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民事再生

民事再生とは、債務者が資金繰りに行き詰まったり、債務超過の恐れがあるなど経済的に窮地にある場合に、裁判所の関与の下で、債権者等の協力を受けて、自主性を尊重しながら、債務者の事業または経済生活の再生を図る手続きです

民事再生のメリット

事業活動を継続するためは、資金繰りの確保と、債務不履行(特に手形の不渡り)を回避することが必要となりますが、民事再生のメリットは、弁済禁止の保全処分を得ることにより、資金繰りの余裕ができるようになると共に、債務不履行、手形の不渡りを合法的に回避できる点にあります。
また、現在の経営者が経営権を手放さずに、再建を図ることが出来るというメリットもあります。

短期的に見ると、月次の手形決済資金を調達できれば、まずは良い訳ですが、長期的には資金繰りの不安が続く限り、根本的な会社再建にはなりません。
資金繰りに悩む会社の多くは、金融機関に対する多額の借入金の返済に追われています
毎月の多額の借入金返済が、資金繰りを圧迫しているのです。
民事再生手続をとれば、債権者の同意を得ることを条件に負債の90%以上をカットしてしまうことが可能となったケースもあります
また、カット後の負債については、10年以内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りの負担は抑えられます。

経営者の債務処理

中小企業の場合、通常、経営者自身が会社の借金の保証人となっているため、ご自身並びにご家族の将来を考えどうしたらよいか、二の足を踏んでしまうことも多く見られます。
昨今の社会情勢からすると、経営者の再就職は極めて厳しい状況です。
しかし、民事再生により会社が存続しさえすれば、経営者ご自身が新しい人生を構築することも比較的容易となるケースが多くなります

その他、経営者個人につきましても民事再生手続をとることも可能であり、当事務所は、多額の保証債務を抱えられた経営者ご自身の問題に対しても、複数の選択肢の中から具体的状況下で最良の方法を選択し、適切に対処いたします。
八方ふさがりな状況を打開するためには、通常の経営判断のみならず高度な法的知識を駆使した適切かつ迅速な対応が必要となります

民事再生手続

弁護士が民事再生手続を受任した場合、手形決済期日付近をXデーにして準備にとりかかります。
弁済禁止の保全処分とは、会社が買掛先等の債務を債権者に支払ってはならないとする裁判所からの命令です。
裁判所からの命令ですので、手形も決済してはいけないということになり、手形不渡りを免れることとなるのです
民事再生手続をとることを公表した場合、債権者やその他関係者が、会社に押し寄せてきますので、保全処分が発令されるまでの間は、秘密裏に手続をすすめていかねばなりません。

この点、弁護士が対応マニュアルを用意いたしますので、心配はありません。
また、申立直後に債権者説明会を開催し、弁護士が民事再生手続について説明をいたします。これにより、債権者の対応は冷静になることが通常です。

さらに、旧来の債務は棚上げされ当面支払わなくてもよくなるため、必然的にキャッシュフローがよくなってきます。
申立直後は現金決済を要求されることもありますが、予め十分な準備をしておけば、それらに十分に対応できるキャッシュフローを確保することができます。

また、申立後も事業を継続するわけですから、次第に信用も回復し、従前同様のサイトで各債務を決済することも不可能ではありません。

民事再生申立て後について

民事再生を申立てると、申立後長くとも2週間程度でおおかたの混乱は収まります
また、当事務所は、どんなに小さな問題であってもその都度サポートしますので、経営者の方や、従業員の方は事業継続に専念することが可能となります。
当事務所は、民事再生手続をとることによって、見事に会社再生を果たされた会社経営者の方を幾多存じ上げております
皆様、例外なく以前よりまして強く逞しくなられ、再生後の会社においても敏腕をふるっておられます。
逆境での経験が、その後の経営にプラス材料となっているのだと思われます。

通常清算

清算とは

会社の「清算」とは、会社の現務を終了して、債権を取り立て,債権者に弁済し,会社の財産をお金に換えて株主に残余財産を分配する手続をいいます。

清算をする2つの方法

会社の清算には、通常清算と特別清算という2つの方法があります。
まず,通常清算とは,裁判所の監督なしに、「清算人」によって行われる会社の解散手続です。
次に,特別清算とは,裁判所の監督のもとに、債務の完済を目指す会社の解散手続です。特別清算は,実質的に破産に類する倒産処理方法です。

最近よく御相談を受けるのは,経営的には黒字ではあるが,後継者不足や人手不足等の理由で、会社をやめざるをえない、という場合です。

このような場合において,債務を完済することが可能であれば、裁判所の監督は不要であるため、破産や特別清算を選択する必要はなく,通常清算を選択することが可能です。

通常清算とは

通常清算とは、会社の不動産を売却したり,債権を取り立てたりする等して会社財産をすべてお金に換えた(換価)結果、そのお金で会社の債務を完済することができる場合に選択可能な手続です。よって,それ程厳しいルールは有りません。

