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会社の通常清算の解決事例

2020年03月|企業法務, 解決事例

枚方市に事務所を置く,とある株式会社から、通常清算の御依頼を受けて,守口門真総合法律事務所において,遂行させていただいた事例を御紹介します。

御依頼のきっかけは,代表取締役が死亡したが,会社の後継者がいないためでした。

1,遺産分割協議による株式承継者の決定

まず,代表取締役の遺族(配偶者妻・子)による遺産分割協議により,配偶者妻が,株式を含む全遺産を相続により承継することになりました。そして,その遺産分割協議に基づいて,①遺産預金を解約して配偶者妻が取得し,②団体信用生命保険の適用により住宅ローン完済扱いとなった遺産不動産につき,配偶者妻への名義変更(相続登記),③遺産不動産に設定されていた抵当権の抹消登記等が実施されました。これらの手続は,守口門真総合法律事務所に御依頼いただく前に代理人に就任していた司法書士により実行されました。

2,株式承継者による新代表取締役及び清算人への就任

その後,遺産分割協議により遺産全株式を取得した配偶者妻からの依頼で,守口門真総合法律事務所において,配偶者妻を新取締役(新代表取締役)に選任する株主総会決議等をし,各就任手続を経て,各選任登記をしました。

そのうえで,会社を解散する株主総会決議(※)をして解散登記をし,併せて代表清算人の選任登記をしました。

 

※「普通決議」ではなく「特別決議」(議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,かつ,出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数でもってなす決議 会社法第309条2項)。

 

そして,守口門真総合法律事務所の弁護士が,清算人から,清算業務の依頼を受けて,清算手続を進めていきました。

なお,この会社は債務超過ではなかったので,通常清算(裁判所の監督なしに、清算人によって行われる会社の解散手続)を選択しました。

3,清算業務の遂行

(1)事業停止・現状の把握

弁護士は,会社の従業員に対し,事業を停止する指示を出しました。また,会社の決算書を確保し,会社の現状を把握しました。

特に,貸借対照表を吟味し,債権債務関係や換価すべき財産を確認しました。

(2)未収債権の回収等

まず,未回収の請負報酬債権がありましたので,弁護士において回収しました。

次に,保険の解約手続をして,解約返戻金を取得したり,車両を売却して換価したりました。

賃借事務所については原状回復をしないといけませんので,不要な動産を処分したり,必要な動産(重要書類等)については新代表取締役の自宅に搬入しました。

係争中の請負報酬請求事件(債務者側)もありましたが,弁護士が相手方と交渉し,債権債務ゼロで和解することができました。

(3)従業員の解雇手続

解散することにより事業を停止する訳ですから,従業員も解雇する必要があります。

そこで,解雇予告通知を出し,1か月あまりの予告期間を設定し,その間,清算手続の補助をしてもらいました。

同時に,協力社労士に依頼して,健康保険・厚生年金・雇用保険などの各種社会保険,最後の給与・退職所得計算,離職票作成等の処理をしてもらい,従業員の今後の身分保障に努めました。

また,当該従業員のために,中小企業退職金共済(いわゆる「中退共」)にも加入していましたので,退職金の支給手続もしました。

(4)その他

会社は不動産事業もしており,宅建の免許も保有していましたので,宅建協会や不動産協会を退会する手続をしました。

(5)債権届出の公告及び催告

会社に対して債権を保有する債権者に対し,債権を届け出るよう,公告しました。

(6)債務の弁済

債権者が特定できた段階で,債権者に対して弁済しました。

4,残余財産の分配

未収債権の回収・車両の換価・債務の弁済などを経て,会社に一定の財産が残っていました(「残余財産」といいます)。

通常清算のときの「残余財産の分配」は、株主の保有株式数に応じて按分しますが,本件では,配偶者妻が全株式を遺産分割協議により取得しましたので,同人に全額を分配しました。

これで,通常清算における清算事務は終了しました。

なお,「残余財産の分配額」から「設立時の出資額」の差額が,利益となり,課税対象となります。そこで,協力税理士に事情を説明し,確定申告時に正しく申告できるお手伝いもさせていただきました。

5,その他の業務

清算事務が終了しましたので,決算報告書を作成して、株主総会に報告をし,株主総会での承認手続をしました。

これにて清算事務の結了です。

上記株主総会による決算報告の承認時から2週間以内に,清算登記をしました。これにより,通常清算の手続を完全に終えることができました。

 

 

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