大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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守口門真総合法律事務所
A22、代位弁済から6か月が経過すると、自宅を守ることは難しくなります。
住宅ローンを組むときには、金融機関が「信用保証会社からの保証」を条件にしているケースが多々あります。保証会社は、借主が住宅ローンを返済できない場合に保証をする役目を担っています。
ただ、保証というのは,金融機関に対して、支払われていないローン分を保証会社が支払うというものです。金融機関に支払った分は借主に請求しますから、保証会社が借主を守ってくれるという内容ではありません。
住宅ローンが支払えなくなり、ある程度の期間が経過すると、保証会社が代わりにローンの返済を行います。これを「代位弁済」といい、借主の債権者は、この時点で金融機関ではなく「保証会社」に代わります。
さらに、保証会社の代位弁済というのは期限の利益(分割弁済をする利益)が無くなった後に行われているので、債務者は分割で支払うことは認められません。つまり、ローン残額を一括返済するしかなくなってしまうのです。もし一括返済ができないということであれば、保証会社が「抵当権」を実行し、自宅は競売手続きに付されることになります。
「住宅ローンを滞納しているが,どうしても自宅を守りたい」ということであれば、「個人民事再生手続」を検討します。 住宅ローンやそのほかの借金返済で困窮している債務者は、個人民事再生の手続きと一緒に「住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則」というものが利用できます。
住宅ローンに関する特則は、毎月の住宅ローンの支払いができなくなった債務者に対して、返済条件の変更を認める制度です。利用には条件を満たす必要があるので、下記に当てはまるかどうかを確認してみてください。
・住宅ローンが,自分自身の住宅を建築するため,あるいは購入するために借りたものであり、建物の床面積の2分の1以上が自身の居住用のスペースであること
・住宅ローンを被担保債権とする抵当権のみが設定されていて、分割払いの定めがあること
これらの条件に当てはまれば、住宅ローンに関する特則を利用できます。 住宅ローンに関する特則は、保証会社が代位弁済をした後6か月以内に「個人民事再生手続」を申し立てていれば利用が可能です。これを「住宅ローンの巻き戻し」といいます。
個人民事再生と一緒に住宅ローンに関する特則を利用するときは、「再生計画案」に「住宅ローンの返済に関する住宅資金特別条項」を入れて、裁判所に再生計画案を提出すことになります。
この再生計画を裁判所が認可し、確定した場合、住宅ローンの債権者である金融機関などの意思に関係なく、期限の利益が回復されたり、返済期間が延長されたりします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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