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相続 - 守口門真総合法律事務所 - Page 6

民法改正 ~瑕疵担保責任から契約不適合責任へ~

2020年06月29日|不動産, 企業法務, 弁護士コラム, 相続

1 瑕疵担保責任の見直し

平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律が成立し(同年6月2日公布),一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されています。

民法改正により,売買契約における瑕疵担保責任の規定は大幅に見直されましたので,以下,主な変更点をご説明致します。

2 「瑕疵」から「契約不適合」へ

改正民法においては,現行民法の「瑕疵」という文言は使われなくなり,「引き渡された目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」との文言に変わりました。これは,「瑕疵」が物理的瑕疵だけではなく心理的瑕疵も含む幅広い概念であることを踏まえたもので,従前の解釈を積極的に変更するものではありません。

瑕疵の存否は,契約の趣旨を踏まえて目的物が有するべき品質,性状等を確定した上で,引き渡された目的物があるべき品質に適合しているかの判断によります。

3 民法改正による主な変更点

(1)対象が特定物に限られないことに

改正前民法においては,瑕疵担保責任の対象は特定物に限られるものとされていましたが,民法改正により,特定物であろうと,不特定物であろうと,契約不適合責任が適用されることになりました。

(2)原始的瑕疵に限られないことに

改正前民法においては,瑕疵担保責任における「瑕疵」とは,原始的瑕疵(契約時点までに発生した瑕疵)に限られていましたが,民法改正により,契約履行時までに瑕疵が発生した場合には,契約不適合責任を負うことになりました。

(3)買主側の法的手段

改正前民法においては,瑕疵担保責任によって買主が責任追及できる手段は,契約目的を達成できない場合の「解除」と損害賠償だけでしたが,民法改正により,追完請求及び代金減額請求が可能になりました。以下,簡単に説明致します。

ア 買主の追完請求権

(ア)買主の追完請求権に関する規定

 改正前民法においては,瑕疵担保責任が「原始的」瑕疵がある場合の規定であったことから,追完請求権の規定はありませんでした。

売主は,売買の目的となった特定物を現状のまま引き渡せば足り,特定物に不具合があったとしても,売主はなすべき給付を履行している以上,買主は追完を求めることはできないとされていたからです。

 しかし,改正民法においては,瑕疵担保責任を債務不履行責任の特則と位置付ける立場から,買主の追完請求権に関する規定が設けられています。

(イ)追完請求権の要件

 買主は,売主の帰責性の有無を問わず,追完請求権を行使することが可能になりました。目的物が種類物又は中古車等の代替可能な特定物であれば,修理や代替物の取得に多大な費用が掛かるなどの事情がない限り,買主の追完請求権が認められます。

 もっとも,売主の追完義務が履行不能になっている場合には,追完は事実上不可能ですから,追完請求権を行使することはできません。

 但し,契約不適合が買主の責任による場合,買主は追完請求権を行使することができません。

(ウ)追完方法の選択

 追完方法については,目的物の修補,代替物の引渡し,不足分の引渡しと定められており,追完方法は一次的には買主の選択に委ねられています。

 但し,売主の選択する追完方法が買主に不相当な負担を課すものでない場合,売主は,買主の選択とは異なる方法で追完することができます。

イ 買主の代金減額請求権

 現行民法では,数量不足及び権利の瑕疵の一部についてのみ,買主の代金減額請求権が定められていましたが,民法改正によって,買主は,物・権利いずれの契約不適合があった場合でも,売主の帰責性を問わず,代金減額請求が可能になりました。

 代金減額請求権は,契約の一部解除と同様の機能を営むため,代金減額請求を行うには,原則として,先に相当の期間を定めて追完を催告し,当該期間内に追完がないことが必要です。但し,①追完が不能な場合,②売主が追完を拒絶する意思を明確に示した時,③定期行為について売主が追完をせずに時期を経過したとき,④その他催告をしても追完の見込みがないことが明らかな場合は,追完不要とされています。

 契約不適合が買主の責任による場合,代金減額請求ができない点は,追完請求権の場合と同様です。

ウ 解除権及び損害賠償請求権

(ア)解除権

 現行民法では,解除権の要件として,5632項及び565条の場合,①残存する部分のみであれば買主が買受けなかったこと及び②買主の善意が,566条及び570条では,ⓐ契約目的を達成することができないこと及びⓑ買主の善意が規定されています。

 もっとも,民法改正によって,現行民法の条文は全て削除され,買主の解除権発生の要件は,債務不履行の一般原則に委ねられました。

したがって,売主は,買主の解除に対しては,契約不適合が軽微であることを主張して,解除の効力を争っていくことになります。なお,契約不適合が軽微であることの主張・立証責任は売主の負担となります。

