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解決事例

過払い金170万円の回収に成功した事例

2019年12月20日|借金問題, 解決事例

守口在住の方からの御依頼で、貸金業者セディナ(OMCカード)から過払金170万円を回収した事案を御紹介します。
御依頼者は、当初は、お金が戻ってくることに半信半疑でしたが、以下のように過払い金の構造を御説明して、御理解いただき、守口門真総合法律事務所において受任させていただきました。

「高い約定利率」(26%から29%)と「安い利息制限法利率」(与信枠が50万円の場合は18%)の差額が、「払い」「過」ぎた利息であり、それを「過」「払い」金といいます。
その過払い金は、計算上、残債務に充当されていく結果、昔のある時点で、実は残債務がゼロであった,と評価されることになるのです。残債務がゼロになっているのに,もちろんそれに気づかずに弁済を続ける,つまり過払いし続けるものですから、取り返せるお金(過払い金)がどんどん累積していきます。
また、過払い金を取り返せるだけでなく、5%の利息がつくことを裁判所が認めてくれています。
こういう御説明をさせていただきました。

本件では、過払い元金が約145万円、上記5%の利息(過払い利息)が約26万円,合計約171万円でした。
御依頼者は,時間がかかってもよいので,なるべく高額の返還を求めたいという御意向でしたので,任意交渉で和解することなく,民事訴訟(不当利得返還請求訴訟)を提起しました。
おおよその目安ですが,訴訟を選択された場合,そこから約1週間で訴状を作成して裁判所に提出し,裁判所が訴状を受理したときから1~2か月の間に第一回口頭弁論期日が設定されます。そして,早いときは,第一回口頭弁論期日が経過するまでの間で,和解(裁判外の和解)が成立することもあります。もっとも,多くの場合は,被告側(貸金業者側)は,答弁書を提出することで第一回口頭弁論期日をやり過ごすことが出来,その場合は,そこから1~1か月半後に,第二回口頭弁論期日が指定され,その期日までに和解(裁判外の和解)が成立することが多いです。なお,高額の和解金となる場合は,執行力を確保するために,裁判外の和解ではなく,裁判上の和解を成立させることもあります。

本件では,第一回口頭弁論期日までの間に,裁判外の和解をすることにより、170万円という約99%の返還率でもって,過払い金の返還を受けることができました。
借金を返済するのは当たり前なのに、お金を取り戻せるなんて信じられない、という債務者の方の発言をよく聞きますが、上記の説明で、過払い金の返還請求が可能であることを御理解いただけるかと思います。

7~8年以上,貸金業者と貸し借りを繰り返している方には,過払い金が発生している可能性が高いです。過払い金は,最終返済時から10年経過することで,消滅時効にかかり,請求することができなくなりますし,事案によっては(途中,いったん完済しているような場合),もっと早い時期に消滅時効にかかってしまいます。
守口門真総合法律事務所においては,平日夜間、土日を問わず、無料相談実施中ですので、過払い金の存在に心あたりがある方は、消滅時効にかかる前に、是非、御相談ください。

 

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建物賃貸借契約における賃借人が逝去した後,建物内に荷物が残置されていた事案

2019年12月20日|不動産, 解決事例

建物賃貸借契約における賃借人が逝去した後,建物内に,荷物が残置されていた事案につき,守口門真総合法律事務所にご相談いただき,弁護士でないと解決が難しいというオーナー賃貸人のご判断のもと,守口門真総合法律事務所の弁護士に御依頼いただいた事案です。

ご相談に来られる前は,オーナー賃貸人自身で,数か月の間,逝去した賃借人の法定相続人を探しておられましたが,弁護士ではない一般の方では,探索方法に限界があるため,頓挫しておられました。
これに対し,弁護士の場合は,逝去した賃借人の法定相続人が誰であるかを,職務上請求という方法によって,調査することができます。具体的には,逝去した賃借人の除籍を取得して,親族の戸籍を辿っていき,親族関係図を作成することができるのです。
こうして,賃借人の相続人にたどりつくことができました。

