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新着情報・トピックス

解決事例(遺留分減殺請求)

2020年01月27日|相続, 解決事例

1.事案の概要

相談者は,弊所へ相談に来られる9か月前にお父様が亡くなられましたが,お父様が生前に公正証書遺言を作成していたという事案でした。法定相続人は,相談者以外にお母様と弟の2名,つまり合計3名で,法定相続割合は,相談者が4分の1,お母様が2分の1,弟が4分の1となりますが,公正証書遺言により,自宅不動産を母に,それ以外の不動産や預貯金といった遺産については全て弟に相続させるという内容で,相談者は一切遺産を受け取ることができないという状況でした。

もっとも,このような場合でも,法定相続人に対する最低限度の保障として,遺産の中から遺留分に相当する財産を取得する権利(「遺留分減殺請求権」といいます)が認められています。本件において相談者に認められる遺留分割合は遺産の8分の1でした。

相談者も,相談に来られる前にご自身で遺留分減殺請求をしていましたが,母及び弟より何ら返答が得られなかったため,当事務所にご相談に来られました。

2.遺留分減殺請求の交渉,調停及び訴訟

(1)遺留分減殺請求の交渉

遺留分減殺請求権については,相続が始まる時、または減殺すべき贈与または遺贈があることを知った時から、1年以内に請求しなければなりません。そこで,既に相談者がご自身で遺留分減殺請求をしていましたが,改めて弁護士からも遺留分減殺請求をするとともに,和解の提案をいたしました。

しかし,相手方らにも弁護士が就任し,和解に応じることは出来ない旨の回答があったため,直ぐに調停申立を行いました(遺留分減殺請求案件は、まず調停での解決を図るのが原則となっています)。

(2)調停における交渉

本件において,公正証書遺言により弟が相続した不動産については,賃貸不動産として使用されており,当然家賃が発生していましたが,家賃については,被相続人が直接現金で受け取っており,回収した家賃についても,当方で取得した被相続人の預金通帳の取引履歴には何ら残っていない状態でした。

もっとも,被相続人は,亡くなる約4年程前から施設に入所しており,家賃を回収することは現実的に困難な状況であったため,同不動産を相続した弟が,既に生前から家賃を回収していたと考え,回収家賃分についても遺産に含まれ,遺留分減殺請求の対象となることを主張しました。

これに対し,相手方らは,回収した家賃については被相続人の施設費用等に充てたため,残っていないとの反論をしたため,当方からその使途及び金額について当根拠資料の提出を求めましたが,これに応じませんでした。

そこで,当方から,調停段階における早期解決を図るために,相手方の遺留分侵害額約1000万円を支払うことでの金銭的解決を目指しましたが,相手方からはその半額程度の支払しかできない旨の回答があったため,調停は不調とし,訴訟提起をしました。

 

(3)訴訟による解決

訴訟段階でも調停時と同様に回収家賃分の使途について根拠資料の提出を求めました。この時,調停段階の主張に加え,被相続人の預金通帳の取引履歴を精査し,被相続人の出費項目及び金額を表にまとめて提出することで,相手方の主張に基づいたとしても,回収家賃分が被相続人の支出によって全て費消されることはないことを説得的に主張しました。これによって,裁判所からも相手方らに根拠資料の提出するよう指示があり,相手方らより根拠資料の提出がなされ,回収家賃の使途等が明らかにされました。

その上で,裁判所から和解による解決が提案され,相手方らより相談者に対して,代償金として850万円を支払うという内容で和解が成立しました。当初調停段階で,相手方が提示していた金額を大きく上回る内容で解決をすることが出来ました。

3.結語

本件では,相談者も,当初の相手方の提示額より大きく相談者に有利な金額で解決をすることができたため,ご満足いただきました。

もし,相続や遺産分割でお困りの方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

 

 

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自己破産に関する反省文・生活再建策の作成について

2020年01月20日|借金問題, 弁護士コラム

1 反省文・生活再建策の作成とは

自己破産を行う場合の同時廃止手続とは,債権者に対して配当すべき財産がないことが明らかな場合に,破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止を決定する手続を言いますが(詳しくは,「破産管財事件と同時廃止事件」コラムをご参照ください),大阪地方裁判所では,同時廃止手続による自己破産の申立てがあった場合,反省文・生活再建策の作成を求められることが少なからずあります。

