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民事再生や自己破産をするとどのような影響がある?

2022年04月|借金問題, 弁護士コラム, 新着情報

【目次】

・民事再生(個人再生)や自己破産をすると誰かに知られる?戸籍に残る?

・官報とはどのようなもの?

・自己破産をすると信用情報に載る?そもそも信用情報とは?

・民事再生(個人再生)や自己破産による家族・親族への影響とは?

・自分で破産手続を進めることはできる?

・旧姓での借金は苗字が変わってからでも債務整理できる?

・住宅を維持したまま自己破産する方法はある?

・自己破産をしたら保険に入れなくなる?

・まとめ


「民事再生や自己破産を検討したいけれど,どのような影響があるのか不安」という方は多いと思います。借金問題をクリアにし,生活再建をするためにも,民事再生や自己破産によってどのような影響があるのか,知っておきましょう。
今回は,民事再生や自己破産によってどのような影響があるのか,よく質問される内容を踏まえて解説します。

民事再生(個人再生)や自己破産をすると誰かに知られる?戸籍に残る?

民事再生や破産手続を利用しても,誰かに知られてしまうことは基本的にありません。
また,戸籍に記載されることもありません。
ただし,政府が刊行する官報には記載されるので,銀行など,官報を時折確認する金融機関に知られてしまう可能性はあります。
家族・親戚・友人・知人含め,その他大勢の「官報を見ない人達」については,知られる可能性は無いに等しいと思います。
しかし,手続のために,同居家族の通帳や給与明細のコピーなどの資料の提出を求められることがあり,その場合は家族に知られる可能性があります。

官報とはどのようなもの?

官報は,政府が発行する新聞です。
法律や政令の公布に利用されたり,会社の各種公告に利用されたりします。
その他,裁判手続上の公告にも利用され,破産や民事再生の関係では,破産手続の開始決定・免責決定,個人再生(民事再生)手続の開始決定・書面決議決定・再生計画認可決定の各決定が官報に掲載されます。

官報を見ている人は多くないので,そのルートから自己破産を知られる可能性がほぼ無いことは分かるかと思います。
銀行など金融機関によっては定期的に官報をチェックしていると聞いたことがありますが,それすらも,どこまで確認しているかは不明です。
それに,破産や民事再生では,借入先の金融機関はすべて債権者に挙げないといけませんので,金融機関に知られたところで,元から把握している事実のはずですから,特に問題にはなりません。

自己破産をすると信用情報に載る?そもそも信用情報とは?

信用情報とは,銀行・クレジット会社・消費者金融など,誰かにお金を貸したり立替払いをしたりする業者間において,個々人の信用情報を相互に確認できるようにした情報ネットワークです。
借入金額,借入先,借り換えの情報などが記載されています。
延滞情報・破産などの法的手続状況は,事故情報として記録されます。

民事再生(個人再生)や自己破産による家族・親族への影響とは?

民事再生や自己破産による家族・親族への影響ですが,基本的にはありません。
ただし,家族・親族が連帯保証人になっている場合は,これまで表面化していなかった保証債務が,主債務者本人が破産することにより現実化するので,保証人が金融機関から請求を受けることになります。

一方,生活面では,細かいところで家族に何らかの影響が出る可能性があります。
例えば,家計の中心である者が破産や個人再生をする場合,住宅ローンが組めないので,一家の住居は,持ち家か賃貸かの選択の余地なく,賃貸の暮らしになります。また,新しくクレジットカードを作ることができないので,どうしてもカード決済を要する場合は,誰か家族のクレジットカードで支払ってもらうことになります。
携帯電話の契約に関しても,機種本体を分割払いで払うことができないので,自分名義での契約が難しくなってしまいます。

自分で破産手続を進めることはできる?

