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新着情報・トピックス

兄弟姉妹が親の生前に遺産相続の放棄を希望した場合の対応

2020年12月24日|弁護士コラム, 相続

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。
兄弟姉妹が「もし親が亡くなったら財産はいらない」と言っている場合の対応について、よくご相談を受けますので、本日はこの点の説明をさせていただきます。

兄弟姉妹の中には「親からの支援を十分受けてきたので、もし親が亡くなったら、財産はいらないよ」と言う方もいるかもしれません。
その場合、他の兄弟姉妹はどのように対応すべきなのでしょうか。
「実際に親が亡くなった場合に、言っていたことが変わるのでは?」と心配になる場合もあるでしょう。
そこで、その約束を確定させる方法はあるのか、考えてみましょう。

遺留分は放棄できる

被相続人の死後、推定相続人は遺留分の権利(遺留分減殺請求権)を放棄することができます。
これを「遺留分の放棄」といい、相続の開始前でも後でも可能です。
よって、このような場合には、遺留分を放棄してもらうことで、約束を確定することが可能です。

ただ、相続開始前に遺留分を放棄する場合には、他の相続人から遺留分を放棄するよう強制されている可能性もあるため、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法1043条)のでご注意ください。
少々、難しい手続ですので、弁護士に相談されることをおすすめします。

もっとも、家庭裁判所から許可を得られたとしても、あくまで相続人からの遺留分減殺請求権がなくなるだけであって、通常の相続権まで放棄することにはなりません。
確実にその相続人を被相続人の相続から除外させるためには、被相続人が遺言書を作成する際、親から支援を受けてきたその推定相続人に相続させない内容の遺言書を作成しておく必要があります。
このような遺言書を作成しておかないと、遺留分の放棄はできても、遺産分けしない、という本来の目的を達成できなくなります。

なお、遺留分を放棄するということは、その代襲者も遺留分を放棄したものとみなされます。
よって、ある兄弟姉妹が遺留分を放棄すれば、その子(遺言者からみれば孫 「代襲者」といいます)も相続することはできません。

相続放棄・相続分の放棄・相続分なきことの証明

「相続放棄」は、相続開始前に主張しても効力はありませんし、相続放棄を宣言する趣旨の書面を作成しても法的には認められません。
同じく「相続分の放棄」または「相続分の譲渡」も、相続開始後でなければ法的な効果はありません。
これらの制度は相続ありきで成り立つものだからです。
相続開始後、「相続分の放棄・債務」をしても債務は相続するので、債務の相続を免れたい場合は相続放棄をしましょう。

不動産を相続したときの登記において、「相続分がないことの証明書」というような書面が作成されることがありますが、あまりおすすめしません。
相続放棄の手続きも遺産分割手続きも不要で登記手続きができる便利な制度ですが、実態と異なるケースが非常に多く、相続でトラブルを招きかねないためです。

具体的な対応策

このように、相続開始前に推定相続人を相続から除外するのは制度上、難しいところがあります。
わざわざ家庭裁判所に申立てまでして、遺留分を放棄してくれるケースは多くないと思われるからです。

そこで対応策としては、遺産不要と主張している兄弟姉妹に、次のような書面を書いてもらうと良いでしょう。
例えば「私は学生時代に、海外への留学費用として○○円援助してもらったので、遺産相続にかかわる一切の権利を放棄します」などです。
その際、生前贈与の内容はより具体的である必要があります。

この手続きによって、遺産は不要と主張している兄弟姉妹が、確実に相続権が喪失するわけではありません。
しかし、相続が開始してからその兄弟姉妹の気が変わり、やはり「相続したい」と主張したとしても、相続前に作成した上記のような書面が証拠となり、生前贈与(内容次第では特別受益)があったことの証明になります。
遺産分割協議ではこの書面が決定的となり、満足のいく結果になることでしょう。

まとめ

親が生きている段階で、遺産相続の放棄を兄弟姉妹が申し出た場合でも、法的に相続放棄はできません。
生前に「親の財産はいらない」という意思をはっきり示したい場合は、「遺留分の放棄」が可能です。

