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弁護士コラム

保証契約に関しての民法改正

2019年02月15日|不動産, 弁護士コラム

1 保証契約とは

「保証契約」とは,保証人が,債権者との間で,借金の返済や代金の支払などの債務を負う「主債務者」がその債務の支払をしない場合に,主債務者に代わって支払をする義務を負うことを約束する契約をいいます。

主債務者から「保証人になってほしい」と依頼されることが多いかと思いますが,保証契約の主体は,保証人と債権者とになります。

 

なお,「連帯保証契約」とは,保証契約の一種ですが,主債務者に財産があるかどうかにかかわらず,主債務者に対する支払の催告や財産調査をすることなく,債権者が保証人に対して支払を求め,保証人の財産の差押えをすることができるものです。以下では,単に「保証」としていますが,すべて「連帯保証」を含みます。

2 保証契約のリスク

保証人は,主債務者の代わりに主債務者の負った債務を支払うよう債権者から求められることになります。保証人が任意に支払わない場合には,保証人は,自宅の不動産が差押え・競売されて立退きを求められたり,給与や預貯金の差押えを受けたりするなど,裁判所の関与の下で支払を強制されることにもなります。

このように,保証は大きな財産的リスクを伴うものですが,主債務者から「迷惑をかけないから」,「名前だけ貸してほしい」などと言われて,安易に保証人となった結果,後々,大変な状況に陥ってしまうというケースも見られます。

保証人になる際には,このようなリスクがあることを十分に認識しておくことが重要です。

3 極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約について

「根保証契約」とは,一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。

例えば,保証人となる時点では,現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしないなど,どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないケースをいいます。

例えば,以下のようなケースが根保証契約に該当する可能性があります。

①子どもが1人暮らしのためにアパートを賃借する際に,その賃料などを賃貸人との間で親が保証人となるケース

②会社の社長が,会社の取引先との間で,自分の会社が取引先に対して負担する全ての債務につき保証人となるケース

③親を介護施設に入居させる際に,その入居費用や施設内での事故による賠償金などを介護施設との間で子どもが保証人となるケース

4 根保証契約のリスク

根保証契約を締結して保証人となる際には,主債務の金額が分からないため,将来,保証人が想定外の債務を負うことになりかねません。

そこで,次のようなルールが設けられています。

 

①極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効

個人(会社などの法人は含まれません)が保証人になる根保証契約については,保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効となります。この極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があります。

極度額は,「○○円」などと明瞭に定めなければなりません。上記の賃貸借契約のケースで,保証の極度額を「賃料〇〇か月分」と定めていても,無効になる可能性があります。

保証人は極度額の範囲で支払の責任を負うことになるので,保証をする際には,極度額に注意を払いましょう。

また,極度額を定めないで根保証契約を締結してしまうと,その契約は無効となり,保証人に対して支払を求めることができないことになるので,債権者にとっても注意が必要です。

 

②特別の事情による保証の終了

個人が保証人になる根保証契約については,保証人が破産したときや,主債務者又は保証人が亡くなったときなどは,その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

5 根保証契約に関する民法の改正

保証人が個人である根保証についての極度額に関する規律が,適用範囲を拡大しました(改正民法465条の2)。

改正前民法では,根保証については,貸金等を対象とするもの(債務の範囲に金銭の貸渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるもの)についてのみ,極度額を定めなければ効力を生じないとされていました。

これが,今回の改正により,貸金等を対象とするものという限定がなくなりました。

そのため,改正民法が施行される2020年4月1日以降に締結される根保証契約で,個人が保証人となるものについては,極度額の定めを置いておかなければ,効力を生じません。

 

※なお,主債務に貸金等債務(金銭の貸渡しや手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれる根保証契約については,既に,2005年4月1日から,今回のルールよりも更に厳しいルールが設けられています。このルールは,今回の民法改正の後も変わりません。

6 公証人による保証意思確認手続の新設について

法人や個人事業主が事業用の融資を受ける場合に,その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい,多額の債務を負うという事態が依然として生じています。

