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新着情報・トピックス

遺言作成の解決事例

2021年07月20日|新着情報, 解決事例

門真市にお住まいの独居男性から,遺言を作成したいとの御相談がありました。

 ご家族構成としては,最近配偶者妻が死亡し,子が居ないため,法定相続人は兄弟姉妹だけだが,皆それぞれ経済的に独立している。それゆえ,兄弟姉妹を気にすることなく遺言内容を決めることができる,とのことであり,希望する遺言書の内容としても,お世話になった方に,全ての遺産を譲りたい,ということでした。

 まず,自筆証書遺言と遺言公正証書,どちらの遺言を作成すべきかを検討しました。
 上記のとおり,遺言の内容がシンプルでしたので,自筆証書遺言が良いと考えました。自筆証書遺言だと,費用がかからないメリットもあります。また,実際問題として,遺言者は高齢であり,必要書類の収集に時間がかかる遺言公正証書は適さないと思料されました。

 次に,不動産の有無を調査しました。お伺いしましたところ,遺言者は自宅(土地及び建物)を所有されているとのことでしたので,実際に,不動産登記簿を取得して,確認しました。
 そこで,遺言執行者を指定する一文を入れていただくことにしました。

 こうして,自筆証書遺言という方針が決まり,かつ,内容も固まりましたので,当職において,御自宅に出張相談をさせていただきました。
 自筆証書遺言を作成する用紙は,法律上定められているわけではありませんので,お手持ちの便箋を使っていただきました。
 筆記用具についても,鉛筆は不可ですが,ボールペン等消えないものであれば何でも良いため,遺言者が使い慣れているボールペンを使用していただきました。
 内容的には,事前に御相談を受けていたとおり,お世話になった方に,全遺産を譲る(「遺贈する」と記載します)という内容です。ここはスムーズにお書きいただきました。

もっとも,遺言執行者を指定する一文は,少々長く,かつ,書きなれない文字もあるため,誤記が目立ちました。自筆証書遺言の作成中に誤記があると,訂正するためには,①訂正する箇所を二重線で消し,その近くに訂正後の文字を記入し,②(訂正前の文字が読めるように注意しながら)訂正箇所に押印し,③訂正箇所の欄外に,「●字削除 ▲字加入」と記入し,その下に遺言者の署名が必要になりますので,ハードルが高くなります。
 そこで,本遺言者については,遺言執行者の指定文言を入れずに作成することにしました。
 遺言執行者の指定文言が無かったとしても,相続発生後に,受遺者が家庭裁判所に対して,遺言執行者の選任申立てをして,選任してもらうことも可能ですので,その旨,ご説明させてただきました。
 作成後は,当職が持参した封筒をお使いいただき,表面に「遺言書」を,裏面に日付と署名を,御記載いただき,封入していただいたあと,当職が預かり保管することとなりました。

 遺言者は,自筆証書遺言を作成し,当職に預けられたあと,安堵の表情をされていました。
 守口門真総合法律事務所では,このように,御自宅に出張して自筆証書遺言の作成サポートもしておりますので,御関心がある方は,いつでもお気軽にお問い合わせください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
    ②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
     (地域包括支援センター家族介護教室での講演)
    ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」
     (認知症サポーター養成講座での講演)
弁護士からの一言
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから、ささいなことでも結構ですので、お早めにお問い合わせください。
・相続問題は、遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等、様々な紛争を扱う、紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。

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民法改正 ~金銭の貸し借りに関する規定の見直し~

2021年05月27日|借金問題, 弁護士コラム

1 金銭の貸し借りに関する規定の見直し

  平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律が成立し(同年6月2日公布),一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されています。
 民法改正によって,金銭の貸し借り(消費貸借契約)に関する規定が新設されましたので,以下,新設された主な規定をご説明致します。

2 書面による諾成的消費貸借契約

 金銭の貸し借りは,要物契約と言われ,契約成立が認められるためには,金銭が実際に交付されたことを要する,とされています。
 すなわち,金銭を実際に交付することなく,貸主が,「お金を貸してあげる。」と約束したとしても,金銭交付を実際に受けるまでは,借主にお金を借りる権利は発生しないことになります。貸主が,「お金を貸してあげる。」と約束し,借主が実際にお金を借り受けて初めて,金銭消費貸借契約は成立するのです。
 しかし,実際には,判例上,諾成的消費貸借契約(金銭の交付がなくとも,契約が成立することを言います。)の成立も認められており,金銭の交付がなくとも契約成立が認められ,貸主に金銭の給付義務が認められるケースも存在しました。
 そこで,改正法では,書面(電磁的記録による記録も含む)で行う金銭の貸し借りに限って,金銭の移動がなくても,消費貸借契約が成立するものとしています。
 一方で,書面で行われない消費貸借契約については,依然として要物契約となりますので,金銭の移動があって初めて,消費貸借契約が成立することになります。

