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遺言・遺言書作成でお悩み・お困りの方へ

守口・門真での遺言・遺言書作成は弁護士にお任せください。

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このようなご希望・お悩みはありませんか?

公正証書の形できちんと遺言をのこしたい

子供たちに公平に遺産を分けたいが,長男には土地建物を相続してほしい

一人に相続させたいが,ほかの相続人の遺留分も考えた遺言書を作りたい

子供がいないので,妻が兄弟と遺産分けをすることになりそう

お世話になった知人に少しでも遺産をあげたい

行方不明の相続人がいて,将来遺産分割の話ができない可能性がある

籍を入れていないが,長く連れ添ったパートナーがいる

弁護士村上和也のプロフィール

村上 和也 (むらかみ かずや)

所属 大阪弁護士会
重点取扱分野 遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・事業承継・成年後見
講演歴 ①「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」(地域包括支援センター家族介護教室での講演)
②「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演)
④「成年後見と財産管理における弁護士のかかわり方,法定後見,任意後見,見守り契約,死後事務委任契約等」(介護福祉支援員に対する講演)
⑤「意思決定支援」(三市合同社会福祉士連絡会での講演)

弁護士からのメッセージ

・早い段階でご相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。

・相続問題は,遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等,様々な紛争を扱う,紛争処理のプロである弁護士にご相談ください。

・遺言作成や遺産分割協議を数多く手掛けてきており,危急時遺言の作成実績もある数少ない法律事務所です。

・税理士・司法書士とも連携し,ワンストップサービスを御提供していますので,相続税申告・準確定申告・相続登記についても,ご心配は無用です。

遺言・相続・成年後見のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)までお問い合わせ相談ください。
初回は無料で御相談可能です。

公正証書遺言作成の流れ

1ご相談

  ↓

2弁護士へ依頼

  ↓

3遺言書の原案作成

  ↓

4必要書類の収集

  ↓

5公証役場と遺言内容の事前協議

  ↓

6作成日時の調整・証人の手配・公証役場手数料の確認

  ↓

7作成日当日

  • 1)遺言者の本人確認
  • 2)公証人による公正証書遺言の読み聞かせ
  • 3)遺言者・証人による署名・捺印
  • 4)公証人の署名・捺印
  • 5)公証役場へ手数料の支払い,正本・謄本の受領

1ご相談

なぜ遺言を作成したいと思ったか
どのような遺産があるか
どのような遺産分けを希望するか
などを簡略に聴取します。

「子どもたちに相続争いをしてほしくない」「家業を継いでくれた長男に多く遺産分けしたい」「お世話をしてくれた長女に多くあげたい」「次男には今まで多額の生前贈与をしたので遺言で調整・清算したい」など,率直な思いをお伝えください。

ご持参いただきたい書類は,4をご参照ください。
ご来所いただくことが難しい場合は,弁護士による出張相談も行っています。

2弁護士へ依頼

弁護士費用のご説明を致します。
弁護士費用にご納得いただいた上で,弁護士が依頼を受けます。
公証役場に支払う手数料もありますので,あわせて,ご説明します。

3遺言書の原案作成

ご本人からお聞きした希望内容にしたがって,弁護士が遺言書の原案を作成します。
特に,なぜ遺言書を作成したいと思ったか,つまり作成動機の部分は,弁護士が丁寧に聴取して,必要に応じて,遺言書の最後に,遺言者のメッセージとして付け加えます(付言事項といいます)。

例えば,「私がこの遺言で長女に多く遺産分けする理由は,長女が最後よく面倒を見てくれたからです。子どもたちが遺産争いをして欲しくないため,この付言事項を残します」等の内容です。

また,遺言書の内容を,担当弁護士に確実に実行(執行)して欲しい遺言者につきましては,弁護士が遺言執行者とならせていただきます。

4必要書類の収集

遺言書の原案作成と並行して,公証役場へ提出する書類を収集します。

主な必要書類は,

・戸籍謄本
・住民票
・印鑑証明書
・遺産に関連する書類としては
不動産の登記事項証明書
固定資産評価証明書
法人の登記事項証明書(親族会社株を保有している場合)

などです。

戸籍が遠方にある等取得が難しい場合は,弁護士の職務上の権限で,代わりに取得させていただきます。
戸籍以外の資料についても,御希望があれば,代わりに取得させていただきます。

5公証役場と遺言内容の事前協議

弁護士が作成した遺言書原案および必要書類を公証役場へ送り,公証人と遺言内容について事前協議を行います。公証人からのアドバイスに基づき,原案を修正することもあります。

6作成日時の調整,証人の手配,公証役場手数料の確認

遺言内容の事前協議と並行して,公証役場との間で,作成日時の調整,証人の手配,公証役場へ支払う手数料の確認などを行います。

一般の公正証書遺言の場合,証人は2名必要です。うち1名は原案作成を担当した弁護士が証人となります。他の1名の用意ができない場合,公証役場が証人を手配してくれます。