そこで,個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には,公証人による保証意思の確認を経なければならないこととされています。この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結しても,その契約は無効となります。

なお,この意思確認の手続は,主債務者の事業と関係の深い次のような方々については,不要とされています。

①主債務者が法人である場合

その法人の理事,取締役,執行役や,議決権の過半数を有する株主等

②主債務者が個人である場合

主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や,主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者

 

公証人は,全国に約500名おり,公証役場は約300箇所あります。保証意思確認の手続について,嘱託先とすべき公証役場に制限はありません。

7 公証人による保証意思確認の手続の流れ

①公証役場に行く

これから保証人になろうとする方は,保証契約をする前に,原則として公証役場に出向いて,保証意思確認の手続(保証意思宣明公正証書の作成の嘱託)を行うことになります。

保証意思宣明公正証書は,保証契約締結の日前1か月以内に作成されている必要があります。

この手続は,代理人に依頼することができません。本人自身が公証人から意思確認を受けることになります。

 

②保証意思の確認

公証人から,保証人になろうとする方が保証意思を有しているのかを確認されます。

保証をしようとしている主債務の具体的な内容を認識しているか,保証をすることで自らが代わりに支払などをしなければならなくなるという大きなリスクを負担するものであることを理解しているか,主債務者の財産・収支の状況等について主債務者からどのような情報の提供を受けたかなどについて確認を受けます。このほか,保証人になろうと思った動機・経緯などについても質問されることがあります。

その後,所要の手続を経て,保証意思が確認された場合には,公正証書(保証意思宣明公正証書)が作成されます。

 

保証意思確認の手続の手数料は,1通1万1, 000円を予定されています。その他の費用については,嘱託先となる公証役場にお問い合わせください。

8 情報提供義務の新設

このほか,保証人のために,次のような情報が提供されるようになります。

①保証人になることを主債務者が依頼する際の情報提供義務

事業のために負担する債務について保証人になることを他人に依頼する場合には,主債務者は,保証人になるかどうかの判断に資する情報として,以下の情報を提供しなければなりません。

ⅰ 主債務者の財産や収支の状況

ⅱ 主債務以外の債務の金額や履行状況等に関する情報

このルールは,事業用融資に限らず,売買代金やテナント料など融資以外の債務の保証をする場合にも適用されます。

 

②主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務

債務者が分割金の支払を遅滞するなどしたときに一括払いの義務を負うことを「期限の利益の喪失」といいます。主債務者が期限の利益を喪失すると,遅延損害金の額が大きくふくらみ,早期にその支払をしておかないと,保証人としても多額の支払を求められることになりかねません。

そのため,保証人が個人である場合には,債権者は,主債務者が期限の利益を喪失したことを債権者が知った時から2か月以内にその旨を保証人に通知しなければならないとされています。

 

③主債務の履行状況に関する情報提供義務

主債務者の委託を受けて保証人になった場合には,保証人は,債権者に対して,主債務についての支払の状況に関する情報の提供を求めることができます。

※この情報提供は,法人である保証人も求めることができます。

9 さいごに

保証契約に関しては,事業資金の借入れだけでなく,アパートや施設の入居にも関わる身近なものであり,民法改正で重要な改正がなされていますので,ご相談は守口門真総合法律事務所まで。

 

 

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交通事故(物損事故)で取引上の評価損が問題となった解決事例

2019年01月17日|交通事故, 解決事例

1 事案の概要

 被害者が自動車を駐車場に駐車していたところ,被害者が不在の間に,加害車両が被害車両に衝突しており,被害車両が破損した物損事故案件です。

本件事故により,被害車両の左後方部からタイヤハウス,バンパーにかけて左後部車軸が曲がるという破損,車両前部・横部の損傷,タイヤ主軸の損傷が生じていました。

これにより,修理を行い原状回復したとしても,外板価値減点(リヤフェンダ,リヤエンドパネル等溶接止め外板の交換を要するもの又は交換跡のあるもの)による中古車価格の低下が生じており,車両価格低下分の補填を求めたいということで当事務所にご依頼をいただきました。

