1.事案の概要
依頼者は,経営者の方で,退職した従業員より未払残業代の請求をされている方でした。
退職した従業員には既に弁護士が就いており,依頼者はその弁護士と交渉をしていましたが,決裂し,ご来所頂いた際には労働審判を申し立てられているという状況でした。
相手方は,本人が作成したメモに基づき,残業時間を主張していましたが,相手方の作業量に比して,過大な残業時間の主張がなされているという点が事案の特徴としてありました。
2.事案の分析及び反論
(1)残業時間の実態について
弊所で事案分析を行い,相手方の主張の根拠となっているメモについて信用性が無いという点を主張していくこととしました。
具体的には,①相手方は残業内容として書類作成等を主張していましたが,実際に相手方が作成した書類等を証拠として提出し,相手方が主張する業務時間は客観的な作業量に比して不相当に長い時間であること,②メモの作成を開始した時期が,相手方が会社の退職を決めた後であったため,相手方が残業代請求のための資料にするため作成したものとして,相手方の恣意が大きく混在していること,③本来なら勤務時間中に十分終了するはずの業務も残業に含まれていること等を指摘して,相手方の作成したメモが現実の労働時間を反映したものではなく,信用性が無いと主張しました。
また,補充的に,相手方の日々の業務の問題点も指摘することで,相手方が主張する残業時間に労働の実態が伴っていないことも主張しました。
(2)労働審判手続の展開
労働審判手続の特色としましては,原則として3回以内の期日において審理が終結するという点が挙げられます。そのため,申立を受けた使用者側としましては,第1回期日の前に原則として主張を記載した答弁書と証拠を全て提出しなければなりません。
そこで,当方としては,上記主張を入れた答弁書及びそれを根拠づける証拠を提出し,第1回期日に臨みました。
当方から充実した答弁書及び証拠を提出していた結果,裁判所に当方と同様の心証を抱いてもらうことに成功しました。
そこで,第1期日時点で,裁判所より相手方の請求金額を8割強減額した金額での和解を実現することができました。
3.まとめ
労働審判が申し立てられた際には,第1回期日については,申立てがされた日から40日以内に指定され,通常,指定された第1回期日の1週間前までに上記答弁書と証拠の提出が求められます。
このように,使用者としては,反論内容をまとめた答弁書及び証拠の提出までに30日程度しか余裕がないため,多忙な経営者の方が多こうした労使紛争に自ら対応することは困難だと思います。
そこで,本件のような事案を含め,労使紛争でお困りの場合には,是非,守口門真総合法律事務所に御相談ください。
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