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新着情報・トピックス

未払残業代の請求をされた案件の解決事例

2020年10月5日|企業法務, 解決事例

1.事案の概要

 依頼者は,経営者の方で,退職した従業員より未払残業代の請求をされている方でした。
 退職した従業員には既に弁護士が就いており,依頼者はその弁護士と交渉をしていましたが,決裂し,ご来所頂いた際には労働審判を申し立てられているという状況でした。
 相手方は,本人が作成したメモに基づき,残業時間を主張していましたが,相手方の作業量に比して,過大な残業時間の主張がなされているという点が事案の特徴としてありました。

2.事案の分析及び反論

(1)残業時間の実態について
 弊所で事案分析を行い,相手方の主張の根拠となっているメモについて信用性が無いという点を主張していくこととしました。
 具体的には,①相手方は残業内容として書類作成等を主張していましたが,実際に相手方が作成した書類等を証拠として提出し,相手方が主張する業務時間は客観的な作業量に比して不相当に長い時間であること,②メモの作成を開始した時期が,相手方が会社の退職を決めた後であったため,相手方が残業代請求のための資料にするため作成したものとして,相手方の恣意が大きく混在していること,③本来なら勤務時間中に十分終了するはずの業務も残業に含まれていること等を指摘して,相手方の作成したメモが現実の労働時間を反映したものではなく,信用性が無いと主張しました。
 また,補充的に,相手方の日々の業務の問題点も指摘することで,相手方が主張する残業時間に労働の実態が伴っていないことも主張しました。

(2)労働審判手続の展開
 労働審判手続の特色としましては,原則として3回以内の期日において審理が終結するという点が挙げられます。そのため,申立を受けた使用者側としましては,第1回期日の前に原則として主張を記載した答弁書と証拠を全て提出しなければなりません。
 そこで,当方としては,上記主張を入れた答弁書及びそれを根拠づける証拠を提出し,第1回期日に臨みました。
 当方から充実した答弁書及び証拠を提出していた結果,裁判所に当方と同様の心証を抱いてもらうことに成功しました。
 そこで,第1期日時点で,裁判所より相手方の請求金額を8割強減額した金額での和解を実現することができました。

3.まとめ

 労働審判が申し立てられた際には,第1回期日については,申立てがされた日から40日以内に指定され,通常,指定された第1回期日の1週間前までに上記答弁書と証拠の提出が求められます。
 このように,使用者としては,反論内容をまとめた答弁書及び証拠の提出までに30日程度しか余裕がないため,多忙な経営者の方が多こうした労使紛争に自ら対応することは困難だと思います。
 そこで,本件のような事案を含め,労使紛争でお困りの場合には,是非,守口門真総合法律事務所に御相談ください。



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水害リスク情報の重要事項説明への追加

2020年09月14日|不動産, 弁護士コラム

1 水害リスク情報の重要事項説明への追加

 昨今,平成30年7月豪雨や令和元年台風19号など,人の生命や身体,財産だけでなく各種産業にも甚大な被害をもたらす大規模な水害が頻発しています。

 これらを受けて,国土交通省は,宅地建物取引業法施行規則を改正し,不動産取引時にて,水害リスクにかかる情報について重要事項説明の対象に追加することとしました。水害リスクは,不動産取引における契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることが指摘されています。

 本年8月28日に施行されていますので,今後,重要事項説明をする際には,水害リスクにかかる情報についても説明することが必要となります。

2 改正条文からみる説明の仕方

(1)説明すべき事項として追加された施行規則の条文は,概要,以下のとおりです。
 「水防法施行規則第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは,当該図面における当該宅地又は建物の所在地」

(2)水防法により市町村から提供される図面とは,いわゆる水害ハザードマップです。各市町村が印刷物を配布したりホームページ等に掲載したりしていますので,入手することができます。
 入手可能な最新の水害ハザードマップを用いることが求められますので,取引の度に確認する必要があります。もっとも,ホームページ等に掲載されている水害ハザードマップを最新のものとして差し支えありません。また,水害ハザードマップの作成時点が分かる場合には,作成時点を明記することが望ましいとされています。

(3)取引の対象となる宅地建物が所在する市町村が水害ハザードマップを作成していない場合や,印刷物の配布やホームページ等への掲載をしていない場合には,その旨を当該市町村に照会したことをもって調査義務を果たしたことと解釈されます。

