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借金問題

債務整理の対象になるものは?返済の注意について解説

2022年06月7日|借金問題, 弁護士コラム

【目次】

・個人的な借金は債務整理の対象になる?
・滞納してしまった税金や年金を債務整理できる?
・慰謝料や養育費の債務整理について
・携帯電話料金は債務整理の対象?
・一度も返済していない貸金業者の借金を債務整理できる?
・弁護士に債務整理を依頼したらどうなる?
・まとめ

「少しだけ…」と思っていた借金がだんだんと増え,返済に困ったり,生活に影響が出てしまったりする方は,少なくありません。借金の負担を法的に軽減するには,債務整理という手段がありますが,債務整理の対象となる借金がある一方で,対象外となるものもあります。
今回は,債務整理の対象となる借金や滞納金について解説します。
また,債務整理を弁護士に依頼した場合,どのようなメリットがあるのかも紹介しますので,ぜひ参考にしてください。

個人への借金は債務整理の対象になる?

「知人・友人など個人に対する借金は債務整理の対象にできるのか」という疑問は,多くの方が持たれていて,よく質問される事項です。
個人的な借金は,もちろん債務整理の対象になります。
破産の場合は,当然に含めなければなりません。
「知人から借りている借金だけは破産に入れたくない」とおっしゃる方が時々おられますが,基本的には「それはできません」とお答えしています。

滞納してしまった税金や年金を債務整理できる?

税金や年金,健康保険料など,国に治める義務があるものは,債務整理の対象になりません。
厳密には,破産手続の場合,その人が支払不能状態かどうかの判断要素にはなるので,税金や健康保険料の未納分がある場合は債権者一覧表に掲載します。
しかし,それらの債権は,破産法上「非免責債権(破産をしても免責されない債権)」とされています。そのため,破産をしたからといって支払義務がなくなることはありません。

離婚の慰謝料や養育費の債務整理について

破産の場合,慰謝料と養育費とで分けて考える必要があります。離婚時の慰謝料については,原則として破産の免責の対象になります。したがって,破産手続を通して支払義務が消滅することになります。

養育費の場合は,生活に直結するものですので,非免責債権として規定されており,支払義務がなくなることはありません。とはいえ,破産するような当事者ですから,受け取る側からすれば,その後継続的に養育費をもらうことは,現実には難しいだろうと思います。

事故や怪我に対する慰謝料について

慰謝料とひと口に言っても,様々な理由による慰謝料があります。
例えば,悪意による不法行為(相手に暴力をふるい怪我をさせた,悪意で事故を起こしたなど)から生じた慰謝料債権であれば,非免責債権の扱いになりますので,慰謝料の支払義務がなくなることはありません。

携帯電話料金は債務整理の対象?

携帯電話料金を滞納した場合,債務整理の対象になります。
携帯電話料金を債務整理する方は多くいらっしゃいます。ただし,携帯電話料金を破産に含めた場合,しばらくは自分の名義で携帯電話の契約ができなくなる可能性が高いです。それは,破産した情報が信用情報で共有される(ブラックリストに載る)ためです。少なくとも,機種代を分割払いにした契約はできないと思ってもらってよいのではないかと思います。

一度も返済していない借金を債務整理できる?

貸金業者に一度も返済していなかった場合でも,債務整理は一応できます。
ただし,破産の場合であれば,「一度も返済していない」という事実が重くのしかかる可能性があります。「借入れ当時すでに支払いできない状況であったにもかかわらず,返す意思もなくお金を借りたのではないか」ということで,免責不許可事由である「詐術」(破産法第252条第1項第5号)が疑われる可能性があります。そのため,裁判所のチェックは必然的に厳しくなります。
債権者が作成する「債権調査票」には,債権者の意見を記入する項目があるため,その意見欄に「最初から返済の意思がなかったのでは?」「債務者にだまされた」などと書かれてしまうと,債務整理の手続きに支障が生じることがあります。
また,任意整理の場合であれば「一度も返済していない」という事実は,業者側から見れば「一度も利息を受け取っていない」という事実にほかなりません。
元金だけの支払いで了承を得るのは難しくなります。経過利息(和解日までの利息)を要求されるのは当然のこと,将来にわたって多少の利息を要求する業者もあろうかと思います。

弁護士に債務整理を依頼したらどうなる?

