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解決事例

遺言作成の解決事例

2021年07月20日|新着情報, 解決事例

門真市にお住まいの独居男性から,遺言を作成したいとの御相談がありました。

 ご家族構成としては,最近配偶者妻が死亡し,子が居ないため,法定相続人は兄弟姉妹だけだが,皆それぞれ経済的に独立している。それゆえ,兄弟姉妹を気にすることなく遺言内容を決めることができる,とのことであり,希望する遺言書の内容としても,お世話になった方に,全ての遺産を譲りたい,ということでした。

 まず,自筆証書遺言と遺言公正証書,どちらの遺言を作成すべきかを検討しました。
 上記のとおり,遺言の内容がシンプルでしたので,自筆証書遺言が良いと考えました。自筆証書遺言だと,費用がかからないメリットもあります。また,実際問題として,遺言者は高齢であり,必要書類の収集に時間がかかる遺言公正証書は適さないと思料されました。

 次に,不動産の有無を調査しました。お伺いしましたところ,遺言者は自宅(土地及び建物)を所有されているとのことでしたので,実際に,不動産登記簿を取得して,確認しました。
 そこで,遺言執行者を指定する一文を入れていただくことにしました。

 こうして,自筆証書遺言という方針が決まり,かつ,内容も固まりましたので,当職において,御自宅に出張相談をさせていただきました。
 自筆証書遺言を作成する用紙は,法律上定められているわけではありませんので,お手持ちの便箋を使っていただきました。
 筆記用具についても,鉛筆は不可ですが,ボールペン等消えないものであれば何でも良いため,遺言者が使い慣れているボールペンを使用していただきました。
 内容的には,事前に御相談を受けていたとおり,お世話になった方に,全遺産を譲る(「遺贈する」と記載します)という内容です。ここはスムーズにお書きいただきました。

もっとも,遺言執行者を指定する一文は,少々長く,かつ,書きなれない文字もあるため,誤記が目立ちました。自筆証書遺言の作成中に誤記があると,訂正するためには,①訂正する箇所を二重線で消し,その近くに訂正後の文字を記入し,②(訂正前の文字が読めるように注意しながら)訂正箇所に押印し,③訂正箇所の欄外に,「●字削除 ▲字加入」と記入し,その下に遺言者の署名が必要になりますので,ハードルが高くなります。
 そこで,本遺言者については,遺言執行者の指定文言を入れずに作成することにしました。
 遺言執行者の指定文言が無かったとしても,相続発生後に,受遺者が家庭裁判所に対して,遺言執行者の選任申立てをして,選任してもらうことも可能ですので,その旨,ご説明させてただきました。
 作成後は,当職が持参した封筒をお使いいただき,表面に「遺言書」を,裏面に日付と署名を,御記載いただき,封入していただいたあと,当職が預かり保管することとなりました。

 遺言者は,自筆証書遺言を作成し,当職に預けられたあと,安堵の表情をされていました。
 守口門真総合法律事務所では,このように,御自宅に出張して自筆証書遺言の作成サポートもしておりますので,御関心がある方は,いつでもお気軽にお問い合わせください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
    ②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
     (地域包括支援センター家族介護教室での講演)
    ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」
     (認知症サポーター養成講座での講演)
弁護士からの一言
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから、ささいなことでも結構ですので、お早めにお問い合わせください。
・相続問題は、遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等、様々な紛争を扱う、紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。

遺言・相続・成年後見のことでお悩みの場合、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。
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未払残業代の請求をされた案件の解決事例

2020年10月5日|企業法務, 解決事例

1.事案の概要

 依頼者は,経営者の方で,退職した従業員より未払残業代の請求をされている方でした。
 退職した従業員には既に弁護士が就いており,依頼者はその弁護士と交渉をしていましたが,決裂し,ご来所頂いた際には労働審判を申し立てられているという状況でした。
 相手方は,本人が作成したメモに基づき,残業時間を主張していましたが,相手方の作業量に比して,過大な残業時間の主張がなされているという点が事案の特徴としてありました。

