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交通事故

交通事故(物損事故)で取引上の評価損が問題となった解決事例

2019年01月17日|交通事故, 解決事例

1 事案の概要

 被害者が自動車を駐車場に駐車していたところ,被害者が不在の間に,加害車両が被害車両に衝突しており,被害車両が破損した物損事故案件です。

本件事故により,被害車両の左後方部からタイヤハウス,バンパーにかけて左後部車軸が曲がるという破損,車両前部・横部の損傷,タイヤ主軸の損傷が生じていました。

これにより,修理を行い原状回復したとしても,外板価値減点(リヤフェンダ,リヤエンドパネル等溶接止め外板の交換を要するもの又は交換跡のあるもの)による中古車価格の低下が生じており,車両価格低下分の補填を求めたいということで当事務所にご依頼をいただきました。

 

2 取引上の評価損

車両の修理をして原状回復され,欠陥が残存していない場合であっても,中古車市場における価格が現実に低下した場合,「取引上の評価損」が発生していると評価され,加害者の損害賠償義務の範囲内に含まれます。

一般的に,交通事故やその他の災害により,自動車の骨格等に欠陥を生じたもの,またはその修復歴のあるものは,「修復歴車」として商品価値の下落が見込まれ,中古車市場における価格低下原因として広く認知されているため,取引上の評価損が認められやすい事情と言えます。

しかし,本件の被害車両には外板価値減点が生じており,「修復歴車」には含まれないため,保険会社は外板価値減点による車両価格低下分の補填を認めませんでした。

そこで,当事務所は,カーチェックシート上,外板価値減点が生じていることを明らかにした上,評価損の評価基準に関しては,実務上,走行距離,初度登録からの期間,損傷の部位・程度,修理の程度等諸般の事情が総合考慮されるところ,本件におけるこれら諸般の事情を考慮すれば,中古車価格が現実に低下することが認められると主張しました。

 

3 保険会社の主張及び当方の反論

当初保険会社は,自動車の骨格に欠陥を生じていないため,外板価値減点は「修復歴」には含まれないこと,被害車両が高級車・外国車でないことを理由に,取引上の評価損を一切認めませんでした。

しかし,当事務所は,被害車両が高級車・外国車であることを考慮しても,中古車市場において現実に価値の低下が認められる以上,取引上の評価損が発生するものとして,以下の主張を行いました。

① 日本自動車査定協会の発行する中古自動車査定基準上,「リヤフェンダ,リヤエンドパネル等溶接止め外板の交換を要するもの又は交換跡のあるものは,商品価値の下落が見込まれる」との記載があり,外板価値減点であっても,現実に市場価格の低下が認められることは明らかであること。

② 裁判例上,「中古車市場において事故があったことのみを理由に一般的に減価されることは経験則上明らかである」とされており,裁判例ではそもそも事故歴があることのみをもって,市場価格が低下することを当然の前提としていること。

③ これまでの裁判例の傾向からすると,国産車では3年以上(走行距離で4万キロメートル程度)を経過すると,評価損が認められにくい傾向があるとされており,被害車両の走行距離,初度登録からの期間からすれば,国産車であっても裁判例上評価損が認められる範囲内にあるといえること。

 

4 総括

本件においては,当事務所による以上の主張が認められ,カーチェックシート上の外板価値減点分(中古車市場における車両価格低下分)全額を支払う内容で和解が成立致しました。

本件は,被害車両が国産大衆車であり,修復歴が存在しないという事情がありましたが,弁護士が法的分析を丁寧に行い主張することで,車両価格低下分全額の支払いを受けることが出来ました。

当事務所では,交通事故に遭われた場合,人身事故・物損事故を問わず,ご相談に乗らせていただいております。交通事故に遭われた方は,守口門真総合法律事務所にお早めにご相談ください。

 

 

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