債務整理について弁護士に相談し,債務整理をスタートしたら,どうなるのでしょうか。メリットや注意点を解説します。

貸金業者からの取立てがストップする

弁護士に債務整理を依頼すると,貸金業者からの取立てが止まります。それは,「弁護士や司法書士が介入したら取立てを停止すること」が,貸金業法で決められているからです。
ただし,債権者が貸金業者でない場合は業法の規制を受けません。取立て自体が禁止されているわけではないので,引き続き取立てをする債権者もいるかもしれません。

返済が一旦ストップする

弁護士に委任していただいた時点で,委任対象の債権者については,一旦全ての返済をストップしていただくことになります。
任意整理の場合は,その時点での元金や利息をベースにして,弁護士が代理して分割和解の契約を結ぶことになります。その分割和解の内容にしたがって返済がスタートします。
破産や個人再生の場合は,一般的に弁護士に委任をした時が支払不能時と判断されるので,それ以降の返済が禁止されます。それ以降に返済をした場合,内容によっては返済を受けた債権者が返還しなければならなくなります。

債権者による自動引落しに注意

債務整理を弁護士に依頼した後は,返済ストップしていただくことになります。しかし,クレジットカードの引落しなど,銀行口座から自動で引き落とされる設定がされている債権があると,依頼後に引き落とされてしまう可能性があるので,要注意です。
すでに引き落とされてしまったあとでは,どうすることもできない場合が多いです。債権者には,返済を受ける権利があります。「破産をすると知った上でわざわざ取立てに行った」というような悪質さがないかぎり,返還義務を負いません。自動引落しをされたという程度では,法的に返還を求めることは困難だと思われます。ただし,債権者に対して状況をあれこれ説明して,返還をお願いすることはあります。
対策としては,自動引き落としに設定されている口座の預金を,事前に全て引き出しておくことが有効です。

まとめ

今回解説したとおり,債務整理の対象になる債務もあれば,対象にならない債務もあります。どのような債務整理が自分に合っているのか,判断が難しい場合も多いので,まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
相談時には,どこからいくら借りているのか(借入先・借入金額)を,教えていただければ大丈夫です。
依頼いただいた時点で,貸金業者からの取立ては止まり,返済も一旦ストップできるので,早めにご相談ください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用

弁護士からのメッセージ
借金問題を放置しますと,以下のようなデメリットがあります。
・利息や遅延損害金が膨らんで総弁済額が増えてしまう
・提訴されてしまい裁判対応が必要となる
・提訴されて判決まで取られてしまうと,有利な和解をしづらくなる
 このような事態にならないよう,お早めに御相談ください。
弁護士に御依頼いただくことで,以下のようなメリットがあります。
・期限の利益を喪失し,一括請求されていたとしても,分割払いが可能となります
・将来利息をカットした有利な分割払いが実現することがあります。
・個人再生手続を採ることで,自宅を残しながら,住宅ローン以外の借金額を圧縮することができます
・自己破産手続を採ることで,借金支払いをする必要がなくなります(但し,税金等公的な債務を除く)
・利息制限法の低い利息に計算し直すことで過払い金が発生し,支払ったお金が戻ってくることがあります
・最終返済時から5年以上経過していた場合,消滅時効を援用することで,借金を法律上消滅させることができます

自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理等を御希望の方、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

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任意整理・自己破産(個人)・個人再生に関する詳細はこちら(当事務所HP)

民事再生や自己破産をするとどのような影響がある?

2022年04月11日|借金問題, 弁護士コラム, 新着情報

【目次】

・民事再生(個人再生)や自己破産をすると誰かに知られる?戸籍に残る?

・官報とはどのようなもの?

・自己破産をすると信用情報に載る?そもそも信用情報とは?

