慰謝料について
慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
暴力や不貞行為(浮気や不倫)が違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料が認められるケース
- ・不倫や浮気
- ・配偶者に対する暴力行為
慰謝料が認められないケース
- ・相手方に離婚の原因がない
- ・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
慰謝料はどれくらい請求できるのか
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難ですので、明確な基準はありませんが、以下の諸要素から総合的に判断して具体的金額が決定されます。
・離婚原因の違法性の程度
・精神的苦痛の程度
・相手方の社会的地位や支払能力
・請求者の経済力
・請求者側の責任の有無や程度
慰謝料請求の手続き
慰謝料請求の時効
慰謝料は、不法行為によって離婚をやむなくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。
損害賠償請求には時効期間が設けられており、慰謝料請求の場合、離婚成立から3年以内に請求しないと時効になります。
したがって、なるべく早く対処することが肝心です。
具体的な慰謝料請求の手続
(1) 夫婦での話し合い
慰謝料を請求したい場合、夫婦間の話し合いで金額や支払方法等を決定する方法があります。話し合いで慰謝料の金額や支払方法について合意ができた場合は、その合意を必ず離婚協議書や公正証書等に文書化するようにして下さい。
分割払いにすると、途中で支払われなくなる可能性があるため、一括払いにすることをお勧めします。
(2) 調停の申立て、訴訟提起
慰謝料の金額が折り合わない場合や、そもそも夫婦間での話し合いが不可能な場合には、家庭裁判所に調停を申し立てるか、地方裁判所に訴訟を提起します。
公正証書や、調停で和解が成立した場合に作成される調停調書、訴訟における判決は法的拘束力を伴うため、相手が決められた内容に従わなければ、強制執行手続をとることができます。
財産分与について
離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」と言います。
財産分与の目的は、それまでの結婚生活において夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。
早く離婚したいという気持ちが強い場合には、財産分与について十分な話し合いをしないまま離婚だけを先行させてしまったために後々争いとなるケースも多々見られます。
後になって揉めることなく、お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくために、経済面での清算もきちんと行いましょう。
分与の割合はどのように決めるの?
不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。 基本的には、夫婦それぞれの、財産分与の対象となる財産の形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。
貢献度はどうやって決めるの?
夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。
夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって妻の勤務形態が制限されるということもあるでしょう。
こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
そのため、これまでの例を見ていると収入額だけではなく、家事労働も評価の対象に含め、それぞれの貢献度を5:5と認めることがほとんどです。
財産分与の対象となる財産は?
財産分与の対象となるのは、結婚後に貯めた預貯金、結婚後に購入したマイホームや自動車、株式など結婚後に夫婦が協力して築いた財産です。タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
財産分与の対象とならない財産は?
財産分与の対象とならない財産の例としては、結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などが挙げられます。
また、結婚生活とは無関係に取得した財産(親兄弟から贈与されたものや相続財産など)もこれにあたります。
財産分与請求の手続き
財産分与請求の準備
財産分与請求の手続に入る前に、まずは夫婦の共有財産がいくらあるか、どの程度あるかを把握することが重要です。
具体的には、以下の資料等を入手しておくといいでしょう。
・預貯金・・・通帳のコピー(相手方のものも含む)
・不動産・・・権利証、不動産登記簿謄本のコピー
・有価証券・・・取引明細書(銘柄、数、証券会社の把握)
・生命保険・・・保険証書
・自動車・・・自動車の鍵、車検証
・その他の財産・・・財産の内容がわかる書類
財産分与請求の時効
財産分与請求には時効があります。
離婚成立から2年が経過すると、財産分与請求はできなくなります。
したがって、財産分与について合意しないまま離婚してしまった場合は、早めに対処することが肝心です。
財産分与請求の手続
(1) 夫婦での話し合い
財産分与を請求したい場合、夫婦で話し合いの場を持つ方法があります。
話し合いで分与方法、金額等について合意できた場合には、その内容を公正証書や離婚協議書等に文書化して残すようにして下さい。
公正証書は法的拘束力を伴うため、相手が決められた内容に従わなければ、強制執行手続をとることができます。
(2) 調停の申立て
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます(3週間から1ヶ月半)
(3) 審判の申立てまたは訴訟の提起
調停が成立しなかった場合は、審判の申立てまたは訴訟の提起をします。審判では、裁判官の判断が記された審判書が作成されます。
審判書や判決は法的拘束力を伴うため、相手が決められた内容に従わなければ、強制執行手続をとることができます。
養育費について
養育費とは、未成熟子の養育一般にかかる費用のことです。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。
期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となります。
養育費の額はどうやって決まるの?
