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2015年10月5日|新着情報
所長弁護士村上和也が、平成27年8月19日、守口保健センターで、守口ケアマネージャー連絡会において、「コンプライアンス(法令順守)について」というタイトルで、セミナー講師を務めさせていただきました。
内容は、
①ケアマネージャー(介護支援相談員)の義務(介護保険法第69条)
②紛争の回避、繋ぐ意識(金銭管理等)
③身体拘束(高齢者虐待防止法第2条4項一イの虐待に該当するか)
④ケアマネも被告となった裁判例(介護事故)
⑤その他
です。
講演内容の一部を御紹介させていただきます。
②金銭管理 ~紛争の回避、繋ぐ意識~
ア 法定後見 →後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士)がつく
既に判断能力がない方
家庭裁判所への申立てが必要
後見人報酬(生活保護者は市の援助有り)
イ 任意後見契約+財産管理契約
まだ判断の能力がある方が主な対象
→任意後見予定者(同上)がつく
任意後見契約には公正証書の作成が必要
財産管理契約だけを締結する場合もあり
ウ 社協の日常生活自立支援事業
認知症や精神障害等の方が優先的
エ その他
市民後見人など
④ケアマネも被告となった裁判例(介護事故)
(事案)
とあるデイケア施設の1階で、その施設の介護職員が、Xさん(原告)ともう1人の利用者を、2階へつながる階段に案内していました。介護職員がもう1人の利用者を誘導するため、Xさん(原告)に背中を向けて目を離した間にXさん(原告)は転倒し、右上腕骨を骨折した事例
(裁判所の判断)
アセスメント表の記載内容の方が、病院記録・原告の生活状況と符合しており、アセスメント表の記載に誤りがあったとは認められない。つまり、原告は事故当時、歩行は自立、支えなく一人で移動可、階段も日常的に一人で上がること可、杖や介助を必要としておらず、転倒歴もなかった。
ケアマネージャーとしての注意義務違反はない(不法行為に基づく損害賠償義務を負わない)
なお、介護職員についても、原告が階段を昇る際に、常時見守り、介助するまでの義務があったとは認められない、とされ、また、施設についても、原告と介護職員を、1対1で対応させる等の安全配慮義務違反はなかった、と判示されています。