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弁護士コラム

子どもがいない夫婦の場合の相続

2020年08月26日|弁護士コラム, 相続

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。本日は,定期的にご相談いただく事例として「子どもがいない夫婦の一方が死亡した場合の相続」について,ご説明いたします。

一般的に相続と言えば、親から子へ財産が受け継がれるイメージですが、近年は従来の家族観に縛られることなく、自らの意思で「子どもを持たない」という選択をする夫婦も珍しくありません。実際、皆さんの周りでも、子どもがいない、夫婦だけが家族、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

では、子どもがいない夫婦の場合の相続はどうなるのでしょうか。

配偶者がすべて相続すると思いがちですが、実はそうではありません。どのような人に相続される可能性があるかパターンごとに見ていきましょう。

配偶者と被相続人の親が相続人になる場合

結論から言いますと、基本的に子どもがいない夫婦で一方が亡くなった場合には、「配偶者と被相続人の父母(または祖父母)」が相続人になります。

※父母が他界していて、祖父母は健在の場合は、祖父母が相続人になります。
夫が亡くなった場合で相続分を考えると、妻が2/3、夫の親が1/3です。
父・母とも健在の場合は、父1/6、母1/6と、夫婦二人で1/3を分けることになります。

夫の父母には遺留分(遺産の一定割合を相続人に保証する制度)が認められるため、仮に「妻にすべての財産を譲り渡す」との遺言書があったとしても、6分の1の相続財産が保証されます。

妻と夫の父母の関係性が良好であれば問題ないのですが、子どもがいなければ接点も少なくなりがちです。 また夫の父母が高齢で認知症であったり、熟年離婚をしていて父母間の仲が険悪だったりと、妻と夫の父母の遺産分割協議では何かと苦労することも多いため、事前の心構えも必要になってくると思われます。

配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合

被相続人の父母・祖父母がすでに死亡している場合には、「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」が相続人になります。
夫が亡くなった場合、相続分は妻が3/4、弟姉妹が1/4です。
兄弟姉妹全員で1/4ですので、複数人いる場合は1/4を兄弟姉妹間で分けることになります。

また、夫の兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である甥や姪に相続権が引き継がれることになります(代襲相続・民法第887条)。

子どもがいない夫婦の場合、妻にとって夫の兄弟姉妹・甥や姪とは会う機会も少なく疎遠になっていることも多いでしょう。
そのような距離感で夫の残した遺産分割協議を行うのは煩わしく気が重いはずです。もっとも、兄弟姉妹・甥や姪への相続は、父母の場合と異なり遺留分が認められていません。そのため、仮に「妻にすべての財産を譲り渡す」との遺言書があれば、文字通り妻にのみ相続権が認められることになり、兄弟姉妹や甥姪に相続されることはありません。

子供がいない夫婦で、配偶者のみに相続をしたい場合は、遺言書を作成しておくことが不可欠となります。

配偶者のみが相続人になる場合

亡くなった人の両親・祖父母・兄弟姉妹およびその子供もいない場合、相続人は配偶者のみになります。

また、亡くなった人に兄弟姉妹やその子供(甥・姪)が存在しても、「遺産はすべて配偶者に渡す」という遺言書を残している場合、配偶者のみが相続人となります。

事前にすべき具体策

子どもがいない夫婦だからといって、自動的に妻のみに相続権が認められるわけではありません。現実問題として、自宅や預貯金が夫名義になっている場合には、妻は預金の解約や自宅の名義変更のために相続人全員の同意を得ることが必要になります。
夫の兄弟姉妹など相続権利者の署名・捺印(実印)・印鑑証明書まで求められるため、かなりの手間と時間がかかってしまうのです。

このような面倒を防ぐために、子どもがいない夫婦の場合には「自分が死んだ時、全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を残しておきましょう。遺言書があるだけで、煩わしい遺産分割協議を回避できますし、残された財産の名義変更なども容易となります。

遺言書作成のポイント

子どものいない夫婦は、事前にしっかり話し合って、どちらが先に亡くなってもいいように、同時に遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。
中でも、自分で作成しやすいのは自筆証書遺言で、思い立った時に作成できます。