(4)河川ごとに水害ハザードマップが作成されていることもあり,取引の対象となる宅地建物の所在地が複数のハザードマップに含まれている場合には,それぞれについて説明する必要があります。

(5)重要事項説明としては,水害ハザードマップにおける取引の対象となる宅地建物の所在地を説明する必要があり,水害ハザードマップに記載されている内容の説明まで義務付けるものではありません。もっとも,水害ハザードマップ上に記載された避難所について,併せてその位置を示すことが望ましいとされています。位置を示した避難所が最適の避難所であると相手方が誤認することのないよう,周辺の複数の避難所の位置を示すことが望ましいと考えられます。

(6)水害ハザードマップに記載された浸水想定区域に該当しないことをもって,水害リスクがないと相手方が誤認することのないように配慮することが求められています。また,水害ハザードマップに記載されている内容については今後変更される場合があることを補足することが望ましいとされています。
水害ハザードマップに記載されている内容につき,詳細な説明を求められた場合には,市町村の窓口に問い合わせて頂くように案内することとなります。

3 防災・減災の社会

 国土交通省は,令和2年7月「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト~いのちとくらしをまもる防災減災」をとりまとめました。その中で,日本は,河川が急こう配であること,都市部には海抜ゼロメートル地帯が広範囲に存在すること,多くの活断層やプレート境界が分布していることなど脆弱な国土条件であるうえ,近年の気候変動による水災害の頻発・激甚化を指摘しています。

 また,都市の水災害対策として,都市開発の際に雨水貯留施設の整備や周辺住民等の避難施設等の整備をすることで,建築物の容積率を緩和する制度を活用する通知が発せられています。

 今後はより一層,水災害リスクについて社会全体で対策をとってゆくことが求められているといえます。法律や制度の変更に伴う疑問点などあれば,弁護士に相談ください。

<参考>
国土交通省HP
宅地建物取引業法施行規則の改正について
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html
民間事業者による水災害対策の取組を促進します
~都市における水災害対策を進めるための容積率緩和の考え方について通知を発出~
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000161.html

遺留分減殺請求の解決事例

2020年09月4日|相続, 解決事例

1.事案の概要

 相談者は,守口市の方で,令和2年2月に親戚の方が亡くなられましたが,その方が生前に公正証書遺言を作成していたという事案でした。相談者は,公正証書遺言において,遺言執行者に指定されており,かつ遺産の受遺者になっていました。

 しかし,相談者が遺言執行者の立場で戸籍を調査したところ,被相続人に子がいることが発覚し,その対応についての相談でした。
公正証書遺言により,遺産については,生前被相続人の面倒を看ていた相談者及びもう一人の親戚に相続させるという内容で,法定相続人である被相続人の子は一切遺産を受け取ることができないという状況でした。

 もっとも,このような場合でも,法定相続人に対する最低限度の保障として,遺産の中から遺留分に相当する財産を取得する権利(「遺留分減殺請求権」といいます)が認められています。本件において被相続人の子に認められる遺留分割合は遺産の2分の1でした。

2.被相続人の子による遺留分減殺請求に対する対応

(1)被相続人の子に対する遺言執行者就任通知及び遺産目録の作成
 相談者は遺言執行者に就任していたため,法定相続人に対し,遺言執行者に就任した旨の通知及び公正証書遺言に基づき遺言を執行する必要があります。そこで,まず遺言執行者就任通知及び遺産目録の作成で依頼を受けました。

 また,法定相続人からの遺留分減殺請求が予想されたところ,遺留分減殺請求権については,1年の消滅時効が定められていますが,その起算点は,相続が始まる時、または減殺すべき贈与または遺贈があることを知った時とされています(民法1048条)。そこで,上記通知には,法定相続人の消滅時効を進行させるという狙いもありました。

(2)遺留分減殺請求の交渉
 もっとも,その後,法定相続人にも弁護士が就任し,遺留分減殺請求を行使する旨の通知がなされました。

 そこで,相談者及び相談者と同じく受遺者となっていた親戚の方より依頼を受け,法定相続人との交渉を始めました。

 交渉においては,被相続人と法定相続人は40年以上疎遠であったこと,法定相続人に代わり相談者らが長年にわたり被相続人の身上監護や財産管理等を行い貢献してきたこと,今後相談者が被相続人の遺産の処分等の実働すること等を資料を添付して具体的に指摘し,形式的に認められる遺留分侵害額よりも減額されるべきことを主張しました。
 その結果,形式的に認められる遺留分侵害額から約25%以上の減額に成功しました。