3 諾成的消費貸借契約における一方的解除と損害賠償

 前述のとおり,書面(電磁的記録による記録も含む)で行われる金銭の貸し借りについては,金銭の移動がなくとも,消費貸借契約が成立します。
 すなわち,借主からすれば,実際に金銭を借り入れていないにもかかわらず,契約が成立していることになります。しかし,借主が,「お金を借りる必要がなくなった」場合にまで,実際に借入れをして返済をしなければならないというのは,あまりにも不都合です。
 そこで,改正法では,この場合,借主は,金銭その他目的物の交付を受けるまでの間,一方的に契約を解除できるものとされました。
 但し,同時に改正法では,貸主は,借主が契約の解除をしたことによって損害を受けたときは,借主に対して,賠償請求が可能であると明記されました。
 一方的に解除できるとは言え,既に契約の拘束力が発生していることに変わりはありませんので,書面によって金銭の借り入れを行う場合,たとえその場でお金を借り受けない場合でも,借り入れを行うか,慎重に判断する必要があります。
 もっとも,貸主が賠償請求をするにあたっては,損害の発生やその因果関係を立証する必要がありますので,実際上,賠償請求することは容易ではありません。

4 利息に関する規定の新設

 改正法では,これまで特段規定されていなかった利息に関する規定が新設されました。
 もっとも,利息に関する法律上の運用が変更されたわけではなく,「利息に関する合意がなければ利息は発生しません」,「利息に関する合意があるときは,貸主が金銭その他の目的物を受け取った日以後の利息を請求することができます」といった,言わばこれまでも当然だったことを改めて規定したにすぎません。

5 返済期限前の返済と損害賠償

 改正前民法においても,返済期限前の返済は可能でしたが,改正法では,返済期限の定めの有無を問わず,借主はいつでも返済できることが明記されました。 
 もっとも,改正法では同時に,借主の返済期限前の返済によって,貸主が損害を受けた時は,貸主は借主に対し損害賠償請求が可能であると明記されました。 
 とは言え,実際に損害賠償請求を行うことは,そう容易ではありません。

6 小括

 このように,金銭の借り入れに関する規定も,大きな変更こそありませんが,民法改正によって規定が新設されています。金銭の借り入れや借金問題でお悩みの方は,守口門真総合法律事務所まで,いつでもお気軽にご相談ください。

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民法改正 ~消滅時効に関する規定の見直し~

2021年04月6日|借金問題, 弁護士コラム

1 消滅時効に関する規定の見直し

 平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律が成立し(同年6月2日公布),一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されています。
 皆様の生活に影響する部分として,民法改正により,消滅時効に関する規定が大幅に見直されましたので,以下,主な変更点をご説明致します。

2 改正前民法の規定と問題点

 改正前民法では,原則的な債権の消滅時効期間を10年として,例外的に,短期消滅時効による職業別の時効期間(1年~3年)や,商事消滅時効(5年)を設けていました。

 そのため,原則的な債権の消滅時効期間が10年とはいえ,実際に10年間の消滅時効期間が適用されるのは,金銭消費貸借(貸付け)債権や債務不履行に基づく損害賠償請求権のうち,商事消滅時効の適用されないものや,不当利得返還請求のような法定債権の場合の限られ,適用場面が限定されていました。

 こういった改正前民法の問題点として,債権毎に時効期間が異なることに果たして合理性があるのか,債権毎に時効期間が異なれば,当然時効期間の個別判断が必要となり,債権管理が困難になることなどが挙げられていました。

3 改正民法の原則・適用関係

(1)改正民法の原則
 改正民法では,職業別の短期消滅時効・商事消滅時効の制度が撤廃され,債権の消滅時効期間が原則統一化されました。

 そして,「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年という期間が維持された上で,「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年という時効期間が新たに設けられました。

 一般的な契約による債権は,その発生時において,債権者が債権の発生原因と債務者を認識しますので,債権の発生時が,「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)となり,そこから5年間の時効期間が開始されます。

