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ブログ

地域包括支援センターのセミナーに登壇してまいりました

2020年11月5日|ブログ, 新着情報

11月2日(月)に守口市役所の地下にある,中央コミュニティセンターの会議室で,守口市地域包括主催のセミナー講師として,「後見人制度アレコレ」と題して後見人制度に関するお話をさせていただきました。ケアマネージャーをされている方が中心に40名以上がご参加くださり,みなさま熱心に内容を聞いてくださいました。

成年後見制度の利用が必要なケースや申立てに至るきっかけなど,事例を上げながら具体的にお話させていただきましたので,ケアマネージャーさんたちが実際に担当されている高齢者の方たちのケースをイメージしながら聞いていただけたのではないかなと思います。

地域包括支援センターの担当者様からのご依頼でこのような機会を与えていただき,我々にとっても有意義な時間となりました。

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守口門真総合法律事務所
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地域包括主催の家族介護教室にて登壇してまいりました。

2020年10月8日|ブログ, 新着情報

2020年9月30日,守口市中部エリアコニュニティーセンター会議室(守口市役所地下1階)にて,地域包括主催の家族介護教室において,所長弁護士村上和也・弁護士堀場章栄が,講師として登壇させていただきました。講演のテーマは,「成年後見制度について」です。

内容は,「成年後見制度とは」「成年後見制度の種類」「法定後見制度の類型」「成年後見人の業務」「申立てのきっかけ」「申立権者」「成年後見制度の担い手」「財産管理とは」「具体的な申立手続」「成年後見制度を利用しない金銭管理」等です。

実際の講演では,早い段階で具体的なイメージをもっていただくために,説明の順番を変える工夫をしました。

「申立てのきっかけ」というテーマでは,実際に多い御相談内容である預金の引出や解約,遺産分割協議,重篤な交通事故被害における加害者に対する損害賠償請求,介護施設への入所契約等について,御説明しました。

「法定後見制度の類型」というテーマでは,診断書(長谷川式スケールやMMSEなど)・本人情報シートを参照しながら,イメージをもってもらえるような説明を心がけました。

「財産管理」というテーマでは,「財産目録」「収支予定表」を参照しながら,具体的に説明しました。「財産目録」については,預金先の金融機関・支店・口座番号・名義人・保管者等を,実際の書式を参照しながら,説明しました。「収支予定表」についても,実際の書式を参照しながら,収入欄・支出欄の書き方を説明し,上記「財産目録」の前年度預金残高との比較欄についても補足説明しました。なお,「収支予定表」については,近時,定期報告の場面では原則として提出不要となり,運用が変更されています。

親族の「意見書」については,推定相続人の概念,意見書が不要な場合についても説明しました。

成年後見の担い手については,近時の問題意識である親族後見や市民後見人のフォローについて触れ,後者については,制度説明・ボランティアであること・門真市の現状についても説明しました(守口市については,2020年9月末時点で,市民後見人の養成を開始していないようです)。

「成年後見制度を利用しない場合の金銭管理」というテーマでは,親族による対応,社会福祉協議会の事業(日常生活自立支援事業),財産管理契約(任意後見契約の併用),一般社団法人等について説明しました。

守口門真総合法律事務所においては,公的団体その他さまざまな団体からのセミナー講師依頼を受け付けしておりますので,何時でもお気軽にお問い合わせください。

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四条畷商工会青年部研修会 セミナー講師

2019年07月18日|ブログ, 新着情報

2019年6月21日,所長弁護士村上和也が,四条畷市商工会青年部研修会において,研修講師を担当させていただきました。 タイトルは「経営者・個人事業主が注意すべき法律問題」です。 テーマは,以下のとおりです。

 

1,自然災害(台風や地震)にまつわる法律問題
2,債権回収
3,労使問題
4,遺言と事業承継

 

 1の自然災害(台風や地震)にまつわる法律問題においては,事例を踏まえながら,民法717条1項土地の工作物責任の説明をしました。

 2の債権回収においては,①契約の成否が争われることがないようにするための工夫として,発注書兼注文請書を中心に御説明しました。②債権回収のいくつかの方法として,内容証明・支払督促・少額訴訟・簡易裁判・民事調停・仮差押・強制執行につき,管轄・裁判所への出頭の要否・手続の特徴・相手方が無視した場合の効果や対応等の観点から,それぞれの違い・メリット・デメリット等を御説明しました。③簡易裁判所は,扱う事件が140万円以下であり,費用対効果の関係から弁護士が代理人に就任せず,当事者による本人訴訟も多いことから,裁判所の受付の方も丁寧に対応してくれることを御説明(なお,四条畷市は,枚方市・守口市・寝屋川市・大東市・門真市・交野市と同様,枚方簡易裁判所が管轄裁判所です)。④簡易裁判所の裁判では,代表者自らが裁判所に出廷する必要はなく,担当者が出廷可能であることも付言しました。⑤仮差押えについては馴染みが薄いと思われましたので,図を使って債権者・債務者・第三債務者など用語の説明をしながら,構造を説明し,担保金の予納が必要であることもお伝えしました。⑥強制執行については,確定判決に基づいて,預金の有無及び残高の照会ができる大阪弁護士会の運用についても御説明しました。⑦取引相手の信用調査として,法人の登記簿の見方を御説明しました。