ただし、作成には下記のルールがありますので、守るようにしてください。

・遺言書の内容はすべて自筆で書く(動画・音声・印字などは無効です)。

・内容は明確なものにし、曖昧な表現をしない。

・日付の明記、署名・押印(できれば実印)をする。

・訂正がある場合は決められた方式で行う。

・遺言書は封筒に入れて、しっかり封印する。

遺言書はルールを守ることが大切で、内容については厳しい規定はありません。
そのため、遺族に対して感謝の思いなども書くことができます。

遺言書は大変重要なものになりますので、夫婦で話し合い、同時に作成することをおすすめします。
より信頼性の高い遺言書にするためには、公正証書遺言の作成も視野に入れても良いでしょう。

「遺言書を作成したいけれど、何から始めたらいいか分からない」という方は、弁護士にご相談ください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
    ②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
(地域包括支援センター家族介護教室での講演)
    ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演)
<弁護士からの一言>
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから,ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
・相続問題は,遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等,様々な紛争を扱う,紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。

相続のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までご相談ください。
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家族信託の解決事例

2020年08月26日|相続, 解決事例

1 事案の概要

 依頼者の方が高齢のため,自身の所有する不動産を全て長男に贈与し,長男家族と同居したいとのご希望から,弊所にご相談いただきました。

 もっとも,生前贈与による場合,①贈与税が掛かること,②不動産取得税が掛かること,③贈与登記の登録免許税が比較的高いこと,④相続時精算課税制度を利用して土地の贈与を受ける場合,相続時に小規模宅地の特例が利用できないこと等,生前贈与に関わる問題点が複数ありました。

2 弊所での検討結果

  弊所では,上記問題点を解決できないか種々検討した結果,「信託」の利用を提案させて頂きました。信託とは,財産を持つ者が信頼できる相手と,特定の目的のため,財産管理や処分等を任せる内容の契約を言います。

3 信託を利用する事のメリット

 上記2記載の信託を利用することで,①´贈与税が掛からないこと,②´不動産取得税が掛からないこと,③´登録免許税が安いこと,④´相続時に小規模宅地の特例を利用できるといったメリットがあり,生前贈与に関わる問題点①~④を全て補うことができました。

 また,信託で管理を託した財産については,そのまま相続発生後の承継者を指定することができます。本件では,依頼者の死亡時において,依頼者が管理を委託した不動産の帰属権利者を長男にすることを定め,信託の中に,遺言の機能も持たせることにしました。このように,信託に遺言の機能を持たせたものを,「遺言代用信託」と言います。

 信託に遺言の機能を持たせる典型的パターンとしては,本件のように,①委託者の死亡で信託契約を終了させ,残余財産の帰属権利者を指定する形と,②委託者が死亡しても信託を終了させず,第二の受益者を指定して信託財産のまま後継者に資産を残す形(受益者連続信託)があります。

 受益者連続信託は,主に,先祖代々承継してきた不動産を散逸させず,跡取りに順次承継させたい場合などに使われます。

4 信託の利用目的

 信託の利用目的には,上記のような場合の他,①認知症によって判断能力が低下し,財産管理や資産運用ができなくなった場合に備える目的や,②相続発生により被相続人の財産が凍結され,被相続人の葬儀費用や相続人の生活資金に支障が生じることを防止する目的なども存在します。

 信託は,当事者が決めたことを極力尊重し,法律が過度に規制を行わないという私的自治の現れでもありますので,利用目的も様々です。

5 総括

 このように,信託には,従前からの方法(遺言,後見,生前贈与)で発生していた不具合を柔軟にカバーできる場面があり得ますが,一般に認知され出したのは比較的最近であり,十分に活用されていないのが現状です。

 弊所では,従前からの方法(遺言,後見,生前贈与等)のみではなく,場合によっては,信託による方法も含めて検討し,依頼者の方にとって最善の方法をご提案できるよう心掛けております。