そこで,賃借人の相続人と連帯保証人に対して,弁護士名義で内容証明郵便を送って,残置動産の撤去,明渡義務の履行,未払家賃の支払を求めました。
賃借人の相続人・連帯保証人が,当初呈示した条件は,敷金を未払家賃の一部に充当するのみで,動産撤去もしないというものでした。
しかし,弁護士において,賃借人の相続人・連帯保証人が置かれた法的立場(動産撤去しないと永久に発生する賃料債務を永久に負担し続けること)をお伝えし,粘り強く交渉した結果,合意を得て,動産の撤去,明渡義務の履行,未払家賃の回収を実現することができました。

これにより,賃貸人は,未払い家賃を回収できただけでなく,すぐに新しい入居者を募集することができました。
本事例は,非常にうまく法的処理を進めることができましたが,案件によっては,未払家賃の回収が困難な場合もあります。のみならず,残置物の処分もオーナー賃貸人の費用負担で実施しなければならない辛いケースもります(このような場合は,「残置物の所有権放棄書」を作成してから,オーナー賃貸人が処分します。もちろん,それらの費用は,税務上,損金・必要経費として扱われます。)。

いずれにしましても,賃貸人が自力で賃借人の相続人や連帯保証人と交渉し,未払家賃回収・建物明渡を成功させることは困難を伴います。
弁護士の介入により,交渉のみで終了する場合であっても,法にのっとった適切な手段をとることができます。

同じような案件がありましたら,お手伝いさせていただきますので、守口門真総合法律事務所に,お気軽に御相談下さい。

 

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過払金により当初の借金数百万円を完済した解決事例

2019年11月26日|解決事例

1 事案の概要

依頼者の方は,数百万円の負債を抱え,自身の経済的状況からしても到底負債の返済が出来る状況になかったことから,自己破産手続を通じ経済的な更生を図りたいとの一心で当事務所にご相談頂きました。
もっとも,ご依頼いただいた時点で,一部借入期間が長い消費者金融が複数存在し,近年全額返済が終了した消費者金融も存在したことから,過払金発生による総負債額の減額又は負債消滅の可能性がありました。
但し,具体的な取引期間や利率等は記憶しておられなかったため,当事務所で自己破産事件として受任し,現在負債を抱えている各債権者から取引履歴を取得するとともに,近年全額返済が終了した消費者金融についても,過払金発生の可能性があることから受任通知を発送し,取引履歴を取得しました。

2 取引履歴取得による過払金の発覚

当事務所において取引履歴を取得し,法定利率にて引き直し計算を行ったところ,案の定過払金が発生しており,数百万円あった負債は大幅に減額され,100万円程度の負債となりました。
これに加え,別の消費者金融との間で,100万円を超える金額の過払金が発生していたため,当事務所において,別の消費者金融との間の過払金返還請求事件を受任し,回収した過払金から現在の負債約100万円を完済するという方針に切り替えました。

3 過払金返還請求事件

依頼者の方は,現時点でも負債約100万円を抱えていた事情もあり,過払金の回収について,交渉による早期解決を希望されていました。
通常,交渉での早期解決となると,過払金返還額を大幅に減額されることも多いのですが,当事務所は設立以来一貫して過払金返還請求事件にも力を入れている事務所であるため,裁判基準からほとんど返還額を下げることなく,スピーディな交渉による早期解決を達成することができました。
その後,当事務所において,回収した過払金から現時点の負債約100万円を全額返済し,晴れて依頼者を苦しめていた負債は全額消滅しました。
また,回収した過払金が負債額を上回っていたため,負債が消滅しただけでなく,依頼者の下に回収した過払金が戻ってくる形になりました。