 3の労使問題においては,自主退職と解雇との区別・限界,関連して,懲戒処分の種類,懲戒解雇,普通解雇について,使用者の立場から気を付けるべきことを御説明しました。また労働組合に対しての団交応諾義務・誠実交渉義務についても触れました。

 4の遺言と事業承継については,遺留分と遺留分放棄手続について,また,法人の事業承継については,前提としての株式割合の把握,名義株への対応について御説明しました。

守口門真総合法律事務所では,地域の方々のお役に立てるよう,各種団体からの講演依頼を随時受付しておりますので,いつでもお気軽にお声かけください。

 

 

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気軽にご相談ください!

 

日日新聞 もりかど放送局記事掲載

2019年07月4日|ブログ, 新着情報

6月29日(土)週刊大阪日日新聞※の6面 もりかど放送局のコーナーで当事務所所長の人物紹介をしてもらいました。

ぜひみなさまにご覧いただき,所長のひととなりを感じていただければと思います。

守口,門真だけでなく,寝屋川や枚方,摂津市,四條畷,大東市など周辺地域の方も気軽にご利用ください。

 

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※週刊大阪日日新聞:毎月第4土曜日発刊 詳しくはこちら(外部HP)

 

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顧問先での民法改正セミナー

2019年06月13日|ブログ, 新着情報

 守口門真総合法律事務所にて,民法(債権法)改正セミナーを実施しましたので,ご報告します。
 令和元年6月11日,所長弁護士村上和也と所属弁護士喜多啓公の二人で,顧問先様からの御依頼により,約30名の管理職や営業職の方々を対象に,民法(債権法)改正セミナーを実施しました。

 セミナーの内容は,不動産売買・賃貸借に関わる民法改正についてです。
 売買については,今回の改正で注目されている「隠れた瑕疵」の表現がなくなったという,従来の瑕疵担保責任から新たに契約内容不適合責任へ変更される点を重点的にお伝えしました。

 また,賃貸借においては,賃貸借の保証契約に関して極度額を定めなければ保証契約が無効となる根保証の規律と,保証人に対する情報提供義務とをご説明しました。保証に関しては,保証契約が無効となったり,取り消されたりする場合が生じるという,実務上の影響も大きな改正点ですので,対応が必要となります。そのほか,賃貸借契約の終了時に関わる敷金と原状回復義務,賃貸不動産の譲渡があった場合の賃貸人たる地位の移転,賃貸借契約継続中の修繕や一部滅失の際の賃料減額と,盛りだくさんの内容でした。

 今回のセミナーの内容は,売買や賃貸借の当事者の立場の方だけでなく,それらを仲介,管理する立場の方にとっても,重要な改正点と考えています。そして,改正される条文の説明だけでなく,契約書に用いる際のサンプル条項もご提示することにより,実践的な講義になるよう心掛けました。
 今般の民法(債権法)改正は,令和2年(2020年)4月1日から施行されますので,これ備え,事前に契約書の書式を見直す機会としていただければ幸いと考えております。

 本セミナーでは皆さん真剣に聴講していただき,また,講義後も活発な質疑応答もあり,嬉しく思います。昨年6月の地震や9月の台風もあり,不動産賃貸については緊急的な災害対応として,修繕や費用償還の対応を迫られたこともあったとのことでした。民法の改正もありますので,今後同様の事態が発生した場合に,適切に対応するためには契約書の見直しが必要かもしれません。

 今回は,民法(債権法)改正の中でも,不動産売買・賃貸借に関わる重要部分に特化したセミナーでしたが,このほかの改正点も,消滅時効や法定利率など多岐にわたります。弊所においては,今回のセミナー内容以外の分野についても,ますます改正法のフォローを充実させようと思います。

 今回の民法(債権法)改正は,様々な立場の方が多大なる影響を及ぼすものとなっておりますので,皆様におかれまして改正に備えるためのご要望がありましたら,各種セミナー開催いたしますので,お声かけ頂けますようお願い申し上げます。

 

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