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新着情報 - 守口門真総合法律事務所 - Page 9

遺言書は必要?弁護士にサポートしてもらうメリットは?

2021年10月11日|弁護士コラム, 新着情報, 相続

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。
遺言書は必要ですか?,弁護士にサポートしてもらうメリットは何ですか?,等につき,よく御相談を受けますので,本日はこの点の解説をさせていただきます。

「遺言書」という言葉や存在を知っていても、実際に遺言書を作成している方は少ないのではないでしょうか。「遺言書を作るのは大変そう」「子どもがいないから不要なのでは?」と思うかもしれません。
しかし、遺言書を作成しておくことで得られるメリットがあります。
遺言書の必要性や費用について理解した上で、作成を検討していただければ幸いです。


【目次】
遺言書はなぜ必要?
遺言書作成のタイミングについて
遺言書は自分で簡単に作ることができる?
遺言書を作成した後はどうしたらいい?
遺言書の作成を弁護士にサポートしてもらうメリットについて
まとめ



遺言書はなぜ必要?

 遺言書がないと、残された家族が遺産を巡って揉めてしまう可能性があります。
 親が健在の時には、親からの援助や支援(学費やその他費用など)について、兄弟姉妹間で不満を持っていても、表面化することは少ないと思います。
しかし、親が亡くなると、今までため込んでいた不満が爆発し、相続争いになることがあります。
 例えば「兄は留学費用を出してもらったけど、私は留学していない」「妹は新居購入の費用を出してもらったけど、私は何もしてもらっていない」など、過去のことが火種になったりします。
 血のつながっている兄弟姉妹でも争いになりやすいですから、血がつながっていない兄弟姉妹の場合はさらに争いが起こりやすい傾向にあります。父親が再婚していて、先妻・後妻それぞれに子どもがいる場合などは、相続トラブルに発展しやすいです。

兄弟姉妹の人数が多いとトラブルになりやすい?
 兄弟姉妹の人数が多い人が亡くなった場合も、相続が大変になります。
とくに、兄弟姉妹の中に子どもがいない人がおり,その人が亡くなった場合は、相続人に該当する人が多くなるので要注意です。
 なぜなら、子どもがいない人の場合は,兄弟姉妹も相続人になるためです。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(亡くなった人の甥姪)が相続することになります。代襲相続人といいます。
 そのため、たくさんの兄弟姉妹がいる場合は相続人(甥姪)も多くなり、相続の手続きが大変になってしまうのです。
 相続は親族間で争いが起こりやすいので、遺言書があると、遺産分割をスムーズに進められ、無駄な争いを防ぐことができます。

遺言書作成のタイミングについて

 遺言書の作成は早い方がいいです。
 自分が何歳まで生きられるかは、誰にも分かりません。
 不慮の事故・病気などで突然亡くなってしまう可能性もありますので、「遺言書について相談しようかな…」と思った時がベストタイミングです。
 当事務所では60代~70代の方からのご相談が多いですが、50代や80代の方もいらっしゃいますし、50代でも決して早すぎることはありません。遺言書は気が変わったら作り直すことも可能ですので、ご安心ください。

遺言書作成時と相続時で資産状況が変わることについて
 みなさん心配されるのは「早く作成しすぎると、遺言書作成時と相続時で資産が変わってしまう(資産が減ってしまっている可能性がある)のでは?」という点です。確かに、老後に銀行口座のお金を生活資金などで使うと、口座の預金残高は減っていきます。
 しかし、遺言書では「預金の割合を指定する」という方法もあります。
 3人兄弟であれば、「長男:次男:三男=2:1:1」の割合で分けるという内容も可能なのです。また、金額ではなく「相続する口座を指定する」という方法もあります。この場合であれば、口座の金額が変動しても問題ありません。
 遺言書作成時と相続時の資産状況の変化については、そこまで心配する必要はありません。

遺言書は自分で簡単に作ることができる?

 遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」、公証人と作成する「公正証書遺言」があります。自筆で作成する場合は「自筆証書遺言」となり、遺言書のルールを守り、日付・捺印なども忘れずに作成することができれば問題ありません。以前は財産部分の作成が難しかったのですが、法改正によって、目録はパソコンのソフト「Word」での作成も認められるようになりました。

 また、通帳のコピーも認められるようになり、遺言書作成のハードルが下がっています。ただし、遺言書のルールが守れていないと無効になるので、個人で作成する場合はしっかり確認をしましょう。不安な場合は、弁護士のサポートを受けることも可能です。
 当日に遺言書を作成できるケースもあります。

公正証書遺言にはどんなメリットがある?
公正証書遺言は、偽造の心配がありません。そのため、遺言書を巡っての争いが起きないというメリットがあります。また、検認も不要となります。
 このようなメリットから、当事務所で遺言書を作成される方の7~8割の方が公正証書遺言を選んでいます。ただし、作成には印鑑証明や戸籍謄本などの書類を用意する必要があり、公証人とのスケジュール調整もあります。
 作成には、最低でも2,3週間、長い場合は1,2カ月程度かかるでしょう。
 弁護士がサポートをする場合、原案作成、公証人との内容すり合わせ、スケジュール調整を代行します。完成までにはそれなりに時間がかかりますので、早めにご相談ください。

遺言書を作成した後はどうしたらいい?

 自筆証書遺言の場合は、完成した遺言書を封筒に入れしっかり封をし、保管します。そして家族などに遺言書の存在を伝え、その時がきたら実行してもらいましょう。
 公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管してくれます。
 公証人から正本・謄本を受け取ることになります。家族にも公正証書遺言があることを伝え,正本・謄本のうちどちらか1つの保管を委ね、他1つを自分で保管しておきましょう。

確実に遺言書を残すには?
 遺言書の存在は、自分だけが知っていても意味がありません。
必ず実行可能な人、家族や信頼できる人に知らせて、適宜,託しておきましょう。
 自筆証書遺言の場合、原本しかありませんので、無くさないように気を付けてください。自筆証書遺言は公正証書遺言よりも手軽に作成できますが、偽造・変造される不安が残ります。遺言書は手を加えられると、無効になってしまいます。
 また、誰かに捨てられたり無くされたりしてしまったら、遺言書は無意味になってしまいます。確実に遺言書を残したい場合は、公証役場で原本を預かってもらえる「公正証書遺言」を選択しましょう。

遺言書の作成を弁護士にサポートしてもらうメリットについて

 弁護士がサポートをすることで、確実に有効な遺言書が作成できます。
 また、家族構成などを考慮し、争いがおきにくい遺言書にすることも可能です。手間のかかる資料収集のサポートなども行いますので、スピーディーに作成することができるのもメリットですね。

遺言書作成の費用はどれくらい?
 当事務所で遺言書を作成する場合、下記が費用の目安となります。
・自筆証書遺言:3~5万円程度
・公正証書遺言:20万円程度
※別途,公証人への手数料(数万円~10万円程度)がかかります。
 遺言書の内容の変更(遺言書の作り直し)は、初回費用の半額程度で対応しています。

まとめ

 遺言書は、残された家族・親族が相続争いを起こさないためにも必要です。
 作成に早すぎることはありませんので、気になったタイミングでご相談ください。ご自身で作成していただくことも可能ですが、遺言書にはルールもあります。確実に有効となる遺言書を作成するためにも、法律のプロである弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
 弁護士に依頼する場合、費用はかかりますが、もし遺言を作成しないまま亡くなって遺族が遺産争いをすることになれば,100万以上の弁護士費用が発生することが多々あります。
 争いが起きないように遺言書を作成しておくことで、残された家族のためにもなりますので,是非,早急に遺言書の作成を御検討いただければと思います。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
    ②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
     (地域包括支援センター家族介護教室での講演)
    ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演)
<弁護士からの一言>
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから,ささいなことでも結構ですので,お早めにお問い合わせください。
・相続問題は,遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等,様々な紛争を扱う,紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。

