1.事案の概要
相談者は,門真市の方で,債務整理で相談を受けました。相談者は貸金業者1社より約120万円の借入れがありました。
2.方針の検討
相談者の借入金額は約120万円と,比較的少額で,相談者の意向としては返済をしていきたいということでしたが,相談当時,生活保護を受給中であり,任意整理によって分割返済をしていくことは困難な状況にありました。なぜなら,生活保護費を債務の返済に充てることはできないためです。
したがって,弁護士から相談者に対して,自己破産について,そのメリット・デメリットをご説明した上で,本件においては自己破産が債務整理の方法として適当である旨をお伝えしました。その結果,相談者にはご理解頂き,自己破産で受任をしました。
3.破産申立ての準備での問題点
その後,破産申立ての準備を進めましたが,問題点として,今回相談者の借入れが大きくなった原因として,3年程前から競馬を継続的にしていたという点がありました。競馬やパチンコ等のギャンブルによる著しい浪費が債務が大きくなった原因としてある場合,破産法上の免責不許可事由に該当し,免責手続において借金が免責されない可能性があります(詳しく弊所HPの「自己破産」のページ内にある「免責不許可事由について」をご覧ください)。
そこで,破産申立てに際し裁判所に提出する報告書において,1回の競馬に費やしていた金額が比較的少額であること,競馬を行っていたのは当時勤務していた職場の同僚に誘われた時がほとんどで,自ら競馬で遊ぶことは少なかったこと,相談者が弊所に相談に来て以降は,一切競馬をしていないことを資料を付けて説明し,裁判所に対し,破産法上免責不許可事由に該当する事由はあるものの,本件において相談者が免責を許可されるべきであることを説明しました。
4.反省文及び生活再建策の提出
破産申立てをした後,裁判所より反省文及び生活再建策の作成・提出を求められました。
本件のように免責不許可事由が認められる場合には,裁判所は相当な処置を講ずるものとされており,多くの場合,破産者に対し反省文及び生活再建策の作成・提出が命じられます(詳しく弊所HPの「自己破産」のページ内にある「反省文・生活再建策について」をご覧ください)。
そこで,弁護士指導の下,反省文においては,今回借入れが大きくなった原因の一つである競馬等といったギャンブルを今後一切行わないこと,生活再建策では,申立準備破産申立ての際に作成した家計収支表を今後も作成し続ける,物品を購入する際にその場で購入せず一旦持ち帰って検討する等といった具体的な再建策を内容とした書面を作成して頂き,裁判所へ提出しました。
5.破産手続及び免責手続
今回,相談者の申立てを行った破産手続は同時廃止手続というものであったため,破産管財人は選任されず,破産手続の開始と同時に破産事件が廃止され,その後直ぐに免責手続へと進みました。
そして,上記のとおり具体的な今後の生活方法等をまとめた反省文及び生活再建策を提出することで,無事,裁判所より免責決定が出され,相談者は借金の免責を受けることが出来ました。
6.終わりに
相談者のように,競馬といったギャンブルにより借金が大きくなってしまった場合でも,ギャンブルを一切止め,今後の生活再建策等を説明することで,裁判所から免責決定を受けることができる可能性はあります。
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