3.結語

 本件では,相談者も,当初の金額より相談者に有利な金額で解決をすることができたため,ご満足いただきました。

 もし,相続や遺産分割でお困りの方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

相続のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までご相談ください。
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子どもがいない夫婦の場合の相続

2020年08月26日|弁護士コラム, 相続

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。本日は,定期的にご相談いただく事例として「子どもがいない夫婦の一方が死亡した場合の相続」について,ご説明いたします。

一般的に相続と言えば、親から子へ財産が受け継がれるイメージですが、近年は従来の家族観に縛られることなく、自らの意思で「子どもを持たない」という選択をする夫婦も珍しくありません。実際、皆さんの周りでも、子どもがいない、夫婦だけが家族、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

では、子どもがいない夫婦の場合の相続はどうなるのでしょうか。

配偶者がすべて相続すると思いがちですが、実はそうではありません。どのような人に相続される可能性があるかパターンごとに見ていきましょう。

配偶者と被相続人の親が相続人になる場合

結論から言いますと、基本的に子どもがいない夫婦で一方が亡くなった場合には、「配偶者と被相続人の父母(または祖父母)」が相続人になります。

※父母が他界していて、祖父母は健在の場合は、祖父母が相続人になります。
夫が亡くなった場合で相続分を考えると、妻が2/3、夫の親が1/3です。
父・母とも健在の場合は、父1/6、母1/6と、夫婦二人で1/3を分けることになります。

夫の父母には遺留分(遺産の一定割合を相続人に保証する制度)が認められるため、仮に「妻にすべての財産を譲り渡す」との遺言書があったとしても、6分の1の相続財産が保証されます。

妻と夫の父母の関係性が良好であれば問題ないのですが、子どもがいなければ接点も少なくなりがちです。 また夫の父母が高齢で認知症であったり、熟年離婚をしていて父母間の仲が険悪だったりと、妻と夫の父母の遺産分割協議では何かと苦労することも多いため、事前の心構えも必要になってくると思われます。

配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合

被相続人の父母・祖父母がすでに死亡している場合には、「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」が相続人になります。
夫が亡くなった場合、相続分は妻が3/4、弟姉妹が1/4です。
兄弟姉妹全員で1/4ですので、複数人いる場合は1/4を兄弟姉妹間で分けることになります。

また、夫の兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である甥や姪に相続権が引き継がれることになります(代襲相続・民法第887条)。

子どもがいない夫婦の場合、妻にとって夫の兄弟姉妹・甥や姪とは会う機会も少なく疎遠になっていることも多いでしょう。
そのような距離感で夫の残した遺産分割協議を行うのは煩わしく気が重いはずです。もっとも、兄弟姉妹・甥や姪への相続は、父母の場合と異なり遺留分が認められていません。そのため、仮に「妻にすべての財産を譲り渡す」との遺言書があれば、文字通り妻にのみ相続権が認められることになり、兄弟姉妹や甥姪に相続されることはありません。

子供がいない夫婦で、配偶者のみに相続をしたい場合は、遺言書を作成しておくことが不可欠となります。

配偶者のみが相続人になる場合

亡くなった人の両親・祖父母・兄弟姉妹およびその子供もいない場合、相続人は配偶者のみになります。

また、亡くなった人に兄弟姉妹やその子供(甥・姪)が存在しても、「遺産はすべて配偶者に渡す」という遺言書を残している場合、配偶者のみが相続人となります。

事前にすべき具体策

子どもがいない夫婦だからといって、自動的に妻のみに相続権が認められるわけではありません。現実問題として、自宅や預貯金が夫名義になっている場合には、妻は預金の解約や自宅の名義変更のために相続人全員の同意を得ることが必要になります。
夫の兄弟姉妹など相続権利者の署名・捺印(実印)・印鑑証明書まで求められるため、かなりの手間と時間がかかってしまうのです。