・民事再生(個人再生)や自己破産による家族・親族への影響とは?

・自分で破産手続を進めることはできる?

・旧姓での借金は苗字が変わってからでも債務整理できる?

・住宅を維持したまま自己破産する方法はある?

・自己破産をしたら保険に入れなくなる?

・まとめ


「民事再生や自己破産を検討したいけれど,どのような影響があるのか不安」という方は多いと思います。借金問題をクリアにし,生活再建をするためにも,民事再生や自己破産によってどのような影響があるのか,知っておきましょう。
今回は,民事再生や自己破産によってどのような影響があるのか,よく質問される内容を踏まえて解説します。

民事再生(個人再生)や自己破産をすると誰かに知られる?戸籍に残る?

民事再生や破産手続を利用しても,誰かに知られてしまうことは基本的にありません。
また,戸籍に記載されることもありません。
ただし,政府が刊行する官報には記載されるので,銀行など,官報を時折確認する金融機関に知られてしまう可能性はあります。
家族・親戚・友人・知人含め,その他大勢の「官報を見ない人達」については,知られる可能性は無いに等しいと思います。
しかし,手続のために,同居家族の通帳や給与明細のコピーなどの資料の提出を求められることがあり,その場合は家族に知られる可能性があります。

官報とはどのようなもの?

官報は,政府が発行する新聞です。
法律や政令の公布に利用されたり,会社の各種公告に利用されたりします。
その他,裁判手続上の公告にも利用され,破産や民事再生の関係では,破産手続の開始決定・免責決定,個人再生(民事再生)手続の開始決定・書面決議決定・再生計画認可決定の各決定が官報に掲載されます。

官報を見ている人は多くないので,そのルートから自己破産を知られる可能性がほぼ無いことは分かるかと思います。
銀行など金融機関によっては定期的に官報をチェックしていると聞いたことがありますが,それすらも,どこまで確認しているかは不明です。
それに,破産や民事再生では,借入先の金融機関はすべて債権者に挙げないといけませんので,金融機関に知られたところで,元から把握している事実のはずですから,特に問題にはなりません。

自己破産をすると信用情報に載る?そもそも信用情報とは?

信用情報とは,銀行・クレジット会社・消費者金融など,誰かにお金を貸したり立替払いをしたりする業者間において,個々人の信用情報を相互に確認できるようにした情報ネットワークです。
借入金額,借入先,借り換えの情報などが記載されています。
延滞情報・破産などの法的手続状況は,事故情報として記録されます。

民事再生(個人再生)や自己破産による家族・親族への影響とは?

民事再生や自己破産による家族・親族への影響ですが,基本的にはありません。
ただし,家族・親族が連帯保証人になっている場合は,これまで表面化していなかった保証債務が,主債務者本人が破産することにより現実化するので,保証人が金融機関から請求を受けることになります。

一方,生活面では,細かいところで家族に何らかの影響が出る可能性があります。
例えば,家計の中心である者が破産や個人再生をする場合,住宅ローンが組めないので,一家の住居は,持ち家か賃貸かの選択の余地なく,賃貸の暮らしになります。また,新しくクレジットカードを作ることができないので,どうしてもカード決済を要する場合は,誰か家族のクレジットカードで支払ってもらうことになります。
携帯電話の契約に関しても,機種本体を分割払いで払うことができないので,自分名義での契約が難しくなってしまいます。

自分で破産手続を進めることはできる?

「自分で手続をすれば,弁護士や司法書士といった専門家に費用を払わなくて良い」と思われるかもしれませんが,破産手続は非常に面倒です。
慣れていない方が自力で裁判所に申立を行うには,手続や書式が煩雑すぎるので,難しいでしょう。
通常の民事裁判の場合,弁護士に頼まずに自分で裁判所をするという話は時々聞きますが,自分で書類を作って破産申立をしたという話は聞いたことがありません。
弁護士に依頼する場合,一般的に,30万円~40万円ほど費用がかかりますが,それだけ手続が煩雑で大変という理由があります。

旧姓での借金は苗字が変わってからでも債務整理できる?