 

2 取引上の評価損

車両の修理をして原状回復され,欠陥が残存していない場合であっても,中古車市場における価格が現実に低下した場合,「取引上の評価損」が発生していると評価され,加害者の損害賠償義務の範囲内に含まれます。

一般的に,交通事故やその他の災害により,自動車の骨格等に欠陥を生じたもの,またはその修復歴のあるものは,「修復歴車」として商品価値の下落が見込まれ,中古車市場における価格低下原因として広く認知されているため,取引上の評価損が認められやすい事情と言えます。

しかし,本件の被害車両には外板価値減点が生じており,「修復歴車」には含まれないため,保険会社は外板価値減点による車両価格低下分の補填を認めませんでした。

そこで,当事務所は,カーチェックシート上,外板価値減点が生じていることを明らかにした上,評価損の評価基準に関しては,実務上,走行距離,初度登録からの期間,損傷の部位・程度,修理の程度等諸般の事情が総合考慮されるところ,本件におけるこれら諸般の事情を考慮すれば,中古車価格が現実に低下することが認められると主張しました。

 

3 保険会社の主張及び当方の反論

当初保険会社は,自動車の骨格に欠陥を生じていないため,外板価値減点は「修復歴」には含まれないこと,被害車両が高級車・外国車でないことを理由に,取引上の評価損を一切認めませんでした。

しかし,当事務所は,被害車両が高級車・外国車であることを考慮しても,中古車市場において現実に価値の低下が認められる以上,取引上の評価損が発生するものとして,以下の主張を行いました。

① 日本自動車査定協会の発行する中古自動車査定基準上,「リヤフェンダ,リヤエンドパネル等溶接止め外板の交換を要するもの又は交換跡のあるものは,商品価値の下落が見込まれる」との記載があり,外板価値減点であっても,現実に市場価格の低下が認められることは明らかであること。

② 裁判例上,「中古車市場において事故があったことのみを理由に一般的に減価されることは経験則上明らかである」とされており,裁判例ではそもそも事故歴があることのみをもって,市場価格が低下することを当然の前提としていること。

③ これまでの裁判例の傾向からすると,国産車では3年以上(走行距離で4万キロメートル程度)を経過すると,評価損が認められにくい傾向があるとされており,被害車両の走行距離,初度登録からの期間からすれば,国産車であっても裁判例上評価損が認められる範囲内にあるといえること。

 

4 総括

本件においては,当事務所による以上の主張が認められ,カーチェックシート上の外板価値減点分(中古車市場における車両価格低下分)全額を支払う内容で和解が成立致しました。

本件は,被害車両が国産大衆車であり,修復歴が存在しないという事情がありましたが,弁護士が法的分析を丁寧に行い主張することで,車両価格低下分全額の支払いを受けることが出来ました。

当事務所では,交通事故に遭われた場合,人身事故・物損事故を問わず,ご相談に乗らせていただいております。交通事故に遭われた方は,守口門真総合法律事務所にお早めにご相談ください。

 

 

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賃貸借契約に関しての民法改正

2018年12月26日|不動産, 弁護士コラム

平成32年4月1日より,改正民法の施行が予定されており,賃貸借契約に関しても影響が出てきます。不動産賃貸借契約など,皆様の居住や事業の基盤になる契約についても,契約書を見直す必要があります。不動産業者だけでなく,地主,家主の方も,民法改正への備えは十分でしょうか。
そこで,今回は,賃貸借契約に関しての民法改正の概要をご紹介します。

 

①賃貸借契約期間の伸長

賃貸借契約期間の上限が現在の20年から,50年に伸長されました(改正民法604条)。
この改正の背景には,駐車場やゴルフ場,太陽光発電事業用の土地賃貸借契約において,長期にわたる契約期間の定めするニーズがありました。これらのニーズに対応する契約が可能となりました。

 

