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新着情報・トピックス

所有者不明土地問題―土地の相続への影響について

2020年04月6日|不動産, 弁護士コラム, 相続

1 所有者不明土地問題

2019年12月3日,法制審議会民法・不動産登記部会において,所有者不明土地問題等に関する民法等の改正に関する「中間試案」が取りまとめられました。

所有者不明土地とは,不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず,または所有者に連絡がつかない土地のことで,その土地の利用等が阻害されていることなどが問題視されています。公共事業や再開発に向けた用地取得の妨げとなり,また,空き地の管理に支障が生じ,空き家や危険な家屋などがある場合には災害リスクともなります。

平成28年度地籍調査対象の土地のうち20.1%が不動産登記簿により所有者の所在が確認できない土地となっており,無視できない問題であります。そのうち相続による所有権の移転登記がなされていないものが66.7%であって,所有者不明土地が発生する主な原因が,土地所有者の死亡後,相続登記がなされていないことにあるといえます。

2 遺産分割の期間制限

現行法では,遺産分割をいつまでにすべきかについて,期間を制限する規定がありません。そのため,遺産土地が被相続人の登記名義のまま,長期間放置されることが多々存在しています。その結果,所有者不明土地が発生することとなっています。

そこで,遺産分割の合意又は遺産分割手続の申立てに関し,期間の制限を設けることや,一定の期間が経過したときは,具体的相続分の主張を制限することが検討されています。

一定の期間の制限については,10年とする案や,5年とする考え方が検討されています。この期間制限については,現行法にはない制限ですので,注意を要するものとなります。

3 相続登記の義務化

そして,遺産分割の合意等の結果の不動産所有権の移転を,不動産登記に反映させるために,相続人には,一定の期間の間に相続登記の申請を義務付けられることが検討されています。

この場合の,一定の期間については,比較的短期間の1年,2年,3年とすることや,長期間の5年,7年,10年とすることが検討されている。不動産所有権移転が,遺産分割の合意等による取得の場合,特定財産承継遺言による取得の場合,遺贈による取得の場合など,それぞれにおいて期間を異なるものとするのか,同一の期間とするのかについても検討されております。

4 さいごに

今回は,所有者不明土地問題に関連して,法改正の一部である,相続における遺産分割の期間制限や相続登記の義務化について言及しました。みなさまに身近な相続の問題にも影響を及ぼす可能性がありますので,ご注意いただければと思います。

なお,中間試案は,パブリックコメント手続を経て,寄せられた意見を踏まえて引き続き審議が行われ,今秋頃に法務大臣に要綱を答申し,法改正が国会に上程される予定となっています。

 

(参考)「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)当の改正に関する中間試案」

(令和元年12月3日の取りまとめ)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00007.html

 

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会社の通常清算の解決事例

2020年03月2日|企業法務, 解決事例

枚方市に事務所を置く,とある株式会社から、通常清算の御依頼を受けて,守口門真総合法律事務所において,遂行させていただいた事例を御紹介します。

御依頼のきっかけは,代表取締役が死亡したが,会社の後継者がいないためでした。

1,遺産分割協議による株式承継者の決定

まず,代表取締役の遺族(配偶者妻・子)による遺産分割協議により,配偶者妻が,株式を含む全遺産を相続により承継することになりました。そして,その遺産分割協議に基づいて,①遺産預金を解約して配偶者妻が取得し,②団体信用生命保険の適用により住宅ローン完済扱いとなった遺産不動産につき,配偶者妻への名義変更(相続登記),③遺産不動産に設定されていた抵当権の抹消登記等が実施されました。これらの手続は,守口門真総合法律事務所に御依頼いただく前に代理人に就任していた司法書士により実行されました。

2,株式承継者による新代表取締役及び清算人への就任

その後,遺産分割協議により遺産全株式を取得した配偶者妻からの依頼で,守口門真総合法律事務所において,配偶者妻を新取締役(新代表取締役)に選任する株主総会決議等をし,各就任手続を経て,各選任登記をしました。

そのうえで,会社を解散する株主総会決議(※)をして解散登記をし,併せて代表清算人の選任登記をしました。

 

※「普通決議」ではなく「特別決議」(議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,かつ,出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数でもってなす決議 会社法第309条2項)。

 