特に,書面審査の際,免責不許可事由(詳しくは,「免責不許可事由について」コラムをご参照ください)が認められる場合には,裁判所は相当な処置を講ずるものとされており,多くの場合,破産者に対し反省文・生活再建策の作成・提出が命じられます。 

2 作成の際の留意事項

(1)生活再建策について

自己破産に至った原因が破産者の浪費に基づくものである場合,二度と破産の原因となった浪費を行わないため,生活再建策の提出が求められることがあります。

これは,破産者が浪費について考えを改め,生活を立て直さない限り,仮に破産による免責が認められたとしても,自己破産制度の目的である破産者の経済的更生を真の意味で達成することはできないからです。

浪費という根本原因を改善しない限り,破産者は遅かれ早かれ再度借金せざるを得ない状況に陥り,与信調査を行う一般の金融機関では事実上借入れができないため,いわゆる「闇金」に手を出したり,仮に再度借金をした場合,再度の自己破産の申立てはそれ自体が免責不許可事由に該当するため,経済的更生を図ることは著しく困難です。

浪費の事実が認められるに至らない場合でも,破産者の年齢や就労状況,家計収支表の記載,破産申立原因の内容,その解消の有無及び具体的対策を講じているか等諸般の事情を考慮し,裁判所が今後の生活再建に不安が残ると考えた場合,破産者は生活再建策の提出が求められることになります。

生活再建策を作成する際には,世帯の将来の予想家計収支に基づき,具体的な再建策を考え,借入れや破産原因に対する具体的対策を講じることが重要です。

たとえば,破産申立ての際に作成した家計収支表を今後も作成し続ける,物品を購入する際にその場で購入せず一旦持ち帰って検討する,定期預金や積立て,個人年金や積立型生命保険等を開始する,給与振込時に定額を別口座に積み立てる等,生活再建策は人によって様々ですが,いずれの方法であっても,自らの意思で主体的に動き,具体的な行動に移すことが重要です。

(2)反省文について

書面審査の際に免責不許可事由の存在が窺われる場合,反省文の作成・提出を求められることがあります。反省文の提出が求められる際には,破産者に反省してもらいたい点が具体的に指摘されることが多く,破産者としては,裁判所の指摘を真摯に受け止め,自己破産に至ったことについて誠実に反省するともに,二度と借り入れを行わないため,すなわち自身の収入の範囲で生活をやりくりするために何ができるのか,破産者自ら主体的に考え具体的な行動を示すことが重要です。

(3)その他(家計収支表,節減策等)

特別な出費があるわけでもないのに家計収支表が赤字になっている場合や,光熱費(水道代含む),賃料,携帯電話料金等の支払いを遅滞しており,収入に見合った生活ができていないと思われるケースでは,反省文・生活再建策の提出に加え,又は単独で家計収支表の再提出や節減策の作成が求められることもあります。

3 総括

以上のとおり,自己破産手続において反省文・生活再建策の作成を求められることはよくありますが,誠実に対応すれば問題ないケースがほとんどです。

自己破産の目的は,債務を消滅させること自体にあるのではなく,破産者の経済的更生を図ること,すなわち,二度と借り入れを行わず,自身の収入の範囲内で生活できる状況に至ることにあります。破産者自身が自己破産の根本原因と向き合い,自ら考え行動することなしに,経済的更生を図ることはできません。

当事務所では,自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求等の債務整理案件を数多く取り扱っております。

借金のことでお悩みの場合,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

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成年被後見人の遺言作成(民法973条)の事例

2020年01月13日|後見, 解決事例

1 相談内容

相談内容は,相談者のお父様が過去に交通事故に遭い,頭部外傷を受けて一時寝たきり状態となっていたが,現在では回復し,将来の相続に備えて遺言を作成したいというものでした。

当初の相談の主旨は,お父様が交通事故に遭った後,寝たきり状態の頃に,成年後見制度を利用し,相談者が成年後見人に就任していたことから,遺言を作成することはできないのではないか,この成年後見を取り下げることはできるか,という相談でした。

2 成年後見の取消し?

