大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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A5、抵当権とは住宅ローンにおける担保のことで、支払いが滞った場合に競売にかけられる可能性もあります。
クレジットカードに入会する時は、申し込みをした後に「資格審査」が行われるのが基本です。
資格審査では、クレジットカード会社が指定信用情報機関(※)から申し込んだ人の情報をピックアップします。 さらに、過去にクレジットカード、ローンなどを利用した場合には、取引履歴が指定信用情報機関に登録されていますので、それらの内容も確認されます。
(※)名前、生年月日、勤務先、電話番号など個人情報を集約している機関
もし、クレジットカードや消費者金融などを利用して、返済が滞ったり遅延したりして、取引が停止されていたという過去があれば、しっかりとそれらの情報も記録されています。
つまり、あなたが過去にどのようなカードを作り、どのようなローンを組み、どんな支払いを行ってきたのかが全て分かるのです。 また、「ブラックリスト」に載っている場合には、クレジットカードの審査を通過できず、入会は拒否される可能性が高いです。
そのほかに、クレジットカードの上限額を増やしたい時にも審査がありますので、上記のような情報を確認して再審査となります。
申し込み者が支払いを続ける能力があるかどうかを調査する義務が、クレジットカード会社には科せられています。
その理由は、支払い可能見込み額(※)の90%を超える限度額でカードを発行してはいけないという決まりがあるからです。
(※)一般的に年収と預貯金を合わせてクレジットカードの債務と生活維持費を除いた額(生活維持費とは、住宅ローン、家賃の支払い、世帯人数などが法令で決められている)
今回のケースのように、なぜクレジットカードの入会を拒否されたのか理由が分からない人は多いです。
これは、特に思い当たることがないのにブラックリストに載ってしまったというトラブルが起きている可能性があります。また、ブラックリストに載る条件などを把握していないというケースもあります。
もし、ブラックリストに載っている理由が分からない場合には、個人情報が誤って取り扱われている可能性があります。もし間違った取り扱いがあれば、個人情報保護法に基づいて「情報の訂正」を求めることもできます。
今回のケースの場合、思い当たる節がないということなので、指定信用情報機関に間違った情報が載っているかもしれません。
ですから、すぐに情報の開示請求を行うことをおすすめします。 指定信用情報機関に情報開示を求め、個人情報がどのように記録されているのかを調べてみましょう。
指定信用情報機関は「CIC」と「JICC」という2つの会社があります。どちらでも個人情報を開示してもらえるので、その方法をご説明します。
【インターネットで開示請求する】 スマートフォン、パソコンを使ってインターネット上で信用情報を開示してもらうことができます。 費用は1,000円で、CICはクレジットカード払いのみ、JICCはコンビニ決済、ペイジーで支払いとなります。
【窓口で開示請求する】 CIC、JICCそれぞれの窓口にて信用情報を開示してもらうことができます。運転免許証など身分証明書を持参しましょう。 費用は500円で、現金払いのみとなります。
【郵送で開示請求する】 信用情報開示申込書、身分証明書のコピー、手数料を同封して開示請求ができます。およそ10日程度で書類が届きます。 費用は1,000円で、CICは定額小為替証書のみ、JICCはクレジット決済も可能です。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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