 また,買主は,①売主の追完義務が履行不能であるかまたは履行の追完を拒絶する意思を明確に示しており,残存部分のみでは契約目的を達成できないとき,②その他追完の催告をしても契約目的を達するに足りる追完を受ける見込みがないときなどには,売主に対して無催告解除を行うことが可能です。

(イ)損害賠償請求権

 改正民法では,損害賠償請求権の要件・効果は債務不履行の一般原則に委ねられているため,要件としては売主の帰責事由が必要になり,効果としては履行利益の賠償まで認められることになります。すなわち,契約不適合が存在する場合であっても,それが契約及び取引の社会通念に照らして売主の帰責性によるものではない場合,売主は免責されることになります。

 なお,改正民法では,「数量」の不適合の場合,一般の消滅時効によって規律されることになります。これは,数量の不適合は,売主にとって比較的容易に判断できるため,売主の期待を保護する必要性に乏しいからとされています。

(4)担保責任の期間制限

目的物の種類・品質の契約不適合の場合,買主は,契約不適合を知ってから1年以内に不適合を通知しなければ,権利行使ができないものとされています。

現行民法では,「契約の解除又は損害賠償の請求」という権利の行使を1年以内にする必要があったのに対し,民法改正によって,「不適合の事実の通知」に緩和されました。また,売主が目的物を引き渡す際に,不適合の事実について悪意・重過失であった場合,買主は同期間経過後も失権しません。

なお,改正民法では,「数量」の不適合の場合,一般の消滅時効によって規律されることになります。これは,数量の不適合は,売主にとって比較的容易に判断できるため,売主の期待を保護する必要性に乏しいからとされています。

 

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所有者不明土地問題―土地の相続への影響について

2020年04月6日|不動産, 弁護士コラム, 相続

1 所有者不明土地問題

2019年12月3日,法制審議会民法・不動産登記部会において,所有者不明土地問題等に関する民法等の改正に関する「中間試案」が取りまとめられました。

所有者不明土地とは,不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず,または所有者に連絡がつかない土地のことで,その土地の利用等が阻害されていることなどが問題視されています。公共事業や再開発に向けた用地取得の妨げとなり,また,空き地の管理に支障が生じ,空き家や危険な家屋などがある場合には災害リスクともなります。

平成28年度地籍調査対象の土地のうち20.1%が不動産登記簿により所有者の所在が確認できない土地となっており,無視できない問題であります。そのうち相続による所有権の移転登記がなされていないものが66.7%であって,所有者不明土地が発生する主な原因が,土地所有者の死亡後,相続登記がなされていないことにあるといえます。

2 遺産分割の期間制限

現行法では,遺産分割をいつまでにすべきかについて,期間を制限する規定がありません。そのため,遺産土地が被相続人の登記名義のまま,長期間放置されることが多々存在しています。その結果,所有者不明土地が発生することとなっています。

そこで,遺産分割の合意又は遺産分割手続の申立てに関し,期間の制限を設けることや,一定の期間が経過したときは,具体的相続分の主張を制限することが検討されています。

一定の期間の制限については,10年とする案や,5年とする考え方が検討されています。この期間制限については,現行法にはない制限ですので,注意を要するものとなります。

3 相続登記の義務化

そして,遺産分割の合意等の結果の不動産所有権の移転を,不動産登記に反映させるために,相続人には,一定の期間の間に相続登記の申請を義務付けられることが検討されています。

この場合の,一定の期間については,比較的短期間の1年,2年,3年とすることや,長期間の5年,7年,10年とすることが検討されている。不動産所有権移転が,遺産分割の合意等による取得の場合,特定財産承継遺言による取得の場合,遺贈による取得の場合など,それぞれにおいて期間を異なるものとするのか,同一の期間とするのかについても検討されております。

4 さいごに

今回は,所有者不明土地問題に関連して,法改正の一部である,相続における遺産分割の期間制限や相続登記の義務化について言及しました。みなさまに身近な相続の問題にも影響を及ぼす可能性がありますので,ご注意いただければと思います。

なお,中間試案は,パブリックコメント手続を経て,寄せられた意見を踏まえて引き続き審議が行われ,今秋頃に法務大臣に要綱を答申し,法改正が国会に上程される予定となっています。

 

(参考)「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)当の改正に関する中間試案」

(令和元年12月3日の取りまとめ)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00007.html

 

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解決事例(遺留分減殺請求)