そして,守口門真総合法律事務所の弁護士が,清算人から,清算業務の依頼を受けて,清算手続を進めていきました。

なお,この会社は債務超過ではなかったので,通常清算(裁判所の監督なしに、清算人によって行われる会社の解散手続)を選択しました。

3,清算業務の遂行

(1)事業停止・現状の把握

弁護士は,会社の従業員に対し,事業を停止する指示を出しました。また,会社の決算書を確保し,会社の現状を把握しました。

特に,貸借対照表を吟味し,債権債務関係や換価すべき財産を確認しました。

(2)未収債権の回収等

まず,未回収の請負報酬債権がありましたので,弁護士において回収しました。

次に,保険の解約手続をして,解約返戻金を取得したり,車両を売却して換価したりました。

賃借事務所については原状回復をしないといけませんので,不要な動産を処分したり,必要な動産(重要書類等)については新代表取締役の自宅に搬入しました。

係争中の請負報酬請求事件(債務者側)もありましたが,弁護士が相手方と交渉し,債権債務ゼロで和解することができました。

(3)従業員の解雇手続

解散することにより事業を停止する訳ですから,従業員も解雇する必要があります。

そこで,解雇予告通知を出し,1か月あまりの予告期間を設定し,その間,清算手続の補助をしてもらいました。

同時に,協力社労士に依頼して,健康保険・厚生年金・雇用保険などの各種社会保険,最後の給与・退職所得計算,離職票作成等の処理をしてもらい,従業員の今後の身分保障に努めました。

また,当該従業員のために,中小企業退職金共済(いわゆる「中退共」)にも加入していましたので,退職金の支給手続もしました。

(4)その他

会社は不動産事業もしており,宅建の免許も保有していましたので,宅建協会や不動産協会を退会する手続をしました。

(5)債権届出の公告及び催告

会社に対して債権を保有する債権者に対し,債権を届け出るよう,公告しました。

(6)債務の弁済

債権者が特定できた段階で,債権者に対して弁済しました。

4,残余財産の分配

未収債権の回収・車両の換価・債務の弁済などを経て,会社に一定の財産が残っていました(「残余財産」といいます)。

通常清算のときの「残余財産の分配」は、株主の保有株式数に応じて按分しますが,本件では,配偶者妻が全株式を遺産分割協議により取得しましたので,同人に全額を分配しました。

これで,通常清算における清算事務は終了しました。

なお,「残余財産の分配額」から「設立時の出資額」の差額が,利益となり,課税対象となります。そこで,協力税理士に事情を説明し,確定申告時に正しく申告できるお手伝いもさせていただきました。

5,その他の業務

清算事務が終了しましたので,決算報告書を作成して、株主総会に報告をし,株主総会での承認手続をしました。

これにて清算事務の結了です。

上記株主総会による決算報告の承認時から2週間以内に,清算登記をしました。これにより,通常清算の手続を完全に終えることができました。

 

 

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自己破産のご相談の解決事例

2020年02月25日|借金問題, 解決事例

1.事案の概要

相談者は,門真市の方で,債務整理で相談を受けました。相談者は貸金業者1社より約120万円の借入れがありました。

2.方針の検討

相談者の借入金額は約120万円と,比較的少額で,相談者の意向としては返済をしていきたいということでしたが,相談当時,生活保護を受給中であり,任意整理によって分割返済をしていくことは困難な状況にありました。なぜなら,生活保護費を債務の返済に充てることはできないためです。

したがって,弁護士から相談者に対して,自己破産について,そのメリット・デメリットをご説明した上で,本件においては自己破産が債務整理の方法として適当である旨をお伝えしました。その結果,相談者にはご理解頂き,自己破産で受任をしました。

3.破産申立ての準備での問題点

その後,破産申立ての準備を進めましたが,問題点として,今回相談者の借入れが大きくなった原因として,3年程前から競馬を継続的にしていたという点がありました。競馬やパチンコ等のギャンブルによる著しい浪費が債務が大きくなった原因としてある場合,破産法上の免責不許可事由に該当し,免責手続において借金が免責されない可能性があります(詳しく弊所HPの「自己破産」のページ内にある「免責不許可事由について」をご覧ください)。

そこで,破産申立てに際し裁判所に提出する報告書において,1回の競馬に費やしていた金額が比較的少額であること,競馬を行っていたのは当時勤務していた職場の同僚に誘われた時がほとんどで,自ら競馬で遊ぶことは少なかったこと,相談者が弊所に相談に来て以降は,一切競馬をしていないことを資料を付けて説明し,裁判所に対し,破産法上免責不許可事由に該当する事由はあるものの,本件において相談者が免責を許可されるべきであることを説明しました。 

