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借金問題

自己破産に関する反省文・生活再建策の作成について

2020年01月20日|借金問題, 弁護士コラム

1 反省文・生活再建策の作成とは

自己破産を行う場合の同時廃止手続とは,債権者に対して配当すべき財産がないことが明らかな場合に,破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止を決定する手続を言いますが(詳しくは,「破産管財事件と同時廃止事件」コラムをご参照ください),大阪地方裁判所では,同時廃止手続による自己破産の申立てがあった場合,反省文・生活再建策の作成を求められることが少なからずあります。

特に,書面審査の際,免責不許可事由(詳しくは,「免責不許可事由について」コラムをご参照ください)が認められる場合には,裁判所は相当な処置を講ずるものとされており,多くの場合,破産者に対し反省文・生活再建策の作成・提出が命じられます。 

2 作成の際の留意事項

(1)生活再建策について

自己破産に至った原因が破産者の浪費に基づくものである場合,二度と破産の原因となった浪費を行わないため,生活再建策の提出が求められることがあります。

これは,破産者が浪費について考えを改め,生活を立て直さない限り,仮に破産による免責が認められたとしても,自己破産制度の目的である破産者の経済的更生を真の意味で達成することはできないからです。

浪費という根本原因を改善しない限り,破産者は遅かれ早かれ再度借金せざるを得ない状況に陥り,与信調査を行う一般の金融機関では事実上借入れができないため,いわゆる「闇金」に手を出したり,仮に再度借金をした場合,再度の自己破産の申立てはそれ自体が免責不許可事由に該当するため,経済的更生を図ることは著しく困難です。

浪費の事実が認められるに至らない場合でも,破産者の年齢や就労状況,家計収支表の記載,破産申立原因の内容,その解消の有無及び具体的対策を講じているか等諸般の事情を考慮し,裁判所が今後の生活再建に不安が残ると考えた場合,破産者は生活再建策の提出が求められることになります。

生活再建策を作成する際には,世帯の将来の予想家計収支に基づき,具体的な再建策を考え,借入れや破産原因に対する具体的対策を講じることが重要です。

たとえば,破産申立ての際に作成した家計収支表を今後も作成し続ける,物品を購入する際にその場で購入せず一旦持ち帰って検討する,定期預金や積立て,個人年金や積立型生命保険等を開始する,給与振込時に定額を別口座に積み立てる等,生活再建策は人によって様々ですが,いずれの方法であっても,自らの意思で主体的に動き,具体的な行動に移すことが重要です。

(2)反省文について

書面審査の際に免責不許可事由の存在が窺われる場合,反省文の作成・提出を求められることがあります。反省文の提出が求められる際には,破産者に反省してもらいたい点が具体的に指摘されることが多く,破産者としては,裁判所の指摘を真摯に受け止め,自己破産に至ったことについて誠実に反省するともに,二度と借り入れを行わないため,すなわち自身の収入の範囲で生活をやりくりするために何ができるのか,破産者自ら主体的に考え具体的な行動を示すことが重要です。

(3)その他(家計収支表,節減策等)

特別な出費があるわけでもないのに家計収支表が赤字になっている場合や,光熱費(水道代含む),賃料,携帯電話料金等の支払いを遅滞しており,収入に見合った生活ができていないと思われるケースでは,反省文・生活再建策の提出に加え,又は単独で家計収支表の再提出や節減策の作成が求められることもあります。

3 総括

以上のとおり,自己破産手続において反省文・生活再建策の作成を求められることはよくありますが,誠実に対応すれば問題ないケースがほとんどです。

自己破産の目的は,債務を消滅させること自体にあるのではなく,破産者の経済的更生を図ること,すなわち,二度と借り入れを行わず,自身の収入の範囲内で生活できる状況に至ることにあります。破産者自身が自己破産の根本原因と向き合い,自ら考え行動することなしに,経済的更生を図ることはできません。

当事務所では,自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求等の債務整理案件を数多く取り扱っております。

借金のことでお悩みの場合,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

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過払い金170万円の回収に成功した事例

2019年12月20日|借金問題, 解決事例

守口在住の方からの御依頼で、貸金業者セディナ(OMCカード)から過払金170万円を回収した事案を御紹介します。
御依頼者は、当初は、お金が戻ってくることに半信半疑でしたが、以下のように過払い金の構造を御説明して、御理解いただき、守口門真総合法律事務所において受任させていただきました。

「高い約定利率」(26%から29%)と「安い利息制限法利率」(与信枠が50万円の場合は18%)の差額が、「払い」「過」ぎた利息であり、それを「過」「払い」金といいます。
その過払い金は、計算上、残債務に充当されていく結果、昔のある時点で、実は残債務がゼロであった,と評価されることになるのです。残債務がゼロになっているのに,もちろんそれに気づかずに弁済を続ける,つまり過払いし続けるものですから、取り返せるお金(過払い金)がどんどん累積していきます。
また、過払い金を取り返せるだけでなく、5%の利息がつくことを裁判所が認めてくれています。
こういう御説明をさせていただきました。

本件では、過払い元金が約145万円、上記5%の利息(過払い利息)が約26万円,合計約171万円でした。
御依頼者は,時間がかかってもよいので,なるべく高額の返還を求めたいという御意向でしたので,任意交渉で和解することなく,民事訴訟(不当利得返還請求訴訟)を提起しました。
おおよその目安ですが,訴訟を選択された場合,そこから約1週間で訴状を作成して裁判所に提出し,裁判所が訴状を受理したときから1~2か月の間に第一回口頭弁論期日が設定されます。そして,早いときは,第一回口頭弁論期日が経過するまでの間で,和解(裁判外の和解)が成立することもあります。もっとも,多くの場合は,被告側(貸金業者側)は,答弁書を提出することで第一回口頭弁論期日をやり過ごすことが出来,その場合は,そこから1~1か月半後に,第二回口頭弁論期日が指定され,その期日までに和解(裁判外の和解)が成立することが多いです。なお,高額の和解金となる場合は,執行力を確保するために,裁判外の和解ではなく,裁判上の和解を成立させることもあります。

本件では,第一回口頭弁論期日までの間に,裁判外の和解をすることにより、170万円という約99%の返還率でもって,過払い金の返還を受けることができました。
借金を返済するのは当たり前なのに、お金を取り戻せるなんて信じられない、という債務者の方の発言をよく聞きますが、上記の説明で、過払い金の返還請求が可能であることを御理解いただけるかと思います。

7~8年以上,貸金業者と貸し借りを繰り返している方には,過払い金が発生している可能性が高いです。過払い金は,最終返済時から10年経過することで,消滅時効にかかり,請求することができなくなりますし,事案によっては(途中,いったん完済しているような場合),もっと早い時期に消滅時効にかかってしまいます。
守口門真総合法律事務所においては,平日夜間、土日を問わず、無料相談実施中ですので、過払い金の存在に心あたりがある方は、消滅時効にかかる前に、是非、御相談ください。

 

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