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新着情報

遺言作成の解決事例

2021年07月20日|新着情報, 解決事例

門真市にお住まいの独居男性から,遺言を作成したいとの御相談がありました。

 ご家族構成としては,最近配偶者妻が死亡し,子が居ないため,法定相続人は兄弟姉妹だけだが,皆それぞれ経済的に独立している。それゆえ,兄弟姉妹を気にすることなく遺言内容を決めることができる,とのことであり,希望する遺言書の内容としても,お世話になった方に,全ての遺産を譲りたい,ということでした。

 まず,自筆証書遺言と遺言公正証書,どちらの遺言を作成すべきかを検討しました。
 上記のとおり,遺言の内容がシンプルでしたので,自筆証書遺言が良いと考えました。自筆証書遺言だと,費用がかからないメリットもあります。また,実際問題として,遺言者は高齢であり,必要書類の収集に時間がかかる遺言公正証書は適さないと思料されました。

 次に,不動産の有無を調査しました。お伺いしましたところ,遺言者は自宅(土地及び建物)を所有されているとのことでしたので,実際に,不動産登記簿を取得して,確認しました。
 そこで,遺言執行者を指定する一文を入れていただくことにしました。

 こうして,自筆証書遺言という方針が決まり,かつ,内容も固まりましたので,当職において,御自宅に出張相談をさせていただきました。
 自筆証書遺言を作成する用紙は,法律上定められているわけではありませんので,お手持ちの便箋を使っていただきました。
 筆記用具についても,鉛筆は不可ですが,ボールペン等消えないものであれば何でも良いため,遺言者が使い慣れているボールペンを使用していただきました。
 内容的には,事前に御相談を受けていたとおり,お世話になった方に,全遺産を譲る(「遺贈する」と記載します)という内容です。ここはスムーズにお書きいただきました。

もっとも,遺言執行者を指定する一文は,少々長く,かつ,書きなれない文字もあるため,誤記が目立ちました。自筆証書遺言の作成中に誤記があると,訂正するためには,①訂正する箇所を二重線で消し,その近くに訂正後の文字を記入し,②(訂正前の文字が読めるように注意しながら)訂正箇所に押印し,③訂正箇所の欄外に,「●字削除 ▲字加入」と記入し,その下に遺言者の署名が必要になりますので,ハードルが高くなります。
 そこで,本遺言者については,遺言執行者の指定文言を入れずに作成することにしました。
 遺言執行者の指定文言が無かったとしても,相続発生後に,受遺者が家庭裁判所に対して,遺言執行者の選任申立てをして,選任してもらうことも可能ですので,その旨,ご説明させてただきました。
 作成後は,当職が持参した封筒をお使いいただき,表面に「遺言書」を,裏面に日付と署名を,御記載いただき,封入していただいたあと,当職が預かり保管することとなりました。

 遺言者は,自筆証書遺言を作成し,当職に預けられたあと,安堵の表情をされていました。
 守口門真総合法律事務所では,このように,御自宅に出張して自筆証書遺言の作成サポートもしておりますので,御関心がある方は,いつでもお気軽にお問い合わせください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
    ②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
     (地域包括支援センター家族介護教室での講演)
    ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」
     (認知症サポーター養成講座での講演)
弁護士からの一言
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから、ささいなことでも結構ですので、お早めにお問い合わせください。
・相続問題は、遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等、様々な紛争を扱う、紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。

遺言・相続・成年後見のことでお悩みの場合、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。
守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西改札口すぐ)
TEL:06-6997-7171
守口市・門真市の遺言・相続や成年後見(財産管理)に関する詳細はこちら(当事務所HP)

地域包括主催の家族介護教室にて登壇してまいりました。

2020年10月8日|ブログ, 新着情報

2020年9月30日,守口市中部エリアコニュニティーセンター会議室(守口市役所地下1階)にて,地域包括主催の家族介護教室において,所長弁護士村上和也・弁護士堀場章栄が,講師として登壇させていただきました。講演のテーマは,「成年後見制度について」です。

内容は,「成年後見制度とは」「成年後見制度の種類」「法定後見制度の類型」「成年後見人の業務」「申立てのきっかけ」「申立権者」「成年後見制度の担い手」「財産管理とは」「具体的な申立手続」「成年後見制度を利用しない金銭管理」等です。