 一方で,不当利得返還請求権や安全配慮義務に基づく損害賠償請求権等については,債権者が権利行使可能と知った時期によって,主観的起算点が認定されます。

(2)改正民法の適用関係
 改正民法による時効期間の定めは,改正民法の「施行日後」に生じた債権に適用されます。「施行日前」に債権が生じた場合は,依然として,改正前民法の時効期間が適用されます。

 但し,「施行日前」に債権が生じた場合とは,「施行日以後に債権が生じた場合であって,その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む」とされています。

 すなわち,施行日前に締結された契約に基づき,施工日後に債権が発生した場合,「施行日前」に債権が生じた場合に該当し,改正前民法が適用されることになります。

 たとえば,①施行日前に保証契約を締結し,施行日後に代位弁済による求償権を取得した場合,②施工日前に請負契約を締結し,施行日後に工事が完成して請負代金請求権が発生した場合などは,改正前民法が適用されます。

4 不法行為に基づく損害賠償請求権

 例外として,不法行為に基づく損害賠償の請求権は,①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき,②不法行為の時から20年間行使しないときは,時効によって消滅します。

①,②の期間については,改正前民法と変更はありません。
 但し,②の20年という期間について,これまでの判例法理は,除斥期間であると解してきました。除斥期間にあたる場合,消滅時効とは異なり,一般に中断や停止がなく,当事者による援用(時効利益享受の意思表示)がなくとも,裁判所がその適用を判断することができます。改正民法によって,②の20年という期間も時効期間であることが定められ,判例法理による運用が変更されるに至りました。

5 生命・身体の侵害による損害賠償請求権・適用関係

(1)改正民法の規定
 民法改正により新設された規定として,人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については,主観的起算点から5年,客観的起算点から20年のいずれかによって時効消滅するものとされ,時効期間の長期化が図られます。

 この規定は,債務不履行に基づく損害賠償請求の場合でも,不法行為に基づく損害賠償請求の場合でも共通して適用されます。

 債務不履行による損害賠償請求の場合,主観的起算点からの時効期間は,債務不履行における原則期間の5年と同じですが,客観的起算点からの時効期間は20年となり,債務不履行における原則期間の10年から長期化が図られています。

 不法行為に基づく損害賠償請求の場合,主観的起算点からの時効期間が3年から5年となり,長期化が図られています。

(2)改正民法の適用関係
 ア 不法行為に基づく場合
  不法行為に基づく損害賠償請求権の適用関係としては,「損害及び加害者を知ったときから3年間」の消滅時効が,改正民法の施行の際に完成していなければ,改正民法が適用されます。

 イ 債務不履行に基づく損害賠償請求の場合
  債務不履行に基づく損害賠償請求権の適用関係としては,施行日以後に生じた契約関係に起因して発生した生命・身体に関連する損害賠償請求権であれば,改正民法が適用されます。

6 改正民法における消滅時効期間のまとめ

(1)改正民法の原則
 客観的起算点から10年,主観的起算点から5年。

(2)不法行為による損害賠償請求権
 ①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年,②不法行為の時から20年間(但し,いずれも消滅時効期間)。

(3)生命・身体の侵害による損害賠償請求権
 客観的起算点から20年,主観的起算点から5年。
 ※債務不履行・不法行為に基づく損害賠償請求のいずれでも適用。

7 小括

 このように,皆様の生活にも影響を及ぼし得る時効期間に関する規定は,民法改正によって見直されています。法律問題でお悩みの方は,守口門真総合法律事務所まで,いつでもお気軽にご相談ください。


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保証会社に明け渡しがあったとみなす等の権限を付与する条項の適法性

2021年03月25日|不動産, 弁護士コラム

 以前,「保証会社に解除権を付与する条項の適法性」というコラムで取り上げた裁判の,控訴審判決がなされました(大阪高裁令和3年3月5日)。

 高等裁判所では,「保証会社に解除権を付与する条項の適法性」に関する判断は維持され,これに加え,原審が違法とした「保証会社に明け渡しがあったとみなす等の権限を付与する条項」についても,適法であると判断しました。

 最高裁判所への上告が予定されているようですが,今回の判断が維持されれば,入居者が行方不明となった場合などの明渡し業務に関して,不動産賃貸業界への影響は大きいためご紹介いたします。

1 問題となった条項

第18条(賃借人の建物明渡協力義務)
2項 保証会社は,下記のいずれかの事由が存するときは,賃借人が明示的に異議を述べない限り,これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。
2号 賃借人が賃料等の支払いを2カ月以上怠り,保証会社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡が取れない状況の下,電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められ,かつ本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するとき