苗字が変わる前の借金も,もちろん債務整理ができます。
旧姓の時の借金に加え,現在の苗字でも借金をしている場合,同じ人物の借金なので,当然まとめて1回で債務整理をすることができます。
ただ,旧姓で相当の借金がある一方で,現在の姓でもある程度の借入があると「新たな借金をするために,わざと戸籍上の苗字を変えたのでは?」と,詐取的な借入を疑われる場合があります。
ブラックリストは氏名が記載されますが,苗字が違うと別人と判断されやすいことが理由です。

住宅を維持したまま自己破産する方法はある?

残念ながら,住宅を維持したまま自己破産をするのは難しいでしょう。
大阪の場合は,20万円以上の財産があると,原則として換価のうえ配当することになっていますので,不動産は手放すことになります。
債務整理の中でも,任意整理を行う場合は,住宅を維持することができます。
任意整理の場合は,基本的に月々の支払いができさえすればOKです。
個人再生(※)では,「住宅資金特別条項付」という特別な方法があり,住宅を維持したまま,住宅ローンはそのままで手続ができます。
(※)個人再生は,減額された借金を3年程かけて返済し,残りの借金については支払義務を免除してもらうもの。

自己破産をしたら保険に入れなくなる?

自己破産と保険の加入については基本的には無関係です。
少なくとも掛け捨ての保険であれば,どの手続でも支障なく契約を維持できるでしょう。
注意したいのは,自己破産を希望する時に,以前から積立型の保険に加入している場合です。自己破産と個人再生の場合,積立型の保険は財産扱いになるので,解約時の返戻金が存在する場合は,解約を求められることがあります。
積立型保険の返戻金については,加入者本人もどれくらいの金額が積み立てられているか把握していないことも多く,自己破産がスムーズに進められない原因になることもありますので,注意が必要です。

まとめ

今回は,民事再生や自己破産による影響について解説しました。
「借金の負担を軽くし,やり直したい」と考えている人は,一刻も早く手続を進めたいと思われるかもしれませんが,生活への影響はゼロではありませんので,その点は注意しておきましょう。
破産手続は,法律のプロである私たちでも難しいと思うくらい,手続が煩雑で大変です。
「借金の負担を軽くしたいけれど,住宅を手放したくない」などの希望がある方もいらっしゃると思います。借金の負担をできる限り軽くし,希望される生活を続けられるよう,ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用

弁護士からのメッセージ
借金問題を放置しますと,以下のようなデメリットがあります。
・利息や遅延損害金が膨らんで総弁済額が増えてしまう
・提訴されてしまい裁判対応が必要となる
・提訴されて判決まで取られてしまうと,有利な和解をしづらくなる
このような事態にならないよう,お早めに御相談ください。

弁護士に御依頼いただくことで,以下のようなメリットがあります。
・期限の利益を喪失し,一括請求されていたとしても,分割払いが可能となります。
・将来利息をカットした有利な分割払いが実現することがあります。
・個人再生手続を採ることで,自宅を残しながら,住宅ローン以外の借金額を圧縮することができます
・自己破産手続を採ることで,借金支払いをする必要がなくなります(但し,税金等公的な債務を除く)
・利息制限法の低い利息に計算し直すことで過払い金が発生し,支払ったお金が戻ってくることがあります
・最終返済時から5年以上経過していた場合,消滅時効を援用することで,借金を法律上消滅させることができます
自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理等を御希望の方、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。
初回は無料で御相談可能です。

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任意整理・自己破産(個人)・個人再生に関する詳細はこちら(当事務所HP)

任意整理は誰でもできる?注意点は?