実際の講演では,早い段階で具体的なイメージをもっていただくために,説明の順番を変える工夫をしました。

「申立てのきっかけ」というテーマでは,実際に多い御相談内容である預金の引出や解約,遺産分割協議,重篤な交通事故被害における加害者に対する損害賠償請求,介護施設への入所契約等について,御説明しました。

「法定後見制度の類型」というテーマでは,診断書(長谷川式スケールやMMSEなど)・本人情報シートを参照しながら,イメージをもってもらえるような説明を心がけました。

「財産管理」というテーマでは,「財産目録」「収支予定表」を参照しながら,具体的に説明しました。「財産目録」については,預金先の金融機関・支店・口座番号・名義人・保管者等を,実際の書式を参照しながら,説明しました。「収支予定表」についても,実際の書式を参照しながら,収入欄・支出欄の書き方を説明し,上記「財産目録」の前年度預金残高との比較欄についても補足説明しました。なお,「収支予定表」については,近時,定期報告の場面では原則として提出不要となり,運用が変更されています。

親族の「意見書」については,推定相続人の概念,意見書が不要な場合についても説明しました。

成年後見の担い手については,近時の問題意識である親族後見や市民後見人のフォローについて触れ,後者については,制度説明・ボランティアであること・門真市の現状についても説明しました(守口市については,2020年9月末時点で,市民後見人の養成を開始していないようです)。

「成年後見制度を利用しない場合の金銭管理」というテーマでは,親族による対応,社会福祉協議会の事業(日常生活自立支援事業),財産管理契約(任意後見契約の併用),一般社団法人等について説明しました。

守口門真総合法律事務所においては,公的団体その他さまざまな団体からのセミナー講師依頼を受け付けしておりますので,何時でもお気軽にお問い合わせください。

<セミナー講師依頼・お問い合わせ>
守口門真総合法律事務所
TEL:06-6997-7171
守口市寺内町2丁目7番27号富士火災守口ビル5階
※京阪守口市駅西改札口出てすぐ

セミナー実施報告(介護事故)

2018年04月23日|新着情報

セミナー実施報告(介護事故)

 

平成30年4月18日,弁護士村上和也及び弁護士尾崎賢司で,守口市通所サービス事業者連絡会にて,介護事故(転倒・誤嚥)から「施設を永続して守る方法」というテーマで,セミナー講師を担当させていただきました。

 

主な内容は以下のとおりです。

 

1,異なる想い

(1)事業所側の想い

(2)家族側の想い

 

2,事故後の対応

(1)家族の考え

(2)事業者のとるべき対応

(3)クレーマー対応

(4)提訴のハードル,証拠保全

 

3,事例検討(転倒・誤嚥)

(1)一般論

(2)転倒

   予見可能性のファクター

   転倒のリスクマネジメント

(3)誤嚥

   予見可能性のファクター

   誤嚥のリスクマネジメント

(4)判例検討

 

ア 転倒事例

東京地裁 平成17年6月7日判決  認容事例

(事故概要)

原告は要介護3であったので,被告との間で,利用者として,被告が経営する事業所と訪問介護契約(以下「本件介護契約」)を締結して,訪問介護を開始。

本件介護契約には,原告が内科で診療を受けた後にタクシーで帰宅する際の一切の介護が内容含まれていた。

原告は内科での受診後,内科の玄関前で転倒し(「本件事故」),右大腿部骨折の傷害を負い,歩行不能となった。

 

(予見可能性)

①被告のサービス提供責任者は,原告親族からの要望を受けて,室外での歩行介助においては原告の腕をくむ等,必ず原告の身体に触れた介助を定めていたこと,②同責任者がこれをヘルパーに伝えていたこと等より,同責任者及びヘルパーは原告の転倒の危険を十分認識していたことが認められる。

 

(結果回避義務)

本件事故当時,外は土砂降りの雨であったので,本件事故現場は屋内であったとしても建物の出入り口は雨でタイル張りの床面が滑りやすくなっていたことが推測される。

このような場合,担当ヘルパーとしては,内科の玄関から原告を歩行介助する際,荷物をタクシー内に置くなどして自らの身体の動きを確保したうえで,原告の左の腕を組んだり,腰に回したり,あるいは体を密着して転倒しないようにしたりして,病院外に出るべき義務があった。

