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相続法改正について その3 ~相続の効力等・特別の寄与制度~

2019年07月|弁護士コラム, 相続

1 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の成立

  2018年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し(公布は同年7月13日),一部の規定を除き,2019年7月1日から施行されます。

  改正法においては,主に,①配偶者の居住権を保護するための方策,②遺産分割に関する見直し,③遺言制度に関する見直し,④遺留分制度に関する見直し,⑤相続の効力等に関する見直し,⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策等が中心になっていますが,今回はそのうちの,⑤相続の効力等に関する見直し,⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策についてご説明いたします。

 

2 相続の効力等に関する見直し

相続させる旨の遺言により承継された財産については,登記なく第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律(判例)が見直され,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないものとされました。

現行制度では,相続させる旨の遺言がある場合,遺産分割や遺贈がなされた場合とは異なり,遺言の効力は絶対的なものとされ,不動産登記等の権利関係の公示がなくとも,第三者に対し優先的に主張できるものとされていました。すなわち,相続させる旨の遺言さえあれば,相続人は何らの手続きを行わずとも,遺言による自身の相続分を常に確保することができたものと言えます。

例えば,被相続人が生前土地Lを所有しており,相続人は妻Aと子Bで法定相続分2分の1ずつのケースを考えてみましょう。土地Lの共有持分が欲しい第三者Cが,子Bから土地Lの2分の1の共有持分を買い取ったものの,その後妻Aから,「土地を妻にすべて相続させる」との遺言があると主張された場合はどうでしょうか。

この場合,現行制度では,遺言の効力は絶対的なものとされ,第三者は子から買い取った2分の1の共有持分を妻に対し優先的に主張することは出来ませんでした。

しかし,第三者からすれば,遺言があるかどうかは分からないにもかかわらず,後に遺言の効力を主張されれば自身の買い取った共有持分が認められないという極めて不安定な地位に置かれ,一方で妻は遺言に基づき不動産の相続登記手続を行うことができたにもかかわらず,これを放置していた落ち度があります。

すなわち,このような結論は,遺言の有無及び内容を知りえない債権者・債務者の利益を害し,登記制度や強制執行制度の信頼を害する恐れがあるため,今回の法改正により,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないものとされました。上記のケースでは,第三者Cは妻Aに対しても自身の共有持分2分の1を主張することが可能になります。

相続人の立場からすれば,速やかに遺言に基づく相続登記手続を行い,自身の取得分を第三者との関係で守る必要性が高くなりました。

 

3 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

  相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件の下,相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになりました。

  例えば,被相続人には3人の子供(長男,次男,三男)がおり,うち長男は既に死亡しており,子供もいないため相続権がないものの,長男の妻が被相続人の介護をしていたようなケースです。

  このような場合,相続人である次男,三男は,被相続人の介護を全く行っていなかったとしても,相続財産を取得できるのに対し,長男の妻はどれほど被相続人の介護に尽くしていても,相続人ではないため,相続財産の分配に関わることは出来ませんでした。

  しかし,新制度の導入により,長男の妻は相続人(次男,三男)に対し,金銭の支払いを請求できるようになり,介護等の貢献に報いることができ,実質的な公平が図られることになります。但し,遺産分割手続が過度に複雑にならないように,遺産分割手続は相続人(次男,三男)のみで行われ,相続人に対する金銭請求のみが認められます。

上記請求が可能なのは,あくまで「相続人以外」の「親族」です。上記請求について協議が整わない場合は,家庭裁判所に審判を申し立てることとなりますが,相続の開始及び相続人を知った時から6か月又は相続開始の時から1年の期間制限がありますのでご注意ください。

 

4 小括

  改正相続法は,一部規定を除き,2019年7月1日から施行されます。

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