2021年12月27日|借金問題, 弁護士コラム, 新着情報

【目次】


・任意整理とは
・任意整理は誰でもできるもの?
・和解に応じてもらえない場合もある?
・クレジットカードの利用について
・まとめ

任意整理とは

「任意整理」は基本的に,借りたお金の元金のみを分割して支払う手続きです。
銀行や消費者金融でお金を借りた場合,通常,元金と利息を合わせた額を返済することになります。しかし,任意整理をすると,利息を支払う必要がなく,支払った金額はそのまま元金から差し引かれます。
普通に返済していると,返済した額の3分の1程度しか元金が減らない場合もありますが,任意整理をすれば利息の支払いが不要になるので,トータルの支払いは半額以下になることも珍しくありません。
元金自体は減額されませんが,将来にわたって支払うことになっていた利息がなくなり,だいぶ返済が楽になります。

利息や損害金は一切つかない?

ただ,和解日までの利息(「経過利息」といいます)や,損害金は計上される場合も多いので,注意が必要です。
以前は,経過利息をカットしてもらえることが多かったですが,最近は難しくなってきました。

一部の業者だけを整理することは可能

任意整理のメリットとしては,一部の借金についてそのまま返済を続けることが可能という点が挙げられます。
例えば「車を引き揚げられては困るので,車のローンだけは通常どおり払う」「保証人に迷惑を掛けたくないので,保証人がついている借入れだけは通常どおり払う」ということができます。
「借金に悩んでいるけれど,親族・知人に知られたくない」「身近な人の信用を失いたくない」という場合にも向いています。
利息制限法の上限以内の金利で借り入れている場合,任意整理をするべきか迷われるかもしれませんが,将来の利息をカットできるメリットは大きいと思います。
法定の金利内とはいえ,年利15~18%の設定が多く,普通に高金利です。
返済に苦しんでいる場合は,任意整理を検討されることをおすすめします。

任意整理は誰でもできるもの?

現在定職についていない方が「任意整理をしたい」と思われた場合,一般的には「できません」という回答になるかと思います。
返済にあたっては,収入の安定(継続的に返済することができる家計状況か)がポイントになるためです。
もっとも,借入額が小さく,月々の返済も1~2万円程度の方であれば,アルバイト・パートでも差し支えないと思います。
パートタイマーで働く主婦の方で「カードキャッシングの借金をしてしまった」という場合,債務整理をしてパートの収入で返済するパターンもあります。
学生の債務整理も不可能ではないですが,そもそも借入れをする人が少ないです。
低額の借金であれば,アルバイトなどの収入で債務整理を検討できるでしょう。

和解に応じてもらえない場合もある?

消費者金融の会社でも,和解に応じてくれる業者がほとんどです。
ただし,任意整理の交渉をしても和解に応じてもらえない場合はあります。
法的な手続きとはいえ強制力はないので,和解がまとまるかは先方次第のところがあるのです。
最初から和解自体に応じてもらえない場合もあれば,単に条件面で折り合いがつかない場合ももちろんあります。
また,すでに債権者から裁判を起こされ判決を取られている場合や,給与の差押えを受けている場合は,先方のペースで交渉がなされることが多いです。

クレジットカードの利用について

債務整理をすることで心配なのは「クレジットカードを使い続けられるか」という点でしょう。
任意整理の手続きに含める場合,残念ながら利用できなくなります。
本人のカードだけではなく,本人のカードに付帯して作られた「家族カード」も同様に利用ができなくなるので,気を付けてください。
※家族が個人的に作ったクレジットカードは,債務者のクレジットカードとは関係ないので,今までどおり使用できます。
一方,債務整理をしなかったクレジットカードは,通常どおり使える可能性が高いでしょう。
しかし,カード更新の時期などにカード会社が改めて信用情報をチェックすることがあれば,更新を拒否される場合があるかもしれません。
クレジットカードの利用については,カード会社の基準による部分が大きいので,「債務整理手続に含めなければ大丈夫」とも言い切れないのが実情です。
しかし,キャッシュレスが進んだ現代社会においては,カード決済を使えないと不便であることも多いです。その場合,家族が持つクレジットカードで「家族カード」を作ってもらうか,プリペイド式のカードを作成するか,などを検討することになります。

