大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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過払い金請求と聞くと、どうしても消費者金融からの借入によるものというイメージがあります。 しかし、実のところクレジットカードの利用でも過払い金が発生する可能性があるのです。
ここでは、クレジットカードの過払い金請求で損をしないために気を付けるポイントをご説明していきます。
過払い金請求とは、高い金利で借入していた借金を、利息制限法に則って再計算することで本来は支払う必要のない利息を取り戻すことです。 クレジットカードで過払い金が発生する条件にはいくつか挙げられます。
クレジットカードには「ショッピング枠」と「キャッシング枠」の2つの機能があり、このうちキャッシング枠を利用している場合に過払い金が発生する可能性があります。
クレジットカードのキャッシングは、利用限度額の範囲内で金融機関のATMで現金を借りることのできる機能です。 つまり、カード会社からの借金をしているわけです。 そのため、消費者金融からの借入やカードローンと同じく、利息制限法の15~20%を超えた利息を払っていれば、過払い請求をすることができます。
一方、ショッピング枠は、商品やサービスの購入で利用したお金をカード会社に立て替えてもらう機能です。 カード会社に借金をしている扱いにはなりません。 割賦販売法という法律のもと、カード会社に支払う分割手数料は「手数料」という名目になるため、過払い金は発生しないのです。
毎月一定額の返済を続ける方法がリボ払い(リボルビング払い)です。 返済しやすいことから利用者は多いですが、裏を返せばカード会社が得をする仕組みになっています。 分割手数料のほかに金利も発生するため、借金元本が減りにくく、支払期間が長くなればなるほどカード会社に有利となるのです。
キャッシング枠での借金をリボ払いで返済している場合、利息制限法の上限を超えた利息を払っていれば過払い請求の対象になります。 「リボ払いだから…」と諦めてしまう必要はありません。
2007年(平成19年)の上半期までは、多くのクレジットカード会社・信販会社が法律の上限以上の高い金利で貸付を行っていました。 中には出資法の上限・29.2%に近い金利を設定していたところもあるくらいです。 そのため、2007年(平成19年)以前からキャッシング枠を利用して取引している場合、過払い金が発生している可能性があります。
以下の会社は過去に利息制限法を超えた金利を設定していた代表例です。
・三菱UFJニコス(旧日本信販) ・クレディセゾン(セゾンカード) ・イオンクレジットサービス(イオンカード) ・セディナ(旧セントラルファイナンス、クオーク、OMC) ・エポスカード(丸井) ・ファミマクレジット(Tカード、ポケットカード) ・ジャックス
クレジットカードの過払い金請求は、なるべく早く行うのが望ましいです。 過払い金請求には時効があるため、手続きが遅れると過払い金を取り戻すことができなくなることもあります。
過払い金請求の時効は、最後に取引した日(完済日)から10年というのが原則です。 期限を過ぎると過払い金請求は一切できなくなります。
消費者金融から借入する場合は基本契約を結ぶため、時効の計算がしやすいです。 例えば、一度完済して同じ業者から再度お金を借りた場合、前回の契約内容を引き継いで借金をすると一連の取引とみなされるため、時効が10年延長される形になります。 このとき、新規に基本契約を結んでいると、分断の取引とみなされ、最初の取引が時効を迎えていれば過払い金請求はできません。
一方、クレジットカードのキャッシング枠は時効が明確ではありません。 キャッシングを完済したにもかかわらず、その後も年会費を払い続けていたことで取引の継続が認められ、完済日から10年経過しても過払い金請求ができるケースもあるのです。
裁判官によって意見が分かれるところでもあるため、個人での判断は非常に難しいと考えておきましょう。
クレジットカード会社が倒産してしまうと、過払い金請求はできなくなります。 会社の倒産により、債権者に配当金が支払われることがありますが、ほんの数%に及びません。 特に注意しておきたいのが、業績悪化などで東証一部から東証二部に変更された企業です。 裁判で過払い金の大幅な減額を求められるケースもあります。
日本の景気はいつ何時どのように変動するかわかりませんから、過払い金が発生している可能性があればすぐに手続きを行うべきでしょう。 会社がなくなっても、吸収合併された場合には請求先が変わるだけなので、過払い金を取り戻すことは可能です。
過払い金請求をしただけではブラックリストに載ることはありません。 所持するカードを使い続けることもできますし、新しく発行することも可能です。 しかしながら、注意が必要なケースが2つあります。
1つは、過払い金の請求先がクレジットカード会社の場合、該当の会社が発行するカードはETCカードも含めてすべて解約となります。 グループ会社のカードや同じ会社の別ブランドのカードが利用できなくなる場合もあるため、事前に他のクレジットカード会社に引き落とし先を変更するなどの準備をしておきましょう。 カードのポイントも失効するため、過払い請求の前にすべて使用してしまった方が良いでしょう。
2つめは、過払い金請求をしても借金が残った場合、ブラックリストに載ってしまうことです。 クレジットカードの過払い金請求では、過払い金はショッピング枠の残高に充当されます。万一、過払い金よりもショッピング枠の残高の方が多い場合、過払い金請求は任意整理と同じ扱いになります。
例えば、借金が300万円、過払い金が150万円の状態です。150万円の残高が発生するため、過払い金請求により信用情報に掲載されます。
過払い金請求の時効の判断が難しい、あるいはブラックリストに載る可能性があるケースでは、法律事務所に相談することをお奨めします。
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
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