4 過払金返還請求事件における問題点

消費者金融との間で長期間取引を行っている方は,過払金が発生している可能性があります。また,本件のように,10年以内に全額返済が終了した消費者金融についても,過払金が発生している可能性があります。
但し,過払金が発生していたとしても,①本人対応の場合,過払金返還額を大幅に減額される可能性が非常に高いこと,②過払金返還請求権が時効消滅している可能性があること,③訴訟提起に消極的な法律事務所であれば,交渉において足下を見られる可能性があること,④近年,消費者金融側は,過払金返還請求を排斥するため,裁判において多種多様な反論を行い,膨大な数の法律上の争点が生まれていることから,法律上の争点及び近年の裁判例の趨勢等を正しく理解している必要があること等,過払金返還請求の障害となり得る問題点は数多く存在します。
当事務所では,設立当初より一貫して過払金返還請求事件に力を入れて取り組んでおり,過払金返還請求訴訟も数多くこなしておりますので,上記問題点を理解したうえ,適切に対処することが可能です。
悩んでいる間に過払金返還請求権が時効消滅する可能性もありますので,過払金が発生している可能性のある方はぜひ守口門真総合法律事務所までご相談ください。

 

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交通事故(物損事故)で取引上の評価損が問題となった解決事例

2019年01月17日|交通事故, 解決事例

1 事案の概要

 被害者が自動車を駐車場に駐車していたところ,被害者が不在の間に,加害車両が被害車両に衝突しており,被害車両が破損した物損事故案件です。

本件事故により,被害車両の左後方部からタイヤハウス,バンパーにかけて左後部車軸が曲がるという破損,車両前部・横部の損傷,タイヤ主軸の損傷が生じていました。

これにより,修理を行い原状回復したとしても,外板価値減点(リヤフェンダ,リヤエンドパネル等溶接止め外板の交換を要するもの又は交換跡のあるもの)による中古車価格の低下が生じており,車両価格低下分の補填を求めたいということで当事務所にご依頼をいただきました。

 

2 取引上の評価損

車両の修理をして原状回復され,欠陥が残存していない場合であっても,中古車市場における価格が現実に低下した場合,「取引上の評価損」が発生していると評価され,加害者の損害賠償義務の範囲内に含まれます。

一般的に,交通事故やその他の災害により,自動車の骨格等に欠陥を生じたもの,またはその修復歴のあるものは,「修復歴車」として商品価値の下落が見込まれ,中古車市場における価格低下原因として広く認知されているため,取引上の評価損が認められやすい事情と言えます。

しかし,本件の被害車両には外板価値減点が生じており,「修復歴車」には含まれないため,保険会社は外板価値減点による車両価格低下分の補填を認めませんでした。

そこで,当事務所は,カーチェックシート上,外板価値減点が生じていることを明らかにした上,評価損の評価基準に関しては,実務上,走行距離,初度登録からの期間,損傷の部位・程度,修理の程度等諸般の事情が総合考慮されるところ,本件におけるこれら諸般の事情を考慮すれば,中古車価格が現実に低下することが認められると主張しました。

 

3 保険会社の主張及び当方の反論

当初保険会社は,自動車の骨格に欠陥を生じていないため,外板価値減点は「修復歴」には含まれないこと,被害車両が高級車・外国車でないことを理由に,取引上の評価損を一切認めませんでした。

しかし,当事務所は,被害車両が高級車・外国車であることを考慮しても,中古車市場において現実に価値の低下が認められる以上,取引上の評価損が発生するものとして,以下の主張を行いました。

① 日本自動車査定協会の発行する中古自動車査定基準上,「リヤフェンダ,リヤエンドパネル等溶接止め外板の交換を要するもの又は交換跡のあるものは,商品価値の下落が見込まれる」との記載があり,外板価値減点であっても,現実に市場価格の低下が認められることは明らかであること。

② 裁判例上,「中古車市場において事故があったことのみを理由に一般的に減価されることは経験則上明らかである」とされており,裁判例ではそもそも事故歴があることのみをもって,市場価格が低下することを当然の前提としていること。