まとめ

任意整理は,借金自体を減らすわけではありませんが,「整理後は利息を支払う必要がなくなる」という大きなメリットがあります。トータルで支払う額を減らすことができるので,早めに行うことが大切です。
中には「契約書をなくしたので,債務整理ができないのでは?」という方もいらっしゃいますが,契約書がなくても大丈夫です。
弁護士が受任すると,弁護士から各業者に通知を送り,債権調査からスタートしますので,契約書は特に必要ありません。
どこから借りているかが分かれば,手続きを進められます。
また「おまとめローンか任意整理かで悩んでいる」という場合もあるかもしれません。
その場合,我々の感覚からすれば,当然任意整理をおすすめします。
おまとめローンは問題の先送りにすぎないからです。
ただし,事業者の場合は,おまとめローンによって経営を立て直す目的がある場合もありますので,メリット・デメリットを考慮して決めていただくと良いと思います。

迷われる場合は,弁護士にご相談ください。

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弁護士村上和也のプロフィール

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重点取扱分野:自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用

弁護士からのメッセージ
借金問題を放置しますと,以下のようなデメリットがあります。
・利息や遅延損害金が膨らんで総弁済額が増えてしまう
・提訴されてしまい裁判対応が必要となる
・提訴されて判決まで取られてしまうと,有利な和解をしづらくなる
 このような事態にならないよう,お早めに御相談ください。

弁護士に御依頼いただくことで,以下のようなメリットがあります。
・期限の利益を喪失し,一括請求されていたとしても,分割払いが可能となります
・将来利息をカットした有利な分割払いが実現することがあります。
・個人再生手続を採ることで,自宅を残しながら,住宅ローン以外の借金額を圧縮することができます
・自己破産手続を採ることで,借金支払いをする必要がなくなります(但し,税金等公的な債務を除く)
・利息制限法の低い利息に計算し直すことで過払い金が発生し,支払ったお金が戻ってくることがあります
・最終返済時から5年以上経過していた場合,消滅時効を援用することで,借金を法律上消滅させることができます
自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理等を御希望の方、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

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債務整理にはどんな方法がある?何を基準に方法を決めるべき?

2021年10月28日|借金問題, 弁護士コラム, 新着情報

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。

「債務整理にはどのような方法がありますか?」「どのように債務整理の方法を選択すればいいですか?」等につき、ご相談を受けることが多々あります。
そこで本日は、債務整理の方法や決め方について解説をさせていただきます。

【目次】
債務整理の方法は主に3種類
どの債務整理を選ぶべき?
債務整理のメリットとデメリット
手続きを自分で行うことは可能?
債務整理の依頼は弁護士と司法書士のどちらにすべき?
まとめ

債務整理の方法は主に3種類

債務整理によく利用されている手続きとしては、「破産」「民事再生(個人再生)」「任意整理」の3種類です。
民事再生と個人再生は同じ手続きのことで、会社ではなく個人の民事再生手続のことを特に「個人再生」と呼んだりします。

破産

簡単に言うと、借金をゼロにする債務整理の方法です。
基本的には持っている財産をお金にして債権者に支払う必要がありますので、手元に多額の財産を残すことはできません。
ただ,すべての財産を失ってしまうわけではなく,破産法では、現金・預貯金等は99万円まで「自由財産」とされているので、トータルで99万円までの財産は残すことができます。

民事再生(個人再生)

借金をゼロにするのではなく、圧縮する(減らす)債務整理です。
債務の総額によって圧縮率が異なりますが,基本的には,1/5に圧縮した額を、3年間で分割払いして返済することが多いです。
500万円の借金の場合、100万円を3年間で分割払いとなります。
住宅ローンを支払い中であれば、民事再生をしても「住宅資金特別条項」を利用することでマイホームに住み続けることが可能なので、家を手放すことなく債務整理ができます。

任意整理

債務の元金のみを分割で返済する債務整理です。近年は,和解時までの利息が付加されることもあります。
将来の利息分の支払いがなくなるため、返済額をまるごと元金の返済に充てられます。
通常,借金の返済をする場合,返済額のほとんどが新たに発生した利息に充当され,元金がなかなか減らないことが多いので,任意整理をすることで総返済額が半分以下になる場合もあります。

どの債務整理を選ぶべき?

