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債務整理の対象になるものは?返済の注意について解説

2022年06月|借金問題, 弁護士コラム

【目次】

・個人的な借金は債務整理の対象になる?
・滞納してしまった税金や年金を債務整理できる?
・慰謝料や養育費の債務整理について
・携帯電話料金は債務整理の対象?
・一度も返済していない貸金業者の借金を債務整理できる?
・弁護士に債務整理を依頼したらどうなる?
・まとめ

「少しだけ…」と思っていた借金がだんだんと増え,返済に困ったり,生活に影響が出てしまったりする方は,少なくありません。借金の負担を法的に軽減するには,債務整理という手段がありますが,債務整理の対象となる借金がある一方で,対象外となるものもあります。
今回は,債務整理の対象となる借金や滞納金について解説します。
また,債務整理を弁護士に依頼した場合,どのようなメリットがあるのかも紹介しますので,ぜひ参考にしてください。

個人への借金は債務整理の対象になる?

「知人・友人など個人に対する借金は債務整理の対象にできるのか」という疑問は,多くの方が持たれていて,よく質問される事項です。
個人的な借金は,もちろん債務整理の対象になります。
破産の場合は,当然に含めなければなりません。
「知人から借りている借金だけは破産に入れたくない」とおっしゃる方が時々おられますが,基本的には「それはできません」とお答えしています。

滞納してしまった税金や年金を債務整理できる?

税金や年金,健康保険料など,国に治める義務があるものは,債務整理の対象になりません。
厳密には,破産手続の場合,その人が支払不能状態かどうかの判断要素にはなるので,税金や健康保険料の未納分がある場合は債権者一覧表に掲載します。
しかし,それらの債権は,破産法上「非免責債権(破産をしても免責されない債権)」とされています。そのため,破産をしたからといって支払義務がなくなることはありません。

離婚の慰謝料や養育費の債務整理について

破産の場合,慰謝料と養育費とで分けて考える必要があります。離婚時の慰謝料については,原則として破産の免責の対象になります。したがって,破産手続を通して支払義務が消滅することになります。

養育費の場合は,生活に直結するものですので,非免責債権として規定されており,支払義務がなくなることはありません。とはいえ,破産するような当事者ですから,受け取る側からすれば,その後継続的に養育費をもらうことは,現実には難しいだろうと思います。

事故や怪我に対する慰謝料について

慰謝料とひと口に言っても,様々な理由による慰謝料があります。
例えば,悪意による不法行為(相手に暴力をふるい怪我をさせた,悪意で事故を起こしたなど)から生じた慰謝料債権であれば,非免責債権の扱いになりますので,慰謝料の支払義務がなくなることはありません。

携帯電話料金は債務整理の対象?

携帯電話料金を滞納した場合,債務整理の対象になります。
携帯電話料金を債務整理する方は多くいらっしゃいます。ただし,携帯電話料金を破産に含めた場合,しばらくは自分の名義で携帯電話の契約ができなくなる可能性が高いです。それは,破産した情報が信用情報で共有される(ブラックリストに載る)ためです。少なくとも,機種代を分割払いにした契約はできないと思ってもらってよいのではないかと思います。

一度も返済していない借金を債務整理できる?

貸金業者に一度も返済していなかった場合でも,債務整理は一応できます。
ただし,破産の場合であれば,「一度も返済していない」という事実が重くのしかかる可能性があります。「借入れ当時すでに支払いできない状況であったにもかかわらず,返す意思もなくお金を借りたのではないか」ということで,免責不許可事由である「詐術」(破産法第252条第1項第5号)が疑われる可能性があります。そのため,裁判所のチェックは必然的に厳しくなります。
債権者が作成する「債権調査票」には,債権者の意見を記入する項目があるため,その意見欄に「最初から返済の意思がなかったのでは?」「債務者にだまされた」などと書かれてしまうと,債務整理の手続きに支障が生じることがあります。
また,任意整理の場合であれば「一度も返済していない」という事実は,業者側から見れば「一度も利息を受け取っていない」という事実にほかなりません。
元金だけの支払いで了承を得るのは難しくなります。経過利息(和解日までの利息)を要求されるのは当然のこと,将来にわたって多少の利息を要求する業者もあろうかと思います。

弁護士に債務整理を依頼したらどうなる?

債務整理について弁護士に相談し,債務整理をスタートしたら,どうなるのでしょうか。メリットや注意点を解説します。

貸金業者からの取立てがストップする

弁護士に債務整理を依頼すると,貸金業者からの取立てが止まります。それは,「弁護士や司法書士が介入したら取立てを停止すること」が,貸金業法で決められているからです。
ただし,債権者が貸金業者でない場合は業法の規制を受けません。取立て自体が禁止されているわけではないので,引き続き取立てをする債権者もいるかもしれません。

返済が一旦ストップする

弁護士に委任していただいた時点で,委任対象の債権者については,一旦全ての返済をストップしていただくことになります。
任意整理の場合は,その時点での元金や利息をベースにして,弁護士が代理して分割和解の契約を結ぶことになります。その分割和解の内容にしたがって返済がスタートします。
破産や個人再生の場合は,一般的に弁護士に委任をした時が支払不能時と判断されるので,それ以降の返済が禁止されます。それ以降に返済をした場合,内容によっては返済を受けた債権者が返還しなければならなくなります。

債権者による自動引落しに注意

債務整理を弁護士に依頼した後は,返済ストップしていただくことになります。しかし,クレジットカードの引落しなど,銀行口座から自動で引き落とされる設定がされている債権があると,依頼後に引き落とされてしまう可能性があるので,要注意です。
すでに引き落とされてしまったあとでは,どうすることもできない場合が多いです。債権者には,返済を受ける権利があります。「破産をすると知った上でわざわざ取立てに行った」というような悪質さがないかぎり,返還義務を負いません。自動引落しをされたという程度では,法的に返還を求めることは困難だと思われます。ただし,債権者に対して状況をあれこれ説明して,返還をお願いすることはあります。
対策としては,自動引き落としに設定されている口座の預金を,事前に全て引き出しておくことが有効です。

まとめ

今回解説したとおり,債務整理の対象になる債務もあれば,対象にならない債務もあります。どのような債務整理が自分に合っているのか,判断が難しい場合も多いので,まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
相談時には,どこからいくら借りているのか(借入先・借入金額)を,教えていただければ大丈夫です。
依頼いただいた時点で,貸金業者からの取立ては止まり,返済も一旦ストップできるので,早めにご相談ください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用

弁護士からのメッセージ
借金問題を放置しますと,以下のようなデメリットがあります。
・利息や遅延損害金が膨らんで総弁済額が増えてしまう
・提訴されてしまい裁判対応が必要となる
・提訴されて判決まで取られてしまうと,有利な和解をしづらくなる
 このような事態にならないよう,お早めに御相談ください。
弁護士に御依頼いただくことで,以下のようなメリットがあります。
・期限の利益を喪失し,一括請求されていたとしても,分割払いが可能となります
・将来利息をカットした有利な分割払いが実現することがあります。
・個人再生手続を採ることで,自宅を残しながら,住宅ローン以外の借金額を圧縮することができます
・自己破産手続を採ることで,借金支払いをする必要がなくなります(但し,税金等公的な債務を除く)
・利息制限法の低い利息に計算し直すことで過払い金が発生し,支払ったお金が戻ってくることがあります
・最終返済時から5年以上経過していた場合,消滅時効を援用することで,借金を法律上消滅させることができます

自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理等を御希望の方、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

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