会社(法人)の破産とは
会社(法人)の破産とは、会社が経済的に破綻し、債務の支払いができなくなった場合に、債権者の権利行使を制限しながら、破産者の財産を換価し、債権者に対して公平に配当を行う手続きです。
弁護士が会社の破産申立を受任した場合、債権者には「平等に取り扱われる」という安心感と「もはや裁判所の手続に委ねるほかはない」という諦めが広がり、債権者の対応は冷静になるのが一般的です。これにより未然に混乱を防ぎ、適正な処理が可能となります。
また、代表者からみれば、精神的に辛い思いをしながら金融機関等債権者との対応をしていた状態であったのが、代理人弁護士が債権者へ介入通知(受任通知)を発送することにより、自ら債権者対応する必要がなくなります(代理人弁護士が債権者対応をします)。
破産の方法-申立権者は誰か?
(1) 自己破産
「自己破産」とは、支払不能等に陥った債務者自身が破産手続の申立人になる破産手続きのことです。
会社の場合は、会社自体が申立人になることであり、代表者ではありません。具体的には、会社の取締役会決議等に基づいて、その会社自身が破産手続の申立人になります。
※準自己破産
会社が自己破産する場合、取締役会等の決議に基づいて、その会社自身が申立人になるのが一般的です。
しかし、取締役の一部が反対している場合や、取締役の一部が所在不明である場合など、何らかの事情で取締役会等を開催できないことがあります。そのような場合に破産申立ができないとすれば、適正な清算手続が未了のまま、債権も会社そのものも宙に浮いたまま存続しつづけ、無用の混乱を招くことになります。
そのため、破産法では、その会社(法人)の理事や役員が、個人の名義で会社の破産を申し立てることができるとされています(破産法19条)。会社の内部者である理事や役員によるものであり、自己破産に準ずるものであるため、「準自己破産」と呼ばれます。
(2) 債権者申立て
破産手続は、債務者に限られず、債権者にも申立権が認められています。
債権者が破産手続開始を申し立てるというのは、つまり、債務者が支払不能に陥っているにかかわらず自己破産を申し立てない場合に、債権者がその債務者を強制的に破産させてしまうということです。これを「債権者申立て」または「債権者破産」といいます。
債権者申立ての場合、裁判所への予納金などの手続費用は申し立てる債権者が負担しなければならないため、実際に利用される例はほとんどありません。
もっとも、破産手続を通して一定の破産財団(破産会社の財産)が確保されれば、申立債権者が支出した手続費用は財団債権として優先的に返還されることになります。
法人破産の要件
破産手続は、破産手続開始の申立を受けた裁判所が「破産手続開始決定」という裁判をすることによって開始されます。
法人破産の場合、破産手続が開始されるためには、会社が「支払不能」か「債務超過」であることが要件とされます(破産法16条)
(1) 支払不能
支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務につき、一般的かつ継続的に弁済できないと判断される状態にあることをいいます。
継続的に弁済できない状態にあることが必要ですので、一時的な資金不足の場合は支払不能にはなりません。一方で、借入れによれば一時的に弁済期を乗り切れるとしても、その後弁済していける見込みが立たないという場合には支払不能とされます。
なお、支払不能か否かは客観的に判断されますので、債務者の支払意思には左右されません。
※支払停止
支払停止とは、支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない旨を外部に表示する債務者の行為をいい、支払不能を推定させる事実とされます。
不渡手形の発生、弁護士からの破産の受任通知などが典型です。
債務者の主観的な行為であり、明示であると黙示であるとを問いません。
(2) 債務超過
債務超過とは、債務者の総財産をもってしても債務のすべてを完済できない状態のことをいいます。
債務超過についても、その状態がある程度持続的であることが必要とされますので、突発的な原因によって一時的に債務超過が生じたとしても、その回復が予想されれば、債務超過とはいえません。
会社の破産手続きの流れ
※以下では、比較的小規模の会社の破産手続について、一般的な流れを見ていきます。
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【破産申立準備】
会社の業務に関し、債権債務関係の整理、不要な契約の解約、従業員への対応などを順次行いつつ、申立書類の作成、書類収集など行います。
⇒詳しくは「破産申立に至るまでの対応」へ
会社の破産申立
守口門真総合法律事務所の弁護士が破産申立代理人として裁判所に破産申立をします。
裁判所が破産手続開始決定・破産管財人選任
・破産手続開始決定によって会社は解散します。
・破産手続開始決定によって、会社に対する訴訟はすべて中断し、また、債権者が会社の資産を強制執行、仮差押え、仮処分することは禁止されます。
・郵便物はすべて破産管財人に自動的に転送されます。申立書類には現れていない債権や財産がないかを確認するためです。
※破産管財人とは
破産管財人は、破産手続の開始と同時に裁判所から選任され、破産会社の財産を管理し、換価処分した上で債権者への配当などを行います。通常は弁護士が選任されます。
破産債権者の利益の代表と位置付けられますが、裁判所と同様、基本的には中立的な立場で破産手続を遂行します。
破産管財人との面談
※代表者の出席が必要
※破産手続開始決定の直前に行われる場合もあります。
第1回債権者集会
※代表者の出席が必要
裁判所において、裁判官・破産管財人・代表者・申立代理人弁護士・債権者が集まり、破産管財人から会社が破産に至った事情や会社の資産状況などについて報告がなされます。
※一般的に債権者が出席することはほとんどありません。
第2回債権者集会
※代表者の出席が必要
債権者集会が第1回で終わらなかった場合、第2回が行われます。
案件によっては、その後第3回・第4回…と続く場合もあります。
破産管財人から債権者への配当
・配当がない場合もあります。
・配当は、原則として債権者全員に債権額に応じて按分されますが、例外的に他の債権者より優先的に弁済を受ける債権があります。
以下の財団債権や優先的破産債権や別除権が弁済・回収・配当された後でなお残余財産がある場合のみ、一般債権者は配当を受けることができます。
財団債権:滞納税や従業員の未払給料・退職金(破産手続開始前3ヶ月分)など
優先的破産債権:(財団債権にあたらない)滞納税や社会保険料、(破産手続開始決定の3ヶ月以上前の)従業員の未払給料や退職金
別除権:会社所有の不動産に抵当権を有するような場合
裁判所が破産手続終結決定
・これにより破産手続が終了し、会社の法人格が消滅します。
・法人破産には個人破産のような「免責」手続きがありません。会社の債務は、会社の消滅に伴い当然に消滅するため、免責手続きがそもそも必要ではないためです。
代表者の生活
会社が多額の債務を抱え破産申立に至る場合、うち一部の借入れについては代表者が連帯保証していることが通常です。
その場合、たとえ会社が破産して支払義務を免れても、代表者個人はなお債権者から連帯保証債務につき請求を受けることになります。しかし、会社が負う多額の債務を、個人である代表者が返済するのは到底できません。したがって、代表者個人も何らかの債務整理手続をする必要に迫られます。
個人の債務整理手続きには以下の3つの手続きがあります。
【破産】 個人としての自己破産手続
【個人再生】 債務額を圧縮し、再生計画に基づき返済を行う手続
【任意整理】 債務者(代理人弁護士)が債権者らと任意に交渉して返済を行う手続
⇒詳しくは、「破産-個人再生」のページへ