判断基準となる主な要素は、債務の総額・財産の内容・家計収支(毎月の返済可能額)、ご本人の意思や家族構成などです。
例えば、「債務が多額で、財産もあまりなく、子どもがいる」という状況であれば、破産を選んで、今後の収入は家族の生活に充てるという選択肢が出てきます。
また「住宅ローン支払い中で、マイホームを手放したくない」という場合、家計収支を見て無理なく返済が可能であれば、民事再生(個人再生)が可能でしょう。
本人に「借金を払っていきたい」という意思があり、家計収支的に問題がなければ、任意整理も可能です。
状況や財産はそれぞれ異なりますので、相談時に伺い、最適と思われる手続きを提案します。

債務整理のメリットとデメリット

債務整理のメリットは、返済がなくなる、もしくは格段に楽になるという点です。
債務があることは精神的にも辛いものですが、手続きをすることで返済を一旦ストップできますし、返済額も確実に減らせます。
そのため、気持ちも楽になり、前を向くことができます。

デメリットは、どの債務整理を行っても信用情報機関(ブラックリスト)に載ることですが、それ以外のデメリットはないようなものです。
ブラックリストに載るペナルティとしては、クレジットカードが作れない、借金ができない、保証人になれないといった点が挙げられます。

手続きを自分で行うことは可能?

債務整理の手続きを個人で行うことは不可能ではありません。
しかし、破産・個人再生は裁判手続なので定型書式が決まっていて、弁護士でも悩むポイントがあるほど難しいです。
任意整理は交渉ごとなので自分でできなくもないですが、不利な和解に持ち込まれる可能性が高いので、プロに任せる方が安心です。
どの手続きも自分でするのは難しいと思いますので、弁護士を頼ってください。

債務整理の依頼は弁護士と司法書士のどちらにすべき?

弁護士と司法書士の一番大きな違いは、依頼者の代理ができるかどうかです。
司法書士の場合、破産や個人再生は「本人申立」のサポートという位置づけになりますので、裁判所から呼び出された場合など、自分で動かなければなりません。
弁護士の場合はすべてを代理できますので、依頼者の負担も軽くなります。
また、任意整理は借入額が140万円以下なら司法書士も代理できますが、その額を超える場合は弁護士に依頼する必要が出てきます。
司法書士事務所から弁護士事務所へ依頼となると、さらに費用がかかる可能性もありますので要注意です。

債務整理で弁護士に相談する時は何を用意すべき?

よくお伝えするのは「借入額と借入先が分かるもの」です。
その他では、通帳・源泉徴収票(事業者であれば確定申告書)・給与明細があると、より掘り下げて手続きの検討をすることができます。
債務整理を考える場合、財産の内容、家計収支を把握することが大切ですので、ご用意いただきたいですね。

まとめ

債務整理の方法は一つではありません。
債務をゼロにする方法もあれば、返済額を減らす方法もあります。
返済額、財産や家計収支、ご家庭の状況によって、どの方法が良いかは異なりますので、「債務整理をしたいけれど、どうしたらいいのか分からない」という場合は、ぜひご相談ください。

弁護士村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
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弁護士からのメッセージ
・借金問題を放置しますと,以下のようなデメリットがあります。
 利息や遅延損害金が膨らんで総弁済額が増えてしまう
 提訴されてしまい裁判対応が必要となる
 提訴されて判決まで取られてしまうと,有利な和解をしづらくなる
 このような事態にならないよう,お早めに御相談ください。

・弁護士に御依頼いただくことで,以下のようなメリットがあります。
期限の利益を喪失し,一括請求されていたとしても,分割払いが可能となります  将来利息をカットした有利な分割払いが実現することがあります。
個人再生手続を採ることで,自宅を残しながら,住宅ローン以外の借金額を圧縮することができます
自己破産手続を採ることで,借金支払いをする必要がなくなります(但し,税金等公的な債務を除く)
利息制限法の低い利息に計算し直すことで過払い金が発生し,支払ったお金が戻ってくることがあります
最終返済時から5年以上経過していた場合,消滅時効を援用することで,借金を法律上消滅させることができます

