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遺留分減殺請求の解決事例

2020年09月|相続, 解決事例

1.事案の概要

 相談者は,守口市の方で,令和2年2月に親戚の方が亡くなられましたが,その方が生前に公正証書遺言を作成していたという事案でした。相談者は,公正証書遺言において,遺言執行者に指定されており,かつ遺産の受遺者になっていました。

 しかし,相談者が遺言執行者の立場で戸籍を調査したところ,被相続人に子がいることが発覚し,その対応についての相談でした。
公正証書遺言により,遺産については,生前被相続人の面倒を看ていた相談者及びもう一人の親戚に相続させるという内容で,法定相続人である被相続人の子は一切遺産を受け取ることができないという状況でした。

 もっとも,このような場合でも,法定相続人に対する最低限度の保障として,遺産の中から遺留分に相当する財産を取得する権利(「遺留分減殺請求権」といいます)が認められています。本件において被相続人の子に認められる遺留分割合は遺産の2分の1でした。

2.被相続人の子による遺留分減殺請求に対する対応

(1)被相続人の子に対する遺言執行者就任通知及び遺産目録の作成
 相談者は遺言執行者に就任していたため,法定相続人に対し,遺言執行者に就任した旨の通知及び公正証書遺言に基づき遺言を執行する必要があります。そこで,まず遺言執行者就任通知及び遺産目録の作成で依頼を受けました。

 また,法定相続人からの遺留分減殺請求が予想されたところ,遺留分減殺請求権については,1年の消滅時効が定められていますが,その起算点は,相続が始まる時、または減殺すべき贈与または遺贈があることを知った時とされています(民法1048条)。そこで,上記通知には,法定相続人の消滅時効を進行させるという狙いもありました。

(2)遺留分減殺請求の交渉
 もっとも,その後,法定相続人にも弁護士が就任し,遺留分減殺請求を行使する旨の通知がなされました。

 そこで,相談者及び相談者と同じく受遺者となっていた親戚の方より依頼を受け,法定相続人との交渉を始めました。

 交渉においては,被相続人と法定相続人は40年以上疎遠であったこと,法定相続人に代わり相談者らが長年にわたり被相続人の身上監護や財産管理等を行い貢献してきたこと,今後相談者が被相続人の遺産の処分等の実働すること等を資料を添付して具体的に指摘し,形式的に認められる遺留分侵害額よりも減額されるべきことを主張しました。
 その結果,形式的に認められる遺留分侵害額から約25%以上の減額に成功しました。

3.結語

 本件では,相談者も,当初の金額より相談者に有利な金額で解決をすることができたため,ご満足いただきました。

 もし,相続や遺産分割でお困りの方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

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