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相続法改正~自筆証書遺言の方式緩和と遺言書保管制度~

2020年08月12日|弁護士コラム, 相続

 平成29年5月に改正された債権法に続き,平成30年7月6日,相続法も改正されました。ここでは,改正された相続法の内容の中から,自筆証書遺言に関する改正について御説明します。

1.自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは,遺言者本人が作成する遺言書を指します。

 自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となります。日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまいます。

2.従来の問題点

 改正前の民法では、自筆証書遺言は,その内容を全て遺言者が手書きで作成する必要がありました。そのため、預金や不動産などの財産を多数持っている場合,遺言の作成自体が大仕事になってしまい,そもそも作成自体行われないということが多くありました。

 また,自筆証書遺言は,遺言者が作成した後,自宅等で保管されることが多く,紛失したり,相続人による破棄,隠匿,改ざん等が行われたりするおそれがありました。

 更に,相続発生時には,家庭裁判所での検認が必要となり,手続負担が重いという問題もありました。

3.改正のポイント

(1)遺言書の作成について
 そこで今回の改正では、財産目録(財産の一覧表を指します)については、手書きでなくともよいというように要件が緩和されました。例えば,パソコンで財産目録を作成する場合の他、登記簿や通帳のコピーを使うことで財産目録とすることが可能となりました。

 このように,作成の負担が軽減し,預金や不動産を多数お持ちの方にとっては、好ましい改正となっています。

 もっとも,手書きではない財産目録を遺言に添付する場合は,それぞれの用紙に署名・押印をする必要があるため,注意が必要です。

 この改正は他の改正項目に先がけ、平成31年1月13日から施行されています。

(2)法務局での保管について
 次に,自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことが可能となりました(遺言書保管法参照)。

 法務局で保管されている遺言については,相続発生後,相続人等は,法務局に対し,遺言書保管事実証明書の交付を申請することにより,遺言書の保管の有無の照会を行うことが可能となります(遺言書保管法10条1項)。

 また,法務局で保管されている遺言については,検認手続が不要とされました(遺言書保管法11条)。

  もっとも,遺言書の保管申請は,遺言者の住所もしくは本籍地または所有する不動産の所在地を管轄する法務局に対し,定型書式により行う必要があります(遺言書保管法4条)。そして,保管申請時には,遺言者本人が法務局に出頭することが必要となります(遺言書保管法4条6項)。こうした手続が必要になる点は注意が必要です。

 法務局における遺言書の保管期間は,原則として,遺言者の死亡日から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間であり(遺言書保管法6条5項),遺言書については50年,遺言書に係る情報(遺言書保管法7条参照)については150年とされています(遺言書の保管等に関する政令5条2項)。

 なお,法務局による自筆証書遺言の保管は、平成32年(2020年)7月10日から開始しています。

4.最後に

 遺言の作成は、相続争いを回避する有効な手段です。

 自筆証書遺言や公正証書遺言の作成など、相続についてのご相談を当事務所ではいつでもお受けしています。今回扱った遺言のことに限らず,相続に関することでご心配事がありましたら、守口門真総合法律事務所までお問い合わせください。

相続のご相談やお問合せはぜひお任せください!
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生産緑地の「2022年問題」

2020年07月20日|不動産, 弁護士コラム

1 生産緑地

(1)生産緑地とは
生産緑地とは,いわゆる「都市農地」です。都市の近郊にあって農地や緑地として存在する一定規模の土地を指します。

生産緑地法により,1992年に指定されて,現在に至るまで,農地や緑地として地盤保持や保水のために管理されていた土地です。そのため,建築等の行為に制限が課せられておりました。一方で,固定資産税や相続税などの税制面での優遇を受けられてきました。

(2)2022年に生産緑地の何が問題
生産緑地法の指定から30年を経過すると,生産緑地の所有者は,市町村長に対して生産緑地を時価で買い取るよう申し出をすることができます。そして,その申し出から3か月以内に生産緑地の所有権の移転がなされなければ,生産緑地内の行為制限が解除され,建築等の行為をすることができるようになります。これにより,都市近郊の一定規模の土地が,マンションや戸建ての宅地用に取引されるようになることが予想されます。

