1 消滅時効に関する規定の見直し
平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律が成立し(同年6月2日公布),一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されています。
皆様の生活に影響する部分として,民法改正により,消滅時効に関する規定が大幅に見直されましたので,以下,主な変更点をご説明致します。
2 改正前民法の規定と問題点
改正前民法では,原則的な債権の消滅時効期間を10年として,例外的に,短期消滅時効による職業別の時効期間(1年~3年)や,商事消滅時効(5年)を設けていました。
そのため,原則的な債権の消滅時効期間が10年とはいえ,実際に10年間の消滅時効期間が適用されるのは,金銭消費貸借(貸付け)債権や債務不履行に基づく損害賠償請求権のうち,商事消滅時効の適用されないものや,不当利得返還請求のような法定債権の場合の限られ,適用場面が限定されていました。
こういった改正前民法の問題点として,債権毎に時効期間が異なることに果たして合理性があるのか,債権毎に時効期間が異なれば,当然時効期間の個別判断が必要となり,債権管理が困難になることなどが挙げられていました。
3 改正民法の原則・適用関係
(1)改正民法の原則
改正民法では,職業別の短期消滅時効・商事消滅時効の制度が撤廃され,債権の消滅時効期間が原則統一化されました。
そして,「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年という期間が維持された上で,「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年という時効期間が新たに設けられました。
一般的な契約による債権は,その発生時において,債権者が債権の発生原因と債務者を認識しますので,債権の発生時が,「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)となり,そこから5年間の時効期間が開始されます。
一方で,不当利得返還請求権や安全配慮義務に基づく損害賠償請求権等については,債権者が権利行使可能と知った時期によって,主観的起算点が認定されます。
(2)改正民法の適用関係
改正民法による時効期間の定めは,改正民法の「施行日後」に生じた債権に適用されます。「施行日前」に債権が生じた場合は,依然として,改正前民法の時効期間が適用されます。
但し,「施行日前」に債権が生じた場合とは,「施行日以後に債権が生じた場合であって,その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む」とされています。
すなわち,施行日前に締結された契約に基づき,施工日後に債権が発生した場合,「施行日前」に債権が生じた場合に該当し,改正前民法が適用されることになります。
たとえば,①施行日前に保証契約を締結し,施行日後に代位弁済による求償権を取得した場合,②施工日前に請負契約を締結し,施行日後に工事が完成して請負代金請求権が発生した場合などは,改正前民法が適用されます。
4 不法行為に基づく損害賠償請求権
例外として,不法行為に基づく損害賠償の請求権は,①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき,②不法行為の時から20年間行使しないときは,時効によって消滅します。
①,②の期間については,改正前民法と変更はありません。
但し,②の20年という期間について,これまでの判例法理は,除斥期間であると解してきました。除斥期間にあたる場合,消滅時効とは異なり,一般に中断や停止がなく,当事者による援用(時効利益享受の意思表示)がなくとも,裁判所がその適用を判断することができます。改正民法によって,②の20年という期間も時効期間であることが定められ,判例法理による運用が変更されるに至りました。
5 生命・身体の侵害による損害賠償請求権・適用関係
(1)改正民法の規定
民法改正により新設された規定として,人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については,主観的起算点から5年,客観的起算点から20年のいずれかによって時効消滅するものとされ,時効期間の長期化が図られます。
この規定は,債務不履行に基づく損害賠償請求の場合でも,不法行為に基づく損害賠償請求の場合でも共通して適用されます。
債務不履行による損害賠償請求の場合,主観的起算点からの時効期間は,債務不履行における原則期間の5年と同じですが,客観的起算点からの時効期間は20年となり,債務不履行における原則期間の10年から長期化が図られています。
不法行為に基づく損害賠償請求の場合,主観的起算点からの時効期間が3年から5年となり,長期化が図られています。
(2)改正民法の適用関係
ア 不法行為に基づく場合
不法行為に基づく損害賠償請求権の適用関係としては,「損害及び加害者を知ったときから3年間」の消滅時効が,改正民法の施行の際に完成していなければ,改正民法が適用されます。
イ 債務不履行に基づく損害賠償請求の場合
債務不履行に基づく損害賠償請求権の適用関係としては,施行日以後に生じた契約関係に起因して発生した生命・身体に関連する損害賠償請求権であれば,改正民法が適用されます。
6 改正民法における消滅時効期間のまとめ
(1)改正民法の原則
客観的起算点から10年,主観的起算点から5年。
(2)不法行為による損害賠償請求権
①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年,②不法行為の時から20年間(但し,いずれも消滅時効期間)。
(3)生命・身体の侵害による損害賠償請求権
客観的起算点から20年,主観的起算点から5年。
※債務不履行・不法行為に基づく損害賠償請求のいずれでも適用。
7 小括
このように,皆様の生活にも影響を及ぼし得る時効期間に関する規定は,民法改正によって見直されています。法律問題でお悩みの方は,守口門真総合法律事務所まで,いつでもお気軽にご相談ください。
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