4.反省文及び生活再建策の提出

破産申立てをした後,裁判所より反省文及び生活再建策の作成・提出を求められました。

本件のように免責不許可事由が認められる場合には,裁判所は相当な処置を講ずるものとされており,多くの場合,破産者に対し反省文及び生活再建策の作成・提出が命じられます(詳しく弊所HPの「自己破産」のページ内にある「反省文・生活再建策について」をご覧ください)。

そこで,弁護士指導の下,反省文においては,今回借入れが大きくなった原因の一つである競馬等といったギャンブルを今後一切行わないこと,生活再建策では,申立準備破産申立ての際に作成した家計収支表を今後も作成し続ける,物品を購入する際にその場で購入せず一旦持ち帰って検討する等といった具体的な再建策を内容とした書面を作成して頂き,裁判所へ提出しました。

5.破産手続及び免責手続

今回,相談者の申立てを行った破産手続は同時廃止手続というものであったため,破産管財人は選任されず,破産手続の開始と同時に破産事件が廃止され,その後直ぐに免責手続へと進みました。

そして,上記のとおり具体的な今後の生活方法等をまとめた反省文及び生活再建策を提出することで,無事,裁判所より免責決定が出され,相談者は借金の免責を受けることが出来ました。

6.終わりに

相談者のように,競馬といったギャンブルにより借金が大きくなってしまった場合でも,ギャンブルを一切止め,今後の生活再建策等を説明することで,裁判所から免責決定を受けることができる可能性はあります。

借金問題でお困りの方は,守口門真総合法律事務所へ御相談ください。

 

 

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自己破産手続中に故人名義の不動産が発覚した場合

2020年02月17日|借金問題, 弁護士コラム

1 亡父親名義の不動産の発覚

自己破産手続のご依頼を頂いた件で,破産手続にあたり依頼者の財産関係を調査している最中,依頼者の居住する不動産が,依頼者の亡父親名義のままになっており,相続による名義変更が行われていないことが判明した事案です。

故人名義の不動産がある場合,当該不動産は遺産分割未了の財産としてみなされ,故人の法定相続人全員が共有しているものとされますので,法定相続人はその法定相続分の割合に応じ,当該不動産の一部共有持分を有している扱いになります。

そうしますと,当該不動産の共有持分が破産者の財産と見なされることになりますので,原則として,破産者の有する共有持分を第三者に売却し,売却代金を債権者に配当することで,自己破産手続の終了を目指すことになります。

もっとも,一部共有部分のみの売買については,①売買の取扱い自体少ないこと,②買主が中々つかず,売却までに時間が掛かること,③買主と他の共有者との間で不動産の共有状態が生じ,権利関係を錯綜させる等のデメリットがありますので,当事務所では,上記デメリットを防ぐため,以下のとおり対応しました。

2 亡父親名義の不動産が遺産分割協議済みであることの上申

(1)裁判所への上申

まず,当事務所では,亡父親名義の不動産が遺産分割協議済みであると考え得る余地がないか模索し,以下の理由を付して,遺産分割協議済みであるとの上申を行いました。

ア 遺産不動産の相続権は依頼者らが取得したものの,法定相続人らには不動産登記等に関する知識が欠けており,名義変更を行う必要を認識していなかったこと

イ 市役所より「納税義務者を相続人間で決めてほしい」との指導を受け,依頼者らは母親を納税義務者とすることを決定し,市役所に対し連絡したところ,遺産不動産についての納税義務者は母親と変更され,それ以降現在に至るまで,遺産不動産の固定資産税は母親が支払い続けていること

ウ 依頼者らは,遺産不動産の納税義務者が母親に変更されたことで,遺産不動産の名義変更手続は終了したものと考えており,登記簿上の名義変更手続きを行うことのないまま,現在に至っているという事情があること

エ 依頼者は,上記経緯から遺産不動産が母親の所有であると何の疑いもなく認識しており,自己破産手続の申立てにあたって居住する不動産の登記簿を取得したところ,当該不動産の名義が未だに亡父親名義のままになっていることを初めて知ったこと

オ 以上より,遺産不動産の遺産分割協議は納税義務者を変更した段階で既に終了しており,登記簿上の名義変更がなされていなかっただけの状況であるため,依頼者が現在居住する遺産不動産は依頼者の財産に含まれないこと