遺言・相続・成年後見のことでお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。
守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)
TEL:06-6997-7171
守口市・門真市の遺言・相続や成年後見(財産管理)に関する詳細はこちら(当事務所HP)

遺言作成の解決事例

2021年07月20日|新着情報, 解決事例

門真市にお住まいの独居男性から,遺言を作成したいとの御相談がありました。

 ご家族構成としては,最近配偶者妻が死亡し,子が居ないため,法定相続人は兄弟姉妹だけだが,皆それぞれ経済的に独立している。それゆえ,兄弟姉妹を気にすることなく遺言内容を決めることができる,とのことであり,希望する遺言書の内容としても,お世話になった方に,全ての遺産を譲りたい,ということでした。

 まず,自筆証書遺言と遺言公正証書,どちらの遺言を作成すべきかを検討しました。
 上記のとおり,遺言の内容がシンプルでしたので,自筆証書遺言が良いと考えました。自筆証書遺言だと,費用がかからないメリットもあります。また,実際問題として,遺言者は高齢であり,必要書類の収集に時間がかかる遺言公正証書は適さないと思料されました。

 次に,不動産の有無を調査しました。お伺いしましたところ,遺言者は自宅(土地及び建物)を所有されているとのことでしたので,実際に,不動産登記簿を取得して,確認しました。
 そこで,遺言執行者を指定する一文を入れていただくことにしました。

 こうして,自筆証書遺言という方針が決まり,かつ,内容も固まりましたので,当職において,御自宅に出張相談をさせていただきました。
 自筆証書遺言を作成する用紙は,法律上定められているわけではありませんので,お手持ちの便箋を使っていただきました。
 筆記用具についても,鉛筆は不可ですが,ボールペン等消えないものであれば何でも良いため,遺言者が使い慣れているボールペンを使用していただきました。
 内容的には,事前に御相談を受けていたとおり,お世話になった方に,全遺産を譲る(「遺贈する」と記載します)という内容です。ここはスムーズにお書きいただきました。

もっとも,遺言執行者を指定する一文は,少々長く,かつ,書きなれない文字もあるため,誤記が目立ちました。自筆証書遺言の作成中に誤記があると,訂正するためには,①訂正する箇所を二重線で消し,その近くに訂正後の文字を記入し,②(訂正前の文字が読めるように注意しながら)訂正箇所に押印し,③訂正箇所の欄外に,「●字削除 ▲字加入」と記入し,その下に遺言者の署名が必要になりますので,ハードルが高くなります。
 そこで,本遺言者については,遺言執行者の指定文言を入れずに作成することにしました。
 遺言執行者の指定文言が無かったとしても,相続発生後に,受遺者が家庭裁判所に対して,遺言執行者の選任申立てをして,選任してもらうことも可能ですので,その旨,ご説明させてただきました。
 作成後は,当職が持参した封筒をお使いいただき,表面に「遺言書」を,裏面に日付と署名を,御記載いただき,封入していただいたあと,当職が預かり保管することとなりました。

 遺言者は,自筆証書遺言を作成し,当職に預けられたあと,安堵の表情をされていました。
 守口門真総合法律事務所では,このように,御自宅に出張して自筆証書遺言の作成サポートもしておりますので,御関心がある方は,いつでもお気軽にお問い合わせください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
    ②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
     (地域包括支援センター家族介護教室での講演)
    ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」
     (認知症サポーター養成講座での講演)
弁護士からの一言
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから、ささいなことでも結構ですので、お早めにお問い合わせください。
・相続問題は、遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等、様々な紛争を扱う、紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。

遺言・相続・成年後見のことでお悩みの場合、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。
守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西改札口すぐ)
TEL:06-6997-7171
守口市・門真市の遺言・相続や成年後見(財産管理)に関する詳細はこちら(当事務所HP)