※なお,次の者は証人になることができません。
・未成年者
・推定相続人
・受遺者
・推定相続人と受遺者の配偶者
・推定相続人と受遺者の直系血族

公証役場へ支払う手数料額は,遺産額,遺産を受ける者(受遺者)の人数,証人の手配の有無,公証人の出張の有無などによって決まります。

7作成日当日

作成日当日,遺言者と証人が公証役場へ出向きます。
もっとも,介護施設に入所している,病院に入院している,歩行が困難であるなど,遺言者が公証役場へ出向くのが難しい場合は,公証人が介護施設・病院・自宅等へ出張することも可能です(公証人の出張手数料は別途かかります)。

当日の流れとしては,まず,公証人が遺言者の本人確認・作成意思の確認を行います。

次に,公証人が,事前協議を経て準備しておいた公正証書遺言を,遺言者本人,証人へ読み聞かせます。遺言者,証人は,筆記内容が正確なことを承認したうえで,署名・捺印をします。

最後に,公証人が,この遺言が方式にしたがって作成された旨を付記して署名・捺印をします。

一連の作成手順を終えたのち,公証役場へ手数料を支払い,公正証書遺言の正本1通・謄本1通の計2通の遺言書を受け取ります。
正本と謄本を誰が保管するかについても,アドバイスさせていただきます。
御希望があれば,法律事務所にて,公正証書遺言(正本または謄本)をお預かりさせていただくことも可能です(特に,弁護士が遺言執行者になった場合)。

解決事例

遺言書作成事例①

長男に対し,すべての遺産の相続を受ける代わりに,他の相続人へ代償金を支払うことを求めた遺言書の例

遺言者には長男・次男・長女の3人の子供がいましたが,次男が40代で亡くなった結果,長男,次男の子2人,長女の合計4人の将来の法定相続人がいました。

遺言者は身近で面倒を見てくれている長男にすべてを相続させたいと考えていましたが,そのために不公平が生じ,逆に子供達が将来揉めることにならないか心配していました。
そこで,弁護士が遺言書作成の依頼を受け,公正証書遺言の作成をサポートしました。

遺言書では,長男にすべてを相続させる代わりに,長男は,次男の子供達や長女に遺留分相当額を代償金として支払うことを内容にしました。

付言事項では,長男がこれまで生活面のいろいろな後ろ盾を担ってくれたことを感謝するとともに,他の相続人に対して,ある程度まとまったお金を残すから遺留分の請求はしないでほしい旨のお願いをしました。

遺言書作成事例②

子供2人のうち1人がアメリカに移住したので,日本にいる子供にすべての遺産を相続させた事例

遺言者は,娘と息子の2人の子供がいましたが,娘の方は夫の仕事の関係でアメリカに移住していました。おそらく日本に戻ることはないとのことで,娘自身も,自分はもう外国で暮らすから遺産は特に要らないという趣旨の発言をしていたとのことでした。

そこで,遺言者は,同居する長男にすべての遺産を相続させたいと考え,弁護士のもとへ相談に来ました。

遺言者は,娘にも多少はお金をあげたいと思っていたようなので,一応は娘の遺留分にも配慮し,娘に生前贈与として100万円を渡し,他の遺産をすべて息子に相続させることにしました。

公正証書遺言の作成に当たっては,弁護士が公証役場とのやり取りの一切を引き受け,弁護士と公証人の間で遺言書の案を練りました。付言事項には,同居する長男が長年面倒を見てくれたこと,娘にも少しばかりの援助をしたことなどを記載しました。

遺言書作成事例③

面倒を看てくれている長女のために遺言書を作成。不仲になった長男への生前贈与を清算するため,遺言の付言事項で贈与の事実を記載して,相続人間の平等を実現しようとした遺言書の例

遺言者には長男・長女の2人の子どもがいます。

遺言者は,長男が家購入時の頭金250万円・長男の子(遺言者からみれば孫)の学費300万円・長男一家への生活費援助(合計約350万円)など,長男のために相当な金額(合計約900万円)を援助してきました。

しかし,長男夫婦とは疎遠になり,見かねた長女が遺言者の面倒を看てくれるようになったため,残った財産を長男・長女が2分の1ずつ遺産分けするのではなく,長男に先渡ししたお金を清算するような遺言を御希望。

そこで,弁護士が遺言公正証書を起案しました。

具体的には,遺産5000万円で,①付言事項で長男への生前贈与約900万円を明示,②長男には(5000万円-900万円)÷2=2050万円を相続させ,③長女には残りの2950万円を相続させる遺言内容であり,これにより相続人間の平等が実現できました。

遺言書作成事例④

献身的に面倒を看てくれている長男のために遺言書を作成。生前贈与を受ける等恩恵に授かったのに,不仲になり絶縁した長女に遺産分けしたくないため,遺言の付言事項生前贈与の事実を記載し,長男の労に報いようとした遺言書の例

