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所有者不明土地問題―土地の相続への影響について

2020年04月|不動産, 弁護士コラム, 相続

1 所有者不明土地問題

2019年12月3日,法制審議会民法・不動産登記部会において,所有者不明土地問題等に関する民法等の改正に関する「中間試案」が取りまとめられました。

所有者不明土地とは,不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず,または所有者に連絡がつかない土地のことで,その土地の利用等が阻害されていることなどが問題視されています。公共事業や再開発に向けた用地取得の妨げとなり,また,空き地の管理に支障が生じ,空き家や危険な家屋などがある場合には災害リスクともなります。

平成28年度地籍調査対象の土地のうち20.1%が不動産登記簿により所有者の所在が確認できない土地となっており,無視できない問題であります。そのうち相続による所有権の移転登記がなされていないものが66.7%であって,所有者不明土地が発生する主な原因が,土地所有者の死亡後,相続登記がなされていないことにあるといえます。

2 遺産分割の期間制限

現行法では,遺産分割をいつまでにすべきかについて,期間を制限する規定がありません。そのため,遺産土地が被相続人の登記名義のまま,長期間放置されることが多々存在しています。その結果,所有者不明土地が発生することとなっています。

そこで,遺産分割の合意又は遺産分割手続の申立てに関し,期間の制限を設けることや,一定の期間が経過したときは,具体的相続分の主張を制限することが検討されています。

一定の期間の制限については,10年とする案や,5年とする考え方が検討されています。この期間制限については,現行法にはない制限ですので,注意を要するものとなります。

3 相続登記の義務化

そして,遺産分割の合意等の結果の不動産所有権の移転を,不動産登記に反映させるために,相続人には,一定の期間の間に相続登記の申請を義務付けられることが検討されています。

この場合の,一定の期間については,比較的短期間の1年,2年,3年とすることや,長期間の5年,7年,10年とすることが検討されている。不動産所有権移転が,遺産分割の合意等による取得の場合,特定財産承継遺言による取得の場合,遺贈による取得の場合など,それぞれにおいて期間を異なるものとするのか,同一の期間とするのかについても検討されております。

4 さいごに

今回は,所有者不明土地問題に関連して,法改正の一部である,相続における遺産分割の期間制限や相続登記の義務化について言及しました。みなさまに身近な相続の問題にも影響を及ぼす可能性がありますので,ご注意いただければと思います。

なお,中間試案は,パブリックコメント手続を経て,寄せられた意見を踏まえて引き続き審議が行われ,今秋頃に法務大臣に要綱を答申し,法改正が国会に上程される予定となっています。

 

(参考)「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)当の改正に関する中間試案」

(令和元年12月3日の取りまとめ)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00007.html

 

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