2020年01月27日|相続, 解決事例

1.事案の概要

相談者は,弊所へ相談に来られる9か月前にお父様が亡くなられましたが,お父様が生前に公正証書遺言を作成していたという事案でした。法定相続人は,相談者以外にお母様と弟の2名,つまり合計3名で,法定相続割合は,相談者が4分の1,お母様が2分の1,弟が4分の1となりますが,公正証書遺言により,自宅不動産を母に,それ以外の不動産や預貯金といった遺産については全て弟に相続させるという内容で,相談者は一切遺産を受け取ることができないという状況でした。

もっとも,このような場合でも,法定相続人に対する最低限度の保障として,遺産の中から遺留分に相当する財産を取得する権利(「遺留分減殺請求権」といいます)が認められています。本件において相談者に認められる遺留分割合は遺産の8分の1でした。

相談者も,相談に来られる前にご自身で遺留分減殺請求をしていましたが,母及び弟より何ら返答が得られなかったため,当事務所にご相談に来られました。

2.遺留分減殺請求の交渉,調停及び訴訟

(1)遺留分減殺請求の交渉

遺留分減殺請求権については,相続が始まる時、または減殺すべき贈与または遺贈があることを知った時から、1年以内に請求しなければなりません。そこで,既に相談者がご自身で遺留分減殺請求をしていましたが,改めて弁護士からも遺留分減殺請求をするとともに,和解の提案をいたしました。

しかし,相手方らにも弁護士が就任し,和解に応じることは出来ない旨の回答があったため,直ぐに調停申立を行いました(遺留分減殺請求案件は、まず調停での解決を図るのが原則となっています)。

(2)調停における交渉

本件において,公正証書遺言により弟が相続した不動産については,賃貸不動産として使用されており,当然家賃が発生していましたが,家賃については,被相続人が直接現金で受け取っており,回収した家賃についても,当方で取得した被相続人の預金通帳の取引履歴には何ら残っていない状態でした。

もっとも,被相続人は,亡くなる約4年程前から施設に入所しており,家賃を回収することは現実的に困難な状況であったため,同不動産を相続した弟が,既に生前から家賃を回収していたと考え,回収家賃分についても遺産に含まれ,遺留分減殺請求の対象となることを主張しました。

これに対し,相手方らは,回収した家賃については被相続人の施設費用等に充てたため,残っていないとの反論をしたため,当方からその使途及び金額について当根拠資料の提出を求めましたが,これに応じませんでした。

そこで,当方から,調停段階における早期解決を図るために,相手方の遺留分侵害額約1000万円を支払うことでの金銭的解決を目指しましたが,相手方からはその半額程度の支払しかできない旨の回答があったため,調停は不調とし,訴訟提起をしました。

 

(3)訴訟による解決

訴訟段階でも調停時と同様に回収家賃分の使途について根拠資料の提出を求めました。この時,調停段階の主張に加え,被相続人の預金通帳の取引履歴を精査し,被相続人の出費項目及び金額を表にまとめて提出することで,相手方の主張に基づいたとしても,回収家賃分が被相続人の支出によって全て費消されることはないことを説得的に主張しました。これによって,裁判所からも相手方らに根拠資料の提出するよう指示があり,相手方らより根拠資料の提出がなされ,回収家賃の使途等が明らかにされました。

その上で,裁判所から和解による解決が提案され,相手方らより相談者に対して,代償金として850万円を支払うという内容で和解が成立しました。当初調停段階で,相手方が提示していた金額を大きく上回る内容で解決をすることが出来ました。

3.結語

本件では,相談者も,当初の相手方の提示額より大きく相談者に有利な金額で解決をすることができたため,ご満足いただきました。

もし,相続や遺産分割でお困りの方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

 

 

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遺産分割協議による解決事例

2018年11月22日|相続, 解決事例

1,法律相談の内容・出張相談の実施等

社会福祉士の方からのご紹介で,入院中の高齢者の方が,ご主人を亡くされたため,その遺産分割についての御相談でした。

相談者が弁護士事務所に来所できる身体状況では無かったため,弁護士が病院に出張して法律相談を実施することになりました。

法定相続人は,配偶者である相談者以外にご主人の兄弟が2名,つまり合計3名であり,法定相続割合は,相談者(配偶者)が4分の3,ご主人の兄弟2名が8分の1ずつでした。 

2,遺産分割協議の成立及び相談者の今後を見据えた処理

 遺産調査を進めると,遺産の内容は,相談者がご主人と暮らしていた家屋とその土地及び預貯金のみでした。

 また,事情を詳しくお聞きしたところ,相談者様は身体の状況もあり一人での生活は困難であるため,今後は府外の息子夫婦の下で生活し,不動産は売却する必要があること,ご主人のご兄弟も府外で生活しており,不動産を利用する予定がないことが分かりました。