ほとんどの生産緑地は,1992年に指定されましたので,指定後30年を迎える2022年になると,行為制限の解除ができるようになります。その結果,宅地用地が市場に大量に出回り,土地の価格が大きく下落するのではないかという問題が,「2022年問題」とされています。

2 大阪府の生産緑地

大阪府にも,「都市農地」である生産緑地が存在します。
1万件を超える地区数が存在し,面積にして2210ヘクタールになります。面積のうち南部大阪が約半数をしめ,次いで東部大阪,北部大阪の順に割合を占めています。大阪市内にも存在しています。

3 生産緑地の所有者にとっての問題

(1)土地の売却という選択肢が増える
生産緑地の行為制限が解除されれば,宅地化して売却する選択肢をとることが容易になります。なお,売却するにあたり,相続税の納税猶予の制度を利用している場合には,猶予されていた税額を納付する必要が生じます。

(2)生産緑地の指定継続も可能
一方で,生産緑地の指定を継続することも可能です。その場合には農業を継続する必要があります。

ここで,農業従事者の減少と高齢化という現実があります。2015年農林業センサスでは,平成17年から平成27年の10年間で,農業従事者は約4割減少しています。また,農業従事者の平均年齢も3.2ポイント高齢になっています。そして農業後継者の有無のアンケートでは,7割の回答で同居農業後継者がいないとしています。

(3)問題は,事業承継の計画
このように,生産緑地の所有者にとっての問題は,生産緑地の売却という選択肢が増えた一方で,営農の事業承継が困難な現状から「生産緑地を売却せざるを得ない」ことにあるともいえます。

いずれの選択肢をとるとしても,事前に計画を立てておくべきです。営農についての事業承継の可否を検討する必要がありますし,所有者が高齢で認知症などの場合には,処分にあたって成年後見制度を利用する必要があります。

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民法改正 ~瑕疵担保責任から契約不適合責任へ~

2020年06月29日|不動産, 企業法務, 弁護士コラム, 相続

1 瑕疵担保責任の見直し

平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律が成立し(同年6月2日公布),一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日から施行されています。

民法改正により,売買契約における瑕疵担保責任の規定は大幅に見直されましたので,以下,主な変更点をご説明致します。

2 「瑕疵」から「契約不適合」へ

改正民法においては,現行民法の「瑕疵」という文言は使われなくなり,「引き渡された目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」との文言に変わりました。これは,「瑕疵」が物理的瑕疵だけではなく心理的瑕疵も含む幅広い概念であることを踏まえたもので,従前の解釈を積極的に変更するものではありません。

瑕疵の存否は,契約の趣旨を踏まえて目的物が有するべき品質,性状等を確定した上で,引き渡された目的物があるべき品質に適合しているかの判断によります。

3 民法改正による主な変更点

(1)対象が特定物に限られないことに

改正前民法においては,瑕疵担保責任の対象は特定物に限られるものとされていましたが,民法改正により,特定物であろうと,不特定物であろうと,契約不適合責任が適用されることになりました。

(2)原始的瑕疵に限られないことに

改正前民法においては,瑕疵担保責任における「瑕疵」とは,原始的瑕疵(契約時点までに発生した瑕疵)に限られていましたが,民法改正により,契約履行時までに瑕疵が発生した場合には,契約不適合責任を負うことになりました。

(3)買主側の法的手段

改正前民法においては,瑕疵担保責任によって買主が責任追及できる手段は,契約目的を達成できない場合の「解除」と損害賠償だけでしたが,民法改正により,追完請求及び代金減額請求が可能になりました。以下,簡単に説明致します。

ア 買主の追完請求権

(ア)買主の追完請求権に関する規定

 改正前民法においては,瑕疵担保責任が「原始的」瑕疵がある場合の規定であったことから,追完請求権の規定はありませんでした。

売主は,売買の目的となった特定物を現状のまま引き渡せば足り,特定物に不具合があったとしても,売主はなすべき給付を履行している以上,買主は追完を求めることはできないとされていたからです。