②不動産賃貸借の対抗力,賃貸人の地位に移転に関する規定

1 判例法理を明文化する形で新設されました。
不動産の賃貸借は,これを登記したときは,その不動産について物件を取得した者その他の第三者に対抗することができる(改正民法605条)。
不動産の賃貸借が対抗することができる場合,その不動産が譲渡されたときは,その不動産の賃貸人たる地位は,その譲受人に移転する(改正民法605条の2第1項)。
賃貸不動産の譲渡により賃貸人たる地位が移転した場合における費用所管に係る債務及び敷金返還に係る債務については,譲受人やその承継人に承継される(改正民法605条の2第4項)。
以上の規律は,従前より判例法理により処理されてきました。
2 これに加えて,今回の民法改正で新たに,不動産の賃貸人の地位を旧所有者に留保することができるようになりました。
これまでは,実務上,賃貸不動産を信託する等の場面において賃貸人たる地位を旧所有者に留保するニーズがありましたが,賃貸不動産に入居している個別の賃借人の同意を得る必要があったり,賃貸管理委託などの契約では対応できなかったりしました。
改正民法において,不動産の賃貸人の地位を旧所有者に留保するための要件は,ⅰ不動産の譲渡人及び譲受人が,賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨の合意をすること,ⅱ不動産の譲渡人及び譲受人がその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をすること,となっております。
この場合,新所有者が賃貸人,旧所有者が賃借人,従前賃貸借の賃借人が転借人という転貸借の法律関係となります。この場合に,譲渡人と譲受人間の賃貸借が終了したときには,賃借人を保護するため,譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は,譲受人やその承継人に当然に移転することとされました(改正民法605条の2第2項後段)。
賃貸不動産を売買する場合などには,賃貸人の地位の留保を用いれば,個別の賃借人の同意をえることなく,従前の賃貸借契約の関係を残したまま,賃貸不動産を売買することができるようになります。

 

③不動産の賃借人による妨害排除等請求権の規定

不動産の賃借人による妨害排除等請求権の規定が新設されました。
これは,対抗要件を備えた不動産の賃借人が,第三者に対して,占有の妨害を停止する請求や占有の返還を求める請求を行うことができるという,判例法理を明文化したものです(改正民法605条の4)。

 

④賃借物の一部または全部が使用収益できなくなった場合の規定

賃貸物の一部の使用収益ができなくなった場合について,賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは,賃料は使用収益できなくなった部分の割合に応じて減額されるという規定が設けられました(改正民法611条1項)。現行民法では,賃料減額につき一部滅失の場合のみを規定していますが,一部滅失に限らず賃貸物の一部の使用収益をすることができなくなった場合一般を対象として賃料の減額を認めるとともに,賃借人からの請求を待たずに当然に賃料が減額されることとなりました。賃料は,賃借人が賃貸目的物を使用収益することができる状態におかれていることの対価として発生するものですので,一部の使用収益をすることができなくなった場合には,当然に賃料も使用収益することができない部分の割合に応じて発生しないという理解に基づくものです。
賃借物の一部が使用収益することができず,残存する部分のみでは賃借目的を達成不可能なときは,賃借人の解除権を認めました(改正民法611条2項)。
また,全部が使用収益できなくなった場合,賃貸借は終了するという規定が新設されました(改正民法616条の2)。
地震や台風などの災害や事故によって建物が一部損壊した場合には,これらの条項により賃料減額等が当然に認められることとなります。

 

⑤転貸借関係

適法な転貸借がなされた場合における賃貸人と転借人との法律関係について,現行法の内容を具体化し,判例法理を明文化する規定が設けられました(改正民法613条)。
前述の賃貸人たる地位の留保により,転貸借関係が増加することが想定されます。賃貸人と賃借人(転貸人),転借人との三者関係の法律関係となりますので,通常の賃貸借関係よりもトラブル発生の可能性は高まります。トラブル発生を回避するためには,契約書等を見直して,転貸借関係に備えることが必要です。

 

