大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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A6、不正利用されていることに気づいたらすぐに、クレジットカード会社に連絡を入れて、警察には被害届を出します。
クレジットカードが何かしらの方法によって「不正利用」されている可能性があれば、すぐに対処をする必要があります。
もし自分でカードを持っているにも関わらず、どこかでカードが利用されているのであれば、カード情報が盗まれて使われている可能性が高いので、すぐに警察に「被害届」を提出します。 そして不正利用されたカードの会社に「不正利用されている」と連絡をしましょう。
基本的にクレジットカードというのは「盗難保険」という保険が掛けられていますので、利用することができます。
ただし、カード名義人が利用規約に違反をしていると、盗難保険は適用外となるケースもあります。まずは、利用規約を読み直して盗難保険が適用されるかどうかを確認しましょう。
ここ数年は、カード情報を読み取って偽造のクレジットカードを作り、不正利用するという犯罪が増えています。このような犯罪を「スキミング」と呼びます。 カードを使う時に、情報を読み取る装置が設置されている場合があり、そういった場所で情報を盗んでいます。
現代では、クレジットカード以外にもキャッシュカード、電子マネーの情報が記録されているカードなどがあり、それぞれに「磁気カード」が導入されています。
もし不正な磁気カードが大量に作られて使用されたら、私たちの生活は大きな危機に陥ってしまいます。
そうならないために、磁気カードの信頼性と有用性をキープするために「支払用カード電磁的記録に関する罪」というものが、刑法で定められています。それでは、規定により処罰されるケースをご紹介しましょう。
1、磁気カードを不正作成する(電磁的記録を不正作成する) 2、不正作成された磁気カードを使う・提供する 3、不正作成された磁気カードを譲る・貸す・輸入する 4、不正作成された磁気カードを所持する 5、不正作成のために準備をする(記録の取得や保管)
簡単にまとめると、上記5つの行動により処罰されます。例えば、クレジットカードの情報をスキミングする行為や、プリペイドカードに残っている利用残高の金額を改ざんするなどの行為も処罰の対象です。
支払い用カード電磁的記録に関する罪においては、クレジットカードなど「代金・料金を支払う目的」で使われるカードと「預貯金を引き出す目的」で使われるカードを不正作成が処罰の対象になります。
罪の成立については、カードの不正作成だけではなく「人の財産上の事務処理を誤ら焦る目的を持っている」ということが必要になってきます。
なぜ、このような「目的」が犯罪の成立要件になっているのかというと、カードが通貨や有価証券と同じ機能を果たすため,「財産上の事務処理が行われる時に利用する目的がある場合に、処罰の範囲を限定する必要がある」からです。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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