③ これまでの裁判例の傾向からすると,国産車では3年以上(走行距離で4万キロメートル程度)を経過すると,評価損が認められにくい傾向があるとされており,被害車両の走行距離,初度登録からの期間からすれば,国産車であっても裁判例上評価損が認められる範囲内にあるといえること。

 

4 総括

本件においては,当事務所による以上の主張が認められ,カーチェックシート上の外板価値減点分(中古車市場における車両価格低下分)全額を支払う内容で和解が成立致しました。

本件は,被害車両が国産大衆車であり,修復歴が存在しないという事情がありましたが,弁護士が法的分析を丁寧に行い主張することで,車両価格低下分全額の支払いを受けることが出来ました。

当事務所では,交通事故に遭われた場合,人身事故・物損事故を問わず,ご相談に乗らせていただいております。交通事故に遭われた方は,守口門真総合法律事務所にお早めにご相談ください。

 

 

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遺産分割協議による解決事例

2018年11月22日|相続, 解決事例

1,法律相談の内容・出張相談の実施等

社会福祉士の方からのご紹介で,入院中の高齢者の方が,ご主人を亡くされたため,その遺産分割についての御相談でした。

相談者が弁護士事務所に来所できる身体状況では無かったため,弁護士が病院に出張して法律相談を実施することになりました。

法定相続人は,配偶者である相談者以外にご主人の兄弟が2名,つまり合計3名であり,法定相続割合は,相談者(配偶者)が4分の3,ご主人の兄弟2名が8分の1ずつでした。 

2,遺産分割協議の成立及び相談者の今後を見据えた処理

 遺産調査を進めると,遺産の内容は,相談者がご主人と暮らしていた家屋とその土地及び預貯金のみでした。

 また,事情を詳しくお聞きしたところ,相談者様は身体の状況もあり一人での生活は困難であるため,今後は府外の息子夫婦の下で生活し,不動産は売却する必要があること,ご主人のご兄弟も府外で生活しており,不動産を利用する予定がないことが分かりました。

 そこで,方針としましては,相談者が遺産を全て取得するという内容にし,不動産については相談者が大阪にいる間に売却手続を完了させるということとしました。

 ご主人の兄弟には,弁護士が作成した遺産目録をお送りし,遺産の内容を理解して頂いた上で,現在の相談者の状況及び今後の方針をお伝えし,上記方針にご納得いただくよう説明をしました。

 そうしたところ,他の相続人にもご納得いただき,相談者が遺産を全て相続するという内容で,遺産分割協議書を作成することができました。

遺産分割協議書の作成においては,相談者は介護施設に入所中で弁護士事務所に来所できる身体状況ではなかったため,弁護士が介護施設に出張し,改めて遺産分割協議の内容を説明した上で,署名・押印をして頂きました。また,他の相続人につきましても,印鑑証明書を提供していただき,遺産分割協議書の押印欄には実印を押していただき,遺産分割協議書は,法定相続人の人数分の通数を作成し,各法定相続人が1通ずつ保管することになりました。

 そして,遺産分割協議書の作成が完了した後,直ちに不動産売却手続を進めました。不動産売却手続では,まず,家屋内の物品の処分を行いました。もっとも,その際には,必要な物や思い出の品は処分しないよう注意し,府外の息子夫婦の下へ郵送しました。その後,不動産媒介業者に依頼をし,買主を見つけて不動産売却を無事終えることとなりました。 

3,結語

今回の遺産分割協議では,法定相続割合より多くの遺産を取得するとともに,不動産の売却も済ますことができ,相談者の今後に沿った解決ができたため,相談者もご満足いただきました。

本件は,相談者が弁護士事務所に来所できる状況ではございませんでしたが,弁護士が病院や介護施設に適宜出張し,意思確認・経過報告をすることで,対応しました。

相続や遺産分割でお困りの方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

 

 

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