地域包括主催の家族介護教室にて登壇してまいりました。

2020年10月8日|ブログ, 新着情報

2020年9月30日,守口市中部エリアコニュニティーセンター会議室(守口市役所地下1階)にて,地域包括主催の家族介護教室において,所長弁護士村上和也・弁護士堀場章栄が,講師として登壇させていただきました。講演のテーマは,「成年後見制度について」です。

内容は,「成年後見制度とは」「成年後見制度の種類」「法定後見制度の類型」「成年後見人の業務」「申立てのきっかけ」「申立権者」「成年後見制度の担い手」「財産管理とは」「具体的な申立手続」「成年後見制度を利用しない金銭管理」等です。

実際の講演では,早い段階で具体的なイメージをもっていただくために,説明の順番を変える工夫をしました。

「申立てのきっかけ」というテーマでは,実際に多い御相談内容である預金の引出や解約,遺産分割協議,重篤な交通事故被害における加害者に対する損害賠償請求,介護施設への入所契約等について,御説明しました。

「法定後見制度の類型」というテーマでは,診断書(長谷川式スケールやMMSEなど)・本人情報シートを参照しながら,イメージをもってもらえるような説明を心がけました。

「財産管理」というテーマでは,「財産目録」「収支予定表」を参照しながら,具体的に説明しました。「財産目録」については,預金先の金融機関・支店・口座番号・名義人・保管者等を,実際の書式を参照しながら,説明しました。「収支予定表」についても,実際の書式を参照しながら,収入欄・支出欄の書き方を説明し,上記「財産目録」の前年度預金残高との比較欄についても補足説明しました。なお,「収支予定表」については,近時,定期報告の場面では原則として提出不要となり,運用が変更されています。

親族の「意見書」については,推定相続人の概念,意見書が不要な場合についても説明しました。

成年後見の担い手については,近時の問題意識である親族後見や市民後見人のフォローについて触れ,後者については,制度説明・ボランティアであること・門真市の現状についても説明しました(守口市については,2020年9月末時点で,市民後見人の養成を開始していないようです)。

「成年後見制度を利用しない場合の金銭管理」というテーマでは,親族による対応,社会福祉協議会の事業(日常生活自立支援事業),財産管理契約(任意後見契約の併用),一般社団法人等について説明しました。

守口門真総合法律事務所においては,公的団体その他さまざまな団体からのセミナー講師依頼を受け付けしておりますので,何時でもお気軽にお問い合わせください。

<セミナー講師依頼・お問い合わせ>
守口門真総合法律事務所
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セミナー実施報告(介護事故)

2018年04月23日|新着情報

セミナー実施報告(介護事故)

 

平成30年4月18日,弁護士村上和也及び弁護士尾崎賢司で,守口市通所サービス事業者連絡会にて,介護事故(転倒・誤嚥)から「施設を永続して守る方法」というテーマで,セミナー講師を担当させていただきました。

 

主な内容は以下のとおりです。

 

1,異なる想い

(1)事業所側の想い

(2)家族側の想い

 

2,事故後の対応

(1)家族の考え

(2)事業者のとるべき対応

(3)クレーマー対応

(4)提訴のハードル,証拠保全

 

3,事例検討(転倒・誤嚥)

(1)一般論

(2)転倒

   予見可能性のファクター

   転倒のリスクマネジメント

(3)誤嚥

   予見可能性のファクター

   誤嚥のリスクマネジメント

(4)判例検討

 

ア 転倒事例

東京地裁 平成17年6月7日判決  認容事例

(事故概要)

原告は要介護3であったので,被告との間で,利用者として,被告が経営する事業所と訪問介護契約(以下「本件介護契約」)を締結して,訪問介護を開始。

本件介護契約には,原告が内科で診療を受けた後にタクシーで帰宅する際の一切の介護が内容含まれていた。

原告は内科での受診後,内科の玄関前で転倒し(「本件事故」),右大腿部骨折の傷害を負い,歩行不能となった。

 