以上のほか,本件建物の明渡しがあったものとみなされた場合には,本件建物内に残置された動産の搬出・保管に異議を述べないこと,搬出の日から1か月内に引き取らないものについて所有権を放棄し,処分に異議を述べないこと,保管料として月額1万円(税別)及び搬出・処分に要する費用の支払い義務を認める条項が問題とされました。

2 上記条項の解釈について

高等裁判所は,上記の第18条2項2号の条項を,4つの要件に整理し,「①賃料等の支払いを2カ月以上怠り,②保証会社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡が取れない状況の下,③電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ,かつ,④賃借物件と再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するとき」としました。

 この4要件のうち①から③を満たす場合には,賃借人としては,既に賃借物件を住居として使用しておらず,かつ,その意思を失っている蓋然性が極めて高いということができます。そして,④の要件にあたるのは,賃借人が賃借物件についての占有の意思を放棄している場合といえます。①から③の要件だけでなく,④の要件を備えることによって,賃借人が賃借物件についての占有する意思を最終的かつ確定的に放棄したものを認められ,賃借人の占有権は消滅したものと考えられます。

 このようなことから,4要件を満たすことにより,賃借人が賃借物件の使用を終了してその賃借物件に対する占有権が消滅しているものと認められる場合において,賃借人が明示的に異議を述べない限り,保証会社に対し,賃借物件の明渡しがあったものとみなすなどの権限を付与するものと解釈されました。

3 上記条項の適法性

 消費者契約法10条は,権利の制限をする条項であって,消費者の利益を一方的に害するものは,無効とするとされています。

 高等裁判所は,上記条項につき,権利の制限をする条項であることを認定しましたが,消費者の利益を一方的に害するものには該当しないとして,有効と判断しました。賃借人が受ける不利益が賃借物件内の動産類を搬出・保管ないし処分されうるという点に限られ,むしろ現実の明渡しをする債務を免れ,将来の賃料等の更なる支払義務を免れるという利益を受ける状況にあること,また,賃借人が明示的に異議を述べさえすれば明渡しなどの権限行使を阻止することができることなどから,賃借人の利益を一方的に害するものということはできないことが理由です。

4 最後に

 今回の高等裁判所の判決について,一部報道では,「「追い出し条項」は適法」などとされていますが,以上のとおり,4要件を満たした場合に限定され,占有権が消滅したといえる場合にのみ有効な条項であります。かつて問題となったような,賃料滞納等を理由として賃借人の占有を一方的に排除する,いわゆる「追い出し条項」とは全く異なるとされています。

 そして,今回の事件は適格消費者団体からの差止請求訴訟という特色から,その審理対象は条項の定めのみであって,運用の場面において賃借人に対する違法な自力救済に該当する危険性を否定することができないとも指摘しています。

 今回の判決によれば,条項を定めておけば,賃借人が行方不明となった場合で賃借人の占有権が消滅したといえるときには,賃貸借契約の解除だけでなく,物件内の残置動産の搬出・保管ないし処分などの権限を付与することができることとなり,民事訴訟の提起,判決取得,強制執行の法的手続を経ることなく,明渡しを実現することができるようになります。

 過去には,賃貸借契約自体に,後見開始等を理由とする契約解除条項や明渡等代理条項などを付した特約について裁判で争われたことがあります(大阪高判平成25年10月17日消費者法ニュース98号283頁)。この事件では,後見開始等を理由とする契約解除条項が無効とされましたが,明渡等代理条項は,裁判係属中に条項が改訂されてしまいましたので,その有効性について判断されておりませんでした。

 消費者契約法の適用場面であって,賃貸人,保証会社と賃借人との利益衡量が必要な条項でありますので,賃貸借契約に条項の追加を検討されている方は,弁護士にご相談ください。

関連コラム:https://murakami-law.org/1127/
「保証会社に解除権を付与する条項の適法性」もぜひご覧ください。

<弁護士プロフィール>

弁護士 喜多啓公(きたひろゆき)
所属:大阪弁護士会
不動産関係では,宅建協会顧問の法律事務所にて勤務し,多数の賃料回収案件,建物明渡案件,土地明渡案件,賃料増減額請求,不動産契約トラブル案件の取り扱い経験があります。
賃貸不動産経営管理士の資格も保有しています。

