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相続法改正について その2 ~遺言制度・遺留分制度~

2019年06月|弁護士コラム, 相続

1 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の成立

2018年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し(公布は同年7月13日),一部の規定を除き,2019年7月1日から施行されます。

改正法においては,主に,①配偶者の居住権を保護するための方策,②遺産分割に関する見直し,③遺言制度に関する見直し,④遺留分制度に関する見直し,⑤相続の効力等に関する見直し,⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策等が中心になっていますが,今回はそのうちの,③遺言制度に関する見直し,④遺留分制度に関する見直しについてご説明いたします。

 

2 遺言制度に関する見直し

(1)自筆証書遺言の方式緩和 ※2019年1月13日施行

 民法968条1項は,「自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書して,これに印を押さなければならない」と定めています。

そのため,現行制度では,自筆証書遺言を作成する場合には全文自筆で作成する必要があり,パソコンによる目録の作成,通帳・登記事項証明書等の添付が出来ず,全文自筆は遺言者にとって相当な負担となっていました。

しかし,改正後に新設される民法968条2項により,自筆証書遺言を作成する際,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳の写し・不動産の登記事項証明書等を目録として添付することが可能になりました。

上記方式緩和により,自筆部分を大幅に削減することができ,遺言書の負担が大幅に減ることになりました。ただし,財産目録の各頁に署名押印することが必要です。

 

(2)自筆証書遺言の保管制度 ※2020年7月10日施行

 自筆証書遺言は,遺言原本を公証役場で保管してもらえる公正証書遺言と異なり,これを保管してもらえる機関がなかったため,紛失・盗難・改ざん等の恐れがデメリットとして挙げられていましたが,今回の法改正に伴い,自筆証書遺言の原本を法務局に保管する制度が創設されます。

これにより,自筆証書遺言の上記デメリットが解消され,かつ,法務局に保管されるものは遺言書の形式審査(方式不備等の確認)を経ているため,家庭裁判所における検認手続が不要となり,相続手続の早期終結が期待されます。

 

(3)遺言執行者の権限の明確化等

 遺言執行者とは,遺言内容を実現すべくその執行手続を行う者のことをいいますが,遺言執行者の一般的権限として,遺言執行者が遺言執行者であることを示してした権限内の行為が各相続人に対し直接に効力を有すること等が明文化されました。

 

3 遺留分制度の見直し

(1)遺留分減殺請求権から生ずる権利の金銭債権化

 遺留分とは,被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に留保された相続財産の割合を言います。この相続財産の割合は,遺言によっても奪えないという点に特徴があり,いわば相続人に最低限認められる権利といえます。

これまでは,遺留分減殺請求権の行使により物権的効果が生じるものとされており,遺産の共有状態が発生していたため,遺言によって財産を受け取った者の権利が制限され,会社の後継者が事業を円滑に進めることが出来ない等,事業承継の支障になっているという指摘がありました。

 今回,遺留分減殺請求権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生することになり,上記遺産不動産の共有状態が解消されるため,遺留分権利者は財産を受け取った者に対し直接金銭を請求することができるようになります。

 

(2)裁判所による相当の期限の許与

 遺留分減殺請求権から生ずる権利が金銭債権化されることに伴い,金銭を直ちに準備できない受遺者又は受贈者を救済するため,受遺者等から請求があった場合に裁判所が金銭債務の支払に関し相当の期限を与えることができるようになりました。

 

4 小括

 改正相続法は,一部規定を除き,2019年7月1日から施行されます。

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