民法上,成年後見については,「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」という成年後見の原因が消滅したときには,家庭裁判所は,申し立てにより成年後見の審判の取消しをすることとなります(民法10条)。

しかしながら,一度,成年後見の審判を経た方について,家庭裁判所が成年後見の取消しをするのは,ハードルが高いように思われました。

手続上は,家庭裁判所は,明らかにその必要性がないと認めるときでない限り,成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聞く必要があります(家事事件手続法119条2項)。場合によっては,家庭裁判所によって医師による鑑定がなされることも考えられました。

そして,家族からみても,お父様が,これまで相談者が後見人として行ってきた財産管理をご自身でするということは,能力的,意欲的に困難であるといえました。

3 成年後見そのままで遺言作成

(1)そこで,成年後見はそのまま維持して,成年被後見人の遺言(民法973条)を検討することとなりました。

成年被後見人が遺言を作成するには,以下の要件が必要となります。

①成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時

②医師二人以上の立会い

③立会医師による,遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨の遺言書への付記,署名押印

この場合にも,医師の協力が不可欠でありますが,遺言作成時の状況について,立会のもとで判断してもらえれば,遺言作成は可能となっています。家庭裁判所の手続が不要であるため,現実的な方法であると考え,遺言作成の方針をとりました。

 

(2)そして,これら要件の具備を担保するため,これを公正証書によって遺言することとしましたので,以下の要件も必要となりました。

④証人二人以上の立会い

⑤遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

⑥公証人が,遺言者の口授を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ,閲覧

⑦遺言者及び証人の署名押印

 

(3)本件では,遺言者であるお父様が入所されている施設の担当ケアマネジャーの方にご協力頂き,施設での遺言作成を行うこととしました。

そして,訪問医療にて担当頂いている病院の協力を頂き,医師2名の立ち合いをお願いしました。

公証人とは事前の打ち合わせのもと,遺言書の案文を作成し,施設への出張を依頼しておりました。

当日は,公証人と立合い医師2名,担当ケアマネジャーと弊所から証人となる弁護士2名が施設に赴き,遺言者であるお父様の意思確認を行い,滞りなく,公正証書作成を行うことができました。

4 成年被後見人による遺言作成

今回,成年被後見人による遺言作成を行い,相談の時から3か月余で,相談者の目的であった将来の相続に備える目的は達成できました。もし,成年後見審判の取消し手続を行っていた場合には,家庭裁判所の審理期間があるため,時間がかかっていたかもしれません。

成年被後見人による遺言作成は,弊所でも初の試みでしたが,担当頂いた公証人も初の事例であったようです。珍しい事例でありましたが,必要書類を整え,滞りなく遺言作成を実現できたことは,相談者にとって良い結果となったと思います。

遺言作成については,法律上の要件は上記記載のものでありますが,適用の可否や立会医師への説明,公証人との打ち合わせ等,専門家の関与が不可欠な案件でありますので,弁護士にご依頼ください。

 

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労働者からの未払賃金請求に経営者(依頼者)の主張に沿った勝訴的和解を実現した事例

2019年12月30日|解決事例

1.事案の概要

依頼者は,経営者の方で,相手方より未払賃金請求をされている方でした。

依頼者は,相手方との間で,業務請負契約を締結した認識でしたが、相手方は、自身は労働者であるということを主張し,未払賃金請求をしている状況でした。また,労働基準監督署からも,相手方の主張に沿った是正勧告が出されました。

2.事案の分析及び反論

(1)労働契約か請負契約かという点

基本的に,労働契約と請負契約の違いは、指揮命令の有無にあります。

労働契約とは、労働者が使用者の指示に従って働き、その対価を得るという契約です。

一方、請負契約とは、仕事の完成に対して報酬を支払う契約であり、発注者が仕事を完成させる方法について指揮命令をすることはありません。

以上より,指揮命令があるかどうかが、労働契約と請負契約を区別するポイントとなります。しかし,実際には具体的な指示を行わない労働契約や細かい指示のある請負契約があるように、その区別が難しい場合があります。その場合,当該契約が労働契約か請負契約かで当事者間で争われることとなりますが,実務上,この問題は,働いている人物が労働者に該当するか否かという「労働者性」の問題として整理されています。

(2)「労働者性」について

「労働者性」については,一般的に①使用者の指揮監督下において労務の提供をする者であること,②労務に対する対償を支払われる者であること,という2要件を満たすことが必要と言われています。

そして,①については,具体的な判断基準として,(ア)具体的仕事の依頼・業務従事の指示に対する諾否の自由の有無,(イ)業務遂行上の指揮監督の有無,(ウ)勤務場所・勤務時間の拘束性の有無の3要素が挙げられ,補完・補強要素として(エ)報酬の対償性,(オ)源泉徴収の有無・社会保険料の負担の有無・福利厚生の適用の有無等,を考慮するとされています(昭和601219日付労働省労働基準法研究会報告書参照)。