自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理等を御希望の方、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。
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民法改正 ~売買・贈与に関する規定の見直し~

2021年07月22日|不動産, 借金問題, 弁護士コラム, 相続

1 売買・贈与に関する規定の見直し

 平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律が成立し(同年6月2日公布),一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されています。

 民法改正によって,売買・贈与に関する規定も一部変更となりましたので,以下,変更された主な規定をご説明致します。

 なお,瑕疵担保責任の規定については,従前,「民法改正~瑕疵担保責任から契約不適合責任へ~」の中で解説しておりますので,今回の説明からは省略させて頂きます。 

2 危険負担の債権者主義が廃止

 危険負担とは,債務者に責任のない事由によって,目的物が滅失・損傷し,債務者の目的物給付義務が消滅した場合に,債権者も反対債務である代金支払義務を免れるか,すなわち,債権者と債務者のいずれが危険を負担するのかという問題です。

 改正前民法534条は,特定物の危険負担について債権者主義を定めており,このような場合に「債権者が危険を負担する」,すなわち債権者は反対債務である代金支払義務を免れない,との結論が取られていました。
 もっとも,債権者からすれば,未だ目的物の引き渡しを受けていないにもかかわらず,代金支払義務を負担することになるため,結論の妥当性に疑問の声も挙がっていました。

 改正民法では,危険負担における債権者主義(債権者が危険を負担する)が廃止され,当事者双方の責めに帰することができない事由によって,目的物が滅失・損傷した場合,債権者は反対給付(代金支払義務)の履行を拒めることが明記されました。

 一方で,債権者の責めに帰すべき事由によって,目的物が滅失・損傷した場合,債権者に反対給付の履行拒絶権がない点は従来どおりです。
 そして,改正民法では,目的物の引き渡しによって危険が移転することが明示され,目的物の引き渡し後に目的物の滅失・損傷が生じた場合には,債権者は,これを理由とする追完,代金減額,損害賠償請求,契約解除ができないことが明らかにされました。

 また,債務者による履行の提供が行われたにもかかわらず,債権者が履行の受領を拒絶した場合,改正前民法においても,その後に発生した危険は債権者が負うとされていましたが,改正民法では,契約内容に適合する履行の提供さえあれば,売主側から買主側へ危険が移転することが明文化されています。

3 売買の手付解除

 改正前民法においては,買主が売主に手付を交付したときは,売主は手付の倍額を「償還」すれば,契約解除が可能と規定されていました。しかし,改正民法においては,売主は手付の倍額を「現実に提供」すれば契約解除が可能とされています。

 元々判例上,売主は手付の倍額を「現実に提供」すれば手付解除が可能とされており,「償還」までは不要とされておりましたので,今回の改正は,かかる判例法理が明文化された形であり,事実上大きな変更はありません。

 また,改正前民法では,「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」は手付解除が可能と定められていました。しかし,「当事者の一方」との文言では,手付解除を行う者のみが履行に着手した場合でも,手付解除が認められなくなるとの誤解を受ける恐れがありますので,改正民法では,「その相手方」が契約の履行に着手した後は手付解除ができない,との表記に改められました。

4 贈与

 贈与者の担保責任について,改正前民法は,贈与者は,贈与の目的物又は権利の瑕疵又は不存在について責任を負わないとしながらも,「贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったとき」は,担保責任を負う旨規定していました。
 しかし,改正民法では,贈与者は,「贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との推定規定が置かれましたので,贈与の当事者間でこれと異なる合意等があることを立証しない限り,贈与者は担保責任を負わないこととなります。

5 小括

 このように,民法改正によって,売買・贈与に関する規定もいくつか変更されており,変更後の規定は,改正民法施行後に新たに締結された売買・贈与契約に適用されます。

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