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新着情報 - 守口門真総合法律事務所 - Page 10

弁護士入所のお知らせ

2017年05月11日|新着情報

ご  挨  拶

謹啓 新緑の候,皆様方におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて,当事務所は,この度,新たに喜多啓公弁護士を迎えることとなりました。
喜多弁護士は,平成27年2月に大阪弁護士会に登録後,不動産関連事件を中心とした民事事件,家事事件,刑事事件など様々な事件に取り組み,研鑽を積んで参りました。また,学生時代はサッカーやテニスを嗜み,テニス部においてはキャプテンまで務められた,爽やかなスポーツマンです。同弁護士の加入により,当事務所はより幅広い法的ニーズに応えられるものと期待しております。
当事務所はこれを機に,より迅速かつ充実した法的サービスを提供できるよう更に精進を重ねる所存ですので,今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年5月吉日

所長弁護士 村 上 和 也

 

謹啓 新緑の候,皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて,私は,平成27年10月より,高木伸夫法律事務所にて執務して参りましたが,この度,縁あって,守口門真総合法律事務所において新たな一歩を踏み出すこととなりました。
これまでの経験を踏まえ,より一層,皆様より信頼される弁護士となるべく,日々研鑽を重ねていく所存であります。まだまだ若輩者ではありますが,皆様におかれましては,何卒変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年5月吉日

                        弁護士 喜 多 啓 公

 

弁護士紹介ページはこちらをご覧ください。

所長弁護士村上和也が、「高齢化社会における法律相談の特徴について」という内容で、セミナー講師として登壇

2016年05月26日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成28年5月10日、企業の人事担当の方々に対して、「高齢化社会における法律相談の特徴」について」という内容で、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
1 成年後見の利用増
2 成年後見制度の概説
3 相続ならぬ「争」続
4 認知症と裁判例などです。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。
1 成年後見の利用増
①平均寿命の伸長、判断能力の低下、認知症
②金融機関のコンプライアンス
→財産管理能力が無いということで成年後見の必要性

2 成年後見制度の概説
(1)概説
類型:後見(全くない)・保佐(著しく不十分)・補助(不十分)
必要書類:診断書、財産目録、収支予定表等
手続:家裁による審判
成り手:弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士・親族・NPO法人
報酬:家裁が決定

(2)成年後見人の職務の内容
成年後見人が「金銭管理」
→就任後1月内、その後も定期的に、財産目録及び収支表を家裁に提出

これにより、本人保護になる(とともに、将来の遺産を確保できる)
→被後見人の死後、成年後見人は相続人に遺産を承継させて、これにより成年後見人の業務が終了(家裁への報告要)
なお、成年後見人は「身上監護」もする
被後見人の生活・医療・介護等に関する契約・手続を行うこと

3 相続ならぬ「争」続
争続の割合が増えている印象あり
(原因分析)
①「家」概念の希薄化・個人主義の風潮等
②高齢化、将来の年金不安
→当事者間での遺産分割協議の困難化、遺産分割調停の増加
→特に、父と母が共に死亡したあとの相続では、争いが顕在化する傾向有

4 認知症と裁判例
(1)JR東海の事例
認知症の夫(当時91)が徘徊して列車に跳ねられて、妻と長男が民法714条「監督義務者」に該当するか否か争われた事例。
一審で妻と長男に対する損害賠償請求が認められ、二審でも妻に対する損害賠償請求が認められた(長男に対する損害賠償請求は否定)。
最高裁は、妻及び長男に対する損害賠償請求を、ともに否定。
すなわち、民法714条「監督義務者」に該当するかどうかは、同居の有無・問題行動の有無・介護の実態を総合考慮して判断するべきであり、本件では、妻自身も要介護1の認定を受けていたこと、長男も20年以上同居しておらず事故直前も月に3回程度した訪問していないこと等より、ともに「監督義務者」に該当しない、と判示した。

(2)窃盗事例
刑事責任能力無しとして、無罪(犯罪不成立)とする判断
刑事責任能力はある(犯罪成立)が、執行猶予とする判断
刑事責任能力はある(犯罪成立)が、減刑する判断

近時、執行猶予中の再犯事例につき、再度の執行猶予判決(神戸地裁)