(予見可能性)

①被告のサービス提供責任者は,原告親族からの要望を受けて,室外での歩行介助においては原告の腕をくむ等,必ず原告の身体に触れた介助を定めていたこと,②同責任者がこれをヘルパーに伝えていたこと等より,同責任者及びヘルパーは原告の転倒の危険を十分認識していたことが認められる。

 

(結果回避義務)

本件事故当時,外は土砂降りの雨であったので,本件事故現場は屋内であったとしても建物の出入り口は雨でタイル張りの床面が滑りやすくなっていたことが推測される。

このような場合,担当ヘルパーとしては,内科の玄関から原告を歩行介助する際,荷物をタクシー内に置くなどして自らの身体の動きを確保したうえで,原告の左の腕を組んだり,腰に回したり,あるいは体を密着して転倒しないようにしたりして,病院外に出るべき義務があった。

ところが,担当ヘルパーは,左手で雨傘を持ったまま,原告に単に右手を差し伸べただけであった。すなわち,原告の身体に自己の身体を密着させて歩行を介助する義務を怠り,これにより,原告は佇立の状態から足を踏出した途端バランスを崩し,右でん部より尻もちをつくようにしてその場に転倒し,その結果,右大腿骨頸部骨折の傷害を負った。

よって,過失があるといえる。

 

(認容額)

合計1149万5367円

 

イ 誤嚥事例

広島地裁福山支部平成23年10月4日判決  認容事例

(事故概要)

デイサービス利用者が,他の利用者が持参していた飴(あめ)玉をもらって,喉に詰めてしまい,翌日,急性呼吸不全により死亡した。

 

(安全配慮義務違反の内容)

施設の職員は,食事後,本人が飴を喉に詰めてむせている場面を,午後1時15分から午後1時20分ころに発見。

背部叩打法,ハイムリック法,吸引等の措置により,本人の喉頭から飴を取り出そうとしたが,功を奏さなかった。

午後1時20分ころには,本人は顔色不良となっており,窒息(あるいはそれに近い)状態となっていたものと認められ(職員が人工呼吸,心臓マッサージを実施していたことが,この状態を裏付けうる),遅くともこの時点においては,職員は救急車を要請すべきであった。

しかし,施設は午後1時30分になってはじめて救急車を要請。

要請後10分で救急車が到達し,間もなく,救急隊員により本人の喉頭から飴が取り出していることからして,少なくとも10分間の遅れは,本人の生命に重大な影響を及ぼしたものと推認できる。

 

(認容額)

慰謝料1000万円

 

弁護士入所のお知らせ

2017年12月20日|新着情報

ご  挨  拶

謹啓 歳末の候、皆様方におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

さて当事務所はこの度新たに堀場章栄弁護士を迎えることとなりました。

堀場弁護士は大阪大学法学部及び大阪大学法科大学院を卒業後司法試験に合格して第70期司法修習を修了し大阪弁護士会に入会した新進気鋭の弁護士です。またプライベートでは空手初段の腕前を持ち休日は美術館巡りを好む計画力と実行力を兼ね備えた期待の新戦力です。

当事務所はこれを機により迅速かつ充実した法的サービスを提供できるよう更に精進を重ねる所存ですので今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年12月吉日

所長弁護士 村 上 和 也

謹啓 歳末の候皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

この度第70期司法修習を終了し守口門真総合法律事務所において弁護士としての第一歩を踏み出すことになりました。

私が無事に法科大学院及び司法修習を終え今日を迎えることができましたのも皆様の温かいご指導とご厚情の賜物と深く感謝申し上げます。

もとより未熟者ではございますが「助けを求めている人の力になりたい」という初心を忘れることなく誠心誠意日々の業務に取り組み研鑽努力を重ねる所存でございます。

 何卒皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

平成29年12月吉日

                  弁護士 堀 場 章 栄

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