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交通事故

過失割合について争いとなった交通事故の解決事例

2019年09月2日|交通事故, 解決事例

第1 事案の概要

 被害者が原動機付自転車を運転中,同じく原動機付自転車と側面衝突し,被害者が腰椎捻挫,その他打撲傷,挫創,擦過創等の診断を受けた人身事故案件です。

保険会社からの損害賠償金提示が裁判基準に比して低額であったため,当事務所にご依頼をいただきました。

第2 過失割合について

1 当初の保険会社の提案

  当初保険会社は,「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズNO.38)における同種事例(但し,四輪車対二輪車という点が本件と異なる)に基づき,基本的な過失割合を被害者側30%としたうえ,本件事案における修正要素+5%を加味し,被害者側の過失を35%とする内容の和解案を提示してきました。

 

2 当事務所の反論

  当事務所は,保険会社主張の同種事例を分析し,保険会社の主張する同種事例は,本件事案と事故態様の大部分が共通するものの,本件事案が二輪車同士の事故である点を踏まえると,本件事案の過失割合を基礎づける根拠として弱いものと判断しました。

そこで,膨大な量の交通事故裁判例データベースから各種裁判例を調査・分析し,唯一存在した二輪車同士の同種事故における裁判例に基づき,反論を行いました。

 

3 保険会社の再反論

これに対し,保険会社側は,①上記裁判例は裁判例の一つにすぎず,個別の裁判例が大きな意味を持つものではないこと,②他の同種裁判例(但し,四輪車対二輪車)に従えば,被害者側の過失は40%と認定されていること,③双方二輪車であることは被害者側の過失割合を上げる要因であるため,被害者側の過失が10%上乗せされ,50%となること等を主張してきました。

 

4 当事務所の再反論

これに対し,当事務所では,以下の内容を骨子とする再反論を行いました。

(1)二輪車同士の場合,被害者側の予見の程度が低いこと

(2)被害者側の予見の程度が低いことは過失割合の修正要素であること

(3)上記裁判例(二輪車同士)の分析

(4)保険会社主張の裁判例はいずれも本件と事案を異にすること

これらの主張を通し,保険会社主張の裁判例はもとより,保険会社添付の裁判例は全て二輪車対四輪車事故について判断したものであり,二輪車同士の事故について判断した上記裁判例と比較した場合,本件事案の参照とすることに適さないものである旨主張しました。

そして,①同様の事案について唯一判断した裁判例が存在するにもかかわらず,敢えて事案を異にする裁判例を参照する必要はないこと,②二輪車同士の事故の場合,二輪車同士の事故における特殊性が存在するはずであるが,保険会社主張の裁判例はいずれも二輪車同士の事故の特殊性が検討されておらず,上記特殊性も含め判断が下されている上記裁判例に優先されるはずがないことを粘り強く説明しました。

 

5 和解の成立

以上のような交渉を経て,当初保険会社が主張していた過失割合(被害者側:35%)は修正され,被害者側の過失を20%とする内容で和解が成立しました。

第3 総括

本件では,保険会社からの損害賠償金提示以後にご依頼をいただき,主に過失割合について保険会社と交渉を行いました。

保険会社による損害賠償金提案は一見もっともらしい内容ではありますが,弁護士が調査・分析を行った場合,賠償金額が大幅に上がる事案も存在します。

保険会社から損害賠償金の提示がなされましたら,まずは守口門真総合法律事務所までご相談ください。

 

 

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交通事故直後からご依頼いただいた案件の解決事例

2019年08月13日|交通事故, 解決事例

1 事案の概要

 被害者が自転車を運転中,普通貨物自動車と出合い頭衝突し,被害者が頚椎捻挫,末梢性神経障害の診断を受けた人身事故案件です。安心して治療に専念したいとのことで,事故直後より当事務所にご依頼をいただきました。