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきますが、基本的には、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。
養育費の額を決めるのは難しい問題ですが、よく話し合って具体的に決めておかないと後々トラブルになることもあります。
なお、財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に支払います。
養育費の額は変更できるの?
養育費の支払いは、一般的に長期間に及びます。
したがって、その間に、事情が大きく変わることもあります。
例えば、子どもの進学の問題や支払う側の倒産・失業、受け取る側の失業、再婚などがそれにあたります。
基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払期間を変更することはできません。しかし、上記のように経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められることもあります。
まずは、お互いに話し合い、合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることができます。養育費の変更は、理由が正当であれば認められるケースも少なくありません。
養育費を払ってくれない場合の対処法
離婚の際に、子どもの養育費についてきちんと取り決めた場合でも、養育費の支払いが滞ってしまうことは少なくありません。
支払義務者の経済力が乏しいことや、支払いが長期に渡ることなどが原因となっているようです。
養育費を回収する方法
調停や判決などで決められた養育費の支払いが滞っている場合は、以下のような制度を利用することで支払いを確保することができます。
1) 履行勧告
履行勧告とは、養育費の支払いを受ける側の申し出により、家庭裁判所が支払義務者の履行状況を調査した上で、養育費の支払いを勧告してくれる制度です。
法的な拘束力はありませんが、裁判所からの勧告なので、相手方に心理的なプレッシャーを与えることができます。
2) 履行命令
履行命令とは、支払義務者が養育費等の金銭給付を怠った場合に、養育費の支払いを受ける側の申し立てにより、家庭裁判所が支払期限を定めた上でその支払いを命じる制度です。
履行命令に従わない場合は、家庭裁判所から10万円以下の過料を課せられます。
3) 強制執行
強制執行とは、支払義務者の財産を差し押さえることで、強制的に養育費の支払いを受ける手続です。
相手方の不動産や給料や銀行預金口座を差し押さえることで強制的に支払いが行われるため、非常に強力かつ確実な制度です。
利用するには、調停調書等を添えて、地方裁判所に強制執行の申立てを行う必要があります。
強制執行の申立ては、手続が煩雑ですので、是非、当事務所にお任せ下さい。
支払いの約束が守られない場合
強制執行とは
強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。
強制執行の対象となるものは?
強制執行の対象となるのは、
・ 給与(給与所得者の場合)、役員報酬(会社役員の場合)
・ 土地や建物などの不動産
・ 家財道具や自動車
・ 預貯金
といったものです。
強制執行するために必要なものは?