ところが,担当ヘルパーは,左手で雨傘を持ったまま,原告に単に右手を差し伸べただけであった。すなわち,原告の身体に自己の身体を密着させて歩行を介助する義務を怠り,これにより,原告は佇立の状態から足を踏出した途端バランスを崩し,右でん部より尻もちをつくようにしてその場に転倒し,その結果,右大腿骨頸部骨折の傷害を負った。

よって,過失があるといえる。

 

(認容額)

合計1149万5367円

 

イ 誤嚥事例

広島地裁福山支部平成23年10月4日判決  認容事例

(事故概要)

デイサービス利用者が,他の利用者が持参していた飴(あめ)玉をもらって,喉に詰めてしまい,翌日,急性呼吸不全により死亡した。

 

(安全配慮義務違反の内容)

施設の職員は,食事後,本人が飴を喉に詰めてむせている場面を,午後1時15分から午後1時20分ころに発見。

背部叩打法,ハイムリック法,吸引等の措置により,本人の喉頭から飴を取り出そうとしたが,功を奏さなかった。

午後1時20分ころには,本人は顔色不良となっており,窒息(あるいはそれに近い)状態となっていたものと認められ(職員が人工呼吸,心臓マッサージを実施していたことが,この状態を裏付けうる),遅くともこの時点においては,職員は救急車を要請すべきであった。

しかし,施設は午後1時30分になってはじめて救急車を要請。

要請後10分で救急車が到達し,間もなく,救急隊員により本人の喉頭から飴が取り出していることからして,少なくとも10分間の遅れは,本人の生命に重大な影響を及ぼしたものと推認できる。

 

(認容額)

慰謝料1000万円

 

弁護士入所のお知らせ

2017年12月20日|新着情報

ご  挨  拶

謹啓 歳末の候、皆様方におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

さて当事務所はこの度新たに堀場章栄弁護士を迎えることとなりました。

堀場弁護士は大阪大学法学部及び大阪大学法科大学院を卒業後司法試験に合格して第70期司法修習を修了し大阪弁護士会に入会した新進気鋭の弁護士です。またプライベートでは空手初段の腕前を持ち休日は美術館巡りを好む計画力と実行力を兼ね備えた期待の新戦力です。

当事務所はこれを機により迅速かつ充実した法的サービスを提供できるよう更に精進を重ねる所存ですので今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年12月吉日

所長弁護士 村 上 和 也

謹啓 歳末の候皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

この度第70期司法修習を終了し守口門真総合法律事務所において弁護士としての第一歩を踏み出すことになりました。

私が無事に法科大学院及び司法修習を終え今日を迎えることができましたのも皆様の温かいご指導とご厚情の賜物と深く感謝申し上げます。

もとより未熟者ではございますが「助けを求めている人の力になりたい」という初心を忘れることなく誠心誠意日々の業務に取り組み研鑽努力を重ねる所存でございます。

 何卒皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

平成29年12月吉日

                  弁護士 堀 場 章 栄

弁護士紹介ページはこちらをご覧ください。

弁護士入所のお知らせ

2017年05月11日|新着情報

ご  挨  拶

謹啓 新緑の候,皆様方におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて,当事務所は,この度,新たに喜多啓公弁護士を迎えることとなりました。
喜多弁護士は,平成27年2月に大阪弁護士会に登録後,不動産関連事件を中心とした民事事件,家事事件,刑事事件など様々な事件に取り組み,研鑽を積んで参りました。また,学生時代はサッカーやテニスを嗜み,テニス部においてはキャプテンまで務められた,爽やかなスポーツマンです。同弁護士の加入により,当事務所はより幅広い法的ニーズに応えられるものと期待しております。
当事務所はこれを機に,より迅速かつ充実した法的サービスを提供できるよう更に精進を重ねる所存ですので,今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年5月吉日

所長弁護士 村 上 和 也

 

謹啓 新緑の候,皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて,私は,平成27年10月より,高木伸夫法律事務所にて執務して参りましたが,この度,縁あって,守口門真総合法律事務所において新たな一歩を踏み出すこととなりました。
 これまでの経験を踏まえ,より一層,皆様より信頼される弁護士となるべく,日々研鑽を重ねていく所存であります。まだまだ若輩者ではありますが,皆様におかれましては,何卒変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年5月吉日

                        弁護士 喜 多 啓 公

 

弁護士紹介ページはこちらをご覧ください。