1 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の成立
2018年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し(公布は同年7月13日),一部の規定を除き,2019年7月1日から施行されます。
今回の改正は,急速に社会高齢化が進んだことで,相続発生時に既に高齢となっている配偶者の居住保護や,相続争いを防ぐための自筆証書遺言の方式の緩和等,現代の相続における問題意識を多分に反映したものになっています。
改正法においては,主に,①配偶者の居住権を保護するための方策,②遺産分割に関する見直し,③遺言制度に関する見直し,④遺留分制度に関する見直し,⑤相続の効力等に関する見直し,⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策等が中心になっていますが,今回はそのうちの,①配偶者の居住権を保護するための方策,②遺産分割に関する見直しについてご説明いたします。
2 配偶者の居住権を保護するための方策
※2020年4月1日施行
(1)配偶者短期居住権
配偶者は,相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合には,遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間(但し,最低6か月は保障),居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得することができます。
但し,居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄をした場合等には,居住建物の所有者から配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができ,配偶者は,消滅の申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,無償でその建物を使用し続けることができることになります。
現行制度では,判例法理により,配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合,原則として被相続人と配偶者との間で使用貸借契約が成立していたと推認されることになりますが,居住建物が第三者に遺贈されてしまった場合や被相続人が反対の意思を表示した場合に使用貸借が推認されず,配偶者の居住が保護されないという問題点がありました。
(2)配偶者居住権
配偶者が相続開始時に被相続人の所有建物に居住していた場合に,終身又は一定期間,配偶者が無償でその建物を使用し続けることを内容とする権利(配偶者居住権)が新設され,遺産分割協議において配偶者に配偶者居住権を取得させたり,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになります。
現行制度では,配偶者が居住建物を取得する場合には,相続により取得できる他の財産の金額が大幅に減少してしまうという問題点がありました。
3 遺産分割に関する見直し
(1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定)
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地を遺贈又は贈与した場合については,原則として,計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいものとなります。
現行制度では,配偶者に対し不動産の贈与等を行ったとしても,原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため,配偶者が相続により最終的に取得する財産額は,贈与等がなかった場合と同じになってしまうという問題点がありました。
(2)遺産分割前の払戻し制度
ア 家庭裁判所の判断を経ずに行う預貯金の払戻し
各相続人は,被相続人の遺産に属する預貯金のうち,各口座毎に以下の計算式で求められる額(但し,同一の金融機関に対する権利行使は150万円を限度とする)まで,他の相続人の同意なく単独で払戻しができることになります。
【計算式】
(相続開始時の預貯金額)×(3分の1)×(払戻しを求める相続人の法定相続分)
イ 家事事件手続法の保全処分の要件が緩和
家庭裁判所は,遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合に,被相続人の相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により,遺産に属する預貯金を利用する必要があると認めるときは,他の相続人の利益を害しない限り,申立てにより,遺産に属する特定の預貯金の全部又は一部を仮に取得させることができるようになります。
ウ 現行制度では,相続された預貯金は遺産分割の対象財産に含まれるため,相続人が単独で払戻しを行うことはできないものとされており,生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金が必要な場合にも,遺産分割が終了するまでの期間について,被相続人の預貯金の払戻しができず,預貯金が塩漬け状態になるという問題がありました。
(3)遺産の分割前に遺産が処分された場合の遺産の範囲
相続開始後に相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に,相続人全員の同意により,処分された財産を遺産分割の対象に含めることができるようになります。
なお,相続人の一人又は数人が遺産分割前に遺産の処分をした場合には,当該処分をした相続人について同意は不要とされています。
現行制度では,上記処分がなされた場合に,当該出金分が遺産の範囲に含まれない結果,他の相続人の相続分が実質的に減少する可能性がありました。
4 小括
改正相続法は,一部規定を除き,2019年7月1日から施行されます。
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