(2)裁判所の判断

もっとも,裁判所は,遺産不動産の名義変更手続が行われていない事実を重視し,当該不動産の遺産分割協議は行われていないものとし,依頼者の有する遺産不動産の共有持分について,依頼者自身の財産であるとの判断を行いました。

3 裁判所との間の協議

そこで,当事務所では,上記裁判所の判断を前提に対応を検討することとしました。

(1)故人名義の不動産が発覚した場合の通常の処理

通常,故人名義の不動産がある場合,破産者の有する共有持分のみを売却し,その売却代金を債権者に配当することで,自己破産手続の終了を目指すことになります。

(2)共有持分相当額の組み入れ

しかし,前述のとおり,一部共有部分のみの売買については,①通常不動産の売買は不動産全体を売却することが前提になるため,全体でなく一部共有持分のみの売買は取扱い自体少ないこと,②一部共有持分のみの売買では売却までに時間が掛かることが予想され,売買を終えるまで自己破産手続を終結させることができないこと,③一部共有部分のみの売買が生じた場合,買主と依頼者以外の法定相続人との間で不動産の共有状態が生じ,権利関係を錯綜させること等のデメリットがあります。

そこで,当事務所では,依頼者の母親に援助をしてもらい,依頼者の有する共有持分に相当する金銭を組み入れることで,依頼者の有する共有持分を売却することなく,自己破産手続を終結させる方針を立て,裁判所の納得を得ました。

(3)共有持分相当額の金銭的評価

次に問題となったのは,依頼者の有する共有持分相当額の金銭的評価でした。

一般的には,遺産不動産全体の査定額を取得し,不動産全体の査定額に依頼者の共有持分に相当する割合を乗じ,共有持分に相当額の金銭的評価を行います。たとえば,不動産全体の査定額が1000万円,破産者の有する共有持分が4分の1であれば,1000万円に共有持分4分の1を乗じ,250万円が共有持分相当額となります。

もっとも,通常,一部共有持分のみを売却する場合,買主は,当該不動産の利用・処分等,所有者の権限に大きな制限を受けることになりますので,その点を考慮して一部共有部分のみの売却金額は低額になりやすいものと言えます。

にもかかわらず,不動産全体の査定額に依頼者の共有持分に相当する割合を乗じ,共有持分相当額を算出する方法は社会通念から見て適当ではありません。

そこで,当事務所では,①不動産の一部共有持分のみを売りに出した場合,買い手がつかず結局売却価格を下げなければならない可能性が高いこと,②一部共有持分のみの売却の場合,上記事情から売却代金が低額になることを主張し,共有持分相当額の金銭的評価を低下させ,低下させた評価額に相当する金銭を依頼者の母親に援助してもらうことで,自己破産手続を終結させる運びになりました。

4 総括

本件では,亡父親名義の不動産が発覚した事案であるにもかかわらず,①遺産不動産の売却という方法をとらず,かつ②共有持分相当額の金銭的評価を低下させた上,自己破産手続を早期に終結させることができました。

自己破産手続においては,破産者の財産及び負債を弁護士が調査することになりますので,このような例外的事由が発生することもままあります。

当事務所では,自己破産手続等の債務整理案件を数多く取り扱っておりますので,依頼者の状況に応じて,適切に対応することが可能です。

借金のことでお悩みの場合,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

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事業承継について―会社の10年後の将来像について語り合える後継者候補はいますか。

2020年02月10日|企業法務, 弁護士コラム

1 「人手不足」関連倒産

2020年1月,東京商工リサーチは,2019年の企業の倒産状況につき,「人手不足」関連倒産は426件(前年比10.0%増)で,調査開始以来最多を記録したことを発表しました(http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200109_01.html)。「人手不足」関連とは,代表者や幹部役員の死亡等による「後継者難」(270件。構成比63.3%)をはじめとし,「求人難」(78件。構成比18.3%),「従業員退職」(44件。構成比10.3%),「人件費高騰」(34件。構成比7.9%)と続いています。

「人手不足」関連倒産の増加傾向をみると,事業の継続ができるにもかかわらず,後継者等の人材を確保することができずに,廃業を選択せざるを得ない状況が増加している実態があります。廃業となると,これまでの事業運営で培ってきた貴重な経営資源が失われてしまうことになります。

2 中小企業の経営者の約4割が65歳以上

そして,現在,中小企業の経営者のうち,65歳以上の経営者が全体の約4割を占めており,今後数年で,多くの中小企業が,事業承継にあたって,後継者問題に直面するといって過言ではありません。

