大阪守口で弁護士による法律相談実施中!守口門真総合法律事務所(大阪弁護士会所属)
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A11、保証人になるときは保証の種類や内容をしっかり確認して、契約内容は必ずすべて読みましょう。
保証人になる場合は、まず契約書をしっかりとチェックして,どのような保証債務が記されているのかを理解しなければなりません。また、保証人には「単なる保証人」と「連帯保証人」の2種類があるので、どちらなのかを確認します。
◆単なる保証人こちらは債務者(借りている人)が返済をしなかったときだけ、債務者に代わって保証人が返済をする義務を負うというタイプです。そして、「検索の抗弁」「催告の抗弁」を主張することが認められています。
◆連帯保証人 こちらは債権者(貸している人)から返済の請求を受けたら、債務者(借りてる人)が返済の遅滞をしていない場合でも、保証人が返済義務を負うタイプです(「検索の抗弁」「催告の抗弁」を主張することは認められていない,ということです)。
つまり、契約書を見たときに「連帯保証人」と書かれていれば、一般的な保証人よりも責任が重いということになります。それでも保証人になっていいと考えているのであれば、保証契約を締結してもいいのですが、ためらうようであれば契約はしない方がいいでしょう。
続いて保証の種類を確認しておきましょう。保証の種類も2つあるので、こちらも契約書を見てしっかりと確認をしてください。保証は「通常の保証」と「根保証」という2種類があります。
◆通常の保証 こちらは債務金額、返済期限などが最初から決まっている「1回限りの債務」に対する保証です。
◆根保証 こちらは、特定の債務者との間でずっと発生し続ける「複数回の債務」を保証するものです。根保証は「極度額(最高額)」の範囲内であれば、何回も借り入れができますが、その度に保証人のサインを貰う必要はありません。
ですから、最初は借りた金額が少額だったのであまり深く考えずに保証人になってしまい、いつの間にか債務がどんどん増えていて、思ってもいなかった金額を請求されるということがあります。
保証契約書を見て「極度額」が記載されているのであれば、根保証になります。それから、極度額が記載されていない場合でも、「身元保証」「賃貸借契約」「代理店契約」「フランチャイズ契約」などの保証は、根保証になります。
旧民法では,事業資金の借り入れに対して個人が根保証をする場合以外では,極度額が決まっていなくても,無効になることはありませんでした。ただ、2020年4月から改正民法が施行されましたので、個人が保証する根保証は極度額を決めなければならないというルールになります。
ですから、個人の根保証であれば極度額が記載されていますので、極度額を見て支払いが可能かどうかを考えてから,保証契約を結ぶようにしましょう。
・一般の保証人なのか連帯保証人なのかを確認する(連帯保証人の方が責任は重たい)
・通常の保証なのか根保証なのかを確認する(根保証の方が予想外の請求を受ける可能性がある)
・契約書を見て不審なところがないか確認をする(不審点があれば署名はしないこと)
借金問題担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で借金問題に関する相談多数。自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用など。
弁護士からのメッセージ
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になるなど、デメリットがでてきます。状況はお一人お一人違います。あなたに合った方法で債務整理をお手伝いします。 ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
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