⑥賃貸借終了後の収去義務,原状回復義務

賃借人の収去義務,原状回復義務の内容を明確化する規定が設けられました(改正民法621条,622条が準用する599条)。
賃借人の収去義務については,ⅰ賃借人が賃借目的物を受け取った後にこれに附属させたものについては賃借人が収去義務を負う,ⅱ賃借目的物から分離することが出来ない物や分離するのに過分の費用を要する物については収去義務を負わない,とされました。
原状回復義務については,賃借目的物を受け取った後に生じた損傷については,その損傷を原状に回復する義務を負います。もっとも,賃借目的物に生じた通常損耗(通常の使用収益によって生じた賃借物の損耗)や賃借物の経年変化については,賃借人はこれを回復する義務を負わないとされています。また,賃借人の責めに帰することができない損傷についても,賃借人は原状回復義務を負わないとされます。
原状回復に関するトラブルは多いです。契約書に,原状回復範囲を明記するなどして,トラブルを回避することが重要となります。

 

⑦敷金

敷金に関する規定が新設されました(改正民法622条の2)。現行民法には,敷金に関する基本的な規定が設けられておりませんでした。
敷金の意義については,これまでの判例や一般的理解を基に,いかなる名目によるかを問わず,賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で,賃借人が賃貸人に交付する金銭をいうとされました。
敷金返還債務の発生時期につき,判例を明文化して,ⅰ賃貸借が終了し,かつ,賃貸物の返還を受けたとき,ⅱ賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき,とされました。
敷金の充当に関しては,敷金返還債務の発生のときに,受け取った敷金の額から賃貸借に基づく賃借人の賃貸人に対する金銭給付目的の債務の額を控除するものとされました。
敷金返還債務の発生前には,賃貸人は,賃借人が賃貸借に基づく金銭給付目的の債務を履行しないときは,敷金をその債務の弁済に充てることができるとされました。このとき,賃借人から賃貸人に対して,敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできません。
敷金に関しては,これまで明文がなく種々の解釈がなされてきました。今後は,賃貸人と賃借人それぞれが理解をすることでトラブル発生を防止することになりますので,契約書において明記することが有効となります。

以上の民法改正は,平成32年4月1日施行されますので,これまでに契約書を見直し,民法改正に備える必要があるかと思います。

 

今回は,賃貸借に関しての民法改正の概要をお伝えしました。具体的な契約書チェックのご相談は,守口門真総合法律事務所までお問い合わせ頂きますようお願い致します。

 

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遺産分割協議による解決事例

2018年11月22日|相続, 解決事例

1,法律相談の内容・出張相談の実施等

社会福祉士の方からのご紹介で,入院中の高齢者の方が,ご主人を亡くされたため,その遺産分割についての御相談でした。

相談者が弁護士事務所に来所できる身体状況では無かったため,弁護士が病院に出張して法律相談を実施することになりました。

法定相続人は,配偶者である相談者以外にご主人の兄弟が2名,つまり合計3名であり,法定相続割合は,相談者(配偶者)が4分の3,ご主人の兄弟2名が8分の1ずつでした。 

2,遺産分割協議の成立及び相談者の今後を見据えた処理

 遺産調査を進めると,遺産の内容は,相談者がご主人と暮らしていた家屋とその土地及び預貯金のみでした。

 また,事情を詳しくお聞きしたところ,相談者様は身体の状況もあり一人での生活は困難であるため,今後は府外の息子夫婦の下で生活し,不動産は売却する必要があること,ご主人のご兄弟も府外で生活しており,不動産を利用する予定がないことが分かりました。

 そこで,方針としましては,相談者が遺産を全て取得するという内容にし,不動産については相談者が大阪にいる間に売却手続を完了させるということとしました。

 ご主人の兄弟には,弁護士が作成した遺産目録をお送りし,遺産の内容を理解して頂いた上で,現在の相談者の状況及び今後の方針をお伝えし,上記方針にご納得いただくよう説明をしました。