所長村上和也が、地域包括の家族会議教室にて、遺言・相続・成年後見について、セミナー講師として登壇

2015年11月4日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成27年9月25日、守口市の北部公民館で、くすのき広域連合家族介護支援事業において、「今のうちから、家族で準備できる事、すべき事成年後見について、日常用語で具体例をまじえながら勉強しましょう~」というタイトルで、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
1 相続(法定相続人と法定相続分、遺産分割協議)
2 遺言(遺言の種類、遺言の必要性が特に高いケース)
3 遺留分
4 預金口座の凍結、対策、取引履歴の開示請求
5 相続開始後の流れ(相続の放棄または承認等、準確定申告、相続税申告
6 金銭管理と成年後見   です。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。

法定相続人と法定相続分

配偶者はどんな場合でも相続人となる
配偶者以外は、子・親・兄弟姉妹の順位で相続人となる
優先する親族がいる場合は、劣後する親族には相続権がない
相続割合(遺言がない場合)
配偶者と子の場合は、1/2と1/2
配偶者と親の場合は、2/3と1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合は、3/4と1/4

遺産分割協議

法定相続人間で協議する
法定相続分と異なる定めも可能(被相続人に対する貢献度)
遺産分割協議書を作成(実印+印鑑証明書)
もっとも、協議がまとならない可能性もある →調停へ
そこで、生前に遺言をしておくことが有用

遺言の種類

ア 自筆証書遺言
遺言書・内容・日付・遺言者(署名捺印)
→短文4行でOK(ただし、自筆であることが必要)
検認が必要

イ 公正証書遺言
原則として公証役場で、証人2名立てて(日当8000円で頼める)
例外として、公証人が、3~5万で、自宅や病院に出張してくれる
検認が不要なのでお薦め

ウ 秘密証書遺言

エ 危急時遺言
自筆書けない、公正証書遺言を作成する余裕がない程切迫している場合証人3人のうち1人に口授して作成する

4 遺留分

民法で定められている一定の相続人が、最低限相続できる財産
(遺言でもってしても奪うことができない権利)
兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている。

5 相続開始後の流れ
(1)相続の放棄または承認等:相続の発生を知ったときから3か月以内。延長可能。
(2)所得税の申告、納税:4か月以内。1月1日~死亡日までの所得を申告。準確定申告といいます。
(3)相続税の申告、納税:10か月以内。
基礎控除は3000万+600万☓法定相続人の数(改正)

所長弁護士村上和也が、ケアマネージャーに対し「コンプライアンスについて」セミナー講師として登壇②

2015年10月5日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成27年8月19日、守口保健センターで、守口ケアマネージャー連絡会において、「コンプライアンス(法令順守)について」というタイトルで、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
①ケアマネージャー(介護支援相談員)の義務(介護保険法第69条)
②紛争の回避、繋ぐ意識(金銭管理等)
③身体拘束(高齢者虐待防止法第2条4項一イの虐待に該当するか)
④ケアマネも被告となった裁判例(介護事故)
⑤その他
です。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。
②金銭管理 ~紛争の回避、繋ぐ意識~
ア 法定後見 →後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士)がつく
既に判断能力がない方
家庭裁判所への申立てが必要
後見人報酬(生活保護者は市の援助有り)
イ 任意後見契約+財産管理契約
まだ判断の能力がある方が主な対象
→任意後見予定者(同上)がつく
任意後見契約には公正証書の作成が必要
財産管理契約だけを締結する場合もあり
ウ 社協の日常生活自立支援事業
認知症や精神障害等の方が優先的

エ その他
市民後見人など
④ケアマネも被告となった裁判例(介護事故)
(事案)
とあるデイケア施設の1階で、その施設の介護職員が、Xさん(原告)ともう1人の利用者を、2階へつながる階段に案内していました。介護職員がもう1人の利用者を誘導するため、Xさん(原告)に背中を向けて目を離した間にXさん(原告)は転倒し、右上腕骨を骨折した事例

(裁判所の判断)
アセスメント表の記載内容の方が、病院記録・原告の生活状況と符合しており、アセスメント表の記載に誤りがあったとは認められない。つまり、原告は事故当時、歩行は自立、支えなく一人で移動可、階段も日常的に一人で上がること可、杖や介助を必要としておらず、転倒歴もなかった。

ケアマネージャーとしての注意義務違反はない(不法行為に基づく損害賠償義務を負わない)

なお、介護職員についても、原告が階段を昇る際に、常時見守り、介助するまでの義務があったとは認められない、とされ、また、施設についても、原告と介護職員を、1対1で対応させる等の安全配慮義務違反はなかった、と判示されています。