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家賃滞納・土地建物の明け渡し・立退きでお悩み・お困りの方へ(大阪・守口・門真地域)

家賃滞納・土地建物の明け渡し・立退きのお悩みを弁護士が解決いたします。より良い再出発を法的見地からサポートさせていただきます。

家賃・地代滞納に関するメニュー

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このような"お悩み"はありませんか?

何か月も家賃を滞納されているがどうしていいかわからない

借主が信用できないので早く立ち退いてほしい

借主が家財を置いたまま行方不明になってしまった

借主が家の前に勝手に車を停めていて困っている

無断で他人に又貸ししているようだ

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解決事例

事例1

2年以上にわたり家賃を滞納した借主に建物の明け渡しを求めた事例

借主は2年以上前から家賃を滞納し,相談に来られた時点で約150万円の滞納がありました。相談者が何度も催促するもあいまいな返事しかせず,ただただ居座る状況が続いていました。

そこで,弁護士から借主に対し,滞納家賃の支払いを求めるとともに,支払いができない場合は賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を送付しました。

借主から連絡があったため,滞納家賃を支払えない場合は建物から立ち退くことを強く求めました。 その結果,借主は自ら引っ越し業者を手配し,建物を明け渡すことになりました。

事例2

地代を滞納した建物所有者(土地の借主)に対し,建物の譲渡を求め,土地の明け渡しを実現した事例

借主は,相談者から土地を借り受け,その土地上に建物(倉庫)を所有していました。しかし,地代の滞納は1年以上に及び,現在はその建物を使用している形跡もなく,今後地代を支払う様子もうかがえない状況でした。

そこで,弁護士から借主に対し,滞納地代の支払いを求めるとともに,支払いができない場合は賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を送付しました。

借主から一向に連絡がなかったため,弁護士は直接借主の居住先に出向き,土地の明け渡しを求めました。土地明渡しの場合は,原則として,建物を収去し,更地にして地主に返還する必要がありますが,建物を取り壊す費用は捻出できないとの話でした。

そのため,弁護士は,地主に対し建物を無償で譲渡する旨,建物内に残置された物の所有権を放棄する旨の合意書を作成し,借主に署名させました。それにより,相談者は土地建物の完全な所有権を得ることになり,実質的に土地の明渡しを実現しました。

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