ただし「遺留分の放棄」は「相続人からの遺留分減殺請求権がなくなる」というだけですので、通常の相続権まで放棄することにはなりません。
そのため、兄弟姉妹に遺産相続の権利を放棄する書面(具体的な生前贈与の内容)を書いてもらうことで、遺産分割協議時に有効な証明書となります。

確実に相続から除外させるためには、親の遺言書に相続させない旨を書いてもらう方法もありますので、ご検討ください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
    ②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
     (地域包括支援センター家族介護教室での講演)
    ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演)

弁護士からの一言
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから、ささいなことでも結構ですので、お早めにお問い合わせください。
・相続問題は、遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等、様々な紛争を扱う、紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。

遺言・相続・成年後見のことでお悩みの場合、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)
TEL:06-6997-7171
守口市・門真市の遺言・相続や成年後見(財産管理)に関する詳細はこちら(当事務所HP)

民法改正 ~保証に関する規定の見直し~

2020年12月23日|不動産, 弁護士コラム

1 保証に関する規定の見直し

 平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律が成立し(同年6月2日公布),一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されています。

 皆様の生活に影響する部分として,民法改正により,保証契約に関する規定が大幅に見直されましたので,以下,主な変更点をご説明致します。

2 個人根保証一般における極度額の設定

 改正前民法においては,保証契約を書面ですることや,金銭の貸付け等によって負担する債務が含まれる根保証契約(不特定多数の債務を将来にわたって保証人が保証する契約)については極度額を定めなければ無効であることが定められていました。

 これに対し,改正民法においては,個人による根保証契約一般について,金銭の貸付け等によって負担する債務が含まれているか否かを問わず,全て極度額を定めなければ無効であることを定められております。
 これにより,賃貸借契約における個人の根保証契約や,身元保証契約における個人の根保証契約であっても,極度額の設定が必要になりました。

3 公正証書作成による保証意思の確認(事業のための貸金等)

・事業のために負担する貸金等を主たる債務とする保証契約
・主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約
については,保証契約締結前1か月以内に,公正証書によって保証債務を履行する意思を表示しなければ,保証契約の効力が発生しないことになりました。
 これは,事業のために負担する貸金等の場合に限られますので,住宅ローンなどの事業性のない債務や,貸金等の債務でない場合には,公正証書の作成は不要です。

 なお,保証人(個人)が,主たる債務者である法人の理事・取締役・執行役や,総株主の議決権の過半数を保有する支配株主,主たる債務者と共同して事業を行う者(共同事業者)又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者(配偶者)などである場合には,公正証書の作成は不要です。

4 保証人への情報提供義務

(1)保証契約の締結時点において
 保証人(個人)が主たる債務者から委託を受けて,
・事業のために負担する貸金等を主たる債務とする保証契約
・主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約
を締結する場合は,保証契約締結時点において,主たる債務者から保証人に対し,①主たる債務者の財産及び収支状況,②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況,③主たる債務の担保として他に提供し,又は提供しようとするものがあるときは,その旨及び内容に関する情報を提供する必要があります。

 保証人が,主たる債務者である法人の取締役や,総株主の議決権の過半数を保有する株主,主たる債務者と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者などである場合にも,情報提供義務は認められます。

 主たる債務者が上記の情報を提供せず,又は,事実と異なる情報を提供した場合,保証人は,その事項について誤認して保証契約を締結した場合で,かつ,情報提供義務に違反したことを債権者が知り又は知ることができたときは,保証契約を取り消すことができます。

(2)委託された保証人が請求した場合
 保証人(個人・法人)が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合,保証人からの請求があれば,債権者は,保証人に対し,遅滞なく,主たる債務の元本,利息,損害賠償,その他主たる債務に関するすべての債務についての不履行の有無,残額,履行期限徒過の有無を通知しなければなりません。

(3)期限の利益を喪失した場合
 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合,債権者は保証人に対し,期限の利益の喪失を知った時から2か月以内に保証人(個人)に通知する必要があります。

