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民法改正 ~金銭の貸し借りに関する規定の見直し~

2021年05月|借金問題, 弁護士コラム

1 金銭の貸し借りに関する規定の見直し

  平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律が成立し(同年6月2日公布),一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されています。
 民法改正によって,金銭の貸し借り(消費貸借契約)に関する規定が新設されましたので,以下,新設された主な規定をご説明致します。

2 書面による諾成的消費貸借契約

 金銭の貸し借りは,要物契約と言われ,契約成立が認められるためには,金銭が実際に交付されたことを要する,とされています。
 すなわち,金銭を実際に交付することなく,貸主が,「お金を貸してあげる。」と約束したとしても,金銭交付を実際に受けるまでは,借主にお金を借りる権利は発生しないことになります。貸主が,「お金を貸してあげる。」と約束し,借主が実際にお金を借り受けて初めて,金銭消費貸借契約は成立するのです。
 しかし,実際には,判例上,諾成的消費貸借契約(金銭の交付がなくとも,契約が成立することを言います。)の成立も認められており,金銭の交付がなくとも契約成立が認められ,貸主に金銭の給付義務が認められるケースも存在しました。
 そこで,改正法では,書面(電磁的記録による記録も含む)で行う金銭の貸し借りに限って,金銭の移動がなくても,消費貸借契約が成立するものとしています。
 一方で,書面で行われない消費貸借契約については,依然として要物契約となりますので,金銭の移動があって初めて,消費貸借契約が成立することになります。

3 諾成的消費貸借契約における一方的解除と損害賠償

 前述のとおり,書面(電磁的記録による記録も含む)で行われる金銭の貸し借りについては,金銭の移動がなくとも,消費貸借契約が成立します。
 すなわち,借主からすれば,実際に金銭を借り入れていないにもかかわらず,契約が成立していることになります。しかし,借主が,「お金を借りる必要がなくなった」場合にまで,実際に借入れをして返済をしなければならないというのは,あまりにも不都合です。
 そこで,改正法では,この場合,借主は,金銭その他目的物の交付を受けるまでの間,一方的に契約を解除できるものとされました。
 但し,同時に改正法では,貸主は,借主が契約の解除をしたことによって損害を受けたときは,借主に対して,賠償請求が可能であると明記されました。
 一方的に解除できるとは言え,既に契約の拘束力が発生していることに変わりはありませんので,書面によって金銭の借り入れを行う場合,たとえその場でお金を借り受けない場合でも,借り入れを行うか,慎重に判断する必要があります。
 もっとも,貸主が賠償請求をするにあたっては,損害の発生やその因果関係を立証する必要がありますので,実際上,賠償請求することは容易ではありません。

4 利息に関する規定の新設

 改正法では,これまで特段規定されていなかった利息に関する規定が新設されました。
 もっとも,利息に関する法律上の運用が変更されたわけではなく,「利息に関する合意がなければ利息は発生しません」,「利息に関する合意があるときは,貸主が金銭その他の目的物を受け取った日以後の利息を請求することができます」といった,言わばこれまでも当然だったことを改めて規定したにすぎません。

5 返済期限前の返済と損害賠償

 改正前民法においても,返済期限前の返済は可能でしたが,改正法では,返済期限の定めの有無を問わず,借主はいつでも返済できることが明記されました。 
 もっとも,改正法では同時に,借主の返済期限前の返済によって,貸主が損害を受けた時は,貸主は借主に対し損害賠償請求が可能であると明記されました。 
 とは言え,実際に損害賠償請求を行うことは,そう容易ではありません。

6 小括

 このように,金銭の借り入れに関する規定も,大きな変更こそありませんが,民法改正によって規定が新設されています。金銭の借り入れや借金問題でお悩みの方は,守口門真総合法律事務所まで,いつでもお気軽にご相談ください。

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