遺言者には,2人の子(長男と長女)がいます。
遺言者は,長女一家への生活費援助(合計約500万円)・長女の自宅購入時の頭金300万円・長女の子(遺言者からみれば孫)のための学資保険200万円など,長女に合計約1000万円を生前贈与し,援助してきました。

しかし,その後長女と不仲になり絶縁する程の状態になりました。他方,長男夫婦は,長期間にわたって,遺言者が病院に行く際の送り迎え・買い物等,献身的に面倒を看てくれています。

そこで,遺言者の御希望に従い,弁護士において,全財産を長男に相続させること・付言事項において長女への生前贈与を明示することを内容とする遺言公正証書を作成させていただきました。

相続発生後に長女が遺留分を請求してくる可能性もありますが,絶縁状態になったため,遺留分を請求してこない可能性もある,ということで,上記判断に至りました。

遺言書作成事例⑤

妻子がいない方(法定相続人は兄弟姉妹)からの御依頼で,親身になって生活サポートをしてくれる妹に全遺産を相続させたい(相続発生時に妹が亡くなっていた場合は妹の子[遺言者の姪]に全遺産を相続させたい)という遺言書の例

遺言者は結婚歴がなく妻子がおらず,推定相続人は5人の兄弟姉妹です。

その5人のうち4人は遠方に住んでおり,余り交流がありません。他方,1人(妹)は近隣に住んでおり,遺言者が自由に動けなくなった頃から数年間,遺言者の通院や入退院の送迎・買い物代行・おかずの差入れ等,献身的にサポートをしてくれています。妹が動けないときは,その娘(遺言者の姪)が代わりに動いてくれています。

そこで,遺言者は,その妹に全遺産を相続させたい(相続発生時に妹が亡くなっていた場合は,妹の子(遺言者の姪)に全遺産を相続させたい,という考えでしたので,弁護士において,その内容の遺言公正証書を作成し,遺言者の想いを実現することができました。

遺言書作成事例⑥

交通事故に遭って頭部にダメージを受け,一時寝たきり状態であったため成年後見人(長男)を選任したが,医師の手厚いサポートやリハビリにより,遺言能力を回復し,成年後見人として貢献してくれている長男に遺産を承継させる遺言書の例

交通事故に遭って頭部にダメージを受け,一時寝たきり状態となった高齢男性が,成年後見人(長男)を選任しました。その後,医師の手厚いサポート・療養看護・リハビリ等により,遺言能力を回復したため,成年後見人(長男)への遺産承継を希望しましたので,成年被後見人のままでの遺言を作成することとなりました。

そこで,弁護士が,成年被後見人による遺言を規定した民法973条に従って,①事理弁識能力の一時回復,②医師2人以上の立会い等の要件が充足した状況下において,介護施設への公証人の出張を手配し,御希望とおり全遺産を長男に相続させる内容の遺言公正証書を作成することができました。

遺言書作成事例⑦

以前から身の回りの世話をしてくれる娘に全遺産を相続させたい考えだったが,遺言書作成の準備をしているうちに容体が急変して危篤状態となり,自ら筆記できない状態になったが,危急時遺言(臨終遺言)という特別な方式により作成した遺言書の例

遺言者には,2人の推定相続人(長女と長男)がいます。

長男とは折り合いが悪く数年会っておらず,身の回りのサポートはもっぱら長女が数年間していました。そこで,長女に全遺産を相続させる内容の遺言公正証書を作成しようと準備していましたが,戸籍収集や公証人手配等をしている間に容体が急変して危篤状態となり,自分で文字を書くことができない状態になりました。

その状態で弁護士に遺言作成の御依頼がありました。

弁護士は,このような状態における特別な遺言(危急時遺言)を定めた民法976条の要件を充足させるために,証人3人の手配・遺言者の口授に基づく遺言内容の代筆・証人による承認等を実施し,有効に遺言書を作成し,遺言書の希望とおりの相続を実現することができました。

遺言書作成事例⑧

お世話になっている方に全遺産を譲りたいが,自筆証書遺言が公正証書遺言か方式を迷われて,弁護士との面談により自筆証書遺言の方式を決断し,希望とおりの遺言書を作成した事例

遺言者は,配偶者が最近死亡し,子が居ないため,法定相続人は兄弟姉妹のみ。
しかし、兄弟姉妹の全員が自立しているため,兄弟姉妹への承継を気にする必要がなく,お世話になっている方に,全遺産を承継させたいとのお考えでした。

方式については,遺言の内容がシンプルでしたので,費用がかからず,かつ,迅速に作成できる自筆証書遺言を選択しました。
遺言者は自宅不動産を所有しているため,遺言執行者の指定を試みましたが,誤記が目立ったため盛り込むのを止めて,お世話になった方に全遺産を遺贈するシンプルな内容にて作成しました。
所要時間はわずか10分程度でした。

自筆証書遺言の作成後は,封入し,守口門真総合法律事務所にて保管させていただきました。

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