判例では,いずれも事例判例ではありますが,上記判断基準によって「労働者性」を判断していると考えられています。

(3)本件の検討

本件につき,上記判断要素の点から守口門真総合法律事務所において法的分析をおこなったところ,

①仕事を拒否する自由があることや依頼者以外からの業務依頼を受けることが許されていたこと

②休憩時間を自由に取れることやタイムカードがないこと

③工具を人工自身が用意すること

④業務日報もないこと

⑤雇用保険等の控除がないこと

等の具体的事情があったため、相手方は労働者ではなく業務請負人であると分析しました。

(4)相手方への反論

そこで、一次的に労働者性を争い、二次的に、もし仮に労働者性が認められたとしても、未払賃金計算が正確性を欠く、との反論をしました。

これに対して、相手方は簡易裁判所に提訴しました。

当方は応訴して上記主張を展開したところ、難解案件であるということで、地方裁判所に移送されました。

移送後の地方裁判所でも上記観点からの主張を試み、裁判所に当方と同様の心証を抱いてもらうことに成功しました。

そこで、当方の主張に沿った、相手方主張からは大きく減額した勝訴的和解を実現することができました。

3.まとめ

多忙な事業者が、労使紛争に自ら対応することは困難だと思います。特に労働基準監督署から是正勧告が出された場合はなおさらです。

確かに、労使紛争においては事業者に不利な判断がなされることが多く、本件のような労働者性が争われる場合は,労働者性が肯定される事案が多いです。しかし、案件によっては、労働者ではなく業務請負である事案もありますし、また、労働基準監督署の是正勧告は法的拘束力がない行政指導に過ぎません。

よって、事業者としても、相手方の言いなりになって支払うのではなく、争うべき事案があろうかと思います。

そのような場合には、是非、守口門真総合法律事務所に御相談ください。

 

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滞納家賃の回収と建物明渡の事例

2019年12月20日|不動産, 解決事例

守口市の不動産オーナー(建物賃貸人)から、建物賃借人に対する,滞納家賃の回収と建物明渡請求の御依頼をいただきました。
賃借人は,賃貸借契約当時は給与所得者でしたが,守口門真総合法律事務所に御相談いただいた際には,生活保護者でしたので,滞納家賃を回収することには困難が予想されました。

弁護士において,滞納家賃の回収を目指して内容証明郵便を発送しましたが、支払期限になっても支払いがありませんでした。 本件における滞納は,相当な長期間でしたので,賃借人も,家賃を支払わないことが常態化しているようでした(このような事態にならないよう,本来であれば,3~4か月の滞納があった時点で,弁護士に御相談いただきたい,というのが,弁護士の本音です)。
このまま,当該建物賃借人から家賃回収することは困難と判断されましたので,弁護士による受任後に発生する家賃については,守口市に連絡して代理納付の手続をして回収しつつ、他方において,滞納家賃に
ついて建物明渡請求訴訟を提起し、被告(建物賃借人)の出頭ないまま,勝訴判決を獲得することができました。

なるべく費用をかけずに建物明渡を実現するために、勝訴判決に基づいて、任意の建物明渡交渉をしましたが、賃借人は建物明渡を実行しませんでした。 勝訴判決まで至れば,賃借人も観念して,自ら引っ越し先を決めて,引っ越しまでの期限の猶予を求めてくる事案も多いのですが,この事例は,そうではありませんでした。
そこで建物明渡を実現するために,新たに,不動産オーナー(建物賃貸人)と守口門真総合法律事務所との間で,不動産強制執行の申立てを委任内容とする委任契約を締結し,不動産強制執行の申立てをしました。
その後,弁護士と執行官が日程調整をして当該建物に赴き,賃貸人に開錠させ,明渡しの催告の手続まで実施しました。開錠させたあとは,事実上室内を見学できるのですが,動産差押えに適するような動産は存在しませんでした(生活保護者ですから当然かもしれませんが)。

もっとも、さすがに,この段階に至って賃借人も諦めたようで,明渡しの断行の手続に移行する前に、賃借人が自ら退去し、これにより明渡を実現することができました。
本件は相当な長期間の家賃滞納案件でした。 滞納期間が長期化すればする程、賃借人の対応も緩慢になり,建物明渡の実現までに時間がかかってしまいます。
そこで,なるべく早い段階で、守口門真総合法律事務所に,法律相談に来ていただければと思います。

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