「自分で手続をすれば,弁護士や司法書士といった専門家に費用を払わなくて良い」と思われるかもしれませんが,破産手続は非常に面倒です。
慣れていない方が自力で裁判所に申立を行うには,手続や書式が煩雑すぎるので,難しいでしょう。
通常の民事裁判の場合,弁護士に頼まずに自分で裁判所をするという話は時々聞きますが,自分で書類を作って破産申立をしたという話は聞いたことがありません。
弁護士に依頼する場合,一般的に,30万円~40万円ほど費用がかかりますが,それだけ手続が煩雑で大変という理由があります。

旧姓での借金は苗字が変わってからでも債務整理できる?

苗字が変わる前の借金も,もちろん債務整理ができます。
旧姓の時の借金に加え,現在の苗字でも借金をしている場合,同じ人物の借金なので,当然まとめて1回で債務整理をすることができます。
ただ,旧姓で相当の借金がある一方で,現在の姓でもある程度の借入があると「新たな借金をするために,わざと戸籍上の苗字を変えたのでは?」と,詐取的な借入を疑われる場合があります。
ブラックリストは氏名が記載されますが,苗字が違うと別人と判断されやすいことが理由です。

住宅を維持したまま自己破産する方法はある?

残念ながら,住宅を維持したまま自己破産をするのは難しいでしょう。
大阪の場合は,20万円以上の財産があると,原則として換価のうえ配当することになっていますので,不動産は手放すことになります。
債務整理の中でも,任意整理を行う場合は,住宅を維持することができます。
任意整理の場合は,基本的に月々の支払いができさえすればOKです。
個人再生(※)では,「住宅資金特別条項付」という特別な方法があり,住宅を維持したまま,住宅ローンはそのままで手続ができます。
(※)個人再生は,減額された借金を3年程かけて返済し,残りの借金については支払義務を免除してもらうもの。

自己破産をしたら保険に入れなくなる?

自己破産と保険の加入については基本的には無関係です。
少なくとも掛け捨ての保険であれば,どの手続でも支障なく契約を維持できるでしょう。
注意したいのは,自己破産を希望する時に,以前から積立型の保険に加入している場合です。自己破産と個人再生の場合,積立型の保険は財産扱いになるので,解約時の返戻金が存在する場合は,解約を求められることがあります。
積立型保険の返戻金については,加入者本人もどれくらいの金額が積み立てられているか把握していないことも多く,自己破産がスムーズに進められない原因になることもありますので,注意が必要です。

まとめ

今回は,民事再生や自己破産による影響について解説しました。
「借金の負担を軽くし,やり直したい」と考えている人は,一刻も早く手続を進めたいと思われるかもしれませんが,生活への影響はゼロではありませんので,その点は注意しておきましょう。
破産手続は,法律のプロである私たちでも難しいと思うくらい,手続が煩雑で大変です。
「借金の負担を軽くしたいけれど,住宅を手放したくない」などの希望がある方もいらっしゃると思います。借金の負担をできる限り軽くし,希望される生活を続けられるよう,ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用

弁護士からのメッセージ
借金問題を放置しますと,以下のようなデメリットがあります。
・利息や遅延損害金が膨らんで総弁済額が増えてしまう
・提訴されてしまい裁判対応が必要となる
・提訴されて判決まで取られてしまうと,有利な和解をしづらくなる
このような事態にならないよう,お早めに御相談ください。

弁護士に御依頼いただくことで,以下のようなメリットがあります。
・期限の利益を喪失し,一括請求されていたとしても,分割払いが可能となります。
・将来利息をカットした有利な分割払いが実現することがあります。
・個人再生手続を採ることで,自宅を残しながら,住宅ローン以外の借金額を圧縮することができます
・自己破産手続を採ることで,借金支払いをする必要がなくなります(但し,税金等公的な債務を除く)
・利息制限法の低い利息に計算し直すことで過払い金が発生し,支払ったお金が戻ってくることがあります
・最終返済時から5年以上経過していた場合,消滅時効を援用することで,借金を法律上消滅させることができます
自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理等を御希望の方、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。
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