家賃の値上げ交渉
周りの家賃相場よりも家賃が安くなった場合や固定資産税の負担が増えた場合等、借家人に対して値上げ請求をすることができます。
一般的に、契約期間内の家賃は一定です。
契約書に「契約期間内の値上げは無い」という項がなければ、期間内でも値上げ請求をすることはできますが、多くの場合、契約更新時に請求することになります。
家賃値上げの流れ
家賃値上げの通知
↓
値上げを拒否
↓
協議
↓
まとまらない場合
調停
↓
訴訟
借家人が値上げに応じないが、どうしても家賃を上げたい場合には、簡易裁判所に家賃の値上げを求める調停を起こします。
民事調停法24条の2 調停前置主義により、いきなり裁判にすることはできません。
値上げが認められるには、下記の条件があります。
- ・土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が増えたとき
- ・周辺の家賃相場と比べ、家賃が低い場合
- ・土地建物の価格が高騰したとき
- ・契約書に「家賃の値上げをしない」という特約がないとき
上記の条件を調停委員や裁判所が総合的に判断します。
借家人から値下げを求められたら
大家さんに値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減額を請求できることになっており、借家人にも値下げの請求が認められています。
周辺の物件と比べて家賃が高い場合、借家人から請求されることがあります。
値下げ請求を受けた場合、まずは話し合いをします。
話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申立てます。
家賃値下げ請求の流れ
値下げを要求
↓ 拒絶
話し合い
↓ まとまらない
調停
↓ 不成立
裁判
法律上値下げ要求が認められるには下記の条件が必要です。
- ・土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき
- ・周辺の家賃相場と比べ、家賃が高い場合
- ・土地建物の価格が急落したとき