2.事案の分析及び反論

(1)残業時間の実態について
 弊所で事案分析を行い,相手方の主張の根拠となっているメモについて信用性が無いという点を主張していくこととしました。
 具体的には,①相手方は残業内容として書類作成等を主張していましたが,実際に相手方が作成した書類等を証拠として提出し,相手方が主張する業務時間は客観的な作業量に比して不相当に長い時間であること,②メモの作成を開始した時期が,相手方が会社の退職を決めた後であったため,相手方が残業代請求のための資料にするため作成したものとして,相手方の恣意が大きく混在していること,③本来なら勤務時間中に十分終了するはずの業務も残業に含まれていること等を指摘して,相手方の作成したメモが現実の労働時間を反映したものではなく,信用性が無いと主張しました。
 また,補充的に,相手方の日々の業務の問題点も指摘することで,相手方が主張する残業時間に労働の実態が伴っていないことも主張しました。

(2)労働審判手続の展開
 労働審判手続の特色としましては,原則として3回以内の期日において審理が終結するという点が挙げられます。そのため,申立を受けた使用者側としましては,第1回期日の前に原則として主張を記載した答弁書と証拠を全て提出しなければなりません。
 そこで,当方としては,上記主張を入れた答弁書及びそれを根拠づける証拠を提出し,第1回期日に臨みました。
 当方から充実した答弁書及び証拠を提出していた結果,裁判所に当方と同様の心証を抱いてもらうことに成功しました。
 そこで,第1期日時点で,裁判所より相手方の請求金額を8割強減額した金額での和解を実現することができました。

3.まとめ

 労働審判が申し立てられた際には,第1回期日については,申立てがされた日から40日以内に指定され,通常,指定された第1回期日の1週間前までに上記答弁書と証拠の提出が求められます。
 このように,使用者としては,反論内容をまとめた答弁書及び証拠の提出までに30日程度しか余裕がないため,多忙な経営者の方が多こうした労使紛争に自ら対応することは困難だと思います。
 そこで,本件のような事案を含め,労使紛争でお困りの場合には,是非,守口門真総合法律事務所に御相談ください。



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遺留分減殺請求の解決事例

2020年09月4日|相続, 解決事例

1.事案の概要

 相談者は,守口市の方で,令和2年2月に親戚の方が亡くなられましたが,その方が生前に公正証書遺言を作成していたという事案でした。相談者は,公正証書遺言において,遺言執行者に指定されており,かつ遺産の受遺者になっていました。

 しかし,相談者が遺言執行者の立場で戸籍を調査したところ,被相続人に子がいることが発覚し,その対応についての相談でした。
公正証書遺言により,遺産については,生前被相続人の面倒を看ていた相談者及びもう一人の親戚に相続させるという内容で,法定相続人である被相続人の子は一切遺産を受け取ることができないという状況でした。

 もっとも,このような場合でも,法定相続人に対する最低限度の保障として,遺産の中から遺留分に相当する財産を取得する権利(「遺留分減殺請求権」といいます)が認められています。本件において被相続人の子に認められる遺留分割合は遺産の2分の1でした。

2.被相続人の子による遺留分減殺請求に対する対応

(1)被相続人の子に対する遺言執行者就任通知及び遺産目録の作成
 相談者は遺言執行者に就任していたため,法定相続人に対し,遺言執行者に就任した旨の通知及び公正証書遺言に基づき遺言を執行する必要があります。そこで,まず遺言執行者就任通知及び遺産目録の作成で依頼を受けました。

 また,法定相続人からの遺留分減殺請求が予想されたところ,遺留分減殺請求権については,1年の消滅時効が定められていますが,その起算点は,相続が始まる時、または減殺すべき贈与または遺贈があることを知った時とされています(民法1048条)。そこで,上記通知には,法定相続人の消滅時効を進行させるという狙いもありました。