 この通知がなかった場合,債権者は保証人に対し,期限の利益喪失から通知を行うまでの期間に生じた遅延損害金を請求できません。

4 連帯保証人に生じた事由の効力

 改正前民法においては,連帯保証人について生じた事由の主たる債務者に対する効力については,連帯債務の規定を準用しており,連帯保証人に生じた事由の多くが主たる債務者についても効力を及ぼすものとされていました。

 これに対し,改正民法では,履行の請求,免除,時効の完成については,主たる債務者に対して効力を生じないことになりました。

 これにより,債権者としては,主たる債務者に対する債権と,連帯保証人に対する債権を個々に管理しなければならず,時効期間の経過等に一層注意する必要が生じます。

5 小括

 このように,皆様の生活にも影響を及ぼし得る保証に関する規定は,民法改正によって大幅に見直されています。日常生活に関する法律問題でお悩みの方は,守口門真総合法律事務所まで,いつでもお気軽にご相談ください。

不動産に関するトラブルのご相談やお問合せはぜひお任せください!
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父親が亡くなった時に遺産相続で気を付けたいこと

2020年12月15日|弁護士コラム, 後見, 相続

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。
片親が亡くなった場合の相続につき、よく御相談を受けますので、本日はこの点の解説をさせていただきます。

両親のうち父親が先に亡くなった場合、母親と子どもが法定相続人です。
ただし、遺産総額によっては相続税がかかりますので、後述のように「母親に全財産を相続してもらって納税を回避する」という選択をする方もあるかもしれません。

今回は、このような事例の際に気を付けたいことについて考えていきます。

配偶者控除の利用と節税

相続税を納付するだけの原資が不足しているときに、物納できる制度もありますが、要件が厳しいため原則として物納は認められません。

そこで、手持ちに納税原資が無く、かつ、相続財産に現金・預貯金が少ない場合には、相続税の納付に困ってしまいます。その場合、母親に相続を集中させると、母親の配偶者控除という税法上の特例により、大幅に税額を軽減できるため、配偶者控除による節税はよく使われます。

ところが、母親に相続財産を集中させたことで、今度は母親が亡くなると夫婦の財産が一気に子へ相続されてしまいます。相続税は累進課税方式で、課税対象が高額なほど税率も高くなって税額が多額になりますので、長期的には子どもも少しずつ相続して、適宜、相続税を納付しておいたほうが節税になる可能性もあります。

父親が先に亡くなった場合は、配偶者控除の特例を活用するかどうか、相続税の納税額も考えて検討したほうが良いと思います。

相続を先送りすると後でトラブルになる

相続争いを避けたいために、母親に全てを相続させて問題を起こさないようにすることも少なくありません。

しかしながら、遺産分けを話し合うことができない不仲なきょうだい間では、母親が亡くなったときにいずれ相続争い(「争族」「争続」)が起こるのは必至です。

とりあえず採った回避策が後で大きな争いにならないようにするには、母親だけに相続させるのではなく、母親が生きている間に母親の関与(口添え)のもと、きょうだいで良く話し合う必要があります。

残された親をどうするか

母親が健康な間は親の存在が大きく、きょうだいは争わずに過ごすでしょう。それでも、配偶者を失った親は気持ちが沈んで病気を患うかもしれませんし、病気をしなくても高齢になると介護の問題もあります。

現在は親と同居する子世代が少なくなっていますので、両親のどちらかが亡くなった場合、残された片親の面倒をどうするのかも問題になることが多いです。
例えば父の死をきっかけに弟が母親の面倒を見ることになったとき、弟の妻は不満をもらし、兄は弟が母親の財産を使ってしまわないか疑念を持つようになってしまうケースもあるかもしれません。

母親に認知症の傾向が現れた場合は、「自分に都合のよい遺言書になるように、母親を言いくるめているのでは?」と、きょうだい同士で疑念を持つケースもあり、親の奪い合いが始まることもあります。

母親と離れて暮らす兄が、同居している弟に無断で、財産の減少(流出・散逸)を防ぐために、成年後見選任を申し立てる可能性もあるでしょう。

認知症の親を被後見人とする成年後見選任申立ては、既に相続争いが始まっていることを意味します(相続争いの前哨戦という表現で説明しています)。

ここからもし兄(または兄が依頼した弁護士)が成年後見人に選任されると弟は嫌な気持ちになりますし、母親も気がしっかりしているときに、成年後見を申し立てた兄に不満を感じるかもしれないのです。