 そうしたところ,他の相続人にもご納得いただき,相談者が遺産を全て相続するという内容で,遺産分割協議書を作成することができました。

遺産分割協議書の作成においては,相談者は介護施設に入所中で弁護士事務所に来所できる身体状況ではなかったため,弁護士が介護施設に出張し,改めて遺産分割協議の内容を説明した上で,署名・押印をして頂きました。また,他の相続人につきましても,印鑑証明書を提供していただき,遺産分割協議書の押印欄には実印を押していただき,遺産分割協議書は,法定相続人の人数分の通数を作成し,各法定相続人が1通ずつ保管することになりました。

 そして,遺産分割協議書の作成が完了した後,直ちに不動産売却手続を進めました。不動産売却手続では,まず,家屋内の物品の処分を行いました。もっとも,その際には,必要な物や思い出の品は処分しないよう注意し,府外の息子夫婦の下へ郵送しました。その後,不動産媒介業者に依頼をし,買主を見つけて不動産売却を無事終えることとなりました。 

3,結語

今回の遺産分割協議では,法定相続割合より多くの遺産を取得するとともに,不動産の売却も済ますことができ,相談者の今後に沿った解決ができたため,相談者もご満足いただきました。

本件は,相談者が弁護士事務所に来所できる状況ではございませんでしたが,弁護士が病院や介護施設に適宜出張し,意思確認・経過報告をすることで,対応しました。

相続や遺産分割でお困りの方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

 

 

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遺産分割協議による解決事例

2018年11月13日|相続, 解決事例

1,法律相談の内容(遺言書の作成)・出張相談の日時設定等

介護施設に入居中の兄が遺言書を作成したいと言っているため遺言書作成をお願いできないですか,という弟(相談者)からの御相談でした。

お兄様が弁護士事務所に来所できる身体状況では無かったため,弁護士が介護施設に,休日に出張して法律相談を実施することになりました。

当初予定では,筆記ができそうなら自筆証書遺言を作成し,筆記が難しければ公証人に出張してもらい公正証書遺言を作成する予定でした。

 

しかし,相談日の前日にお兄様の容態が急変し,遺言書を作成することができないまま,逝去してしまいした。高齢者には,まれにみられるケースだと思います。

法定相続人は,相談者以外に4名,つまり合計5名であり,法定相続割合は,相談者が3分の1,他の兄弟が3分の1,3名の甥姪(代襲相続者)が9分の1ずつでした。

 

2,寄与分の主張による有利な遺産分割協議の成立

もっとも,事情をよくお伺いすると,被相続人に対し,相談者が最も病院付き添いをしたり,入院に際しては身元引受をして入院手続をしたり,頻繁にお見舞いにいったり,介護施設への入所に際しても身元引受をして保証人になったり等,療養看護を尽くされていましたので,寄与分の主張をしました。

その主張が成功し,相談者が2分の1,他の兄弟が4分の1,3名の甥姪が12分の1ずつという相続割合で,遺産分割協議書を作成することができました。当然のことですが,他の相続人から印鑑証明書も提供していただき,遺産分割協議書の押印欄には実印を押していただき,ページが変わる箇所には割印を押していただきました。

遺産分割協議書は,法定相続人の人数分の通数を作成し,各法定相続人が1通ずつ保管することになりました。

 

遺産の内容は,複数の預貯金・株式等でした。

複数の預貯金や株式を上記割合で分割するのは煩雑で非現実的であるため,相談者が全ての遺産を承継し,他の相続人に対しては,上記割合に対応する代償金を支払う内容での遺産分割協議です。なお,株式を承継するためには,当該信託銀行に口座を作成し,マイナンバーを添付する必要がありますので,その点も御指導させていただきました。

 

3,結語

相談者も,法定相続割合より多くの遺産を取得することができ,ご満足いただきました。

本件は,被相続人の容態の変化があまりに急であり,危急時遺言を作成することもできなかったため,弁護士の立場からは,遺産分割協議をしなくて済むよう,遺言作成者がお元気なうちに,早めに遺言書を作成していただくよう助言させていただきました。

遺言書の作成を検討されている方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

 

 

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