取引先とのつながりや経営に関する様々なノウハウ,従業員などの貴重な経営資源を守りながら,中小企業が活躍していくためには将来を見据えた計画的な事業運営が欠かせません。中小企業が今後も事業を継続・発展させていくために,次世代にスムーズに「事業承継」を進めることが必要となってきています。

スムーズな事業承継のためには,自社株式の取得に伴う相続税や贈与税の負担,経営権の分散リスク,事業承継後の資金繰りなどの様々な課題に対応することが求められます。

3 事業承継に伴う経営権の分散リスク

会社の経営権を安定させるためには,後継者に集中的に自社株式を承継することが望ましいですが,何らの対策をしなかった場合,遺産分割協議の結果やほかの相続人からの遺留分減殺の請求によって,自社株式の保有者が分散してしまうリスクがあります。

4 経営権分散を防止する事前の対策

① 先代経営者から後継者へ生前贈与

自社株式の分散を防止するための最もシンプルな方法は,経営者が生きているうちに後継者へ承継を進めておくことです。

自社株式の生前贈与には,贈与税が課税されますが,暦年課税制度や,相続時精算課税制度,事業承継税制を活用することで,贈与税の負担軽減を図ることが可能です。

 

② 安定株主(役員・従業員持株会)の導入

後継者が総ての株式を取得することが税負担の問題で困難な場合,他の者に承継させることとなります。このような場合には,基本的に現経営者の経営方針に賛同し,長期間にわたって保有を継続してくれる株主(安定株主)を導入する方法があります。候補としては,役員・従業員持株会などが挙げられます。

 

③ 遺言の作成

先代経営者が遺言を残しておくことは,相続争いや遺産分割のトラブルを回避することに有効です。先代経営者の意思に適った相続を期待することができます。

遺言を作成するには,法律上の要件を満たしている必要があるほか,相続させる対象を特定する必要があります。

 

④ 遺留分減殺請求を踏まえた生前対策

遺言を作成していても,後継者となる相続人だけにすべての財産を相続させて,それ以外の相続人には一切相続させないというような遺言の場合には,後継者以外の相続人から遺留分減殺請求がなされる可能性があります。遺言を作成する際には,遺留分減殺請求の権利を有する相続人に配慮する必要があります。

また,遺留分減殺請求にかかる紛争防止のため,中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律では,遺留分に関する民法の特例が設けられています。

後継者を含めた推定相続人全員の合意の上で,先代経営者から後継者に贈与等された自社株式について,一定の要件を満たしていることを条件に,遺留分の算定の基礎となる相続財産から除外したり,株式の評価額を固定したりするなどの取り決めが可能となっています。これにより,後継者が確実に自社株式を承継することができます。

 

⑤ 種類株式の発行

経営者の相続財産の大部分を株式が占める場合,後継者に株式を集中させると,他の相続人から遺留分の主張が行われる可能性があります。おこで,後継者には,普通株式を相続させ,他の相続人には無議決権株式を相続させることで,遺留分減殺請求による株式(議決権)分散リスクの低減を図ることができます。

5 その他の対策

事前の対策には,上記のほかに,信託の活用や,持株会社の設立といった対策もあります。

株式などが分散してしまった後の事後的な対策としては,自社株買いに関するみなし配当の特例を活用して,会社法上の制度として相続人等に対する売渡請求,特別支配株主による株主等売渡請求などの手段をとることもできます。株主の把握のために名義株・所在不明株主の整理などを行う必要があるかもしれません。

6 事業承継の相談は守口門真総合法律事務所へ

守口門真総合法律事務所では,事業承継に関するご相談を承っております。上記のとおり,事業承継は専門的知識を要し,また一朝一夕で完成するものではなく,長期的な視点で検討する必要があります。

弁護士は,事業承継を検討するにあたり,経営権の分散リスクに対する事前の対策をとることができます。対策をとる事前の相談から,事前対策の実施,事業承継を実施するに際しての法的問題点の抽出,解消につき支援することができます。また,中小企業や経営者の代理人として,事業承継を進めるにあたり,金融機関や株主,従業員等の利害関係者への説明・説得を行い,円滑な事業承継を進める役割を担います。

守口門真総合法律事務所では,協力税理士がおりますので,事業承継に関するご相談についてワンストップにてお受けすることができます。

 

本テーマの副表題「―会社の10年後の将来像について語り合える後継者候補はいますか。」について,候補者候補がいる方もいない方も,ぜひ守口門真総合法律事務所へご相談ください。

 

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