① 債務名義
強制執行をするためには、慰謝料や養育費などの金銭の支払いの約束を公的に証明できなければなりません。 この約束を記載した文書を「債務名義」といいます。
確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書などがこれにあたります。 金銭の支払いについて口約束しかしていなかったり、夫婦間で文書にしているだけでは強制執行することはできません。
このような場合には、家庭裁判所に養育費等の支払いを求める調停の申立て等をしなければなりません。
② 執行文の付与
強制執行するためには、債務名義に執行文が付与されていなければなりません。
執行文とは、債務名義に強制執行できる効力があるということを証明する文書です。 公正証書以外の場合には、裁判所の書記官に執行文を付与してもらいます。 公正証書の場合には、作成した公証役場の公証人に執行文を付与してもらうことになります。
なお、養育費・婚姻費用等の扶養義務に基づく請求をする場合の調停調書正本には、執行文の付与は必要ありません(但し、解決金や慰謝料を請求する場合には必要です。)。また、家事審判書正本の場合も、執行文の付与は必要ありません。
③ 債務名義の送達証明書
強制執行を開始するには、債務名義の正本か謄本をあらかじめ相手方に送達しなければなりません。公正証書の場合は公証役場、公正証書以外の場合は文書を発行した裁判所に対し、送達を申請します。
以上のように、強制執行を行うためには法律的知識や面倒な手続が必要になりますので、当事務所にご相談されることをお勧めします。
年金の分割について
熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。
公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。
国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。
問題は厚生年金です。
厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。
夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるというケースが多く見られます。
年金制度の変更
離婚における年金問題については2007年4月と2008年4月に制度が変更されています。
2007年4月以前の場合には、妻が直接年金の支払いを受けることはできず、夫に対して、夫が受け取る厚生年金額を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでした。
しかし、2007年4月の制度変更により、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになりました。
分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。 話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができますが、2分の1とされるのが一般的です。
さらに、2008年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。
年金の問題は生活設計に大きな影響を与える問題なので、正しく理解しましょう。
婚姻費用について
夫婦が生活していくうえで必要となる全ての費用のことです。
日常の生活費、衣食住の費用、医療費、子どもの養育費、交際費などがこれに含まれます。
離婚に際して特に重要となるのは、別居後から離婚成立または別居解消までの婚姻費用ですので、「別居中の生活費」と考えるとわかり易いでしょう。
婚姻費用分担請求について
婚姻費用分担請求とは、離婚成立または別居解消までの婚姻費用の分担を配偶者に求めるものです。
離婚前の別居中、離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦は互いに同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。
ですので、離婚が成立するまでは、婚姻費用をお互いに分担しなければならず、どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の婚姻費用を分担することになります。
婚姻費用分担請求は、このような婚姻費用の分担を実現するための手続です。
例えば、AB夫婦において、夫婦の生活は主にAの収入で賄われていたにもかかわらず、別居後AがBへの生活費の支給を打ち切ったような場合には、Bは、Aに対して、離婚成立または別居解消までの生活費を支払うよう求めることが出来ます。
請求が認められる婚姻費用の範囲 ― いつからいつまでの婚姻費用が認められるのか
実務上、婚姻費用の分担の始期は、請求または申立の時からとされています。
理論上は、別居時からとも考えられますが、実務上は、請求時よりも前の婚姻費用について遡って請求することは認められていないのが現状です。 例えば、1月1日に別居を始めた夫婦の一方が、3月1日に婚姻費用の請求を行った場合、1月分と2月分の婚姻費用を請求することは出来ず、3月1日以降の婚姻費用のみを請求することになります。
