財団の事業譲渡、商品を一括売却する ② 不動産、船舶を任意売却する ③ 破産者への信書便、郵便物を閲覧する ④ 鉱業権、特許権、漁業権、商標権、意匠権、著作権、著作隣接権を任意売却する ⑤ 破産財団に属している書類、帳簿、物件を検査する ⑥ 有価証券、債権の譲渡や動産を売却する
上記で紹介した6つの権限は、裁判所の指示または許可などにより有することが可能となります。 近年多くみられる「過払い金返金請求」の権利に関しても、破産管財人が処分や回収を行います。
このような背景から、過払い金が発生した場合、裁判所の命令により破産管財人が請求を行うケースもあります。
破産管財人は、自己破産手続きにて「管財事件」になったものに関して、必要とされる存在です。では、具体的にどのような場合に必要となるのか、ご紹介しましょう。
個人で自己破産をしたときに、管財事件になるケースは下記の2つになります。
●借金の原因を調査しなければならない場合 ●換金可能な財産が20万円以上あるか,現預金が50万円以上ある場合
法人が自己破産をすると、ほぼ管財事件として取り扱われます。 法人や会社が消えてなくなるということなので、資産も財産も処分をしなければなりません。
さらに、取引先があったり、従業員がいたり、利害関係の影響を受ける人物が存在しますので、利益の調節をする必要があります。 そのため、適切に配当するなどの措置を取らなければならないので、破産管財人が必要となります。
これまでご紹介してきたように、自己破産手続きを行った「破産者」からすると、破産管財人は味方的な存在となります。 破産者が、経済的に更生していくために必要な公正中立な立場にある人物が、破産管財人です。
自己破産をした場合には、破産管財人がさまざまな調査や管理などを行っているということになります。
破産管財人に対する報酬とは、「破産者」が負担する必要がありますが、裁判所に支払っている「予納金」を報酬に充てるので、追加費用は不要です。
他には、依頼をした弁護士から破産管財人に報酬を支払うというケースがあります。 では、個人と法人に分けて報酬をご紹介します。
【個人の場合】(大阪地裁の場合) 一般的な管財事件:20万5000円以上
【法人の場合】(大阪地裁の場合) 一般的な管財事件:20万5000円以上
破産管財人は、自己破産をしたときにサポートをしてくれる存在です。 つまり、自己破産を滞りなく進めていくためには、破産管財人の質問などには素直に答える必要があります。
また、破産管財人が選任されることになるかどうか分からないという場合には、自己破産に特化した専門家に相談をするといいでしょう。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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