 しかし,改正民法においては,瑕疵担保責任を債務不履行責任の特則と位置付ける立場から,買主の追完請求権に関する規定が設けられています。

(イ)追完請求権の要件

 買主は,売主の帰責性の有無を問わず,追完請求権を行使することが可能になりました。目的物が種類物又は中古車等の代替可能な特定物であれば,修理や代替物の取得に多大な費用が掛かるなどの事情がない限り,買主の追完請求権が認められます。

 もっとも,売主の追完義務が履行不能になっている場合には,追完は事実上不可能ですから,追完請求権を行使することはできません。

 但し,契約不適合が買主の責任による場合,買主は追完請求権を行使することができません。

(ウ)追完方法の選択

 追完方法については,目的物の修補,代替物の引渡し,不足分の引渡しと定められており,追完方法は一次的には買主の選択に委ねられています。

 但し,売主の選択する追完方法が買主に不相当な負担を課すものでない場合,売主は,買主の選択とは異なる方法で追完することができます。

イ 買主の代金減額請求権

 現行民法では,数量不足及び権利の瑕疵の一部についてのみ,買主の代金減額請求権が定められていましたが,民法改正によって,買主は,物・権利いずれの契約不適合があった場合でも,売主の帰責性を問わず,代金減額請求が可能になりました。

 代金減額請求権は,契約の一部解除と同様の機能を営むため,代金減額請求を行うには,原則として,先に相当の期間を定めて追完を催告し,当該期間内に追完がないことが必要です。但し,①追完が不能な場合,②売主が追完を拒絶する意思を明確に示した時,③定期行為について売主が追完をせずに時期を経過したとき,④その他催告をしても追完の見込みがないことが明らかな場合は,追完不要とされています。

 契約不適合が買主の責任による場合,代金減額請求ができない点は,追完請求権の場合と同様です。

ウ 解除権及び損害賠償請求権

(ア)解除権

 現行民法では,解除権の要件として,5632項及び565条の場合,①残存する部分のみであれば買主が買受けなかったこと及び②買主の善意が,566条及び570条では,ⓐ契約目的を達成することができないこと及びⓑ買主の善意が規定されています。

 もっとも,民法改正によって,現行民法の条文は全て削除され,買主の解除権発生の要件は,債務不履行の一般原則に委ねられました。

したがって,売主は,買主の解除に対しては,契約不適合が軽微であることを主張して,解除の効力を争っていくことになります。なお,契約不適合が軽微であることの主張・立証責任は売主の負担となります。

 また,買主は,①売主の追完義務が履行不能であるかまたは履行の追完を拒絶する意思を明確に示しており,残存部分のみでは契約目的を達成できないとき,②その他追完の催告をしても契約目的を達するに足りる追完を受ける見込みがないときなどには,売主に対して無催告解除を行うことが可能です。

(イ)損害賠償請求権

 改正民法では,損害賠償請求権の要件・効果は債務不履行の一般原則に委ねられているため,要件としては売主の帰責事由が必要になり,効果としては履行利益の賠償まで認められることになります。すなわち,契約不適合が存在する場合であっても,それが契約及び取引の社会通念に照らして売主の帰責性によるものではない場合,売主は免責されることになります。

 なお,改正民法では,「数量」の不適合の場合,一般の消滅時効によって規律されることになります。これは,数量の不適合は,売主にとって比較的容易に判断できるため,売主の期待を保護する必要性に乏しいからとされています。

(4)担保責任の期間制限

目的物の種類・品質の契約不適合の場合,買主は,契約不適合を知ってから1年以内に不適合を通知しなければ,権利行使ができないものとされています。

現行民法では,「契約の解除又は損害賠償の請求」という権利の行使を1年以内にする必要があったのに対し,民法改正によって,「不適合の事実の通知」に緩和されました。また,売主が目的物を引き渡す際に,不適合の事実について悪意・重過失であった場合,買主は同期間経過後も失権しません。

なお,改正民法では,「数量」の不適合の場合,一般の消滅時効によって規律されることになります。これは,数量の不適合は,売主にとって比較的容易に判断できるため,売主の期待を保護する必要性に乏しいからとされています。

 

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