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兄弟姉妹が親の生前に遺産相続の放棄を希望した場合の対応

2020年12月|弁護士コラム, 相続

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。
兄弟姉妹が「もし親が亡くなったら財産はいらない」と言っている場合の対応について、よくご相談を受けますので、本日はこの点の説明をさせていただきます。

兄弟姉妹の中には「親からの支援を十分受けてきたので、もし親が亡くなったら、財産はいらないよ」と言う方もいるかもしれません。
その場合、他の兄弟姉妹はどのように対応すべきなのでしょうか。
「実際に親が亡くなった場合に、言っていたことが変わるのでは?」と心配になる場合もあるでしょう。
そこで、その約束を確定させる方法はあるのか、考えてみましょう。

遺留分は放棄できる

被相続人の死後、推定相続人は遺留分の権利(遺留分減殺請求権)を放棄することができます。
これを「遺留分の放棄」といい、相続の開始前でも後でも可能です。
よって、このような場合には、遺留分を放棄してもらうことで、約束を確定することが可能です。

ただ、相続開始前に遺留分を放棄する場合には、他の相続人から遺留分を放棄するよう強制されている可能性もあるため、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法1043条)のでご注意ください。
少々、難しい手続ですので、弁護士に相談されることをおすすめします。

もっとも、家庭裁判所から許可を得られたとしても、あくまで相続人からの遺留分減殺請求権がなくなるだけであって、通常の相続権まで放棄することにはなりません。
確実にその相続人を被相続人の相続から除外させるためには、被相続人が遺言書を作成する際、親から支援を受けてきたその推定相続人に相続させない内容の遺言書を作成しておく必要があります。
このような遺言書を作成しておかないと、遺留分の放棄はできても、遺産分けしない、という本来の目的を達成できなくなります。

なお、遺留分を放棄するということは、その代襲者も遺留分を放棄したものとみなされます。
よって、ある兄弟姉妹が遺留分を放棄すれば、その子(遺言者からみれば孫 「代襲者」といいます)も相続することはできません。

相続放棄・相続分の放棄・相続分なきことの証明

「相続放棄」は、相続開始前に主張しても効力はありませんし、相続放棄を宣言する趣旨の書面を作成しても法的には認められません。
同じく「相続分の放棄」または「相続分の譲渡」も、相続開始後でなければ法的な効果はありません。
これらの制度は相続ありきで成り立つものだからです。
相続開始後、「相続分の放棄・債務」をしても債務は相続するので、債務の相続を免れたい場合は相続放棄をしましょう。

不動産を相続したときの登記において、「相続分がないことの証明書」というような書面が作成されることがありますが、あまりおすすめしません。
相続放棄の手続きも遺産分割手続きも不要で登記手続きができる便利な制度ですが、実態と異なるケースが非常に多く、相続でトラブルを招きかねないためです。

具体的な対応策

このように、相続開始前に推定相続人を相続から除外するのは制度上、難しいところがあります。
わざわざ家庭裁判所に申立てまでして、遺留分を放棄してくれるケースは多くないと思われるからです。

そこで対応策としては、遺産不要と主張している兄弟姉妹に、次のような書面を書いてもらうと良いでしょう。
例えば「私は学生時代に、海外への留学費用として○○円援助してもらったので、遺産相続にかかわる一切の権利を放棄します」などです。
その際、生前贈与の内容はより具体的である必要があります。

この手続きによって、遺産は不要と主張している兄弟姉妹が、確実に相続権が喪失するわけではありません。
しかし、相続が開始してからその兄弟姉妹の気が変わり、やはり「相続したい」と主張したとしても、相続前に作成した上記のような書面が証拠となり、生前贈与(内容次第では特別受益)があったことの証明になります。
遺産分割協議ではこの書面が決定的となり、満足のいく結果になることでしょう。

まとめ

親が生きている段階で、遺産相続の放棄を兄弟姉妹が申し出た場合でも、法的に相続放棄はできません。
生前に「親の財産はいらない」という意思をはっきり示したい場合は、「遺留分の放棄」が可能です。

ただし「遺留分の放棄」は「相続人からの遺留分減殺請求権がなくなる」というだけですので、通常の相続権まで放棄することにはなりません。
そのため、兄弟姉妹に遺産相続の権利を放棄する書面(具体的な生前贈与の内容)を書いてもらうことで、遺産分割協議時に有効な証明書となります。

確実に相続から除外させるためには、親の遺言書に相続させない旨を書いてもらう方法もありますので、ご検討ください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
    ②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
     (地域包括支援センター家族介護教室での講演)
    ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演)

弁護士からの一言
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから、ささいなことでも結構ですので、お早めにお問い合わせください。
・相続問題は、遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等、様々な紛争を扱う、紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。

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