そこで,「清算」の中でも、最も利用頻度の多い「通常清算」について解説します。

通常清算の手続の流れ

通常清算の手続きの流れについて御説明致します。
通常清算は、会社の不動産を売却する等して会社財産をすべてお金に換えた(換価)結果、そのお金で会社の債務を完済することができる場合に選択可能な手続ですから、それ程厳しいルールは有りません。

もっとも、手続の流れには最低限の決まりがありますので,ご注意ください。
以下,ご説明します。

(1)株主総会による解散決議

「清算」(会社法第475条1号)は会社にとって極めて重要な事項であるため,取締役会ではなく株主総会での解散決議が必要(会社法第471条3号)であり,かつ,その決議要件としては「普通決議」ではなく、「特別決議」の賛成が必要であるとされています。

※ 株主総会の特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議のことをいいます(会社法第309条2項)。他方,普通決議の場合は,「3分の2以上」ではなく,「過半数」で足ります。

なお,株主総会において、解散決議を行う際には,解散日は、一般的に,その株主総会当日(または株主総会に近接した日)とします。

(2)清算人の選任

株主総会の特別決議において会社の解散を決定したら、次に、「清算人」(会社法第478条)を選任する決議を実施します。「清算人」は、代表取締役を選任することが一般的ですが,弁護士を選任する場合もあります。取締役は地位を失います。

清算人の職務は,①現務の結了,②債権の取り立て及び債務の弁済,③残余財産の分配です。 清算人を選任したら、解散登記・清算人選任登記をします。

(3)債権届出の公告・催告

通常清算のために選任された清算人は、会社債権者に対して、2か月以内に,債権の内容(金額・種類等)を届け出るように告知します(会社法第499条)。

この告知のことを「公告」といい、一般的に官報に掲示することにより実施します。また,判明している債権者に対しては、個別的に「催告」をします。

(4)清算事務

清算人に選任された者は、直ちに,現在動いている事業を停止します。また,貸借対照表等から、会社の債権債務など全ての財産を把握し,清算手続を進めていく必要があります。

(5)債務の弁済

通常清算を進めるにあたっては、債務の弁済を個別に実施することはできません。 換言すれば,上記(3)「公告」・「催告」を実施し,全ての債権者を判明させた後でなければ、債務の弁済をすることはできないということです。

(6)残余財産の分配

判明した債権者に対して全ての債権を支払い終えた後、まだ会社に財産が残っていた場合には、その財産(残余財産)を,株主に対しその株式保有割合に応じて分配します。

(7)その他の清算人の業務

清算人は,上記以外にも,①就任後遅滞なく,解散事業年度の貸借対照表を作成して株主総会での承認を得(会社法第492条1項・3項),また,②株主総会による解散決議後2か月以内に,清算事務年度の確定申告(清算確定申告)をし,納税することも必要となります。

(8)清算事務の終了・決算報告・ 株主総会の承認

清算事務が終了した後、清算人は、遅滞なく決算報告書を作成し、株主総会の承認を得ます。

(9)清算結了の登記等

清算人は,株主総会による決算報告の承認を得たあとは,2週間以内に清算結了の登記をします(会社法第929条)。 清算登記が完了すると、通常清算の手続は終了です。

清算結了登記の完了後は,遅滞なく,閉鎖事項証明書を添付して,税務署・府税事務所等・市町村への届け出をします。 なお,清算人は,清算結了登記から10年間は,帳簿資料を保存する必要があります(会社法672条2項)。

特別清算

特別清算とは、解散決議等により解散後清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下で行われる清算手続をいいます

費用が安く済み、また手続きが簡単で短期間で処理できる点にメリットがあります。

通常清算との違い

株式会社を終わりにしようとする場合、破産などを除いて、その後始末をするために、法律に従い清算処理しなければなりません

これを法定清算といいますが、法定清算のうち特別清算は、債務超過などの事情がある場合に行われます。

特別清算以外の通常清算は、裁判所の監督は必要とされませんが、特別清算は、裁判所の監督の下に行われますので、通常清算は特別清算よりも簡単な制度ということができますが、債務超過の疑いなどがあるときは通常清算はできません

破産との違い

特別清算と破産は、株式会社の財産が破綻状態の際の処理手続きとして似ています。

しかしながら、特別清算は、管財人が選ばれることはなく、また多数の債権者の協力が得られるときに簡単に迅速に株式会社を清算処理する手続であるのに対し、破産は、破産管財人が選ばれる点に大きな違いがあります。

管財人は会社の財産等を調査し、場合によっては否認権などを使って財産を回収し、各債権者に公平に分配するもので、債権者の賛成を必要としないで会社の清算処理を進めます

従って、債務超過の疑いのある際に、債権者の協力(協定案への3分の2以上の賛成)を得ることができる見込みがあるときは、特別清算を選択することができます

もっとも、債権者の協力の見込みがあっても、会社に不当な財産処理の疑いがあり管財人による財産調査・否認権の行使を検討すべきときには、破産を選択することとなります。

このように、特別清算は、破産と比べ費用を抑え簡単に会社の清算処理ができるメリットがありますが、これを選択するには一定の条件が必要となりますので、慎重な検討を要します。

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