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クレジットカードのショッピング利用も任意整理することが可能です。
クレジットカードにはキャッシング機能のほかに、ショッピング機能もあります。 ショッピング機能とは、お店で商品やサービスを購入する際に代金をカード会社に立て替えてもらえる機能です。
中でもショッピングリボは、利息による返済の負担が大きくなりやすく、支払いが長期化しやすいといわれます。リボ地獄に陥ってしまった場合、解決方法として任意整理を検討する必要があるでしょう。
ここでは、クレジットカードのショッピング利用を任意整理するメリットとデメリット、注意点を解説します。
クレジットカードのショッピング利用では、一括払い・分割払い・リボ払いの3つが選べます。
一括払いは、文字通り代金を翌月または翌々月に一括で支払う方法です。 分割払いとリボ払いの違いは分かりにくいかもしれませんが、分割払いは購入時に支払回数を設定して支払う方法、リボ払いは月々の支払金額を設定して支払う方法という明確な違いがあります。
分割払い(3回以上)もリボ払いも手数料がかかる方法ですが、リボ払いの方がより返済が厳しくなりやすいです。 リボ払いでは月々の支払金額を低く設定することができます。 そうすると、毎月の負担は少ないですが、返済期間が長くなり、その分手数料も多く加算されます。
ショッピングリボの手数料は、ほとんどのカード会社が年利15.00%で設定しています。しかし、実際に支払う手数料はリボ払いの残高に応じて決まるため、一律15.00%というわけではありません。残高が増えれば増えるほど手数料も上がるため、なかなか完済できない状態に陥るのです。
例えば、100万円の利用で月々の返済を2万円にした場合、完済まで50回かかり、合計30万円を超える手数料を支払わなければなりません。 (カード会社によって手数料の詳細は異なります。) 「ショッピングリボは怖い」といわれる理由はここにあります。
クレジットカードのショッピング利用を任意整理するメリットは主に2つ挙げられます。
・毎月の支払金額を減らせる
・債権者からの督促がストップする
それぞれ詳しくご説明しますので、任意整理を検討している方はぜひ参考にしてください。
分割払い(3回以上)やリボ払いなど、手数料がかかる支払方法の場合、任意整理をすると将来発生する手数料を原則としてカットできます。
例えば、リボ払いの残高が100万円で将来手数料が約30万円かかるとすると、手数料の分の30万円を支払う義務がなくなるのです。 すると、返済総額が減り、毎月の支払金額も減らせます。
また、任意整理では、債権者と直接交渉をし、3~5年以内に借金を返済できるように計画を立てます。 多額の手数料のせいで完済の見通しが立たない時に任意整理をすれば、完済の見通しが立ち、精神的な負担も軽くなるでしょう。
クレジットカードのショッピング利用を滞納してしまうと、債権者であるカード会社からの督促が始まります。 債務者本人の携帯電話に電話がかかってきたり、自宅に書面で連絡がきたりします。 滞納が長引いた場合、実家や職場に連絡されるケースもあるようです。
ショッピング利用の任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、カード会社宛てに「受任通知」が送られます。 受任通知とは、専門家が債務者の代理人になったことを知らせる通知のことで、介入通知とも呼ばれます。 受任通知を受け取ると、法的効力が発生し、カード会社が債務者に督促行為を行うことができなくなるのです。
クレジットカードのショッピング利用を任意整理するデメリットについても知っておきましょう。
ショッピング利用を任意整理すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。 いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。事故情報は約5年間登録されるため、この期間はクレジットカードを新規で作成したり、ローンを組んだりできない可能性があります。
また、任意整理の対象となるクレジットカードは強制解約となり、使用できなくなります。カードに付帯するETCカードも使用できなくなるため、貯まったポイントは事前に消化しておくのが望ましいです。
クレジットカードが使用できない時の対処法として、デビットカードや家族カードの利用を検討しましょう。
任意整理をすると、カード会社によって購入した商品が引き上げられることがあります。 なぜなら、「ショッピング機能で購入した商品の所有権は、代金が支払われるまでカード会社にある」と規約にあることがほとんどだからです。 カード会社は、引き上げた商品を返済に充てたいわけです。
必ずしも商品が引き上げられるわけではありませんが、可能性があることを頭に置いておく必要があります。
「クレジットカードのショッピング利用のみ」を任意整理することはできないため、ショッピング機能とキャッシング機能を両方利用している人は注意が必要です。
任意整理する場合、キャッシング利用も同時に任意整理しなければなりません。キャッシング利用で過払い金が発生していれば、ショッピング利用の返済に充てることは可能です。
ただし、ショッピング利用で課されるのは「利息」ではなく「手数料」ですので、過払い金は発生しません。そのため、ショッピング利用を任意整理しても元本は減額できないので、その点も注意が必要です。
ショッピング機能には、利用限度額(ショッピング枠)が設けられており、上限に達すると使用できなくなります。利用限度額を高めにしてしまうと、ついついショッピング機能に頼りすぎてしまい、気づいた時には借金が大きな金額になっていた、ということになりかねません。 クレジットカードのショッピング利用で返済に困った時は、任意整理を検討しましょう。
どうしても返済が難しい場合は、個人再生や自己破産などの手続きも視野に入れることになります。いずれも、法律知識が必要であるため、弁護士などの専門家に依頼されることをおすすめします。
当法律事務所では、クレジットカードのショッピング利用について、任意整理などのご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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