ですから、婚姻費用の請求は出来る限り速やかに行う必要がありますので、当事務所へのご相談をご検討されている場合には、早期にご相談いただくことをお勧めします。
婚姻費用の金額
婚姻費用の金額は、双方の資産、収入、子どもの有無、人数、年齢等の一切の事情を考慮して算定されますが、具体的な金額については、裁判所が婚姻費用を算定するための早見表(婚姻費用算定表)を公表しています。
調停や裁判の際には、この婚姻費用算定表をもとに具体的な婚姻費用の金額が決められることが多いので、参考にしましょう。
養育費・婚姻費用に関する昨今の事情変動
養育費・婚姻費用算定表の改定
1. 算定表改定の経緯
令和元年12月23日,養育費・婚姻費用算定表が改定されました。
これは,旧算定表の作成から15年余りが経過しており,社会の実態が変化していることに伴い,養育費等の算出方法も時代に合わせて変容させる必要があったからです。
たとえば,旧算定表が作成された2003年ころと比べ,現在は子供を育てるのに必要な食費・光熱費等の費用が増加し,また,携帯電話を子に持たせる親が増加したなど,養育費・婚姻費用に関連する社会情勢は大きく変わっています。
養育費・婚姻費用算定表の改定は,こういった社会情勢の変動に対応すべく行われましたので,改定後の算定表による養育費・婚姻費用額は,旧算定表の場合と比較して,増額されるケースが多くなっています。
2. 具体的な変更点
(1)子供の生活費指数の変動
子供の生活費指数とは,大人一人が生活するのに必要な費用を100とした場合の子供一人が生活するのに必要の費用の割合のことを言います。
従来,15歳以上の子供の生活費指数が90,15歳未満の子供の生活費指数が55だったのに対し,改定後は,15歳以上の子供の生活費指数が85,15歳未満の子供の生活費指数が62に改定されています。
すなわち,15歳以上の子供の生活費は以前よりも少なく見積もられることになり, 15歳未満の子供の生活費は多く見積もられるようになりました。
(2)基礎収入割合の変動
基礎収入割合とは,総収入のうち,税金・各種保険料等を差し引いた,生活費に充てることの出来る金額の割合のことを言います。
従来,給与所得者の基礎収入の割合は34%から42%となっていましたが,改定後, 38%から54%に,自営業者の基礎収入の割合は47%から52%になっていましたが,改定後は48%から61%に改定されました。
(3)小括
上記の変更によって,一般家庭の養育費・婚姻費用はやや増加,高所得家庭の養育費は大きく増加することが多いものと思われます。
すなわち,養育費・婚姻費用を請求する場合に,算定表の改定は,多くのご家庭において,養育費・婚姻費用額の増加に繋がります。
養育費・婚姻費用に関する強制執行が容易に
1. 民事執行法の一部を改正する法律の成立
令和元年5月10日,民事執行法の一部を改正する法律が成立し,令和2年4月1日以降,改正民事執行法が施行されています。
今回の民事執行法改正により,強制執行の対象となる債務者の財産を把握することが容易になり,特に,養育費や婚姻費用等の扶養に関する義務履行請求,交通事故等の生命・身体に関する損害賠償請求等の場合に,強制執行がしやすくなりました。
2. 預貯金や所有する不動産の特定が可能に
民事執行法改正により,法律上強制執行が可能な債権者は,裁判所に対し申し立てを行うことで,①債務者の預貯金,株式等の情報,②所有する不動産(土地又は建物)に関する情報を取得することが可能になりました。
預貯金情報については,「預貯金の有無」「預金の存在する支店名」「預貯金残高」等の情報を取得する事ができるため,債権者はこれらの情報に基づき,差し押さえを行う金融機関を選択することが出来ます。
不動産を所有していない人は多いですが,預貯金口座を持っていないという人は殆どいないこと,また,勤務先からの給与支払いは,殆どが金融機関口座への振込みであることを踏まえますと,預貯金情報が開示される意味合いは非常に大きいものと言えます。
3. 勤務先の特定が可能に
これに加え,養育費や婚姻費用等の扶養に関する義務履行請求,交通事故等の生命・身体に関する損害賠償請求等の場合には,法律上強制執行が可能な債権者は,債務者の勤務先を特定することが可能になりました。
これにより,債務者が勤務先に対して有する給与債権を差し押さえることが可能になりますが,給与債権の差し押さえが行われますと,勤務先に著しい迷惑を掛けることになりますので,事実上債務者の支払いを促す効果が期待されます。
4. 財産隠しの罰則が強化
民事執行法の改正前までは,債務者が裁判所からの財産開示命令を無視した場合,虚偽の陳述を行った場合の罰則は,「30万円以下の過料」でしたが,改正により罰則が強化され,「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになりました。
総括
このように,近年,子供の養育費の充実,養育費の回収可能性を高めること(逃げ得を許さないこと)を目指し,制度の変更が相次いで行われています。
子供の養育費を充実させることは,子供の未来に繋がります。養育費についてお悩みの場合,守口門真総合法律事務所まで,いつでもお気軽にご相談ください。