講演歴
①不動産会社従業員への講義(不動産に関連する民法改正)
②不動産オーナーへの賃貸経営セミナー(テーマ「2020年民法改正が不動産賃貸借経営に及ぼす影響とは!?」)
③門真市の地域生涯学習のための市民大学での講義(テーマ「身近な暮らしの法律」)

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遺産分割事件における調停に代わる審判

2021年03月23日|弁護士コラム, 相続

1 遺産分割事件について

 遺産分割事件において,当事者間の任意の交渉で合意が成立しない場合,遺産分割調停の申立てを行い,そこでも調停が成立しない場合には,原則的には,遺産分割審判に移行し,最終的に家庭裁判所が「審判」を下すことによって事件を終結させます(詳しくは,弊所HP「遺産分割」の欄(https://murakami-law.org/inheritance/heredity-003.html)をご覧ください)。

 もっとも,遺産分割事件においては,そもそも相続人が多数になることも多く,その相続人の中には,遺産の取得に興味を示さない方がいることも少なくなくありません。そして,そのような相続人は,遺産分割調停の申立てがなされ,裁判所より連絡があっても,全く応答せず,申立内容に対する賛否等を明らかにしないまま調停期日に欠席するということもあります。

 この場合,遺産分割調停はあくまで当事者全員による出席が必要であるため,一人でも上記のような相続人がいる場合には調停は不成立となり,審判手続へと移行することになります。

 しかし,相手方が申立内容について争っている事案と異なり,何ら反応を示さない等の不誠実な対応で,審理に相当程度の時間を要することとなる審判手続に移行することは,申立人や既に遺産分割内容に賛成している他の相続人にとって,多大な不利益となります。

 したがって,実務上では,「調停に代わる審判」という手続が採用されることがあります。

2 調停に代わる審判

(1)調停に代わる審判とは,遺産分割調停が成立しない場合でも,一定の要件が充たされる場合,調停終了と同時に裁判官によって法的な解決内容を決定することができる制度をいいます(家事事件手続法284条)。

 その特徴は,当事者からの申立てがなくとも,裁判所の判断で職権に基づき実施される手続であり,迅速かつ終局的な解決を行われるという点です。そのため,調停に参加していた当事者にとって,通常のように審判手続へと移行するよりも,時間的・心理的・経済的なメリットが大きい手続であると言えます。

(2)実際の条文は以下のとおりです。

(調停に代わる審判の対象及び要件)
第二百八十四条 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第二百七十七条第一項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。

2 家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。

3 家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

 上記第2項に記載されているように,調停に代わる審判手続は,今まで調停を担当していた調停委員の意見を踏まえて,調停が継続している裁判所が判断することになるため,調停の経緯も踏まえた判断がなされることとなります。

 先ほど御説明したとおり,調停に代わる審判手続は,裁判所の判断で実施するか否かを決めるものであり,当事者に同手続を行うよう申立てをする権利は認められていませんが,調停の中で調停委員に対して,同手続を実施するよう上申を行うことは可能です。

(3)調停に代わる審判手続の要件は裁判所が「相当と認めるとき」とされており,当事者の一方が合理的な理由もないのに合意を拒んでいる場合を指します。

 具体的には,冒頭の例のように,①一部の相続人が賛否を明らかにしないまま期日に欠席する場合,②ただ一人だけ遺産分割の方針に反対している相続人おり,その反対の理由も感情的なものに過ぎない場合,③わずかな意見の食い違い等によって遺産分割調停があと一歩のところで成立しない場合等が挙げられます。

 こうした場合には,多数の相続人が同意している内容で調停に代わる審判がなされ,合理的で迅速な解決が図られることとなります。

(4)調停に代わる審判手続は,このように迅速な解決に役立つ手続ではありますが,注意点もあります。

 まず,調停に代わる審判では,その内容について不満がある当事者には,異議の申立てを行う権利が認められており(家事事件手続法286条),異議の申立てがあった場合には,事件は通常の審判手続へと移行することとなります。

 また,調停に代わる審判手続は,その告知によって効力が生じますが,公示送達により告知することはできないとされているため(家事事件手続法285条2項),当事者が所在不明の場合には,この手続を利用することはできません。

3 最後に

 今回は,遺産分割事件における「調停に代わる審判」という手続について御説明させて頂きましたが,相続や遺産分割に関する法律問題は多岐にわたり,ご本人様の対応では難しい場面が多いことかと思います。
 何か,ご自身やご家族の相続に関することでご不安なことがございましたら,お早めに守口門真総合法律事務所までご相談ください。

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