片親が亡くなったときこそ相続が重要

元々スムーズな話し合いができないきょうだいは、問題を先送りすることで感情のもつれが激しくなってしまい、母親まで亡くなったときには遺産分割協議が紛糾します。

したがって、片親が亡くなって相続が発生したタイミングこそ、残された親の介護も含めて、きょうだいが、生存している親を含めて、十分に遺産分割協議をして遺産承継することが適切であると考えます。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
    ②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
     (地域包括支援センター家族介護教室での講演)
    ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演)
<弁護士からの一言>
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから,ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
・相続問題は,遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等,様々な紛争を扱う,紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。

遺言・相続・成年後見のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。
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TEL:06-6997-7171
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借地上の建物の名義変更について

2020年11月30日|不動産, 弁護士コラム, 相続

1 はじめに

 土地を借りて,その上に自宅等の建物を持っている場合,地主との関係で様々な法律問題が発生します。ここでは,特に借地上の建物の名義変更をする場合について,御説明したいと思います。

2 借地上の建物を贈与・売却等する場合

(1)民法上の規定
 そもそも他人の土地上に建物を所有する場合,その土地の利用権(これを「借地権」といいます)が必要となります。そして,借地上の建物を第三者に贈与したり売却等したりする場合,それに伴い借地権の譲渡も生じることになります。
 この点について,民法は「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」(612条1項)と定めており,借地上の建物を他人に譲渡する場合には,借地権設定者,ここでいう地主の承諾が必要となります。
 そして,仮に地主の承諾が無いまま借地上の建物を譲渡した場合は,土地の賃貸借契約自体を解除されてしまう恐れがあります(同条2項)。
 そこで,借地上の建物を譲渡する際に,地主に承諾を得ようとしたが,全く地主が応じてくれなかったり,いわゆる承諾料(名義書換料)の関係で話がまとまらなかったりする場合があります。
 借地権の譲渡には地主の許可が必要という原則を貫くとすると,このような場合に,建物所有者が自由に譲渡することができないという不都合が生じます。

(2)借地借家法の規定
 そこで借地借家法は、借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合に、第三者(譲受人)が賃借権を取得しても地主に不利となるおそれがないにもかかわらず、地主が賃借権譲渡を承諾しないときには、裁判所は、借地権者の申立てにより、地主の承諾に代わる許可を与えることができると定めました(借地借家法19条1項前段)。
 つまり,裁判所が、地主に代わって許可をすれば、建物所有者は借地権を譲渡できることとしたわけです。
 裁判所が許可を与える際には,賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮して許可の可否が決定されます(同条2項)。

(3)土地の賃借権譲渡の許可申立について
 上記のとおり,裁判所から許可を得るためには,借地権者が申立てを行う必要があります。この申立は「土地の賃借権譲渡の許可申立て」と呼ばれます(裁判所HP https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minji-section22/minji-section22-mokuji-1/index.html もご参照ください)。
 ここで,「土地の賃借権譲渡の許可申立て」はいわゆる借地非訟事件と呼ばれ,一般的な「訴訟」事件とは異なり,「非訟」事件に分類されます。非訟事件は,裁判所が後見的に介入して処理することを特徴とする事件類型をいい,裁判所は当事者の主張に拘束されず,判断をすることが出来ます。そのため,柔軟な解決がなされることが期待されます。
 なお,この申立ては,建物の譲渡前にしなければならないとされています。「建物の譲渡前」とは,建物の所有権移転登記および建物の引渡しのいずれもがなされる前であると解されています。