 そこで,方針としましては,相談者が遺産を全て取得するという内容にし,不動産については相談者が大阪にいる間に売却手続を完了させるということとしました。

 ご主人の兄弟には,弁護士が作成した遺産目録をお送りし,遺産の内容を理解して頂いた上で,現在の相談者の状況及び今後の方針をお伝えし,上記方針にご納得いただくよう説明をしました。

 そうしたところ,他の相続人にもご納得いただき,相談者が遺産を全て相続するという内容で,遺産分割協議書を作成することができました。

遺産分割協議書の作成においては,相談者は介護施設に入所中で弁護士事務所に来所できる身体状況ではなかったため,弁護士が介護施設に出張し,改めて遺産分割協議の内容を説明した上で,署名・押印をして頂きました。また,他の相続人につきましても,印鑑証明書を提供していただき,遺産分割協議書の押印欄には実印を押していただき,遺産分割協議書は,法定相続人の人数分の通数を作成し,各法定相続人が1通ずつ保管することになりました。

 そして,遺産分割協議書の作成が完了した後,直ちに不動産売却手続を進めました。不動産売却手続では,まず,家屋内の物品の処分を行いました。もっとも,その際には,必要な物や思い出の品は処分しないよう注意し,府外の息子夫婦の下へ郵送しました。その後,不動産媒介業者に依頼をし,買主を見つけて不動産売却を無事終えることとなりました。 

3,結語

今回の遺産分割協議では,法定相続割合より多くの遺産を取得するとともに,不動産の売却も済ますことができ,相談者の今後に沿った解決ができたため,相談者もご満足いただきました。

本件は,相談者が弁護士事務所に来所できる状況ではございませんでしたが,弁護士が病院や介護施設に適宜出張し,意思確認・経過報告をすることで,対応しました。

相続や遺産分割でお困りの方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

 

 

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遺産分割協議による解決事例

2018年11月13日|相続, 解決事例

1,法律相談の内容(遺言書の作成)・出張相談の日時設定等

介護施設に入居中の兄が遺言書を作成したいと言っているため遺言書作成をお願いできないですか,という弟(相談者)からの御相談でした。

お兄様が弁護士事務所に来所できる身体状況では無かったため,弁護士が介護施設に,休日に出張して法律相談を実施することになりました。

当初予定では,筆記ができそうなら自筆証書遺言を作成し,筆記が難しければ公証人に出張してもらい公正証書遺言を作成する予定でした。

 

しかし,相談日の前日にお兄様の容態が急変し,遺言書を作成することができないまま,逝去してしまいした。高齢者には,まれにみられるケースだと思います。

法定相続人は,相談者以外に4名,つまり合計5名であり,法定相続割合は,相談者が3分の1,他の兄弟が3分の1,3名の甥姪(代襲相続者)が9分の1ずつでした。

 

2,寄与分の主張による有利な遺産分割協議の成立

もっとも,事情をよくお伺いすると,被相続人に対し,相談者が最も病院付き添いをしたり,入院に際しては身元引受をして入院手続をしたり,頻繁にお見舞いにいったり,介護施設への入所に際しても身元引受をして保証人になったり等,療養看護を尽くされていましたので,寄与分の主張をしました。

その主張が成功し,相談者が2分の1,他の兄弟が4分の1,3名の甥姪が12分の1ずつという相続割合で,遺産分割協議書を作成することができました。当然のことですが,他の相続人から印鑑証明書も提供していただき,遺産分割協議書の押印欄には実印を押していただき,ページが変わる箇所には割印を押していただきました。

遺産分割協議書は,法定相続人の人数分の通数を作成し,各法定相続人が1通ずつ保管することになりました。

 

遺産の内容は,複数の預貯金・株式等でした。

複数の預貯金や株式を上記割合で分割するのは煩雑で非現実的であるため,相談者が全ての遺産を承継し,他の相続人に対しては,上記割合に対応する代償金を支払う内容での遺産分割協議です。なお,株式を承継するためには,当該信託銀行に口座を作成し,マイナンバーを添付する必要がありますので,その点も御指導させていただきました。

 

3,結語

相談者も,法定相続割合より多くの遺産を取得することができ,ご満足いただきました。

本件は,被相続人の容態の変化があまりに急であり,危急時遺言を作成することもできなかったため,弁護士の立場からは,遺産分割協議をしなくて済むよう,遺言作成者がお元気なうちに,早めに遺言書を作成していただくよう助言させていただきました。

遺言書の作成を検討されている方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

 

 

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