(2)遺留分減殺請求の交渉
 もっとも,その後,法定相続人にも弁護士が就任し,遺留分減殺請求を行使する旨の通知がなされました。

 そこで,相談者及び相談者と同じく受遺者となっていた親戚の方より依頼を受け,法定相続人との交渉を始めました。

 交渉においては,被相続人と法定相続人は40年以上疎遠であったこと,法定相続人に代わり相談者らが長年にわたり被相続人の身上監護や財産管理等を行い貢献してきたこと,今後相談者が被相続人の遺産の処分等の実働すること等を資料を添付して具体的に指摘し,形式的に認められる遺留分侵害額よりも減額されるべきことを主張しました。
 その結果,形式的に認められる遺留分侵害額から約25%以上の減額に成功しました。

3.結語

 本件では,相談者も,当初の金額より相談者に有利な金額で解決をすることができたため,ご満足いただきました。

 もし,相続や遺産分割でお困りの方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

相続のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までご相談ください。
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家族信託の解決事例

2020年08月26日|相続, 解決事例

1 事案の概要

 依頼者の方が高齢のため,自身の所有する不動産を全て長男に贈与し,長男家族と同居したいとのご希望から,弊所にご相談いただきました。

 もっとも,生前贈与による場合,①贈与税が掛かること,②不動産取得税が掛かること,③贈与登記の登録免許税が比較的高いこと,④相続時精算課税制度を利用して土地の贈与を受ける場合,相続時に小規模宅地の特例が利用できないこと等,生前贈与に関わる問題点が複数ありました。

2 弊所での検討結果

  弊所では,上記問題点を解決できないか種々検討した結果,「信託」の利用を提案させて頂きました。信託とは,財産を持つ者が信頼できる相手と,特定の目的のため,財産管理や処分等を任せる内容の契約を言います。

3 信託を利用する事のメリット

 上記2記載の信託を利用することで,①´贈与税が掛からないこと,②´不動産取得税が掛からないこと,③´登録免許税が安いこと,④´相続時に小規模宅地の特例を利用できるといったメリットがあり,生前贈与に関わる問題点①~④を全て補うことができました。

 また,信託で管理を託した財産については,そのまま相続発生後の承継者を指定することができます。本件では,依頼者の死亡時において,依頼者が管理を委託した不動産の帰属権利者を長男にすることを定め,信託の中に,遺言の機能も持たせることにしました。このように,信託に遺言の機能を持たせたものを,「遺言代用信託」と言います。

 信託に遺言の機能を持たせる典型的パターンとしては,本件のように,①委託者の死亡で信託契約を終了させ,残余財産の帰属権利者を指定する形と,②委託者が死亡しても信託を終了させず,第二の受益者を指定して信託財産のまま後継者に資産を残す形(受益者連続信託)があります。

 受益者連続信託は,主に,先祖代々承継してきた不動産を散逸させず,跡取りに順次承継させたい場合などに使われます。

4 信託の利用目的

 信託の利用目的には,上記のような場合の他,①認知症によって判断能力が低下し,財産管理や資産運用ができなくなった場合に備える目的や,②相続発生により被相続人の財産が凍結され,被相続人の葬儀費用や相続人の生活資金に支障が生じることを防止する目的なども存在します。

 信託は,当事者が決めたことを極力尊重し,法律が過度に規制を行わないという私的自治の現れでもありますので,利用目的も様々です。

5 総括

 このように,信託には,従前からの方法(遺言,後見,生前贈与)で発生していた不具合を柔軟にカバーできる場面があり得ますが,一般に認知され出したのは比較的最近であり,十分に活用されていないのが現状です。

 弊所では,従前からの方法(遺言,後見,生前贈与等)のみではなく,場合によっては,信託による方法も含めて検討し,依頼者の方にとって最善の方法をご提案できるよう心掛けております。

 相続のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までご相談ください。
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会社の通常清算の解決事例