(4)地主の介入権
 「土地の賃借権譲渡の許可申立て」において,第三者が賃借権を取得すると地主に不利益となるような場合,勿論裁判所は許可をしません。
 もっとも,裁判所が許可するような場合であっても、地主としては、第三者が賃借人となるよりは、自らが建物と借地権を買い取って、土地の賃貸借関係を消滅させた方がよいと考えることもあります。
 そこで,借地借家法は、このような地主の希望に配慮し、地主自らが建物と賃借権の譲渡を受ける旨申し立てた場合には、相当の対価を定めて、地主に対して建物と賃借権を譲渡することを命じることができることにしています(借地借家法19条3項)。こうした地主が自らに建物と賃借権を譲渡するよう裁判所に申立てをすることができる権利を介入権といっています。
 条文上は,あくまで「これを命ずることができる。」と規定してありますが,裁判例では,地主から譲渡の申立てがあったときには、原則として裁判所は譲渡を命ずる裁判をしなければならないと判断したものもあります(東京高裁昭和52年6月9日決定)。

3 借地上建物を相続する場合

 例えば,相続で亡くなった父親の借地上の建物の名義変更をする場合,贈与・売却等する場合と同様に,地主の承諾は必要でしょうか。
 結論としては不要です。というのも,相続とは、被相続人の権利が相続人に対して当然に承継されるものであり、借地権の相続においても、相続という性質上、借地権という権利が当然に相続人に受け継がれるためです。
 したがって,地主の承諾は不要ですし,承諾が必要ない以上,いわゆる承諾料など地主から請求されても支払う必要はありません。

4 最後に

 今回は,借地上の建物の名義変更について御説明させて頂きましたが,不動産に関する法律問題は多岐にわたり,ご本人様の対応では難しい場面が多いことかと思います。
 何か,不動産に関することでご不安なことがございましたら,お早めに守口門真総合法律事務所までご相談ください。

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地域包括主催の家族介護教室にて登壇してまいりました。

2020年10月8日|ブログ, 新着情報

2020年9月30日,守口市中部エリアコニュニティーセンター会議室(守口市役所地下1階)にて,地域包括主催の家族介護教室において,所長弁護士村上和也・弁護士堀場章栄が,講師として登壇させていただきました。講演のテーマは,「成年後見制度について」です。

内容は,「成年後見制度とは」「成年後見制度の種類」「法定後見制度の類型」「成年後見人の業務」「申立てのきっかけ」「申立権者」「成年後見制度の担い手」「財産管理とは」「具体的な申立手続」「成年後見制度を利用しない金銭管理」等です。

実際の講演では,早い段階で具体的なイメージをもっていただくために,説明の順番を変える工夫をしました。

「申立てのきっかけ」というテーマでは,実際に多い御相談内容である預金の引出や解約,遺産分割協議,重篤な交通事故被害における加害者に対する損害賠償請求,介護施設への入所契約等について,御説明しました。

「法定後見制度の類型」というテーマでは,診断書(長谷川式スケールやMMSEなど)・本人情報シートを参照しながら,イメージをもってもらえるような説明を心がけました。

「財産管理」というテーマでは,「財産目録」「収支予定表」を参照しながら,具体的に説明しました。「財産目録」については,預金先の金融機関・支店・口座番号・名義人・保管者等を,実際の書式を参照しながら,説明しました。「収支予定表」についても,実際の書式を参照しながら,収入欄・支出欄の書き方を説明し,上記「財産目録」の前年度預金残高との比較欄についても補足説明しました。なお,「収支予定表」については,近時,定期報告の場面では原則として提出不要となり,運用が変更されています。

親族の「意見書」については,推定相続人の概念,意見書が不要な場合についても説明しました。

成年後見の担い手については,近時の問題意識である親族後見や市民後見人のフォローについて触れ,後者については,制度説明・ボランティアであること・門真市の現状についても説明しました(守口市については,2020年9月末時点で,市民後見人の養成を開始していないようです)。

「成年後見制度を利用しない場合の金銭管理」というテーマでは,親族による対応,社会福祉協議会の事業(日常生活自立支援事業),財産管理契約(任意後見契約の併用),一般社団法人等について説明しました。

守口門真総合法律事務所においては,公的団体その他さまざまな団体からのセミナー講師依頼を受け付けしておりますので,何時でもお気軽にお問い合わせください。

<セミナー講師依頼・お問い合わせ>
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