2 休業損害仮払いに関する対応

  通常,休業損害は,交通事故直前の3か月間の平均賃金から1日あたりの賃金を算出し,休業した日数(有給休暇消化含む)を掛けた金額の支払いを受けることになります。もっとも,依頼者は,事故直前に現在の職場でのアルバイト勤務を開始しており,過失割合について争いもあったため,保険会社が休業損害の支払いに難色を示しており,休業による生活費の不足が依頼者の生活に直に影響していました。

そこで,当事務所では,労働契約書及び賃金台帳の記載から,おおよその1日あたりの賃金を算出し,依頼者の窮状も訴えながら保険会社と交渉し,早急に休業損害の仮払いを受けることができました。

3 後遺障害等級認定に関する対応

後遺障害等級認定にあたっては,主治医の作成する「後遺障害診断書」が極めて重要な意味を持ち,後遺障害診断書の記載内容によって,認定結果が大きく変わることが統計上明らかとなっています。

そこで,当事務所ではまず,主治医の先生に後遺障害診断書をご作成いただくにあたり,診断書の記載方法,弁護士の聞き取った依頼者の自覚症状,実施してもらいたい検査方法(各種神経テスト,筋力検査,筋電図,電気生理学的検査,可動域検査等)を詳細に記したお手紙を作成し,主治医の先生にお読みいただいたうえで後遺障害診断書をご作成いただきました。

次に,ご作成いただいた後遺障害診断書の内容,交通事故証明書,診断書,診療報酬明細書等の一式資料に基づき,後遺障害に関する弁護士の意見書を作成し,後遺障害等級認定を行う調査事務所に送付いたしました。

 結果,主治医の先生に実施していただいた十分な神経学的検査が功を奏し,明らかな外傷性の異常所見や脊髄・神経根の圧迫所見が見られないにもかかわらず,「局部に神経症状を残すもの」に該当するとして,後遺障害149号に該当するとの判断がなされました。

4 過失割合に対する対応

当初保険会社は,交通事故時に被害者が傘固定補助器具(さすべえ)を傘に取り付けて走行していたことを指摘し,「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズNO.38,東京地裁民事交通訴訟研究会編)の記載上,傘を差すなどしてされた片手運転(道路交通法70条)が,自転車特有の著しい過失として挙げられている点を根拠に,被害者に「著しい過失」があることを前提にした過失割合を提示していました。

これに対し,当事務所では,傘固定補助器具(さすべえ)を利用しての両手運転は,片手運転の場合と事故発生の蓋然性,危険性の点において大きく異なるため,「著しい過失」を根拠付けるものではないことを主張し,「著しい過失」がない場合と同様の,基本的な過失割合で和解に至ることができました。

5 逸失利益に関する対応(家事従事者の基礎収入)

当初保険会社は,依頼者の実際のアルバイト収入(年間数十万円程度)に基づき,逸失利益における基礎収入を主張してきました。もっとも,依頼者は,主婦として家事をこなす傍ら,空いた時間で家計を助けるためアルバイトに従事しており,実際のアルバイト収入を基礎収入とすることは,依頼者の家事労働分を一切無視しており,交通事故被害に遭った家事従事者の法的保護を正当に図った各種裁判例の趣旨に反するものと思われました。

そこで,当事務所は,①家事従事者とは,「性別・年齢を問わず,家族のために家事労働に従事する者」をいうところ,依頼者は夫と二人で同居をしており,主婦としてパートをしながら家事労働を行っているため,家事従事者に該当することは明らかであること,②家事従事者の基礎収入は,賃金センサスを基礎とし,有職の主婦の場合,実収入が上記平均賃金以上のときは実収入により,平均賃金より下回るときは平均賃金により算定するとされていることを主張し,結果として,賃金センサスにおける年齢別平均賃金(70歳以上)に基づき,基礎収入を317万900円とし,後遺障害の逸失利益が算定されることになりました。

6 総括

本件は,交通事故直後からご相談いただきましたので,①休業損害の仮払いに関する対応,②後遺障害等級認定に関する対応,③過失割合に関する対応,④逸失利益に関する対応(家事従事者の基礎収入)と各段階で弁護士が事案分析,調査,交渉を行うことができ,依頼者の方は,保険会社対応のストレスから解放され,安心して通院治療に集中していただくことが出来ました。