2020年03月2日|企業法務, 解決事例

枚方市に事務所を置く,とある株式会社から、通常清算の御依頼を受けて,守口門真総合法律事務所において,遂行させていただいた事例を御紹介します。

御依頼のきっかけは,代表取締役が死亡したが,会社の後継者がいないためでした。

1,遺産分割協議による株式承継者の決定

まず,代表取締役の遺族(配偶者妻・子)による遺産分割協議により,配偶者妻が,株式を含む全遺産を相続により承継することになりました。そして,その遺産分割協議に基づいて,①遺産預金を解約して配偶者妻が取得し,②団体信用生命保険の適用により住宅ローン完済扱いとなった遺産不動産につき,配偶者妻への名義変更(相続登記),③遺産不動産に設定されていた抵当権の抹消登記等が実施されました。これらの手続は,守口門真総合法律事務所に御依頼いただく前に代理人に就任していた司法書士により実行されました。

2,株式承継者による新代表取締役及び清算人への就任

その後,遺産分割協議により遺産全株式を取得した配偶者妻からの依頼で,守口門真総合法律事務所において,配偶者妻を新取締役(新代表取締役)に選任する株主総会決議等をし,各就任手続を経て,各選任登記をしました。

そのうえで,会社を解散する株主総会決議(※)をして解散登記をし,併せて代表清算人の選任登記をしました。

 

※「普通決議」ではなく「特別決議」(議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,かつ,出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数でもってなす決議 会社法第309条2項)。

 

そして,守口門真総合法律事務所の弁護士が,清算人から,清算業務の依頼を受けて,清算手続を進めていきました。

なお,この会社は債務超過ではなかったので,通常清算(裁判所の監督なしに、清算人によって行われる会社の解散手続)を選択しました。

3,清算業務の遂行

(1)事業停止・現状の把握

弁護士は,会社の従業員に対し,事業を停止する指示を出しました。また,会社の決算書を確保し,会社の現状を把握しました。

特に,貸借対照表を吟味し,債権債務関係や換価すべき財産を確認しました。

(2)未収債権の回収等

まず,未回収の請負報酬債権がありましたので,弁護士において回収しました。

次に,保険の解約手続をして,解約返戻金を取得したり,車両を売却して換価したりました。

賃借事務所については原状回復をしないといけませんので,不要な動産を処分したり,必要な動産(重要書類等)については新代表取締役の自宅に搬入しました。

係争中の請負報酬請求事件(債務者側)もありましたが,弁護士が相手方と交渉し,債権債務ゼロで和解することができました。

(3)従業員の解雇手続

解散することにより事業を停止する訳ですから,従業員も解雇する必要があります。

そこで,解雇予告通知を出し,1か月あまりの予告期間を設定し,その間,清算手続の補助をしてもらいました。

同時に,協力社労士に依頼して,健康保険・厚生年金・雇用保険などの各種社会保険,最後の給与・退職所得計算,離職票作成等の処理をしてもらい,従業員の今後の身分保障に努めました。

また,当該従業員のために,中小企業退職金共済(いわゆる「中退共」)にも加入していましたので,退職金の支給手続もしました。

(4)その他

会社は不動産事業もしており,宅建の免許も保有していましたので,宅建協会や不動産協会を退会する手続をしました。

(5)債権届出の公告及び催告

会社に対して債権を保有する債権者に対し,債権を届け出るよう,公告しました。

(6)債務の弁済

債権者が特定できた段階で,債権者に対して弁済しました。

4,残余財産の分配

未収債権の回収・車両の換価・債務の弁済などを経て,会社に一定の財産が残っていました(「残余財産」といいます)。

通常清算のときの「残余財産の分配」は、株主の保有株式数に応じて按分しますが,本件では,配偶者妻が全株式を遺産分割協議により取得しましたので,同人に全額を分配しました。

これで,通常清算における清算事務は終了しました。

なお,「残余財産の分配額」から「設立時の出資額」の差額が,利益となり,課税対象となります。そこで,協力税理士に事情を説明し,確定申告時に正しく申告できるお手伝いもさせていただきました。

5,その他の業務

清算事務が終了しましたので,決算報告書を作成して、株主総会に報告をし,株主総会での承認手続をしました。

これにて清算事務の結了です。

上記株主総会による決算報告の承認時から2週間以内に,清算登記をしました。これにより,通常清算の手続を完全に終えることができました。

 

 

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