このような面倒を防ぐために、子どもがいない夫婦の場合には「自分が死んだ時、全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を残しておきましょう。遺言書があるだけで、煩わしい遺産分割協議を回避できますし、残された財産の名義変更なども容易となります。

遺言書作成のポイント

子どものいない夫婦は、事前にしっかり話し合って、どちらが先に亡くなってもいいように、同時に遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。
中でも、自分で作成しやすいのは自筆証書遺言で、思い立った時に作成できます。

ただし、作成には下記のルールがありますので、守るようにしてください。

・遺言書の内容はすべて自筆で書く(動画・音声・印字などは無効です)。

・内容は明確なものにし、曖昧な表現をしない。

・日付の明記、署名・押印(できれば実印)をする。

・訂正がある場合は決められた方式で行う。

・遺言書は封筒に入れて、しっかり封印する。

遺言書はルールを守ることが大切で、内容については厳しい規定はありません。
そのため、遺族に対して感謝の思いなども書くことができます。

遺言書は大変重要なものになりますので、夫婦で話し合い、同時に作成することをおすすめします。
より信頼性の高い遺言書にするためには、公正証書遺言の作成も視野に入れても良いでしょう。

「遺言書を作成したいけれど、何から始めたらいいか分からない」という方は、弁護士にご相談ください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
    ②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
(地域包括支援センター家族介護教室での講演)
    ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演)
<弁護士からの一言>
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから,ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
・相続問題は,遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等,様々な紛争を扱う,紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。

相続のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までご相談ください。
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家族信託の解決事例

2020年08月26日|相続, 解決事例

1 事案の概要

 依頼者の方が高齢のため,自身の所有する不動産を全て長男に贈与し,長男家族と同居したいとのご希望から,弊所にご相談いただきました。

 もっとも,生前贈与による場合,①贈与税が掛かること,②不動産取得税が掛かること,③贈与登記の登録免許税が比較的高いこと,④相続時精算課税制度を利用して土地の贈与を受ける場合,相続時に小規模宅地の特例が利用できないこと等,生前贈与に関わる問題点が複数ありました。

2 弊所での検討結果

  弊所では,上記問題点を解決できないか種々検討した結果,「信託」の利用を提案させて頂きました。信託とは,財産を持つ者が信頼できる相手と,特定の目的のため,財産管理や処分等を任せる内容の契約を言います。

3 信託を利用する事のメリット

 上記2記載の信託を利用することで,①´贈与税が掛からないこと,②´不動産取得税が掛からないこと,③´登録免許税が安いこと,④´相続時に小規模宅地の特例を利用できるといったメリットがあり,生前贈与に関わる問題点①~④を全て補うことができました。

 また,信託で管理を託した財産については,そのまま相続発生後の承継者を指定することができます。本件では,依頼者の死亡時において,依頼者が管理を委託した不動産の帰属権利者を長男にすることを定め,信託の中に,遺言の機能も持たせることにしました。このように,信託に遺言の機能を持たせたものを,「遺言代用信託」と言います。

 信託に遺言の機能を持たせる典型的パターンとしては,本件のように,①委託者の死亡で信託契約を終了させ,残余財産の帰属権利者を指定する形と,②委託者が死亡しても信託を終了させず,第二の受益者を指定して信託財産のまま後継者に資産を残す形(受益者連続信託)があります。

 受益者連続信託は,主に,先祖代々承継してきた不動産を散逸させず,跡取りに順次承継させたい場合などに使われます。

4 信託の利用目的

 信託の利用目的には,上記のような場合の他,①認知症によって判断能力が低下し,財産管理や資産運用ができなくなった場合に備える目的や,②相続発生により被相続人の財産が凍結され,被相続人の葬儀費用や相続人の生活資金に支障が生じることを防止する目的なども存在します。

 信託は,当事者が決めたことを極力尊重し,法律が過度に規制を行わないという私的自治の現れでもありますので,利用目的も様々です。

5 総括

 このように,信託には,従前からの方法(遺言,後見,生前贈与)で発生していた不具合を柔軟にカバーできる場面があり得ますが,一般に認知され出したのは比較的最近であり,十分に活用されていないのが現状です。

 弊所では,従前からの方法(遺言,後見,生前贈与等)のみではなく,場合によっては,信託による方法も含めて検討し,依頼者の方にとって最善の方法をご提案できるよう心掛けております。

 相続のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までご相談ください。
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