交通事故案件は,早期のご相談がより良い解決に繋がることが数多くございますので,交通事故に遭われた方は,守口門真総合法律事務所にお早めにご相談ください。

 

 

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交通事故(物損事故)で取引上の評価損が問題となった解決事例

2019年01月17日|交通事故, 解決事例

1 事案の概要

 被害者が自動車を駐車場に駐車していたところ,被害者が不在の間に,加害車両が被害車両に衝突しており,被害車両が破損した物損事故案件です。

本件事故により,被害車両の左後方部からタイヤハウス,バンパーにかけて左後部車軸が曲がるという破損,車両前部・横部の損傷,タイヤ主軸の損傷が生じていました。

これにより,修理を行い原状回復したとしても,外板価値減点(リヤフェンダ,リヤエンドパネル等溶接止め外板の交換を要するもの又は交換跡のあるもの)による中古車価格の低下が生じており,車両価格低下分の補填を求めたいということで当事務所にご依頼をいただきました。

 

2 取引上の評価損

車両の修理をして原状回復され,欠陥が残存していない場合であっても,中古車市場における価格が現実に低下した場合,「取引上の評価損」が発生していると評価され,加害者の損害賠償義務の範囲内に含まれます。

一般的に,交通事故やその他の災害により,自動車の骨格等に欠陥を生じたもの,またはその修復歴のあるものは,「修復歴車」として商品価値の下落が見込まれ,中古車市場における価格低下原因として広く認知されているため,取引上の評価損が認められやすい事情と言えます。

しかし,本件の被害車両には外板価値減点が生じており,「修復歴車」には含まれないため,保険会社は外板価値減点による車両価格低下分の補填を認めませんでした。

そこで,当事務所は,カーチェックシート上,外板価値減点が生じていることを明らかにした上,評価損の評価基準に関しては,実務上,走行距離,初度登録からの期間,損傷の部位・程度,修理の程度等諸般の事情が総合考慮されるところ,本件におけるこれら諸般の事情を考慮すれば,中古車価格が現実に低下することが認められると主張しました。

 

3 保険会社の主張及び当方の反論

当初保険会社は,自動車の骨格に欠陥を生じていないため,外板価値減点は「修復歴」には含まれないこと,被害車両が高級車・外国車でないことを理由に,取引上の評価損を一切認めませんでした。

しかし,当事務所は,被害車両が高級車・外国車であることを考慮しても,中古車市場において現実に価値の低下が認められる以上,取引上の評価損が発生するものとして,以下の主張を行いました。

① 日本自動車査定協会の発行する中古自動車査定基準上,「リヤフェンダ,リヤエンドパネル等溶接止め外板の交換を要するもの又は交換跡のあるものは,商品価値の下落が見込まれる」との記載があり,外板価値減点であっても,現実に市場価格の低下が認められることは明らかであること。

② 裁判例上,「中古車市場において事故があったことのみを理由に一般的に減価されることは経験則上明らかである」とされており,裁判例ではそもそも事故歴があることのみをもって,市場価格が低下することを当然の前提としていること。

③ これまでの裁判例の傾向からすると,国産車では3年以上(走行距離で4万キロメートル程度)を経過すると,評価損が認められにくい傾向があるとされており,被害車両の走行距離,初度登録からの期間からすれば,国産車であっても裁判例上評価損が認められる範囲内にあるといえること。

 

4 総括

本件においては,当事務所による以上の主張が認められ,カーチェックシート上の外板価値減点分(中古車市場における車両価格低下分)全額を支払う内容で和解が成立致しました。

本件は,被害車両が国産大衆車であり,修復歴が存在しないという事情がありましたが,弁護士が法的分析を丁寧に行い主張することで,車両価格低下分全額の支払いを受けることが出来ました。

当事務所では,交通事故に遭われた場合,人身事故・物損事故を問わず,ご相談に乗らせていただいております。交通事故に遭われた方は,守口門真総合法律事務所にお早めにご相談ください。

 

 

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